大野城市議会 2022-12-14 令和4年第6回定例会(第4日) 一般質問2 本文 2022-12-14
駅の改札口への階段の側壁などに、いろんな情報を与えることなどができれば、大きな構築物など造らなくてもできるのではないかと思います。 西鉄白木原駅では、内側壁面にプレートを埋め込む事業が展開されるようです。
駅の改札口への階段の側壁などに、いろんな情報を与えることなどができれば、大きな構築物など造らなくてもできるのではないかと思います。 西鉄白木原駅では、内側壁面にプレートを埋め込む事業が展開されるようです。
そして、津屋崎の町並みを保存していこうという部分について、やはりこのガイドライン、あくまでガイドラインですので、こういうふうにしていこうというような取決め、ここについて、法的な拘束、これを持たせたいというふうに考えて、その景観条例、そして景観形成基準、この部分を策定いたしまして、そして、現在はこの千軒エリアについて、建築行為あるいは構築物も含めてなんですけれども、こういったものを建築する行為については
それから、生産性革命の実現に向けた事業用資産、これは対象が償却資産のみの特例でございますが、これについては、令和3年3月31日をもって期間終了に伴いまして廃止されますが、代わりに昨年の税制改正で、生産性革命の実現に向けた事業用資産、こちらは償却資産のみでなく、事業用家屋や構築物も対象となる特例が追加されております。廃止された特例は、こちらの特例に統合されます。
これは昨日の教育部長の繰り返しにもなりますけれども、まだ市民プールにつきましては、土地の上にプールの構築物がございますので、そういう場合については、普通財産であっても、これは所管、教育委員会のほうで管理をし、それを撤去した後に管財係、財政課のほうに移管換えをしていただき、普通財産として我々が管理をする、そういうルールにのっとって、今やっているわけでございますので、これは決して違法なことではないというような
要は、私も第1市長答弁のとおり、清瀧の堰堤──高さ15メートルの構築物以下は堰堤と言って、それ以上がダムと言うそうなのでございまして堰堤と申し上げておりますが──資料の参考6でもですね、第1砂防、第2砂防、第3砂防まで全部見て回ってきました、改めてですね。
これは、土地、構築物、現金預金など、企業の所有財産が表記載をされています。右側の負債の部の固定・流動負債、赤で囲った部分、これは企業債など支払い義務があるものが記載されています。その下、同じく負債の部の繰延収益、黒で囲った部分、これは資産の取得のために交付された補助金など、支払い義務がないものが記載されています。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、納税者等に及ぼす影響の緩和を図るために、個人市民税では一定の条件を満たせば入居期限を延伸して住宅ローン控除特例を適用すること、また、固定資産税では認定先端設備導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物の課税標準額をゼロとするものであります。
5、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援するため、令和3年3月31日までに300万円以上の先端設備等の取得とともに、事業用家屋や構築物の導入を行った場合に本特例を受けることができる。
生産性革命の実現に向けた事業用資産のうち、既に特例対象であった償却資産に加えまして、今回、家屋及び構築物の固定資産税限定で、わがまち特例として追加されるものでございます。特例割合は、最初の3年間税額をゼロとするものでございます。また、現行の償却資産につきましても適用期限を2年延長するものでございます。
法附則第61条が新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例、法附則第62条が新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例を規定したものとなっています。
法附則第61条が新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例、法附則第62条が新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例を規定したものとなっています。
中小事業者等が令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物のうち、政令で定めるものに対して課します固定資産税の課税標準額を特例としてゼロとする軽減措置でございます。
次に、附則第10条の2については、中小企業者等自らが作成した認定先端設備等導入計画に従って、先端設備等を取得し、かつ新設する一定の事業用家屋及び構築物について、特例適用の対象とする規定を追加するもので、当該固定資産税の課税標準額を最初の3年間ゼロに軽減する特例措置を講じるものでございます。なお、この特例による減収額分については、全額国費で補填されることになります。
2点目は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、生産性向上のために新規に設備投資等を行う中小事業者等を支援するため、課税免除する適用対象に事業用家屋と構築物を追加し、適用期限を2年間延長するものでございます。
これに新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充し、事業用家屋及び構築物を追加するものです。また適用期間が2年間延長されるものです。 次に、軽自動車税について説明してまいります。ページは3ページになります。
次に、固定資産税につきましては、生産性向上特別措置法に係る減免措置を、機械設備だけではなく、その事業の用に供する家屋及び構築物まで拡大するものでございます。 最後に、個人住民税につきましては、寄附金控除と住宅借入金等特別控除を拡充するものでございます。 以上、概要を申し上げ、提案理由と致します。ご審議のほど、よろしくお願い致します。
内容といたしましては、現在、先端設備導入計画に従って導入した設備については、課税標準をゼロとする、いわゆるわがまち特例の規定がありますが、令和3年3月31日までの間に取得した一定の家屋及び構築物についても特例の対象とし、同じく課税標準をゼロとするものであります。 次に、2つ目、軽自動車税環境性能割の軽減の延長です。
1点目は、先端設備に該当する家屋、構築物を新設した場合に固定資産税課税標準特例、課税されない期間の延長がなされたものです。 2点目は、収入が前年度同期と比較し20%以上減少した場合、町県民税、固定資産税、軽自動車税、町法人税について申し出により、各納期限により1年間の徴収猶予をすることができるようになったものです。
57: ◯企業総務課係長(香椎勝則) 下水道事業におけます有形固定資産の明細ですけれども、こちらにつきましても同様に、構築物ですね、送水管、そこら辺の構築物、あと水道事業同様に車両、機械類、あとシステム関係の分が有形固定資産となっております。
表の左側の資産の部、青で囲った部分は土地、構築物、現金預金など、企業の所有物財産が記載されています。右側の負債の部の固定流動負債、赤で囲った部分は、企業債など支払い義務があるものが記載されています。その下、同じく負債の部の繰延収益、黒で囲った部分は、資産構築物の取得のために交付された補助金など、支払い義務がないものが記載されています。