○議長
賛成全員。したがって、議案第11号「令和5年度庄内町
介護保険特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第12号「令和5年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」に対し、これより討論を行います。
反対討論。
賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第12号「令和5年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第12号「令和5年度庄内町
風力発電事業特別会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第13号「令和5年度庄内町
水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。
反対討論。
賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第13号「令和5年度庄内町
水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第13号「令和5年度庄内町
水道事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 議案第14号「令和5年度庄内町
下水道事業会計予算」に対し、これより討論を行います。
反対討論。
賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第14号「令和5年度庄内町
下水道事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第14号「令和5年度庄内町
下水道事業会計予算」は原案のとおり可決されました。 議案第15号「令和5年度庄内町
ガス事業会計予算」に対し、これより討論を行います。
反対討論。
賛成討論。 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第15号「令和5年度庄内町
ガス事業会計予算」を採決いたします。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第15号「令和5年度庄内町
ガス事業会計予算」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第20号「庄内町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第20号「庄内町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
こども家庭庁設置法の
施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の
施行に伴う子ども・
子育て支援法(平成24年法律第65号)の一部を改正する規定及び
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第65号)が
施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第20号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正につきましては、
こども家庭庁設置法の
施行に伴う関係法律の整備に関する法律の
施行に伴い、子ども・
子育て支援法の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から
施行されます。この改正により、子ども・
子育て支援法第19条においては、
内閣総理大臣と
厚生労働大臣の協議について規定している第19条第2項が削られることにより、第1項のみの条となります。 この改正前の第19条第1項は、教育・
保育給付認定子どもの区分を定める規定であり、本条例においては多数引用されているため、引用箇所について規定の整備を図るため改正するものです。 また、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が
施行されたことに伴い、懲戒権限の濫用を禁止する規定を削除する改正が行われており、本基準は、市町村が条例で基準を定める際の参考基準という位置付けであるため、併せて規定の整備を図るものです。 なお、この度の改正は、基準府令に従ったものであることを初めに申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、議案書により説明いたしますので、議案書をご覧ください。 本則中、子ども・
子育て支援法「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改めます。 第4条第2項第1号中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改め、「同項第3号」を「同条第3号」に改めます。 第6条第3項中「同項第2号」を「同条第2号」に、第8条中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改めます。 第26条は、懲戒に係る権限の濫用禁止を規定したもので、基準府令と同様に削除するものです。 第35条第2項及び第3項中「同項第2号」を「同条第2号」に、第36条第2項及び第3項中「同項第1号」を「同条第1号」に改めます。 第51条第3項及び第52条第2項中「同項第3号」を「同条第3号」に改めます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から
施行します。 ただし、第26条の改正規定は、公布の日から
施行するものでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第20号「庄内町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第20号「庄内町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第21号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第21号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)、民法等の一部を改正する法律の一部の
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第167号)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第175号)の
施行に伴う
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の一部を改正する規定が
施行されることに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第21号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の
施行に伴う厚生労働省令の整備に関する省令の
施行に伴う、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する規定が
施行されることに伴い、市町村においては、
家庭的保育事業等の基準を条例で定めることとされておりますので、基準省令の改正を踏まえた改正を行うとともに、所要の規定の整備を図るものです。 初めに、基準省令の主な改正点について説明いたします。 1点目は、児童福祉施設等における児童の安全の確保に関する計画を策定すること等を義務付ける規定を新設するものです。 2点目は、児童福祉施設等においては、感染症または食中毒の予防及びまん延防止のための「必要な措置を講ずる」と努力義務が課せられておりますが、その講ずるべき必要な措置を明確化するため規定を整備するものです。 3点目は、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定を新設するものです。 4点目は、懲戒権限の濫用禁止規定の削除に係る改正となります。 以上の改正内容を踏まえ、本条例も基準省令と同様の改正を行うもので、これと併せ規定の整理をするものであります。 今回の改正は、基準省令に従ったものであることを申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページをご覧ください。 第6条、保育所等との連携では、「家庭的保育事業者等」から居宅訪問型保育事業者を除く括弧書きの効力の及ぶ規定に、今回新設する「第7条の3第2項」を加える改正を行います。 第7条の2安全計画の策定等では、家庭的保育事業所等における安全に関する事項について、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる義務化を規定したものです。 2ページ中段になります。 第7条の3自動車を運行する場合の所在の確認では、幼児等の所在確認と安全装置の装備を義務付け、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定を新設しています。 第10条他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準においては、インクルーシブ保育(保育所等における保育と児童発達支援における支援の一体的な実施)を可能とするため、保育に支障がない場合に限り、設備・人員基準の緩和に係る改正を行っています。 3ページをご覧ください。 第13条は、懲戒に係る権限の濫用禁止を規定したもので、基準省令と同様に削除するものです。 第14条第2項衛生管理等では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされていますが、必要な措置を明確にし規定の整備を図るものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、第1項では
施行期日等として「この条例は、令和5年4月1日から
施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から
施行する。」 第2項では、改正後の第7条の3第2項の経過措置として「令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。」としております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆13番(齋藤秀紀議員) 今回のこれは、確か事件が起こったということで、バスに子どもが放置されて亡くなったという事件を受けての改正だと思うんですが、この第7条の3に、それぞれ利用乳幼児の所在を確認しなければならないとありますが、誰が、本町では誰が確認するというようになるのでしょうか。
◎
子育て応援課長 この度の改正につきましては、
家庭的保育事業等を行う事業所について町で定めるとされている部分の改正になります。本町における保育・教育施設に係りましてはその上の上位法に基づいて改正されておりますが、内容としては一緒になります。 今議員の方から質問がありました誰が確認をするのかということですが、内容につきましては、まずその当該自動車を運行する管理者、責任者、そこが最終的な責任を負うことになりますが、実際はその運行について従事する運転手並びに同行する補助職員のような方、その方々がまずはきちんと確認をするという内容ということになっております。以上です。
◆13番(齋藤秀紀議員) 運転者もしくは同乗する人ですよね。ここ何か明確でないですよね。前回の事故のときも、運転者がたまたま代わっていろいろな要素が重なって見逃したという、今回もはっきり運転者か同乗者かをはっきり明確にしないと確認がおろそかになるのではないですか。運転手は同乗者が確認すると思って、同乗者は運転者が確認すると思っていて、それが見逃しに繋がるという典型的な例だと思うんですが。人任せによる見逃しでたぶん子どもが亡くなったというように記憶しているんですが、今回もこのままだと責任転嫁が起きそうな気がします。はっきりそこはきちんとしないと、何か同じことの繰り返しのような思いはありますが、その辺はきちんとなされるんでしょうか。
◎
子育て応援課長 すみません、ただいま町内の保育所及び認定こども園に係る省令のところの資料を持ち合わせていないので、はっきりしたことは申し上げられませんが、ただ内容としましては家庭的保育事業所についても同様の取り扱いとなると思いますので、改めてきちんと確認をして各保育所等々もそこのところの確認は今後しておきたいと思いますので、少し今具体的なところの答弁ができないということで、ご理解いただければと思います。以上です。
◆13番(齋藤秀紀議員) 単純に人任せにしない責任、そこだけなんです。絶対この人が責任を持つというところがきちんとなされていれば、事故は起きないというように思っておりますので、そこのところを徹底していただきたいと思います。
◎
子育て応援課長 町内の
保育施設でありますので、きちんとそこのところは確認しておきたいと思います。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第21号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第21号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第22号「庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第22号「庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)の
施行に伴う
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から
施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第22号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の
施行に伴う、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する規定が
施行されることに伴い、市町村においては、
放課後児童健全育成事業の基準を条例で定めることとされておりますので、基準省令の改正を踏まえた改正を行うともに、所要の規定の整備を図るものです。 初めに、基準省令の主な改正点について説明いたします。 1点目は、児童福祉施設等における児童の安全の確保に関する計画を策定すること等を義務付ける規定を新設するものです。 2点目は、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定を新設するものです。 3点目は、業務継続計画の策定等を努力義務とする規定を新設するとともに、感染症または食中毒の予防及びまん延防止のために「必要な措置を講ずる」とし、努力義務が課せられておりますが、その講ずるべき必要な措置を明確化するための規定の整備を図るものです。 以上の改正内容を踏まえ、本条例も基準省令と同様の改正を行うもので、これと併せ規定の整理を行うものであります。 今回の改正は、基準省令に従ったものであることを申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページをご覧ください。 第6条の2安全計画の策定等では、
放課後児童健全育成事業所等における安全に関する事項について、安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる義務化を規定したものです。 第6条の3自動車を運行する場合の所在の確認では、幼児等の所在確認と安全装置の装備を義務付け、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定を新設しています。 第12条業務継続計画の策定等では、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施し、早期に業務再開が図られるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする規定を新設しています。 2ページをご覧ください。 第13条第2項中では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされていますが、必要な措置を明確にし、規定の整備を図るものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、第1項では、
施行期日として「この条例は、令和5年4月1日から
施行する。」 第2項では、安全計画の策定等に係る経過措置として、この条例の
施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは、「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは、「周知するよう努めなければ」としております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆2番(
工藤範子議員) 議案第22号についてお聞きしたいと思います。2ページの第13条の2項、最後のくだりに職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならないとなっていますが、これは年に何回でどういう方々がこれに携わるんでしょうか。
◎
子育て応援課課長補佐 こちら年に何回ということで規定はございませんが、まずは研修、訓練ということで必要な措置が明確化されたということもございますので、実際のところ学童の施設ではまだこういった研修、それから訓練は現状では行っていないということでありますので、まずは職員の研修会ということを最初に検討しまして、知識を深めた上で訓練等に繋げていきたいということで考えております。以上です。
◆2番(
工藤範子議員) この基準に対して定期的にというようにありますが、その施設で職員が度々退職したり、何だりする場合もあるわけですから、やはり皆さんで知識を習得しながら、このようなことが起きないように行うことが一番いいのであって、やはり皆さんにそういう伝達講習なんかも研修訓練をまめに行っていただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第22号「庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第22号「庄内町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第23号「庄内町子ども・
子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第23号「庄内町子ども・
子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
こども家庭庁設置法の
施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の
施行に伴う子ども・
子育て支援法(平成24年法律第65号)の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から
施行されることに伴い、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第23号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、
こども家庭庁設置法の
施行に伴う関係法律の整備に関する法律の
施行に伴う、子ども・
子育て支援法の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から
施行されることに伴い、引用する根拠規定の条が繰り上げられたことから、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 それでは、新旧対照表をご覧ください。 第1条中、「第77条第1項」を「第72条第1項」に改めるものです。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から
施行する。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第23号「庄内町子ども・
子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第23号「庄内町子ども・
子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第24号「庄内町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第24号「庄内町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 健康保険法
施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)の
施行に伴う健康保険法
施行令(大正15年勅令第243号)の一部を改正する規定が令和5年4月1日から
施行されることに伴い、出産育児一時金に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足して説明いたします。 改正理由については、ただいま町長が申し上げたとおりでございますが、改正内容は、出産育児一時金の額の改正になります。 それでは、「新旧対照表」により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第6条の前段の出産育児一時金は8万円増額し48万8,000円とするものです。ただし書き以降の後段の加算額については実際の額は変わりませんが、表記を1万2,000円と改めるものです。 議案書をご覧ください。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、新たな「附則」を設けます。この条例は、令和5年4月1日から
施行します。 また、第2項に経過措置を規定いたします。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第25号「庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び
管理条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第25号「庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び
管理条例等の一部を改正する条例の設定について」でございます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の
施行に伴う借地借家法(平成3年法律第90号)の一部を改正する規定が
施行されたことに伴い、規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 ただいま上程されました議案第25号について、町長に補足してご説明申し上げます。 本条例は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が
施行され借地借家法の一部が改正となったことで、本町の条例に引用している借地借家法第38条に、第2項と第4項が追加され、改正前の第2項が第3項、同じく第3項から第7項までが、それぞれ第5項から第9項までとなったことから、本町の庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び管理条例、庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例、庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例及び庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の四つの条例に借地借家法第38条からの引用に項ずれが生じていることから、前述いたしました四つの条例について、一括しての改正を図るものであります。また、合わせまして、文言の整理をいたしまして、規定の整備を図るものであります。 それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお開きください。 第1条庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部改正であります。 第11条第3項及び第4項は、借地借家法からの引用における項ずれを改正するものであります。 以上が第1条の庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部改正となります。 2ページでございます。 第2条庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の一部改正であります。 第13条第3項及び第4項は、借地借家法からの引用における項ずれを改正するものであります。 第24条は、文言の整理をするものであります。 以上が第2条の庄内町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例の一部改正となります。 3ページをご覧ください。 第3条庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例の一部改正であります。 第28条第2項は、借地借家法からの引用における項ずれを改正するものであります。 第57条は、文言の整理をするものであります。 以上が第3条の庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例の一部改正となります。 4・5ページになります。 第4条庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部改正であります。 第12条第3項、第4項、第26条第1項及び第33条においては、借地借家法からの引用における項ずれを改正するものであります。 第36条は、文言の整理をするものであります。 以上、第4条の庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の一部改正となります。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から
施行するものとしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び
管理条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町
町営若者定住促進住宅設置及び
管理条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第26号「庄内町
消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第26号「庄内町
消防団条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 消防団員の定員を改定するため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
環境防災課長 ただいま上程されました議案第26号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、消防団員の条例定数を改定するため、本条例の一部を改正するものです。 改正の詳細につきましては、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第3条において、現在の団員数と条例定数に大きな乖離があるため、910人から830人に変更するものです。 それでは、議案本文に戻っていただき、附則です。 この条例の
施行期日を、令和5年4月1日と定めるものです。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆13番(齋藤秀紀議員) ただいま説明がありました現状910人に対して団員が少ないということで、830人になるということですが、現状とどのぐらいの乖離があるのか伺いたいと思います。 それから、80人削るということでありますが、それは全体が分かるんですが、それぞれ分団で分団ごとなのか、もっと小さく分けて削減なのか、その辺の説明をいただきたいと思います。
◎
環境防災課長 現在の消防団員の人数でございますが、令和4年4月1日につきましては825人でしたが、今現在また減員しておりまして、現状として令和5年4月1日予定としては798人になる予定でございます。
◎
環境防災課主査(池田省三) それでは二つ目のご質問についてご説明いたします。今回の定員の削減につきましては、あくまで総数としての削減になりまして、特定の分団とかを対象としたものではございません。
◆13番(齋藤秀紀議員) 消防団員の定数をどのように決めているのかというのは聞かないとよく分からないんですが、最低限火災に行くときのポンプ車、可搬のポンプ車、これを動かせる人数が最低限必要であって、日常動かせるのかそれとも休日動かせるのか、それで違うと思うんですが、最低人数から割り出して830人というのはどのぐらいの人数になるのか伺いたいと思います。
◎
環境防災課主査(池田省三) 今回の設定させていただきました830人につきましてですが、先程課長の方からもありましたが、令和4年度中の団員数の実数が課長は825人と言いましたが、正確には年度末で827人になっておったところです。先程もございましたが、来年度退団する方及び新しく入ってくる方を計算しますと、約798人になるということが想定されていましたので、今回、まず昨年度の実績の少しプラスアルファした分で830人という設定にさせていただいたところです。 あと、火災の最低限の人数というお話なんですが、例えば昨年11月の茶屋町で発生した火災、あれにつきましては、今回、消防団員がまず199名出動しております。相当、今回、大規模な火災だったんですが、まず言い換えれば常備消防もございますので、町中のあのくらいの火災であれば200人弱の出動で、まず今回対処は可能だったということで捉えておるところです。
◆13番(齋藤秀紀議員) 少し質問が悪かったようなので、回答がずれましたが、それぞれポンプ車と可搬があるわけでしょう。それを動かすというのは、当然最低の人数いりますよね。可搬だったら4人ですか、ポンプ車だったら5人、6人。その最低の人数をこの台数に掛けたときの人数は何人ですか。 今回830人と80人、現在この七百何人になると。分団の班ごとによって機械を動かされなくなる人数でもオーケーなんですかという。ポンプ車があるのに、そこだけ4人しかいなかった、でも、全体総数では830人ですよ、それはオーケーなんですか。それだと動かせないではないですか。だから単純にこの830人にしても、機械を最低限動かせる人数の確保というのがきちんとなされないと、はっきり言うとこれは防災になりませんよ。そこのところをきちんと押さえていますかという質問です。
◎
環境防災課主査(池田省三) 今議員からありましたように、実際問題といたしまして、一部の班なんですが、今回来年度からは班員が2名になった班もございます。中には3名のところ、4名のところ、こちらが各1班ずつございまして、5名になったところも四つの班ございました。今回、消防団の定数削減と加えまして、まず班の統合というものを現在進めているところです。どうしても1台のポンプを操作できる人数を満たさないところについては、近隣の班と合同することによりまして、今後安定した運営を努めていきたいと考えているところです。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町
消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町
消防団条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午前11時まで休憩します。 (10時41分 休憩)
○議長 再開します。 (10時59分 再開) 日程第16、議案第29号「庄内町
公共施設等整備基金条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第29号「庄内町
公共施設等整備基金条例の設定について」でございます。 庄内町公共施設等総合管理計画に基づき、将来にわたる公共施設等の整備に資するため、本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第29号「庄内町公共施設等総合管理基金条例の設定について」、町長に補足して説明いたします。 本条例は、庄内町公共施設等総合管理計画に基づきまして、将来にわたる公共施設等の整備を総合的かつ計画的に管理・運用するため、新たな基金として設定するものでございます。 議案書をご覧ください。 第1条では、町の公用または公共用に供する施設、その他建築物及び工作物の整備に充てる基金として、庄内町公共施設等整備基金を設置することを規定するものです。 第2条では、基金に積み立てるものは、予算に定める資金及び公共施設等の整備を目的とする寄附金とし、一般会計の歳入歳出予算に定める額とします。 第3条では、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならないことを規定するものです。 第4条では、基金の運用から生ずる収益は、一般会計の予算に計上し、この基金の設置目的とする事業の経費に充て、または、基金に編入するものとします。 第5条では、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できるものとします。 第6条では、基金は、この基金の設置目的とする事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができるものと規定するものです。 第7条では、委任について規定します。 最後に附則です。 第1項、本条例は、令和5年4月1日から
施行します。 第2項、これまでの庄内町教育施設整備基金条例(平成17年庄内町条例第59号)は廃止とし、第3項経過措置として、廃止前の庄内町教育施設整備基金条例に基づく庄内町教育施設整備基金に属する預金は、この条例に基づく基金に引き継ぐものとします。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆13番(齋藤秀紀議員) この附則の第2項ですが、庄内町教育施設整備基金、この整備基金は平成17年、たぶん合併時にそれぞれまた約束事がされて、それぞれ両町のものを引き継いだものと思われるのですが、なかなか私が議員になる前にこの基金が創設されたと思うのですが、これは何のために創設されたのか。理由があまりよく分かっていないので、まずその説明をいただきたいと思います。
◎総務課長 教育施設整備基金の条例そのものに基づいていると思いますが、教育施設を整備するための基金ということで設定されたものと理解しております。
◆13番(齋藤秀紀議員) その金額を引き継ぐ、実際にどのくらいの金額なのか伺いたいと思いますが、教育施設から公共施設に改める。そこで少し疑問あるのが、公共施設の管理者は町長ですよね。教育関係は教育長管理というか、権限がそれぞれ町長と教育長に分かれている中で、その教育長の権限があるこの教育施設整備基金を廃止して、それに受け継いで町長の権限の傘下に入れると、こういうことですよね。もともと町長部局と教育長部局に分かれる意味というのがたぶんあると思っております。それを町長部局一つにするというこの基金のあり方というのが少し理解できないというか、本来であれば教育施設には教育長の考えで基金を積み立てたりするべきものが敢えて分ける必要があるのか。その辺のところを説明いただきたいと思います。
○議長 最後のくだりですが、「敢えて分ける」というのは「敢えて一緒にする」ということで質問を置き換えます。
◎総務課長 まず最初に、どれだけの基金があるかということで、教育施設整備基金につきましては、令和4年度末の予定でありますが、1億9,700万円ほどという基金の額になっております。また、教育委員会教育長の権限並びに町長の権限ということでありますが、予算的な考え方は町長の権限というように思っております。ですので、教育委員会といえども予算そのものは町長の執行によってまずは決められるということになりますので、教育施設整備基金であってもまずは考え方としては、担当課は教育課というようにまずは担当を分類はしておるわけですが、予算の編成に関しては町長の決定というように考えております。 なお、今まで教育施設ということで、教育施設に限定してきたものをなぜ大きく公共施設ということにするのかという考え方だと思いますが、皆さんご存知のとおり令和3年3月に公共施設等総合管理計画ということで、こちらの改定を行っております。まずは町の施設を全体的に考えていくということで、教育施設だけに限定せず、町の施設全体をまず考えていくということで、今回この部分を統合して大きく、公共施設全体ということでの基金ということで、今年度、令和5年度から設定をさせていただくという考え方であります。 併せて、依命通知の方にも基金の整理をしていこうと、庄内町は基金の数がいろいろありまして、細かい基金とかもあったので、やはりその辺も整理をしたいというところも併せて実施しておるところでありますので、こちらの方の考え方ということでご了解いただきたいと思います。
◆13番(齋藤秀紀議員) 説明を受ければなんとなく分かるのですが、私が腑に落ちないというところが、基金というのは目的があって基金をする。これは庄内町のやり方だと議員になったときに伺ったのですが、この教育施設整備基金というのは教育施設を整備するための基金だと、それ以外には使えないんだと、そのように伺っていたのですが、今の話を聞くと、基金は教育施設以外にも使えるのではないですかと言いたくなるんですよ。要はこういうやり方でできるのだったら基金なんて何でも使えるのではないですかということになりますよね。だから一定目的があって使える基金を廃止する。そんなことができるのだったら財政調整基金一本でいいのではないですかというように言いたくなる。そことどこが違うのか、その辺が理解できないんですよ。
◎総務課長 確かに教育に特化したというところでの基金であったと思っております。これが廃止されることによって、では教育にかける部分かかる部分の基金がなくなるのかということでは全くないと思っております。当然、公共施設の方に引き継ぎますので、こちらの方はもうその中に包含されるということで、教育の目的にも使っていくということでご理解をいただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。
◆3番(小野一晴議員) ただいま総務課長から答弁いただいたのですが、どうしても腑に落ちません。まずは、要は新しい基金条例を設定することに関しては理解をするんですよ。公共施設の整備計画ですか、改定されて財源を確保しなければいけないのでそのために新たな基金を創設するというのは理解するのですが、ただこの附則の中に、これまで庄内町として近い将来学校を改築しなければいけない、その財源として虎の子として積み上げてきたとこの基金、1億9,700万円ほどですか。これを廃止するのに他の条例の附則で廃止して、その附則の中でこの基金を新たな基金に繰り越しすると言うのですか、そういう状況、こんな乱暴な基金条例の廃止、こういうやり方というのはこれまでもあったのでしょうか。 私も危うくここを見過ごすところだったんですよ。新しい基金条例を設定するのは何の問題もないなと思って読み進めて附則までいったらこれが出てきたんですよね。こういう出され方をするとこの部分をあまり表に出したくなかったのかなというような恣意的なところまでどうしても感じてしまうんですよね。こういった附則の中で、これまで大事にした基金条例を廃止するやり方が本来適当なのか。そのことについても伺いたいと思っております。 あと、それから教育施設整備基金の残高は先程伺いましたが、どうしても先程の説明を聞くと、これまで学校や教育施設のためにしっかりと行ってきたものを何にでも使える、包含されているから教育にも使えるというお話をされていますが、結局は教育のために目的をしっかり決めたものを曖昧にするという話でしょう。私にはそうにしか聞こえなかったんですよ。 それから、公共施設等総合管理計画というものがだんだん立てられてきたのが平成26年ですか。その後に何度も総務省の自治財政局財務調査課長の名前で通知が来ているんだろうと思っています。先程課長が申し上げた見直しやこの改定についての内容とか、あと財政上の措置ということで、いろいろ大変だろうから特別交付税を交付するだとか、あとこの事業の推進事業債とかいろいろあるのですが、この計画を具現化するためにしっかりと基金も積んでこの財源を明記しなさいというような内容はどこにも見えなかったんですよね。今回先程から申し上げているように基金を新しく創設するのは何ら異論はありません。そこにわざわざ教育施設のために積み上げてきたものを入れなければならないという事情がどうしても見えてまいりません。 それから先程来申し上げているのですが、学校適正規模・適正配置審議会、もうすぐ結論が出てくるんだろうと思います。そのもとに教育委員会として方向性を示すんだろうと思っています。近い将来、こんな1億9,700万円ぐらいでは及びもつかないくらい大きな学校の、再編されるのかそのままになるのかまだ結論は出ていませんが、どちらにするにしても大きな財源が必要なはずなんですよ。まずはこの1億9,700万円の教育施設の基金は残してここを積み上げるべきではなかったのですか。どうしても先程からの説明を聞くと、教育のために貯めたものを今財源が厳しいから何でもありにしたいというようにしか聞こえないのですが、改めて答弁をいただきたい。
◎総務課長 教育施設整備基金の廃止をこの条例の中で一本でしてしまうということが、まずは曖昧にすることになるのではないかというようなご質問だったと思いますが、決してそのようには思っておりません。実際にこの教育施設整備基金、以前は3億円、令和2年度には2億5,000万円、もうそれ以前は3億円、もっとそれ以前はもう少し積立の額があったと思っております。今現在どんどん取り崩している状況であります。取り崩しの内容としましてはある程度ルール化しながら、起債とかができない、修繕等の一般財源による部分に充当するというルールを作りながら毎年まずは繰り入れている状況で、この基金はまずは年々減っていくもの。実は積み立てる機会が全く今までありませんでしたので、寄附金等があればということになりますが、ここのところずっと積み立てることもできない状況でおります。 まずは年々減っていくという中で、施設そのもののあり方について確かに今後学校施設についてはまずはこれからかかる部分が大きいのだなということもありますが、やはり施設全体を総合管理計画のもとにしっかり一体的に総合的に管理していくことが今後大切なことではないかというように思っております。その中で、やはり教育施設も大きな部分を占めるんだなというようには思っておりますが、先程来申し上げておりますとおり、やはり一体的な施設の管理をしていく、公共施設の部分を管理していくという部分で、この部分の基金を一つにして、全体的な考え方の中で財源をしっかり確保していくというように考えております。 併せて、皆さんご存知のとおり令和7年度に合併特例債がなくなります。財源がもうなくなるというところ、貴重な財源がなくなるというところでは、しっかりこの基金の部分を積み立てしていかなければならないというように考えておりますので、一本化することによって教育に特化しないというのではなくて、一本化することによって教育の部分も含めて町の施設全体を管理していくということで考えておりますので、このような基金の設定をしたというようになっております。 なお、今後積み立てていくということでは、皆さんもうすでにご覧になっていると思いますが、今年度令和5年度の予算の中には5,000万円ではありますが、この基金を積み立てていくというまずは姿勢も出しておりますので、この辺しっかり積み立てながら今後の学校施設と合わせた町の公共施設という部分の財源をしっかり確保していきたいというように思っております。
◆3番(小野一晴議員) 総務課長ね、教育施設整備基金は取り崩して減っていっているみたいな自然減みたいな話をされますが、昨年の決算委員会のときに学校の改築とかいろいろ事業が控えてある中で何で減っているんだと、これはなぜ増やさないんだという話をして、努力して増やしていくと言ったのは総務課長ではないですか。自分の約束を守れなかったことをそれをその後のこの基金の整備で何か正当化しているように私には聞こえるんですよ。違いますよ、やはり学校を近い将来改築しなければいけない。この大きな目標のためにぶれずにここは基金を維持して積み増ししていくべきですよ。総務課長はそのように決算特別委員会のときに私に答弁していますから、やはりぶれているとしか言いようがない。 先程答弁の中で答弁漏れがあったのですが、やはりこういう基金取り崩しの仕方というのはよくないのではないですか。これは見過ごしてしまいますので、やはりこういうやり方に関しては丁寧でないということを申し上げましたが、それに対して答弁がありませんでした。いただきたい。
◎総務課長 確かに教育施設整備基金の部分については、今後に備えてまずは積み立てていかなければならないということを申し上げたように記憶しております。ただ、考え方としましては、積み立てるという部分の形が教育施設整備基金ではなくて全体的な公共施設整備基金という形にまずは変えてということでの積み立てを行っていくということでご理解をいただきたいと思います。 なお、この条例そのものの廃止についての提案の仕方ということでは、やはり例規に沿ってというか、条例等審査専門部会でしっかり通してということで議論した上で、このような形ということで行っておりますので、それが丁寧ではないという形ではなくて、一応やり方はそのような形ということで、条例等審査専門部会でまずは審査いただきながら、このような形で表しておるというようにご理解をいただきたいと思います。
◆3番(小野一晴議員) いろいろ説明を伺いましたが、どうしても私は納得できません。これは合併して以来、私が庄内町になってからずっとライフワークとして一般質問で取り上げてきた内容でございます。どうしても老朽化している学校が多いと、特に余目地域の四つの小学校、これは何としてでも早く新しく教育環境を整備してあげたいと。ただ、学校を1回建てると60年70年ですから、今後学校の再編をどのようにするのかこの結論を出さねば踏み切れないので、とにかくこの議論を早くしてくださいということで、ここ十数年間話をし続けてまいりました。ようやく教育委員会の方から学校適正規模・適正配置審議会を立ち上げていただいて、もうじき方向性が出てくる現状でございます。 やはり私はここで、ぶれずに学校施設に限定した基金積み立てをするべきであったろうと。総務課長からいうと総合的にということでございますが、私からするとせっかく学校のために的を絞って目的を明確にして行ってきたものが何でもありにすり替わるというイメージがどうしても払拭し切れない。もしそのイメージを払拭できる答弁があれば最後にいただきたい。これは3回目ですから、たぶん今いただく答弁の中で私の今後のこの議案に対する賛否が決定すると思いますので、ぜひ納得いただける答弁があればいただきたい。
◎総務課長 特定目的基金ということで教育施設に限定してきたというところはあります。しかし学校だけではありませんでした。この教育施設整備基金については、社会教育施設にも充当・繰り入れをしております。教育施設全体的な考え方で行ってきた経過もあります。そのように幅を広げたことによって、では学校の施設に使ってこなかったのかということはないわけで、当然学校施設にもしっかりそれを充当して繰り入れをしながらまずはこの目的のために使ってきたという経過がありますので、同じような考え方で公共施設全体というようにはなりますが、やはりその中に学校施設を入れながら、当然学校施設については今後の動きが大きなものがあるというのは分かっておりますが、その中で大きい箱の中でしっかり学校施設の部分も、まずは学校施設の施設に備える基金としてしっかり積み立てをしながら財源として確保していくということで考えております。
◎町長 教育施設整備基金については、合併前、平成13年か14年ごろだったというように思っていますが、今あったように社会教育というか八幡スポーツ公園等も含めた意味で、いきなり3月議会に、3億円ですか5億円ですか、少し額が正確ではないのですが何億円という数字で出てきました。その当時、議場でもかなり議論がありまして、まさに藪から棒にこれだけの額を基金にするのはいかがなものかという議論があったことを今思い出しています。 そういった意味では、その基金は当然目的があって使うわけでございますが、社会教育も含め、あるいはここにありますように、庄内町公共施設等総合管理計画ということで計画を立てておりますので、名称については少し皆さん違和感があるのかもしれませんが、総合的な公共施設の整備、あるいは総務課長が言ったようにこれから合併特例債もなくなります。除却に関するものも含めて、いろいろなものについて整理が必要なことにもなりますし、当然学校の適正規模・適正配置についても、あるいはその余目中学校も含めていろいろなところでお金はかかっていくわけでございますので、そういった意味ではその近隣の市町村も含めて名称についていろいろな議論があったのですが、公共施設というところも含めて検討した結果このような形で提案をさせていただいておりますので、まずは少しその辺の経過も含め、あるいは今までの内容も含めてご理解をいただければありがたいというようには思います。
○議長 他にございませんか。
◆9番(加藤將展議員) 私もこの条例の作り方なんですが、
地方自治法で条例を廃止する場合には、きちんと条例に基づいてというか条例を定めて廃止するというようになっていたはずです。それがこういう形での附則という形で、今まで行っていた事例があるのか。先程審査会ですか、そちらの方で議論いただいてこういう形でいいんだということのようなお話ですが、具体的に他にどういう事例があるのか報告いただいて、それで今回のこの廃止の仕方がこういう附則の形で廃止していいのかどうか。しっかり私は議論しなければいけないのではないのかなと思うんですよ。 要は、今町長からもあったように、この基金を作ったとき、当然基金ですから設立した特別な理由があるわけですよ。その理由を何ら説明、きちんと条例廃止の条例という形かどうか分かりませんが、きちんとそういう場を設けて廃止する理由、あるいは今後どのようにしていくのか、その辺をきちんとご説明いただかないと、附則で単に何か付け足しのような形で廃止されるというのは私は非常にこれは納得いかないのですが、その辺はいかがですか。
◎
総務課主査(石川浩) それでは、私の方からは条例廃止にかかる附則での表現の過去の例ということで答弁いたします。今回、公共施設等整備基金に教育施設整備基金の預金を引き継ぐという前提のもと、その教育施設整備基金を廃止するという例でございますが、平成31年4月1日
施行の庄内町下水道事業施設整備基金条例、こちら制定しておりますが、こちらにつきまして附則において、それまでの農業集落排水施設整備基金条例、それから公共下水道施設整備基金条例を新たな条例に預金その他の財産を引き継ぐという形で附則で設定しているところでございます。以上です。
◆9番(加藤將展議員) 前例があるということで、その頃は我々もそれを審査したんだと思うのですが、そのやり方がいいのかどうかも含めてなんですが、前例があるのでそれを踏襲するということはまあやむを得ないのかもしれませんが、今回の場合は先程同僚議員からもいろいろ話があったように、この教育関係のこの基金というのはやはり本町にとって非常に、どの基金もそうなんですが、特別な意味を持った基金ですので、しっかりとした説明をいただく、そういう場としてこの条例の廃止の仕方は今後検討すべきではないかなと思います。以上で終わります。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町
公共施設等整備基金条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第29号「庄内町
公共施設等整備基金条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第30号「庄内町道路線の廃止について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第30号「庄内町道路線の廃止について」であります。 町道の路線を廃止するため、道路法第10条第3項の規定により提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第30号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 町道路線を廃止する理由でありますが、道路法には、路線の起点若しくは終点、またはそのいずれもが変更となる場合や、複数の路線を結合して一つの路線とする場合、または、路線を分割して複数の路線とする場合は、該当する路線の廃止と新しく路線を認定するという二重の手続を必要とすることが規定されてございまして、この度は、この規定に基づきまして町道吉岡廻館線については、路線を分割して二つの路線とする場合として、町道近江新田田谷線と町道松陽2号線については、起点が変更となる場合として、それぞれ路線の廃止と認定をおはかりするものでございます。 本議案では、路線番号1016、町道吉岡廻館線、路線番号1253、町道松陽2号線及び路線番号1619、町道近江新田田谷線の3路線の廃止を提案いたしまして、次の議案第31号では、新しく四つの路線の認定を提案するものでございます。 それでは、町道廃止路線見取り図をご覧ください。 1枚目が町道吉岡廻館線に関係するもので、2枚目が町道松陽2号線に関するものとなっております。 1枚目の町道廃止路線見取り図をご覧ください。 町道吉岡廻館線については道路改良工事の完成に伴いまして、起点及び終点は変わりませんが、今まで近江新田集落内を経由していたものが、新しく完成したルートでは、近江新田集落の南側を通ることとなることから、路線の一部となっていた近江新田集落内の箇所を分割して二つの路線とするために、路線の廃止をするものです。 町道近江新田田谷線については、起点からの一部、およそ110m余りでありますが、町道吉岡廻館線の新しく完成した箇所と重複することとなりますので、起点の変更をするために路線の廃止をするものです。 2枚目の町道廃止路線見取り図をご覧ください。 町道松陽2号線については、民間の医療機関を誘致する環境整備として、起点を現在の一般県道浜中余目線との交差部分から新しく主要地方道余目温海線との交差部分に変更し、路線を延伸するために、路線の廃止をするものです。 議案書に戻っていただきまして、ご説明いたしました3路線について、町道路線の廃止といたしたく、道路法第10条第3項の規定により、ご提案するものでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町道路線の廃止について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町道路線の廃止について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第31号「庄内町道路線の認定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第31号「庄内町道路線の認定について」であります。 町道の路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎建設課長 それでは、ただいま上程されました議案第31号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 本議案につきましては、先程の議案第30号におきまして、町道の路線の分割や起点を変更するために、町道路線の廃止の可決をいただいた三つの路線と、町道吉岡廻館線から分割される路線の、合わせて四つの路線について、新たに認定をお願いするものでございます。 それでは、町道認定路線見取図の1枚目をご覧ください。 初めに、路線の分割に関する路線についてです。 路線番号1016、町道吉岡廻館線については、起終点の変更はありませんが経由地が変更となります。起点を庄内町吉岡字上南16番地1、終点を庄内町廻館字盛利新田20番地4といたしまして、延長約1,922m、幅員約7.5mから約34.3mの区間として認定するものです。 町道吉岡廻館線から分割する近江新田集落内については、路線番号を1626とし、路線の名称を庄内町道路認定基準及び維持管理に関する規定第7条第2項に基づき、町道近江新田線といたしまして、起点を庄内町近江新田字村下121番地、終点を庄内町廻館字村下89番地3といたしまして、延長約378m、幅員約7.1mから約17.2mの区間として新たに認定するものです。 次に、起点の変更をする路線となります。 路線番号1619、町道近江新田田谷線については、起点を庄内町廻館字村下104番地1、終点を庄内町田谷字谷田40番地6といたしまして、延長約815m、幅員約5.7mから約9.8mの区間として認定するものです。 町道認定路線見取図の2枚目をご覧ください。 路線番号1253、町道松陽2号線については、起点を庄内町余目字志戸171番地、終点を庄内町松陽三丁目5番地5といたしまして、延長約908m、幅員約9mから約12.4mの区間として認定するものです。 議案書に戻っていただきまして、ご説明いたしました四つの路線について、町道として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により、ご提案するものでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町道路線の認定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町道路線の認定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第35号「鶴岡市との
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第35号「鶴岡市との
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」でございます。 鶴岡市との間において締結した
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更するため、庄内町議会の議決すべき事件を定める条例第2条第3号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
企画情報課長 ただいま上程になりました議案第35号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 町長からありましたように、平成24年に鶴岡市と締結した
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定につきまして、変更を要するため、庄内町議会の議決すべき事件を定める条例第2条第3号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 変更につきましては、事業の取り組み内容の変更が3項目という内容であります。 変更の内容をご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 別表第1、第2項「福祉」、第3号『鶴岡市子ども家庭支援センターの広域利用』については、各町にも子育て支援センターが整備されたことから、市施設の広域利用から市町施設の相互利用に変更するという必要があるため、第3号を『子育て支援センターの相互利用』に改めます。取り組みの内容について、『圏域内の子育て支援センター事業について、甲及び乙の住民が相互に利用できるよう調整し、・・・』とします。甲の役割に、子ども家庭センターで実施する事業に『市内の地域子育て支援センターとの共催により実施する事業』を加え、『事業を実施するとともに』のほか『取組の調整を図る』ということを加えます。乙の役割を『甲の住民も利用できるようにする』と改めるものです。 次に同項第4号『老人福祉施設の広域利用』について、施設の整備が完了したことから、取り組み内容及び甲、乙の役割について、『養護老人ホームの整備・支援』から『措置入所』に改めるものであります。 次に2ページ、第4項「産業振興」の第2号の『水田農業の研究・研修活動等の促進』については、庄内水田農業推進機構が行う事業を推進し支援するとする事業ですが、庄内水田農業推進機構が解散したことから、水田農業に限らず地域農業全般を包含する『地域農業の研究・研修活動等の促進』に改めます。取り組みの内容について、特に水田事業や庄内水田農業推進機構の文言をはずし、『圏域全体で行政が行う取組みを推進するとともに、JA、試験研究機関、山形大学農学部、民間団体等が行う事業を支援する』に改めます。 甲の役割では『庄内水田農業推進機構の取組みについて、事務局として』を『JA、試験研究機関、山形大学農学部、民間団体等の取組みについて』に改め、『水田農業』を『地域農業』に改めるということでございます。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆13番(齋藤秀紀議員) ただいま新旧対照表で三つの事業、それぞれ説明いただきましたが、例えば例を挙げてもう少し詳しく説明いただくと分かるのですが、庄内町に支援センターができたということですが、これはこっころ、鶴岡市はこれは各支所ごとにある支援センター、もしくはにこふる一つだけなのか。その地域の名称を入れて、今までとどこがどう違うのか。それぞれ老人福祉施設も水田農業もありますが、今の現状と照らし合わせた新旧の説明をいただくと分かりやすいのかなと思いますので、説明をいただきたいと思います。
◎
保健福祉課長 少し順不同ではございますが、先にそれでは老人福祉施設についてご説明をさせていただきたいと思います。この対象施設は、湯野浜にある思恩園のことになります。予算につきましては、令和3年度の町の一般会計で建設にかかる負担金ということで、町の方からも負担をさせていただきました。その際に、一旦この整備支援ということで直させていただいた後に、それが単年度で終わりましたので、今年度改めてもとの形ということで、思恩園の利用の部分を謳わせていただいたところです。 ちなみに、思恩園については30床ありますが、3町への割り当てとしては4床になっているということで、それも金額の割合での出し方ということで、現在は4床を庄内3町でそれぞれ調整しながら入所の手続をしているという状況です。
◎農林課長 それでは私の方から、水田農業の研修活動等の促進という部分で、具体的に申し上げますと、その庄内水田農業推進機構ここで具体的に取り組んでおったのは、わんぱく農業クラブということで、子どもたちの農業体験ということだったのでありますが、それにつきましてはこの機構が解散したことから山大農学部が引き続き主体となって取り組むことにしております。そちらも含めまして、今回水田というのも外しましたが、まずは1市2町協力して水田も含んだ包括的な支援体制を協力して行っていきましょうというような形に今回変えさせていただいたということでございます。以上です。
◎
子育て応援課長 支援センター部分につきましては、本町においては、こっころの施設ということになるかと思います。あとは鶴岡市・三川町にある施設についての相互利用ということで改めて謳ったわけですが、現在のところすでに事業についても鶴岡市の方も、酒田市の方はすでに協定を結んでいますので参加されている状況にもありますし、鶴岡市から来られて事業に参加されている方もいると聞いておりますので、それを改めてこういう文言にしたというところで捉えていただければというように思います。以上です。
◆13番(齋藤秀紀議員) 最後の子育ての方ですが、鶴岡市の施設はこれ何施設を指しているのですか。
◎
子育て応援課長 大変申し訳ございません。資料の方が手持ちがないのではっきり何施設ということでお答えすることはできないのですが、にこふるにあるところとマリカ、あとたぶん各児童館的なところが鶴岡市の方には整備されておりまして、そういうところもなるのかなとは思いますが、はっきりしたことはお答えできなくて申し訳ないです。
◆13番(齋藤秀紀議員) 鶴岡市の場合、旧の部分に、一施設ずつあるというような感じですかね。これでいいですよね。
◎
子育て応援課長 どうしても確認したいようであれば、後程下の席の方でお答えさせていただきたいと思います。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第35号「鶴岡市との
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長
賛成全員。したがって、議案第35号「鶴岡市との
庄内南部定住自立圏の形成に関する協定の変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第37号「令和5年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第37号「令和5年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」でございます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,290万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126億8,290万円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました議案第37号につきまして、町長に補足して説明いたします。 補正予算の内容は、当初予算の説明の中でもお知らせしておりました新型コロナウイルスワクチン接種関連経費について。4月以降の接種について、これまで未接種者等への対応に加えまして、国が2月24日に示した令和5年5月からの新たな接種に係る経費について追加するものでございます。 それでは、補正の内容について、補正予算書の事項別明細書により、歳出から説明いたしますので、10・11ページをお開きください。 4款衛生費1項2目予防費であります。1節報酬153万4,000円、3節職員手当等121万5,000円、4節共済費40万8,000円、7節報償費296万5,000円、8節旅費10万8,000円、10節需用費407万6,000円、11節役務費678万4,000円、12節委託料9,295万5,000円及び13節使用料及び賃借料285万5,000円ということで、合計1億1,290万円ということで、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費についてそれぞれの項目に補正するものでございます。 続きまして、歳入について説明いたします。8・9ページをお開き願います。 15款国庫支出金、1億1,290万円を追加するもので、中身的には1項2目負担金について、衛生費国庫負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金6,967万2,000円、2項3目衛生費国庫補助金で、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金4,322万8,000円は、それぞれ先程説明しましたワクチン接種に係る歳出の財源として補正するものであります。 なお、14・15ページに給与費明細書を添付しておりますので、ご確認いただきたいと思います。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆3番(小野一晴議員) 1点だけです。念のための確認です。令和5年度も新型コロナウイルスワクチン接種に関しては自己負担がないと理解をしていますが、その1点だけ確認をさせていただきたい。
◎
保健福祉課主査(齋藤佳子) 現在、令和5年度の接種につきましては、初回も追加接種も国の方での公費負担ということで説明がされておるところです。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆13番(齋藤秀紀議員) この新型コロナウイルスワクチンですが、今総務課長は未接種の方と新たな方、この未接種というのが少しよく理解できないのですが、私は何回かしていますが未接種なのかという疑問はあるのですが、未接種何人分、そして新たに令和5年度何人分、それからこの未接種の方は受けると令和5年は受けられないのか。この3点伺いたいと思います。
◎
保健福祉課主査(齋藤佳子) 未接種というのが1回も受けていない方ということになります。15歳以上につきましては初回接種ということで、1回目2回目をセットで受けて初回接種が完了となりますし、6ヵ月から4歳の乳幼児につきましては、1回から3回まで受けると、それで初回接種が完了となります。この初回接種が終わった方について、その方にとって3回目であるか6回目であるかいろいろございますが、それが追加接種ということになってまいります。ですので、今春から65歳以上の方に向けての接種のご案内をすることになりますが、その中には3回目で初回接種が終わって受けられる方もいらっしゃいますし、昨年5回まで接種が終了していて、6回目として受ける方もいらっしゃるということで、要は初回接種が終わっている方はすべて何回目であれ追加接種というようになってまいります。 議員のご質問にありました初回接種につきましても、当然令和5年度については国の方で接種費用は見るということですので、追加接種の方も初回接種の方も自己負担はないという形になっております。 そして、初回接種につきましては、やはり今まで進めてまいりましたが、個人の考えいろいろございまして、打たないという判断をされている方も一定いらっしゃる状況かと理解しております。今、実際3月までのところで、初回接種を希望する方からの問い合わせが今現在も入ってきていないところであります。ただ、5歳から11歳の小児、それから6ヵ月から4歳の乳幼児につきましては、開始が遅かったものですからまだ機会がなくて接種しそびれている方もいらっしゃいますので、この辺りは当然令和5年度の方で手立てするということで見ております。ただ、その中でもやはり新しいワクチンですので、ご判断は保護者の方がされるということでなっております。 そして追加接種、大体の人数ということではありましたが、今予算の方で計上させていただきましたのは、初回接種につきましては12歳以上はもうだいぶ要望が落ちついているということでかなり少ない形で、それから5歳から11歳と6ヵ月から4歳につきましては、今現在未接種の方をすべてまず接種するのだという状況で人数は見たところです。 初回は大体ですが、12歳以上は大体200回ぐらいする、2回打ちますので、そのぐらいの人数。それから5歳から11歳が800人強、6ヵ月から4歳が600人強というところで見込んでおります。以上です。
◆13番(齋藤秀紀議員) 初回接種のこの理屈がよく分からないものですから、何回から何回が初回だと、これはなかなか難しいなと。初めて聞くのでなかなか次の質問ができないのですが、つまり、この初回接種の方の分の予算はとれているということで、あと追加接種の方の予算も一緒になっている。でも、初回接種の方も追加接種の部分も含まれているということなんですよね。初回接種の方が2回目を受けるときの分もこれに含まれている。先程その質問をしたんですよ。初回が1回から3回とか、それぞれあるというように言いますが、そこのところだけの確認です。
◎
保健福祉課主査(齋藤佳子) 年齢によって、初回接種が2回で終わる年代と3回で終わる年代がございます。そこの初回接種が完了する分までの予算も見ておりますし、その初回接種が終わった方が春・秋、それぞれの年代で接種が受けられる機会で追加接種を求めるものに対応した分の予算は見たところでございます。
◆13番(齋藤秀紀議員) せっかくなので伺いたいのですが、これは新型コロナウイルスの現物の注射するやつがこの人数分確保されている。もし受けなかった場合は、それは廃棄になるのか、何か国会で何かそんな話をされていたが、それは庄内町でもそういうことが起こっている。つまり、この予算というのは使わなくても使っても消化になる金額というように理解してよろしいのでしょうか。
◎
保健福祉課主査(齋藤佳子) 町で見ている予算の中にワクチンの費用は含まれておりません。こちらは国からの供給スケジュールということで、私どもの方に届いていて、そこから先の管理を行っている管理経費は含まれているところとなっております。受けない方がいらっしゃるというところはございますが、やはりワクチンは期限がございますので、保管をしつつ期限が来たものについては廃棄せざるを得ないという状況になっております。以上です。
○議長 他にございませんか。
◆11番(スルタン・ヌール議員) 私の方からも質問いたします。新型コロナウイルスの予算が新しく追加されていますが、ここで私は少し疑問なのですが、初回接種と追加接種となっていて、6回まで接種となっていますが、これはそこまでして補正予算が必要かどうか疑問となっておりますので、いかがでしょうか。
○議長 午後1時まで休憩します。 (11時59分 休憩)
○議長 再開します。 (13時00分 再開)
◎
保健福祉課主査(齋藤佳子) 先程のご質問ですが、接種は強制ではございませんので、ご家族ご自分でご判断いただいて結構となっております。ただ、接種したいと希望する方がいらっしゃれば、その方に向けての体制を作る必要がございますので、本日予算をお願いしているところでございます。以上です。
◆11番(スルタン・ヌール議員) これは自由なのは分かっております。ただ、子ども、3歳以下とかにワクチン接種するのは私は反対です。あとワクチンに対してはいろいろ医者の団体が反対しております。結構日本もたくさんおりますので、全国でも結構いらっしゃいます。あと今は海外でもワクチンはどこでも打っておりません。ヨーロッパでもアメリカでもワクチンは今打っていません。ワクチンはアメリカから輸入しているのですが、これは国の予算なんですが、今度庄内町の予算も結構1億1,290万円でまた追加して、自分の判断でやる人やらない人がいらっしゃるけれども、あと、あくまでも私が思うことですが、ワクチンを打っても副作用もあります。例えば最近国際でも話題になっている、日本だけではなく帯状疱疹の患者さんがたくさんいらっしゃいます。増えています。この件でいかがでしょうか。
◎
保健福祉課長 議員がおっしゃる考え方の方も一定程度いるというように思っておりますし、当然接種率は100%ではございません。あくまでも先程担当の主査が申し上げましたとおり、我々は町民の方で接種を受けたいという方がいた場合にできないと言うことはできませんので、そのための予算をお願いしているということでご理解をいただければと思います。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第37号「令和5年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成多数。したがって、議案第37号「令和5年度庄内町
一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。
子育て応援課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。
◎
子育て応援課長 それでは先程の議案第35号におきまして、齋藤議員よりご質問がありました鶴岡市における子育て支援センターの施設についてお答えを保留しておりましたので、担当する主査よりお答えさせていただきます。
◎
子育て応援課主査(
藤井真紀子) それでは、鶴岡市における子育て支援センターの施設数についてお答えいたします。鶴岡市における子育て支援センターは全部で13施設となっております。そして、その中で庄内町子育て支援センターと同等の役割を担っているのは、鶴岡市子ども家庭支援センターという施設で、にこふるの中に入っているそこになっております。以上です。
○議長 日程第21、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。
議会運営委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査申出書のとおり申し出がありました。 おはかりします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和5年第2回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長期間大変ご苦労さまでした。 (13時05分 閉会)
○議長 ここで、山形県町村議会議長会表彰の伝達式を行います。
◎
事務局長 それでは、ただいまより表彰状の伝達式を行います。 初めに、山形県町村議会議長会の自治功労者表彰として、小野一晴議員が、議員在職23年以上として、受賞されました。 小野一晴議員、前の方にお進みください。 (表彰)
◎
事務局長 おめでとうございました。 小野一晴議員は、席にお戻りください。 続きまして、山形県町村議会議長会の自治功労者表彰として、吉宮 茂議員が議長在職5年以上として、受賞されました。 吉宮 茂議員、前の方にお進みください。 (表彰)
◎
事務局長 おめでとうございました。 吉宮 茂議員は、席にお戻りください。 なお、第28回山形県町村議会広報コンクールにおいて、庄内町議会広報紙「こんにちは庄内町議会です」72号が入選いたしました。 先月、2月13日の県町村議会議長会総会において授賞式が行われ、議会広報常任委員会委員長の阿部利勝議員が代表で授与されましたので、報告いたします。
○議長 以上で表彰状の伝達式を終了いたします。 申し上げます。この3月31日付をもって、1名の管理職の方が退職されます。 この際、ご挨拶をお願い申し上げます。 藤井清司企業課長より挨拶をいただきます。
◎企業課長(藤井清司) 挨拶の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。私は昭和62年度余目町の職員として採用になり、平成17年度からは庄内町職員として、合計36年間お世話になりました。 最初に配属になった建設課では、主に農業集落排水と公共下水道を担当しました。今となっては大事なライフラインとして町民の満足度も高いわけですが、工事をする際は町民の方から工事負担金としてお金をいただいたり、道路を壊して通行止めをするわで、その当時は単なる迷惑工事として捉えられていたというように思います。 単年度で10億円近くの予算が付き、精神的にも厳しい状況もありましたが、工事を担当してもらった係の職員には感謝したいと思いますし、下水道に関しては良くも悪くも責任の一端は私にあるかと思います。 思い出としては、秋まつりの際に下水道のPR展示ということで、水槽に魚の形の醤油差しを浮かべて、下水道に接続していない蛇口をひねるとその魚がひっくり返り、下水道に接続している蛇口をひねると、その魚が生き返るという仕掛けを考案しましたが、うまく動くようにするのに苦心した思い出があります。 平成21年度から企業課へ異動になりましたが、担当した業務としては、施設の維持管理の他に簡易水道を上水道への統合、農業集落排水と公共下水道を統合した下水道会計の法適用の準備作業がありました。 一番印象深いものとしては、東日本大震災を経験したことで、長期の停電、ガソリン不足もありましたが、ライフラインである水道・ガスについては非常用自家発電機も正常に起動し、安定供給することができ、町民の方からも感謝の電話もあり、日頃の安全点検・維持管理の賜物と感じたところです。 もう一つ印象深いものとしては、簡易水道を上水道への統合に伴う変更認可申請の内容の中で、なかなか県の担当者から承認してもらえず、半ば精神的に追い込まれましたが、諦めないで最後までやり切って認可をもらったことであります。 指導の中の一つとして、安定した水量があるか確認するために流量がついていない湧き水の流量を量るように言われ、流量計を設置する余裕、予算もないので途方に暮れましたが、悩んで考え抜いた末、プラスチック製の衣装ケースをホームセンターから買ってきて、上部に逆三角形の水を切って簡易的な三角堰というものを考案して、湧水である立谷沢の5集落に何度も足を運んで水量を測定したことが懐かしく思います。 平成30年度からは、総務課危機管理担当を、平成31年度からは環境防災課が新設され、担当となりました。異動して1年目は全国的に豪雨災害が非常に多かった年で、町で初めて避難勧告を発令しましたが、酒田市民の急な受け入れ要請もあり、余目第3公民館が避難者で溢れかえる事態となり、大変ご迷惑をおかけしました。次年度、住んでいる地域の水害リスクを正しく伝えるため、新たに洪水ハザードマップを作成し、全戸配布することにしました。2年目は今度は火災が異常に多かった年で、消防団からは火災のたびに出動してもらい、予防消防に例年にも増してご協力いただきました。令和2年度にはゼロカーボンシティ宣言を行っています。今年度に企業課に戻りまして、大きい仕事としては、ガス料金の改定を2回議会から承認していただきました。 今年度で退職しますが、これまで担当した水道・下水道・ガス事業については、人口減少という大変大きな社会問題が起因した課題がありますが、ライフラインとして事業の継続を大前提に町民の利益を念頭に置きながら課題をクリアしていただきたいと思います。また、ゼロカーボンシティの実現に向けては、町としての方向性を町民に示し、理解を深めながら着実に進めていただきたいと思います。 最後になりましたが、これまで議員の皆さんからは議会の一般質問等をたくさんいただき、勉強する機会を与えていただき、ありがとうございました。言葉がすらすら出る方ではありませんので、事前に自分が考えられる限り、質問の趣旨を深掘りしながら現状の考え方を整理し、想定される質問に対するQ&Aや提案に対する答弁を誠心誠意準備してきました。現職の職員からは苦情が来そうですが、議員の皆さんからは今後も数多くの一般質問・提案等をいただきまして、より良い町政に繋がるようにお願いいたします。 これからは一町民として、庄内町がいつまでも住み続けたい町になるように応援していきたいと思います。これまで大変ありがとうございました。
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたのでこれを許します。
◎町長 令和5年3月定例会閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 ただいまは表彰並びに退任者のご挨拶がございました。表彰されました小野議員、それから吉宮議員、今後とも議会の重鎮としてさらなる議会の発展のため、町の発展のためご尽力をいただければというように思っていますし、藤井課長からは36年間の思いを凝縮して述べられたのかなというようにも思っております。長年、本当にご苦労さまでございました。第二の人生ということで、人生100年時代でありますので、今後とも陰ながら町のためにもご協力をいただければありがたいというように思っています。 3月7日からの、改めまして定例会本当にご苦労さまでございました。議長の方からもありましたが、一般質問も議長を除く13人、予算委員会でも委員長を除く12名、それから
特別会計・企業会計でも4名の方から質問をいただいております。それぞれ多角的な角度から質問を、まずは新年度予算の執行にあたってしっかり生かしていけるように、それからなかなか課題解決しない部分もございます。その辺を皆さんと共有しながら新年度に向かっていければというように思っています。 なお、3月13日からはマスクは個人の判断でということになって、卒業のシーズンでもございます。残念ながら、今年度においては卒業式・入学式はなかなか出られない状況ですが、令和5年度の卒業式からは出られるような方向で現在のところ考えているようでございますので、まさにアフターコロナに向けて皆さんとともに新年度はしっかりと町の活性化に向けて、あるいは経済情勢も含めて、持続可能なまちづくりに向けてはどうすればいいのか、あるいは課題解決・活性化に向けてはというような提言もいろいろございました。まさに皆さん方から一人ひとりが自分ごととして捉えていただけるように、情報を共有しながらしっかりその解決に向かって実践できるような体制づくりを職員とともに作り上げていきたいというように思っております。 まずは今後とも皆さん方からご協力をいただきながら、町民の皆さんにしっかり見える化できるようにまちづくりを進めていきたいというように思っておりますので、今後ともよろしくお願いしまして、閉会にあたっての挨拶に代えさせていただきたいというように思います。大変ご苦労さまでございました。
○議長 本職からもご挨拶申し上げます。今定例会は3月7日から本日まで11日間の日程で開催をされました。長期間大変ご苦労さまです。令和4年度補正予算6件、令和5年度一般会計から水道・ガス事業の企業会計までの各会計予算8件、条例の制定が9件、条例の設定5件、事件案件6件、契約案件1件、そして本日、令和5年度
一般会計補正予算、第1号としてこの1件、計36件を審議し、一般質問・
予算特別委員会では議長・委員長を除く全員が質問するなど、活発な議論が交わされたというように思っております。 新人議員の皆さんにとりましては初めての予算審議ということでありました。緊張もあったというように思いますが、今回の経験も生かし、あるいは同僚委員が様々な発言をしておりますので、そういったことも参考にしながら今後に役立ていただきたいというように思っております。 また、本定例会では1年半ぶりになりますが、特別委員会での参考人招致を実施することができました。お二人の方から、自らの経験や体験に基づき、問題提起、課題を提供されるなどしていただきましたが、町長の方からも感想ということで前向きな考えが示されるなど成果があったものというように思っております。 さて、
新型コロナウイルス感染症はいまだ収束を迎えておりませんが、今年の5月8日からは季節性インフルエンザと同じ第5類に移行されます。町長からも今もありましたが、今定例会開催中の3月13日からはマスクの着用が個人の判断となり、議場内の様子も少し様変わりしてきております。移動制限など様々な規制によって、この3年間難しかった人と人との交流や各種イベントなども確実に変化していくことになるというように思っております。 そして、この4月からは新しい年度がスタートいたします。あらゆるものが値上がりをしており、住民の環境は大変厳しい状況が続いておりますが、町民が何を期待し、何を憂えているのかなど真摯に耳を傾け、その負託にしっかりと応えることが大切であるというように思います。地方行政に関わる者として当局、そして議会ともに力を合わせていきたいというように考えております。 そして、今月末をもって退職される藤井課長、本当に大変ご苦労さまでした。長年にわたり率先して
住民サービスに努め、後輩の育成に努力され、今日まで町の発展を支えていただきました。心から敬意と感謝の意を表するものであります。今後も町政の良き理解者としてご協力をいただくとともに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 以上、本定例会の運営にご協力をいただきましたことに御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ご苦労さまでした。 (13時23分 終了)
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和5年3月17日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長 庄内町議会議員 庄内町議会議員 庄内町議会議員...