大分市議会 2021-03-23 令和 3年経済環境常任委員会( 3月23日)
事業者は、①計画段階環境配慮書手続から、④評価書手続まで、全て完了し、評価書の公告を行うまで工事に着手することができません。今回の手続は、②の環境影響評価実施計画書手続の段階であります。 なお、環境影響評価における本市が果たす役割といたしましては、計画段階環境配慮書手続から準備書手続まで、3つの段階におきまして、環境の保全の見地から、市長から県知事に対し意見を提出することとなっております。
事業者は、①計画段階環境配慮書手続から、④評価書手続まで、全て完了し、評価書の公告を行うまで工事に着手することができません。今回の手続は、②の環境影響評価実施計画書手続の段階であります。 なお、環境影響評価における本市が果たす役割といたしましては、計画段階環境配慮書手続から準備書手続まで、3つの段階におきまして、環境の保全の見地から、市長から県知事に対し意見を提出することとなっております。
事業者は、①計画段階環境配慮書手続から、④評価書手続まで、全て完了し、評価書の公告を行うまで工事に着手することができません。今回の手続は、②の環境影響評価実施計画書手続の段階であります。 なお、環境影響評価における本市が果たす役割といたしましては、計画段階環境配慮書手続から準備書手続まで、3つの段階におきまして、環境の保全の見地から、市長から県知事に対し意見を提出することとなっております。
このうち、環境影響評価につきましては、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする際に、あらかじめ周辺の水質や大気質、騒音・振動などを調査、予測、評価し、より環境に配慮した事業内容となるよう、大分県環境影響評価条例に基づき昨年4月から実施しているもので、その第1段階として、既存の環境調査の資料等を基に、実際に事業を実施した場合に環境に与える影響について、計画段階で整理した環境配慮書を策定
1)環境影響評価につきましては、令和2年10月1日付にて、大分県知事から計画段階環境配慮書に対する意見書が提出されております。 次ページの資料1を御覧ください。
1)環境影響評価につきましては、令和2年10月1日付にて、大分県知事から計画段階環境配慮書に対する意見書が提出されております。 次ページの資料1を御覧ください。
事業者は、法律で規定された環境アセスメント図書として、計画段階環境配慮書、環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価書、環境保全措置等の報告書を段階を追って作成し、公告した上で縦覧に供します。 計画段階環境配慮書では、事業者が、事業の位置・規模などの検討段階において、環境保全のために配慮すべき事項についての検討結果を伝えるものとなります。
○幸環境対策課長 大分市が主体となって6市で建設を予定している新環境センターにつきまして、事業の計画段階で環境保全のために配慮しなければならない事項について検討を行った結果をまとめた計画段階環境配慮書が提出されました。 この配慮書に対しまして、大分市環境審議会からの答申を受け、大分県環境影響評価条例に基づき、大分市長の意見を大分県知事に提出したところです。
○幸環境対策課長 大分市が主体となって6市で建設を予定している新環境センターにつきまして、事業の計画段階で環境保全のために配慮しなければならない事項について検討を行った結果をまとめた計画段階環境配慮書が提出されました。 この配慮書に対しまして、大分市環境審議会からの答申を受け、大分県環境影響評価条例に基づき、大分市長の意見を大分県知事に提出したところです。
ご質問のうち、1点目の本計画に対する臼杵市の見解についてですが、現在、環境影響評価の手続のうち、一番初めに行う事業の規模等の検討段階である計画段階環境配慮書の手続を終えたところであり、具体的な風車の設置などの事業計画はまだ決まっておらず、本事業に対する本市としての具体的な見解は、現段階ではございません。 2点目の6月定例会の全員協議会後の進捗状況についてお答えいたします。
既に、事業者が計画の立案段階で事業に係る環境保全のために配慮すべき事項について検討を行った上で、「計画段階環境配慮書」、いわゆる配慮書を作成し、経済産業大臣に送付するとともに関係する行政機関に対しても配慮書とその要約を送付して縦覧に供し、事業者のホームページにより公表を行い、行政機関及び一般の方などから、配慮書について環境保全の見地から意見を求める手続を本年4月24日から5月28日までの間、実施しております