新宮市議会 2022-03-09 03月09日-04号
市道認定につきましては、市の要綱によりまして路線の認定基準が定められており、路線の役割や構造を満たしていることが市道の認定基準となってございます。 御質問の農道につきましては、幅員が認定基準に満たないため、市道認定は難しいと考えてございます。 ◆3番(大石元則君) これから共に調査研究してまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。
市道認定につきましては、市の要綱によりまして路線の認定基準が定められており、路線の役割や構造を満たしていることが市道の認定基準となってございます。 御質問の農道につきましては、幅員が認定基準に満たないため、市道認定は難しいと考えてございます。 ◆3番(大石元則君) これから共に調査研究してまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。
住宅の開発行為については集落が形成されるということから公共性が高いと判断できるので、市の認定基準にも合致しているとの答弁がありました。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、建設経済委員会の報告といたします。 ○議長(川崎一樹君) 次に、教育厚生委員会委員長にお願いいたします。
これにつきまして、関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることが確認されましたので、住民の利便性のため、市道路線として新た認定しようとするものでございます。 認定する路線は、市道重根98号線で、延長は230.8メートル、幅員は最大13.1メートル、最小6.0メートルであり、アスファルト舗装の道路でございます。
就学援助制度の認定基準というのは市町によって違っておりまして、この表の白丸がついている準要保護認定基準がどれか一つでも該当すれば就学援助を認定しているというのがこの丸に当たります。さまざまな市町村が該当する項目がたくさん上げられております。
これにつきまして関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることや利便性が高いことから、今後、市道として管理することとし、市道路線の認定をしようとするものでございます。 認定する路線は、市道岡田52号線で、延長は318.0メートルで、幅員が最大17.5メートル、最小4.6メートルであり、アスファルト舗装の道路でございます。
道路附属物の8万カ所近くが5年以内の修繕が必要と判定されたが、実現は困難な状況で、国交省は社会資本整備総合交付金や個別の補助制度などで自治体管理施設の修繕を支援しているが、進捗のおくれを踏まえ、拡充を検討するという記事や、9月6日付読売新聞では、「危険ため池4倍2539カ所」という見出しの記事で、平成30年の西日本豪雨によるため池の決壊によって大きな被害が発生したため、自治体任せであった危険なため池の認定基準
身体障害者福祉法における身体障害認定基準の聴覚障害には該当しないが、補聴器を必要とする方で、18歳未満の児童につきましては、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費に対する一部助成制度があり、平成28年度から平成30年度まで、各年度10件、補助を行っております。
今後も、私道の所有者からの要望があった際には、前段に申し上げた市道認定基準を基本として、当該道路環境や周辺の状況等を多面的に十分勘案した上で判断してまいりたいと考えております。 以上です。 (建設部長 栗山卓也君 降壇) ○議長(安達克典君) 久保浩二君。
議案第10号、和歌山市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づく費用の負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、国が定める感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準において、認定の基礎が所得税法規定の所得税額から地方税法規定の所得割の額に改正されたため、所要の改正を行うものでございます。
援助率の差には、自治体で準要保護の認定基準が異なるほか、制度の周知に差があることが理由として考えられるといいます。 岩手県でも、調査は昨年8月、県内で制度を利用する保護者、全7,748人を対象に初めて実施しています。5,344人から有効回答を得て、速報値を議会に報告しています。
これにつきまして関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることや市民の利便性が高いことから、今後市道として管理することとし、市道路線の認定をしようとするものでございます。 認定する路線は3路線ございます。1つは市道築地3号線でございまして、路線の延長は168.0メートルで、幅員が最小のものが6.0メートル、最大のもので11.0メートルです。
その認定基準を見ると、要支援は対象外としていますが、要介護以上で障害者該当、特別障害者該当となっていました。海南市よりも判定しやすい基準としていました。海南市の基準も簡素化されていると思いましたが、認知症基準を知的障害者の障害程度に合わせる方法を使っているために、今回の質問をさせていただく原因の一つであった、窓口で認知症症状がないからと申請者を追い返すことになったかと思います。 質問です。
喫食率の低下に伴う中学校給食委託料の過大な不用額について、学校図書館への司書の配置状況について、不登校児童生徒訪問支援員の配置数について、散見されるこども科学館費の予算流用について、地域子ども会活動支援交付金の執行状況について、就学援助交付金に係る認定基準の引き上げについて、それぞれ意見、指摘がありました。 次に、第4班、市民環境局についてであります。
援助率を全国比較で見ると、多いところではおよそ24%、低いところではおよそ6%と大きな開きがありますが、それは統一した認定基準がなく、認定のための要件は市町村でまちまちだからであり、2005年に準要保護に対する国庫補助が廃止され、一般財源化されたことがその大きな要因です。
やはり、就学援助の認定基準についても、早急な引き上げが求められると思います。 現状のように、要保護世帯と準要保護世帯の所得水準が同程度であるということであれば、それは要保護世帯であると言わなければなりません。しかし、実際には、わずかな差で認定されない状況が生まれているわけです。
2点目の事業者が策定する先端設備等導入計画の認定基準につきましては、市が策定し、経済産業大臣の同意を得た導入促進基本計画に沿ったもので、先端設備等の導入が円滑、かつ確実に実施されると見込まれるもの。また、その計画が企業の生産性向上に資するものであることが基準となっており、国の指針におきましては、労働生産性の目標の伸び率を年平均3%以上とすることが示されております。 以上でございます。
県条例の認定を受けるためには、認定基準が主に4点ありまして、土地の造成に関すること、設備課題等に関すること、環境影響調査に関すること、景観に関することとなっております。 このうち土地の造成に関することについては林地開発許可などが該当し、既に県と協議が行われているため、引き続きその手続が継続されることになります。
(教育長 中村久仁生君 登壇) ○教育長(中村久仁生君) 厚生労働省が示しております労災認定基準のうち、脳、心臓疾患と時間外労働時間の関連性を示す労働時間の評価の目安につきましては、認定要件の一つであるところの長時間の過重業務が示されております。
平成24年に引き取り要綱を策定し、1件ずつ処理を進めていますが、開発許可区域内に至る道路が位置指定道路等で市道路認定基準を満たしていないなどの理由により、当該区域内の道路についても市道としてネットワークが構成されないため、市道認定されないということが主な理由です。
改正FIT法では、未稼働案件の発生を防止し、適切な事業実施の確保を図るため、1、事業の内容が基準に適合していること、2、事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること、3、設備が基準に適合する等の新認定基準を定め、運転開始から廃棄までの事業の適切性を確認する新たな事業認定制度が創設されました。