十和田市議会 2022-06-16 06月16日-一般質問-02号
このたびの道路交通法に横断歩行者妨害で罰金の罰則があり、違反点数2点、反則金は普通車で9,000円です。最近は、手を挙げて横断歩道を渡りましょうが改めて推奨されているようです。また、青森県警察本部ではゾーン30プラス、学区内30キロメートルの速度規制や、特殊な横断歩道やポールの設置も予定しているとのことです。
このたびの道路交通法に横断歩行者妨害で罰金の罰則があり、違反点数2点、反則金は普通車で9,000円です。最近は、手を挙げて横断歩道を渡りましょうが改めて推奨されているようです。また、青森県警察本部ではゾーン30プラス、学区内30キロメートルの速度規制や、特殊な横断歩道やポールの設置も予定しているとのことです。
令和2年度の懲戒処分を行った減給1名、戒告3名につきましては、いずれも道路交通法違反によるものであり、その内容につきましては職員の不注意による物損または人身事故というものでありました。 以上でございます。 ○議長(畑山親弘) 堰野端議員 ◆13番(堰野端展雄) その処分内容の決定というのは、どのように行われるものでしょうか。
道路交通法では、「車両等は横断歩道で横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と定めております。また、全国的に警察による指導取締りも強化されているところです。
1 「青森駅自由通路は歩行者専用道路で自転車が通行できないのは、何の法律に基づいているのか」との質疑に対し、「道路交通法等に基づいており、自転車を押して通行することは可能ではあるが、多くの歩行者が歩行するため、できるだけ自転車の利用は控えていただきたいと考えている」との答弁があった。
また、平成29年3月に道路交通法の改正により消防ポンプ車の運転が普通免許から準中型免許が必要となったことから、次の5点についてお伺いします。 1点目、消防団員定数215名に対する現有団員数と充足率はどの程度か。 2点目、泊婦人消防協力隊員の意向を確認し、機能別消防団員等に移行することで身分保障がされるがその検討を行ったか。
令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。
本条例は、自転車の安全利用の推進及び促進に関し基本理念を定め、市、市民等その他の主体の責務を明確にするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全利用に関する施策を総合的に推進し、市民等の交通安全の確保に資することを目的とするものであり、基本理念として、自転車の安全利用の推進及び促進は、市民等一人一人が道路交通法その他の関係法令を遵守し、及び交通事故を防止するよう
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆるあおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や運転免許の更新時講習等における教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められるところである。
そこで、この自転車通学にかかわっての質問なのですけれども、道路交通法では、自転車は軽車両で、原則、車道の左側を通行しなければならないというふうに定められているというふうに伺っているのですけれども、これについて、例外というものはないのでしょうか。答弁をお願いします。 ○議長(清野一榮議員) 野呂都市整備部長。 ○都市整備部長(野呂忠久) 自転車通行における特例についてでございます。
道路交通法上、努力義務ではありますが、過去に発生した自転車事故において、ヘルメットを着用していたことで一命を取りとめた事例は少なくありません。 しかしながら、一部の意識調査で子どもの自転車乗用中のヘルメット着用率が50%強にとどまっているという結果が示されているとおり、私もヘルメットを着用している児童を目にすることは少ないと感じております。
道路法におきましては、交通に支障を及ぼすおそれのある行為などは禁止されているほか、道路交通法においても、交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いてはならないことになっております。 これらの事例の把握につきましては、市民の皆様からの情報提供によるほか、道路パトロールにより発見しております。
こうした状況を踏まえ、国は2017年施行の改正道路交通法で、75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務づけたが、今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。 また、過疎地域を中心に、いまだ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。
平成13年の道路交通法の改正により高齢者講習の受講対象が従来の75歳以上から70歳以上に引き下げられ、基本的に3年ごとの受講が義務づけられているところであります。近年、高齢ドライバーによる交通事故が全国的にニュースで取り上げられる中、市といたしましては、高齢者自身が運転継続の可否を決定するための判断機会をふやすことが重要であると考えております。
これは、変な話、警察とも相談して道路交通法違反、道路交通法第76条で、そういう横断歩道を塞ぐようなものとかは取り締まれないものなのでしょうか。 ○議長(清野一榮議員) 岩崎観光部長。
まず、運転免許自主返納者への支援についての御質問ですが、運転免許自主返納制度は、高齢者による交通事故の増加に伴い、道路交通法の改正により平成10年に設けられた制度であり、自主返納者に対しては、申請により運転経歴証明書が交付されることとなっております。
運転免許証の自主返納制度は、加齢に伴う身体機能の低下などを自覚し、みずから運転免許証の更新日を待たずに返納したいとの要望を受け、道路交通法の改正により、平成10年から導入されております。その後、平成14年には、免許証を返納すると身分証明書が手元になくなるという意見を反映し、返納後でも身分証明書として使える運転経歴証明書が導入されております。
所有権の問題もありますし、道路交通法もあります。ドローンに100%の安全はありませんから、飛ばそうとしても規制でがんじがらめです。 このように大きな可能性と大きな危険性が同居していますから、ドローンの活用はプロの出番です。そのため、行政でも、産業界でも、ドローンのプロは引っ張りだこの状況です。 さて、皆さん、十和田市がドローン技術者の先進地域だということをご存じでしょうか。
横断歩道等における歩行者等の優先については道路交通法第38条に定められ、横断する歩行者や自転車の妨害等の違反をした場合、罰則や反則金が課せられることになっております。
本市では、道路交通法第74条の3の規定に基づき、公用車を一定台数保有する市の事業所ごとに安全運転管理者を配置し、特に保有台数の多い事業所にありましては、副安全運転管理者を配置し、安全運転の指導や日報等による運転状況の把握など、公用車の事故防止及び安全運転確保に努めております。
なお、過労運転等とは、道路交通法第66条で、過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができないおそれのある状態で車両を運転してはならないとあり、これに違反したとされているものでございます。