明石市議会 2022-03-07 令和 4年総務常任委員会( 3月 7日)
2目、1節 雑入でございますが、こどもの養育費立替支援金については、養育費の立替払いに対する支払義務者からの返還収入でございます。情報処理事務等負担金については、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計などからの負担金収入でございます。デジタル基盤改革支援補助金については、子育て、介護関係の行政手続のオンライン化のためのシステム改修経費に係る補助金収入でございます。
2目、1節 雑入でございますが、こどもの養育費立替支援金については、養育費の立替払いに対する支払義務者からの返還収入でございます。情報処理事務等負担金については、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計などからの負担金収入でございます。デジタル基盤改革支援補助金については、子育て、介護関係の行政手続のオンライン化のためのシステム改修経費に係る補助金収入でございます。
、この検討会には、本市の行政オンブズマンであり元裁判官の弁護士の方にも御出席を頂き、国の対処が不十分である中、市民の生活の安全と福祉を守るべき地方公共団体である明石市が、独自の制度を設けて被害者に支援金を支出することは妥当であるとの御意見を頂き、支援金の額につきましても、将来生まれてくる可能性のある生命を奪われ、また、既に誕生した生命も奪われたことを勘案すると、明石市が犯罪被害者支援条例で定める立替支援金
市といたしましては、旧優生保護法被害者等支援条例の支援金300万円について、犯罪被害者等支援条例に定める立替支援金の上限額である300万円、こちらのほうを参照させていただいたことにつきましては、妥当であると考えております。 以上でございます。 ○議長(榎本和夫) 楠本議員。
また、その額につきましては、旧優生保護法被害者等が受けた被害が、全ての人に等しく保障されている子を産み育てる権利を法律によって侵害され、生涯にわたる損害を与えられたものであることから、その精神的苦痛は犯罪によって重傷病を負った方や死亡した方の御遺族、それに匹敵するものと鑑み、犯罪被害者等支援条例に定める立替支援金の上限額を参考に300万円と定めたものでございます。
5款 諸収入、1項 雑入、1目 雑入でございますが、こちらは、こどもの養育費立替支援金でございます。こどもの養育費緊急支援におきまして、市が立替払いをした養育費を市に返還してもらう場合の収入でございまして、その部分について追加しようとするものでございます。 次に、歳出でございます。 22ページ、23ページをお願いいたします。
内訳につきましては、犯罪被害者の方たちの支援の中で家事援助などの日常生活支援ですとか、経済的な援助として支援金や貸付金、それから立替支援金の支給ですとか、今回、基金ができますので、その基金の積立金、それから有識者、当事者の意見交換会のための出席者の報酬というような内容で内訳は考えております。 ○林健太委員長 筒泉委員。
これは、加害者が心神喪失であったり責任年齢に達していないために刑事責任を問われない等の理由により、立替支援金の支給を受けられない遺族に対し、20万円の特例給付金を支給するものです。
そうすると、本市で既にある立替支援金の制度も使えないことになります。こういった事件の被害者の方たちは、制度の立替支援金も使えず、今まで置き去りにされていた部分があると思います。そういった事件の、特に死亡事案を想定しているんですけれども、被害者の遺族の方に対して、(仮称)特例給付金という形で150万円の支給を検討しております。
犯罪被害者等支援事業につきましては、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るため、支給金の支給、貸し付けや立替支援金等の犯罪被害者等支援に要する経費でございます。 90ページ、91ページをお願いいたします。
今回の条例改正により、全国初の再提訴等に係る訴訟費用の全額補助といった新たな支援策や、兄弟姉妹などの被害者家族への配慮といった新たな基本理念が追加されるとともに、立替支援金の対象事案の拡大などの既存支援策の充実が図られました。
そこで、平成26年改正によって規定されました立替支援金制度の支給対象者を拡大するとともに、再提訴等にかかる費用の補助、真相の究明に必要な支援、その他犯罪被害者等の視点に立ったさらなる支援を実施するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 続きまして、2の改正の概要でございます。 1つ目は、基本理念の追加でございます。
犯罪被害者等に対する支援につきましては、新たに損害賠償請求権の消滅時効を中断させるための再提訴等に係る費用を支援するとともに、立替支援金の拡充を図るなど、犯罪被害者等が受けた被害を軽減、回復し、当事者の視点に立った支援の充実を図ります。また、共生社会の実現に向け、誰もが暮らしやすいまちづくりを一層推進してまいります。
4つ目、立替支援金の対象事件を拡大して、より使いやすい制度にしてはどうか。5つ目、性犯罪の被害者に対する支援についてもより充実させるべきである。6つ目、被害者基金をつくってはどうか。 主に以上のようなご意見やご要望を賜りました。これらのご意見を踏まえました上で、現在検討している条例改正の主な内容についてご説明申し上げます。 3の改正の主な内容です。
大きく3つばかり、まず1つは犯罪被害者支援についての基本的なスタンス、考え方について、また今、検討しておりますが、今後の条例改正の方向性について、3つ目に、とりわけ立替支援金制度につきましての思いにつきまして、3点ばかりご答弁申し上げたいと思います。 まず、1つ目の犯罪被害者支援に関する基本的なスタンスでありますが、私は3つばかりのポイントがあろうかと強く思っております。
検討しておりますのは、今申し上げました時効中断の裁判費用等に関する支援のほかに、平成26年4月の条例改正によって規定されました立替支援金制度に関するものでございます。立替支援金制度につきましては、条例改正後は、立替支援の対象となっている被害が発生していないため、いまだ実績がございません。
明石市の条例においては、相談、情報提供を初め、支援金の支給などの経済的支援や、家事援助等の日常生活の支援、転居費用の助成、さらには立替支援金制度など、全国的にも先進的な取り組みを行っており、他の自治体からの視察も多く、高く評価するところであります。
犯罪被害者等支援事業につきましては、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るため、支援金の支給、貸し付けや立替支援金、支援への理解を深めるための啓発等に要する経費でございます。 84ページ、85ページをお願いいたします。 2目 人事管理費でございますが、これは新規職員の採用、異動等、人事管理に要する経費でございます。
これも部長から答弁がございましたが、例えば犯罪被害者に関する立替支援金制度の創設、例えば離婚後の子どもの養育についての厚生労働省とのすり合わせ、それからミシシッピアカミミガメ対策についての環境省とのすり合わせ、このたびの無戸籍についても法務省と、もう頻繁に霞が関に赴きまして、担当の局長や課長などとすり合わせをし、自治体として国に先んじて施策をしていいかどうかを確認し、それを報告し、そして実施の後には
この点につきましても、私なりにも反省する点もかつてございましたので、最近につきましては、しっかりと国に早い段階でご説明申し上げ、例えば犯罪被害者の条例に関する立替支援金制度につきましても、関係省庁を回り、直接私も出向き、ご説明申し上げ、その後もすり合わせをし、市の条例ではございますが、国や県からもいろいろアドバイスをいただきながら、案の作成をしてまいったと認識をしておるところでございますし、例えば最近
犯罪被害者立替支援金についてお尋ねいたします。