八戸市議会 2023-02-16
令和 5年 2月 総務協議会-02月16日-01号
12 令和5年度機構改革(案)及び八戸市
事務分掌条例の一部改正(案)の概要について
13 八戸市
職員定数条例の一部改正(案)の概要について
14 八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正(案)の概要について
15 八戸市職員の
特殊勤務手当支給条例の一部改正(案)の概要について
16 青森県
市町村総合事務組合への加入に関する協議について
17 八戸市
附属機関設置条例の一部改正(案)の概要について
18 令和5年度八戸市
青少年海外派遣交流事業について
19 八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正(案)の概要について
20 八戸市
博物館条例の一部改正(案)の概要について
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出席委員(8名)
委員長 藤 川 優 里 君
副委員長 間 盛 仁 君
委 員 高 橋 正 人 君
〃 吉 田 洸 龍 君
〃 上 条 幸 哉 君
〃 苫米地 あつ子 君
〃 坂 本 美 洋 君
〃 五 戸 定 博 君
欠席委員(なし)
委員外議員(なし)
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出席理事者
総合政策部長 中 村 行 宏 君
まちづくり文化スポーツ部長 前 田 晃 君
総務部長 岩 瀧 大 介 君
財政部長 品 田 雄 智 君
教育部長 石 亀 純 悦 君
南郷事務所長 木 村 勇 君
総務部次長兼総務課長 三 浦 順 哉 君
総務部次長兼人事課長 佐々木 正 幸 君
財政部次長兼
住民税課長 大 坂 吉 弘 君
博物館長 小保内 裕 之 君 他関係課長
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出席事務局職員
主幹 八木橋 昌 平
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午前10時00分 開会
○藤川 委員長 おはようございます。
本日は全員出席であります。
ただいまから
総務協議会を開きます。
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● 所管事項の報告について
○藤川 委員長 理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。
皆様にあらかじめ申し上げます。
今般の
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が順次入室して説明し、報告終了後は退室することになりますので、御了承願います。
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1
自動車事故に係る
損害賠償額の
専決処分について
○藤川 委員長 初めに、
自動車事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告願います。
◎木村
南郷事務所長 それでは、
自動車事故に係る
損害賠償額の
専決処分について報告いたします。
資料を御覧ください。
事故発生日時は、令和4年10月14日金曜日、午後1時15分頃でございます。
事故発生場所は、八戸市
南郷大字市野沢字市野沢58番地、
八戸農業協同組合南郷支店の駐車場内でございます。
損害物でございますが、相手方は
前部バンパー右側の擦り傷、へこみ及び
前部ボディーのゆがみで、市側は
後部ナンバー付近の左側の擦り傷、へこみでございます。
事故発生状況ですが、後方を十分に確認しないまま、公用車をバックさせたところ、ちょうど国道に出ようと停止していた相手車両に接触したものでございます。
今回の事故は、停止していた
相手方車両に、
当方公用車が接触したものであり、責任割合は市側が100で相手方がゼロとなり、
損害賠償額は53万2840円で、
公益社団法人全国市有物件災害共済会より同額給付されております。
専決処分月日は、令和4年12月27日でございまして、令和5年1月5日に示談が成立しております。
幸いにも人的被害はありませんでしたが、今後は職員に対しより一層の
交通安全意識を徹底させ、事故防止に努めてまいります。
なお、この案件につきましては、3月定例会に報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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2 令和5年度八戸市美術館の企画について
○藤川 委員長 次に、令和5年度八戸市美術館の企画について報告願います。
◎高森 美術館副館長 それでは、令和5年度八戸市美術館の企画について御説明申し上げます。
お手元の資料を御覧ください。
まず初めに、1、概要でございます。
美術館開館2年目となる令和5年度は、市民待望の優れた美術作品と出会える機会を提供する展覧会と、市民とともにアートを介して出会いや学びを誘発する様々な
プロジェクトを展開することにより、出会いと学びの
アートファームとしての
美術館運営を図ってまいります。
次に、2、令和5年度の主な企画内容について、(1)展覧会を御説明いたします。
まず、①企画展美しいHUG!についてでございます。
東京アートポイント計画ディレクターの森司氏をゲストキュレーターに招聘し、八戸市美術館の特徴である展覧会と
プロジェクトが連動した企画を実施いたします。能動的に参加・鑑賞するタイプの6人の
アーティストの作品で会場を構成いたします。
作品の
イメージ写真を掲載しておりますので、併せて御覧ください。
会期は、令和5年4月29日土曜日から8月28日月曜日を予定しております。
次に、
②巡回展ロートレックとベル・エポックの巴里-1900年についてでございます。
来館者アンケートで開催希望が最も多かったジャンルである、西洋画の展覧会を開催いたします。
ロートレックをはじめ、ドガ、ミュシャ、デュフィらの作品を展示し、世界有数の大都市として発展した、19世紀末から20世紀のパリの芸術を紹介します。
また、飲食可能なジャイアントルームを有する美術館の建物の特徴を活かして、展覧会と併せて館内での舞踏会や晩餐会など、当時の大衆文化を感じられるイベントも開催いたします。
会期は、令和5年11月3日金曜祝日から12月25日月曜日までで、八戸市美術館を事務局とする
実行委員会形式で開催いたします。
次のページをお開きください。
③巡回展、(仮称)Fumiyart2024
藤井フミヤ展についてでございます。
1983年にチェッカーズのボーカリストとしてデビューし、80年代の
音楽シーンを代表するミュージシャンの一人である
藤井フミヤ氏の
東北地方初となる個展を開催いたします。
2019年に開催された個展をベースに、新作を加えた約100点の作品を展示し、
藤井フミヤ氏のクリエイティブな世界観を紹介いたします。
会期は令和6年1月20日土曜日から3月25日月曜日までで、主催はデーリー東北新聞社、美術館は共催として関わります。
④八戸市美術展は、八戸市文化協会との共催により、全館を使って市民が創作した書道や絵画、写真など多彩なジャンルの作品約500点を展示するもので、令和5年9月中旬から10月上旬の開催を予定しております。
⑤コレクションラボは、他館の常設展に相当する展示となります。毎回テーマを設定し、展示に合わせて実験的な
プログラムを行いながら、収蔵作品の中から厳選した作品を入れ替えて展示をするもので、他館の常設展とは異なる形で、多彩な
コレクションに気軽に触れられる機会を提供してまいりたいと考えております。
⑥に年間のスケジュールを掲載しておりますが、年間を通してなるべく切れ目なく展覧会を開催することで、多くの方々が気軽に芸術作品に触れられる機会を提供できるよう努めてまいります。
次のページをお開きください。
(2)
プロジェクトの
①アートファーマープロジェクトについてから順に御説明いたします。
アートファーマープロジェクトは、美術館の企画や運営に能動的に関わる
市民スタッフのアートファーマーと
美術館スタッフが一緒に美術館での学びを生かして、
アーティストとの
共同創作活動や来館者へのガイドなど、美術館と人、作品と人、人と人をつなぐ様々な取組を展開してまいります。
令和5年度は、この表にありますように、
建築ツアーガイドや
野点プロジェクトなど様々な取組を展開してまいります。
次の
②学校連携プロジェクトは、小中高校の図工・美術の先生と学芸員、専門家のチームをつくり、学校の授業で役立つ
プログラムづくりなど、学校教育だけでは実現できない取組を行うもので、その次の③大学・
高専連携プロジェクトは、市内の大学・高専と連携して社会人と学生が一緒に学び、社会で実践できる
プログラムを展開いたします。
最後に、④5
館アートプロジェクトについてですが、八戸市美術館を含む県内5つの美術館が連携して
アートプロジェクトを開催し、国内外からの誘客や周遊促進を図ります。
令和5年度は5館のほか、県・各市の
観光関係部署などで構成する
実行委員会を設立し、令和6年4月から9月頃の
アートプロジェクト開催を目指します。
以上で私からの説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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3 令和5年度
マチニワイベント支援事業について
○藤川 委員長 次に、令和5年度
マチニワイベント支援事業について報告願います。
◎加藤
八戸ポータルミュージアム館長 それでは、令和5年度
マチニワイベント支援事業について、資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、今年度の
マチニワイベント支援事業につきましては、3月までの予定も含めますと、当初の予想を上回る25件のイベントを支援することができる見込みとなっており、コロナ禍で落ち込んだ観光、飲食等の需要回復という緊急措置的な目的において、一定の成果があったものと考えております。
令和5年度につきましては、事業の目的として、中心街の
にぎわい創出と回遊性の向上に資するイベントの開催を支援し、中心街をはじめとする地域経済の活性化を図ることとし、マチニワを会場とした飲食・
物販イベントの
会場使用料等の一部を減免いたします。
対象となりますのは、市内の
複数事業者3者以上が共同でマチニワを会場として開催する飲食・物販等の販売促進をメインとするイベントであります。
支援内容といたしましては、
施設使用料の3分の2を減免し、
電気使用料を除く
設備器具使用料を全額免除するものであります。
マチニワで営業を行うイベントを開催する場合には、
通常使用料の3倍となりますが、この
支援事業の
対象となることで、3分の2を減免、つまり割増しなしで使用することが可能となります。
対象期間は、令和5年4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日の間に開催されるイベントであり、3月から受付を開始する予定でございます。
今年度の
支援事業との違いにつきましては、
施設使用料の減免割合が全額減免から3分の2減免に、
設備器具使用料の減免割合が全額免除から
電気使用料を除く全額免除に、同一事業者の申請回数が制限なしから
市内商店街等の団体が主催する場合は制限なし、それ以外は1回までとなっております。
コロナによる行動制限はなくなりましたが、まだ事業者は回復途上であるため、
地元商店街を応援し、
中心市街地のにぎわいを創出できるよう、令和5年度も引き続きイベントの開催を支援してまいります。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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4 「未来へつなぐ
八戸国体」青森県選手団の成績等について
○藤川 委員長 次に、未来へつなぐ
八戸国体青森県選手団の成績等について報告願います。
◎大橋
長根屋内スケート場副館長兼国体室長 それでは、未来へつなぐ
八戸国体青森県選手団の成績等につきまして、資料に基づき御説明いたします。
タブレットの資料を御覧ください。
初めに、1月28日土曜日から2月5日日曜日までの9日間、当市と南部町を会場に開催されました
特別国民体育大会冬季大会スケート競技会アイスホッケー競技会――未来へつなぐ
八戸国体の参加人員でございますが、選手団が1759人、
大会関係者が1430人、計3189人で、これは昨年1月に栃木県日光市で開催されました冬季国体とほぼ同規模となっております。
次に、
スケート競技会、
アイスホッケー競技会の
都道府県総合成績でございますが、
天皇杯得点となります
男女総合成績では青森県は第7位、
皇后杯得点となります
女子総合成績は第6位となっております。昨年開催の冬季国体と比較いたしますと、
男女総合成績では第17位から、
女子総合成績では第20位から、ともに大きく順位を上げております。
次に、スピード・ショートトラック・
フィギュア競技の合計得点で争われる
スケート競技会男女総合成績では、青森県は第9位、
女子総合成績では第6位となっております。
次のページを御覧ください。
スピード競技における入賞について、個人10種目、リレー4種目の計14種目となっており、このうち、成年男子1000メートルにおいて大会新記録での優勝、1500メートルでも優勝を飾りました
山本大史選手のほか、成年男子2000メートルリレーでは第2位、少年女子2000メートルリレーでは第3位、少年女子500メートルでは中学3年の
石岡文那選手が6位入賞などとなっております。
次のページを御覧ください。
フィギュア競技では、2名で構成するチームの合計点で
都道府県順位が決定する団体戦となりますが、成年女子では青森県は第4位、少年女子では第14位となっております。
次に、
アイスホッケー競技会でございますが、総合成績は、埼玉県、東京都とともに第2位、成年男子は第5位、少年男子は17年ぶりの決勝に進み、第2位となっております。
次に、各競技会場の入場者数でございますが、延べ2万3359人となっており、令和2年に当市で開催いたしました第75回冬季国体と比較いたしますと、2951人の減でございますが、これは、より徹底した感染対策を講じるため、一部競技について観覧を事前申込み制とし、入場制限したことが影響しているものと考えております。
最後になりますが、大会期間中、多くの皆様に競技会場に足を運んでいただき、地元選手をはじめ、他県の選手に対しましても同様に応援していただくなど、大いに大会を盛り上げていただきましたこと、また、大きなトラブルもなく無事大会を終えることができましたことに対しまして、心より感謝申し上げます。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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5 八戸市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分について
○藤川 委員長 次に、八戸市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分について報告願います。
◎三浦
総務部次長兼総務課長 それでは、八戸市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定に係る
専決処分につきまして御説明申し上げます。
タブレットの資料を御覧願います。
1の改正の理由でございますが、
独立行政法人通則法の一部改正に伴い、市条例の規定を整理するため、
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものでございます。
2の改正の概要でございますが、開示請求があったときに
個人情報であっても開示する公務員等の範囲について、
独立行政法人通則法の改正に伴う引用規定について、第2条第2項に規定する
特定独立行政法人としていた部分を、第2条第4項に規定する
行政執行法人と改正するものでございます。
なお、
行政執行法人とは、国の行政事務と密接に関連いたしまして、国の指示、その他の国の相当な関与の下に確実に業務を執行することが求められる法人で、平成27年4月より、従来の
特定独立行政法人から
行政執行法人へと名称変更されたもので、令和4年度現在、
国立公文書館など7法人となっております。
施行期日につきましては公布の日、
専決処分年月日は令和5年2月9日でございます。
本件につきましては、3月
市議会定例会で報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆苫米地 委員 確認ですけれども、今回の
専決処分はあくまでも文言のところが変わったということで、その内容とか運用に関しては、特に変更はないというふうに理解してよろしいでしょうか。
◎三浦
総務部次長兼総務課長 運用については変更ございません。
◆苫米地 委員 分かりました。
個人情報のことですので、その内容運用について変更があるときは、やはりきちんと御説明いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
終わります。
○藤川 委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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6 八戸市
情報公開条例の一部改正(案)の概要について
7 八戸市
個人情報の保護に関する
法律施行条例(案)の概要について
8 八戸市
行政不服審査条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
情報公開条例の一部改正案の概要についてから八戸市
行政不服審査条例の一部改正案の概要についてまでの3件の案件は関連がありますので、一括して報告願います。
◎三浦
総務部次長兼総務課長 それではまず、八戸市
情報公開条例の一部改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
タブレットの資料を御覧願います。
まず、1の改正の理由でございますが、今回の条例改正の背景といたしまして、これまで
個人情報の保護につきまして、国、民間、地方でそれぞれ別の法律に基づいて運用されてまいりましたが、令和5年4月から、これらを1つの法律に統合した
改正個人情報保護法が施行されることとなりました。これに伴いまして、
個人情報の定義等が、国、民間、地方で統一されるなど、
個人情報保護制度について全国的な
共通ルールが設けられたことによりまして、各自治体で改正法の施行に向けた関係条例を整備することとなっております。
これを受けまして、当市の
情報公開条例におきましても、
個人情報の定義等について定めておりますことから、改正法で定める
共通ルールと統一的な運用を図るために、特定の個人を識別することができる情報など開示しない情報に係る規定の整備のほか、その他所要の改正を行うものでございます。
2の改正の概要に参りまして、(1)不開示情報の分類の明確化につきましては、開示請求があった際に、原則開示の例外として、不開示とする情報の範囲を整理し、表の
左側①個人情報から
⑤事務事業情報までの分類といたしました。
改正前の現在の条例で定めております表の
右側①法令秘情報につきましては、その理由が新たに分類した①から⑤のいずれかに該当することとなるほか、
個人情報では、インターネットや
スマートフォンの
普及拡大等を踏まえた例示を追加いたしました。
なお、現在の条例で規定している表の右側⑦の
任意提供情報につきましては、新たな分類の
②法人等情報に含める形で規定いたします。
(2)実施機関の追加につきましては、
改正個人情報保護法の施行に伴いまして、新たに
情報公開を実施する市の機関といたしまして、
地方自治法に基づき
特別地方公共団体の1つとして定められている財産区を追加するものであります。
施行期日につきましては、令和5年4月1日でございます。
続きまして、八戸市
個人情報の保護に関する
法律施行条例案の概要につきまして御説明申し上げます。
1の条例制定の理由でございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、令和5年4月の
改正個人情報保護法の施行に伴いまして、
個人情報保護制度の全国的な
共通ルールが規定されましたことから、現在の八戸市
個人情報保護条例を廃止することといたしまして、新たに八戸市
個人情報の保護に関する
法律施行条例を制定し、市といたしまして必要な事項を定めるものでございます。
2の条例案の概要といたしましては、条例で規定できることとされている3点の事項について記載しておりますが、
行政サービスの低下につながらないよう現行の八戸市
個人情報保護条例と同様の内容を定めることとしております。
まず、(1)
開示決定等の期限につきましては、法律で30日以内とされておりますが、条例では15日以内に、
開示決定等の期限の特例については、法律で60日以内とされているところを、条例では45日以内にそれぞれ規定いたします。
この
開示決定等の期限の特例とは、開示請求された
個人情報が著しく大量であるため、全てについて
開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合の期間について定めるものでございます。
(2)開示請求に係る手数料等につきましては、国の
行政機関等では1件について300円とされておりますが、市条例では無料とし、写しの交付や送付に要する実費等については、国と同様、請求者が負担することを規定するものでございます。
(3)開示状況の公表につきましては、
個人情報保護制度の適正な運用を明らかにするため、現在の市条例と同様に、毎
年度個人情報の開示等の実施状況を公表することを規定するものでございます。
施行期日につきましては、令和5年4月1日でございます。
続きまして、八戸市
行政不服審査条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
1の改正の理由でございます。現在、当市の行政不服審査会における
個人情報の保護に関連いたします審査請求についての調査審議に関する事項は、八戸市
個人情報保護条例に規定されておりますところでありますが、先ほど御説明いたしましたとおり、
改正個人情報保護法の施行に伴いまして、現在の
個人情報保護条例を本年3月末で廃止いたしますことから、新たに八戸市
行政不服審査条例において、審査会の処理する事項に加えまして、当該調査審議に関する規定の整備をするためのものでございます。
2の改正の概要ですが、審査会の処理する事項として、(1)から(3)の事項を追加するものでございます。
(1)審査会の調査権限は、審査会が調査審議に必要と認めるときは、市に対し審査請求に関連する
個人情報の提示を求めることができることを定めるものでございます。
(2)提出資料の写しの送付等は、審査会は主張書面もしくは資料の提出があったときは、その写しを審査請求人、参加人、諮問した機関に送付しなければならないことを定めるものでございます。
(3)調査審議手続の非公開は、審査会の調査審議手続におきまして、
個人情報を扱いますことから、原則として公開しないことを定めるものでございます。
施行期日につきましては、令和5年4月1日でございます。
なお、ただいま御説明申し上げました各条例の制定、改正につきましては、3月
市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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9
包括外部監査契約の締結について
○藤川 委員長 次に、
包括外部監査契約の締結について報告願います。
◎皆川 行政管理課長 それでは、
包括外部監査契約の締結につきまして資料に基づき御説明申し上げます。
まず、
包括外部監査契約は、
地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき、毎年度締結するものでありますが、令和5年度は令和5年4月1日から契約を予定しております。
次に、契約者でございますが、令和4年度の包括外部監査人として監査を実施していただいた公認会計士の鈴木崇大氏について、当市での監査の経験を生かし、次年度の監査が適正に実施されることが期待されるとともに、八戸市監査委員へ意見照会した結果、異議がない旨の回答を得ましたことから、同氏を契約者とするものでございます。
なお、鈴木氏は青森県八戸市にお住まいがございまして、これまで平成31年度から令和3年度は、八戸市包括外部監査の補助者として携わったほか、青森県や青森市等においても実績をお持ちの方でございます。
最後に、今後の予定でございますが、市議会3月定例会で議案を提出いたしまして、議決をいただきましたら、4月1日の契約締結及び告示を経て、監査を実施し、来年2月に監査結果の報告を受けるというスケジュールで進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
なお、
地方自治法の関係条文を参考としておつけしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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10 八戸市
デジタル推進計画について
○藤川 委員長 次に、八戸市
デジタル推進計画について報告願います。
◎皆川 行政管理課長 それでは、八戸市
デジタル推進計画について御説明いたします。
タブレットの資料を御覧ください。
まず、1、策定経過等についてでございますが、表の1行目を御覧ください。
令和4年7月5日に、第1回八戸市デジタル推進本部会議で、八戸市
デジタル推進計画の策定に関する基本方針を策定しまして、2行目に参りますが、7月21日の当
総務協議会で基本方針を御説明させていただきました。
その後、3行目に参りまして、8月26日から12月5日にかけまして、外部有識者等で構成される八戸市デジタル推進懇談会を3回にわたり開催し、八戸市
デジタル推進計画原案を作成し、12月15日の当
総務協議会で御説明させていただいたところであります。
その後、広く市民の皆様の御意見を聴取するため約1か月間にわたりパブリックコメントを実施し、次の行――令和5年に参りますが、2月7日の第2回八戸市デジタル推進本部会議において、八戸市
デジタル推進計画を決定したことから、本日報告するものでございます。
なお、本日午後に予定されております定例市長記者会見においても、当計画を報告する予定としております。
次に、2、八戸市
デジタル推進計画について御説明いたします。
お手元の冊子を御覧願います。
こちらにつきましては、12月の
総務協議会において御説明申し上げた八戸市
デジタル推進計画原案に、新たに表紙を加え製本したものとなっておりますが、パブリックコメントで特に意見が寄せられなかったことから、内容につきましては若干文言の修正等を加えておりますが、前回御説明申し上げたものとほぼ同様でございますので、内容の説明については省略させていただきますので、後ほど御覧いただければと思います。
以上で八戸市
デジタル推進計画についての説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
11 令和4年度八戸市
職員採用試験の実施状況について
○藤川 委員長 次に、令和4年度八戸市
職員採用試験の実施状況について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、令和4年度八戸市
職員採用試験の実施状況について資料に基づき御説明いたします。
まず1の大学卒業程度、短大卒業程度、技術職につきましては、一次試験を昨年6月に、二次試験を7月にそれぞれ実施いたしまして、8月に合格発表を行っております。
実施状況は表に記載のとおりでございますが、内定者20名、名簿登載者4名を合格といたしました。
なお、名簿登載とは、内定者の辞退等により欠員が生じ、新たに採用が必要と判断した場合に内定者とするものでございます。
次に、2の薬剤師につきましては、例年応募者が少ないことから、受験をしやすくするため、昨年度に引き続き随時募集としておりましたが、1名の応募があり、昨年6月に試験を実施し、7月に内定者1名の合格発表を行っております。
次のページに参りまして、3の短大・高校卒業程度などにつきましては、一次試験を昨年9月に行い、11月に二次試験を実施し、合格発表を行っております。
実施状況は表に記載のとおりでございますが、内定者26名、名簿登載者6名を合格としております。
以上が採用試験の実施状況でございますが、その後の意向確認等を経まして、最終的に来年度の採用予定者は合計で46名となっております。
なお、参考として次の3ページに、昨年度の実施状況を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
以上で報告を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆苫米地 委員 来年度の採用予定者が46名ということでしたけれども、その中で障がい者の方々は何名でしょう、この表のとおりでしょうか。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 実際の採用数となりますとこの状況でありますが、2名の内定を出しまして来年の障がい者の雇用は行う予定をしておりました。
以上です。
◆苫米地 委員 分かりました。法定雇用率みたいなものを満たしてるのかどうかちょっと気になるので、後で分かりましたらまたお聞きしに伺います。
終わります。
○藤川 委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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12 令和5年度機構改革(案)及び八戸市
事務分掌条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、令和5年度機構改革案及び八戸市
事務分掌条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、令和5年度機構改革案及び八戸市
事務分掌条例の一部改正案の概要について御説明いたします。
初めに、1の令和5年度機構改革の主なものでございますが、新年度の機構改革では、第7次八戸市総合計画や、未来共創推進戦略などに掲げた事業を着実に推進していくため、部の所掌事務等を一部変更する予定としております。
その主な内容でございますが、まず、(1)の危機管理部の新設は、今後発生が想定される大規模災害時等における司令塔機能を強化し、危機管理体制の確立とさらなる防災力の向上を図るため、危機管理や災害対策を一元的に所管する危機管理部を新設し、新たに危機管理課と災害対策課を設置するものであります。
続いて、(2)の商工労働まちづくり部と観光文化スポーツ部の新設は、現在のまちづくり文化スポーツ部と商工労働観光部を再編し、新たな部を設置するものであり、1つ目は、商業振興の促進と市街地活性化の推進に関する取組の推進体制の一本化を図る観点から、商工労働観光部にまちづくり推進課と八戸ポータルミュージアムを移管し、商工労働まちづくり部を新設するものであります。
2つ目は、美術館等の文化施設を活用した文化芸術活動が創り出す新たなまちの魅力や、各種スポーツ大会の開催により生み出される多くの参加者等の交流を最大限に活かした観光施策を展開していく観点から、まちづくり文化スポーツ部に観光課を移管し、観光文化スポーツ部を新設するものであります。
続いて、(3)の福祉部の再編は、高齢者福祉に係る取組の推進体制を強化し、介護・高齢者支援のさらなる充実を図るため、福祉部に介護保険課を移管するものであります。
続いて、(4)のこども健康部の新設は、子どもファーストに関する取組のさらなる推進を図るため、子ども施策を1つの部に集約し、より効果的な取組を展開していく観点から、健康部にこども未来課と子育て支援課を移管し、こども健康部を新設するものであります。
続いて、(5)の市民環境部の新設は、グリーン社会の実現に向けた取組と市民ニーズに即した環境施策の推進を図るため、ごみ処理の適正化や省エネルギーの普及促進等の市民生活に密接に関わる取組への市民の理解を促進し、着実に進めていく観点から、市民防災部と環境部を統合し、市民環境部を新設するものであります。
次のページに参りまして、(6)の都市整備部の再編ですが、まず、八戸市都市計画マスタープランに基づく総合的な都市政策のさらなる推進を図る観点から、企画立案を所管する都市政策課に、区画整理や空き家対策に関する事務を所管する市街地整備課を統合するものであります。
また、市民生活における公衆衛生の向上と良好な居住環境の形成を図る観点から、都市整備部に下水道3課を移管するとともに、下水道施策の一体的かつ集中的な推進を図る体制として、下水道事務所を新設するものであります。
なお、ただいま御説明いたしました概要を今年度の機構と対比する形でお示ししておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
以上が3月定例会に提案させていただく部レベルでの機構改革案の概要でございますが、このほか、個々の施策に対応する課及びグループレベルでの再編等の詳細につきましては、年度末の人事異動の内示においてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
次のページに参りまして、2の八戸市
事務分掌条例の一部改正案の内容について御説明いたします。
まず、(1)の部の設置についてでございますが、表の左側が今年度の機構、右側が令和5年度の案となっておりまして、部の数は同数の12ですが、新設再編により変更となっております。
次に、(2)の分掌事務についてでございますが、こちらも先ほど御説明した機構改革案にのっとった内容となっており、左側が今年度のもの、右側が令和5年度の案となっておりますので、詳細につきましては後ほど御覧いただければと存じます。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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13 八戸市
職員定数条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
職員定数条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市
職員定数条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
まず、1の改正の理由でございますが、福祉業務の体制充実のため、福祉事務所の定数を増やすとともに、休職者が復職した場合において、定数外に置く職員に係る規定の整備をするためのものであります。
次に、2の改正の概要でございますが、まず、(1)の福祉事務所の定数の増といたしまして、表にありますとおり、市長事務部局の職員のうち、福祉事務所の職員につきまして現行の165人から33人増の198人にするものであります。
福祉事務所の職員の増員は、先ほどの案件で御説明いたしました機構改革案で、介護保険課を福祉部に移管することによるもののほか、子どもファースト事業等の新たな業務を担う部署への人員配置に対応するためのものであります。
また、福祉事務所以外の一般職員におきましても、保健所の体制充実や、今後見込まれる新たな業務に対応するため同数とするものであります。
次のページに参りまして、(2)の休職者が復職した場合の取扱いでございますが、病気等を理由に職員の休職が長期化した場合、他の職員への負担を考慮し、当該休職者を定数外とした上で正職員を補充することがありますが、現行の
職員定数条例では、年度途中に復職した場合の取扱いについて特段の規定が整備されていないため、休職者が年度途中に復職した場合、定数を超えてしまう可能性がございます。このため、休職者が復職した場合において、定数を超えるときは、1年を超えない期間に限り定数外に置くことができるようにするものであります。
下の例で申し上げますと、aの年度に職員が休職に入り、長期化を見込んで、翌b年度当初に人員を補充したところ、b年度の途中に当該休職者が復職した場合、直ちに職員数に含めると定数を超えてしまうケースが起こり得ることから、そちらの対応として1年を超えない期間、定数外に置くことを可能とするものであり、この規定を設けた上で翌c年度の4月1日の採用数の調整等により、定数を守るというものでございます。
最後に、施行期日は令和5年4月1日からとするものであります。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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14 八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正案の概要について御説明申し上げます。
まず、1の改正の理由ですが、地方公務員法では、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとされ、さらに人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないとされておりますが、当市の条例におきましては、分限処分に関する根拠規定が整備されていないため、人事評価の結果等を事由とする職員の降給について規定の整備をするためのものであります。
次に、2の改正の概要ですが、人事評価の結果が最下位の段階である場合、その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態が、なお改善されないときに、職員を降格または降号することができる規定を追加したものであります。
また、次の3つの事由に該当する場合に職員を降格することができる規定を追加しており、1つ目といたしましては、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合。
2つ目は、職務の級に分類されている職務を遂行することについて、適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態が改善されないとき。
3つ目は、職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合となります。
最後に、施行期日は令和5年4月1日とするものであります。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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15 八戸市職員の
特殊勤務手当支給条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市職員の
特殊勤務手当支給条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎佐々木
総務部次長兼人事課長 それでは、八戸市職員の
特殊勤務手当支給条例の一部改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、改正の理由でございますが、感染症業務手当及び福祉業務手当について、それぞれの手当額を改定するとともに、福祉業務手当の支給
対象となる職員の範囲を拡大し、その他規定の整備をするためのものであります。
次に、改正の内容でございますが、著しく危険、不快、不健康または困難であるなどの特殊性を伴う勤務に従事する者に支給する特殊勤務手当のうち、次の2つの手当について、他都市の状況等も踏まえ、手当額等の改正をするものであります。
1つ目といたしまして、感染症の防疫業務に直接従事した職員等に支給する感染症業務手当について、今般の新型コロナウイルス感染症への対応状況を踏まえ、感染症対策の重要性が高まっていることから、対応に当たる職員のリスクを再評価し、手当額を日額260円から290円へ増額するものであります。
2つ目といたしまして、外勤により、高齢者、障がい者の支援業務に従事した職員に支給する福祉業務手当について、虐待対応など業務の困難度が増していることから、手当額を日額180円から290円へ増額するとともに、新たに児童虐待への対応業務に従事した職員を支給
対象に加えるものであります。
最後に、条例の施行期日につきましては令和5年4月1日からとするものでございます。以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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16 青森県
市町村総合事務組合への加入に関する協議について
○藤川 委員長 次に、青森県
市町村総合事務組合への加入に関する協議について報告願います。
◎大坂
財政部次長兼
住民税課長 それでは、青森県
市町村総合事務組合への加入に関する協議につきまして、資料に基づき御説明を申し上げます。
まず、1の理由でございますが、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和5年6月1日から、青森県市町村税滞納整理機構において、市税等の滞納整理に関する事務を共同処理するために、青森県
市町村総合事務組合に加入することについて協議するものでございます。
2の市税徴収の現状でございますが、質の高い市民サービスを提供するためには、市税収入の徴収率の向上を図り、安定した財源を確保することが不可欠でございますが、新型コロナウイルス感染拡大などによる昨今の厳しい経済状況を反映し、当市における市税徴収率はほぼ横ばいで推移してございます。
当市では、これまでも市税徴収率向上のために効果的で効率的な対策について調査研究をしてまいりましたが、県内では、3の青森県市町村税滞納整理機構の概要に記載してございますが、青森県
市町村総合事務組合内に、市町村税等の滞納整理を専門に行う機関として青森県市町村税滞納整理機構が平成24年4月1日に設立され、現在、県内の38市町村を構成団体として滞納整理に関する事務の共同処理を行っております。
設立当時には、当市も加入について検討いたしましたが、東日本大震災からの復興を最優先するなどの理由から加入を見送った経緯がございます。
4の目的でございますが、(1)といたしまして、青森県、機構、市町村における包括的な徴収体制の構築でございます。
県全体における収入未済額の圧縮のためにも、県内40市町村全てが加入する包括的な徴収体制の構築が不可欠であるとして、今年度、青森県からぜひ八戸市も機構に加入し、県内一体で徴収率向上を目指したいと要請されてございます。
次に(2)でございますが、費用負担や人的負担等の条件緩和による効果的な移管の実施でございます。
費用や人的な負担、運用条件などが緩和され、費用対効果を優先した移管が可能となったことから、滞納整理機構と共同での滞納処理によって、当市における市税等の徴収率向上が見込まれるものと考えております。
5の共同処理の開始日ですが、令和5年6月1日を予定しております。
なお、ただいま説明いたしました青森県
市町村総合事務組合への加入に関する協議につきましては、3月定例会に御提案させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆苫米地 委員 この整理機構というところについてよく分からないのでちょっと聞きたいんですけれども、公の機関なのかどうかということと、職員の方々は各市町村から派遣されているということなんでしょうか。それとも独自の職員を採用しているということなのでしょうか。
◎大坂
財政部次長兼
住民税課長 こちらは
地方自治法で定められている事務組合でございまして、あと職員については組合で採用している職員、それから県から派遣されている職員もございます。
それから、必ずではございませんけれども、市町村からの研修という形で派遣されている職員もございます。
令和4年4月1日現在は13名ということで伺っております。
以上でございます。
◆苫米地 委員 分かりました。ありがとうございます。
○藤川 委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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17 八戸市
附属機関設置条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
附属機関設置条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎熊谷 学校教育課長 それでは、八戸市
附属機関設置条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明申し上げます。
まず、1の改正の理由でございますが、地域スポーツ・文化活動検討協議会を設置するためのものでございます。
次に、2の改正の内容ですが、(1)の八戸市
附属機関設置条例につきましては、附属機関の名称及び担任する事務を規定する別表を一部改正するものでありますが、新設する附属機関として八戸市地域スポーツ・文化活動検討協議会を追加し、担任する事務の内容は、中学校部活動の円滑な地域移行に向けた新たな地域スポーツ・文化活動の環境の整備に関し必要な事項について調査及び検討をし、意見を述べることとするものでございます。
また、(2)の八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきまして、先ほど御説明いたしました(1)の一部改正に伴い、委員の報酬及び費用弁償を定める別表について追加を行うものでございます。
次に、3の施行期日でございますが、令和5年4月1日から施行するものでございます。
4の設置目的でございますが、中学校部活動の円滑な地域移行に向けた新たな地域スポーツ文化活動の環境の整備に関し調査及び検討するため、八戸市地域スポーツ・文化活動検討協議会を新たに設置するものでございまして、この委員構成は、学識経験者、スポーツ・文化活動団体、学校関係者、公募に応じた者等、合計15人程度としてございます。
最後に、6の委員会の開催予定等でございますが、委嘱期間は委嘱の日から2年とし、開催回数は初年度の令和5年度について、4回程度開催を予定しているものでございます。
なお、ただいま御説明いたしました条例の一部改正案につきましては3月
市議会定例会に提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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18 令和5年度八戸市
青少年海外派遣交流事業について
○藤川 委員長 次に、令和5年度八戸市
青少年海外派遣交流事業について報告願います。
◎梅内 教育指導課長 それでは、令和5年度八戸市
青少年海外派遣交流事業について御説明申し上げます。
八戸市教育委員会では、毎年、青少年の国際協調の精神を養うために、市内の中学2年生を海外に派遣してまいりましたが、令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、派遣の実施を見送っているところでございます。
派遣の再開に向けて、新型コロナウイルス感染症に係る国内外の感染状況や、入国、行動制限等を注視し、検討も続けてまいりましたが、生徒の安全安心な渡航には、いまだ国内外の環境に不透明な要素があるため、令和5年度の派遣再開は難しいと判断し、派遣は中止することといたしました。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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19 八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎松橋 是川縄文館副館長 それでは、八戸市
埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料により御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、令和3年7月に世界遺産となった、北海道・北東北の縄文遺跡群の構成資産――是川石器時代遺跡と関連資産――長七谷地貝塚について、次代を担うより多くの子どもにその価値や魅力を伝えるために、小中学生の観覧料を無料とするものでございます。
次に、改正内容でございますが、条例別表観覧料の料金表から中学生・小学生の項目を削除し、同表に備考として未就学児を含めた中学生以下の観覧料を無料とすることを明文化するものでございます。
施行期日は令和5年4月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
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20 八戸市
博物館条例の一部改正(案)の概要について
○藤川 委員長 次に、八戸市
博物館条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎小保内 博物館長 それでは、八戸市
博物館条例の一部改正案の概要につきまして、お手元の資料に基づき御説明いたします。
まず、改正の理由でございますが、博物館法が改正され、公立博物館の設置に関する事項は条例で定めることとする規定が削除されたことに伴い、所要の整備を行うものでございます。
また、令和3年7月に世界遺産となった、北海道・北東北の縄文遺跡群の構成資産である是川石器時代遺跡及び関連資産である長七谷地貝塚について、次代を担うより多くの子どもにその価値や魅力を伝えるため、是川縄文館とともに、小中学生の入館料等を無料とするためのものでございます。
次に、改正の主な内容でございますが、第1条が規定する条例の趣旨と博物館の設置に関する記述を変更するとともに、別表料金表から小学生及び中学生の項目を削除し、同表の備考に中学生以下の者が無料であることを明文化するものでございます。
施行期日は令和5年4月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
○藤川 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○藤川 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。
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○藤川 委員長 これをもちまして
総務協議会を閉じます。
お疲れさまでした。
午前10時53分 閉会...