岡垣町議会 > 2005-03-22 >
03月22日-05号

ツイート シェア
  1. 岡垣町議会 2005-03-22
    03月22日-05号


    取得元: 岡垣町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    平成 17年 3月定例会(第1回)───────────────────────────────────────────平成17年 第1回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第22日)                             平成17年3月22日(火曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第5号)                                  午前9時30分開議 日程第 1 議案第 2号 岡垣町収入役の廃止に伴なう関係条例の整理に関する条例の制定について 日程第 2 議案第 3号 岡垣町収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について 日程第 3 議案第 4号 岡垣町課設置条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第 5号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第 6号 岡垣町特別会計条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第 7号 岡垣町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 7 議案第 8号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第 9号 岡垣町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第10号 岡垣町農業集落排水施設整備基金条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第11号 岡垣町個人情報保護条例の制定について 日程第11 議案第12号 岡垣町老人憩の家の設置及び管理に関する条例の制定について 日程第12 議案第13号 岡垣町ふれあい宿泊施設若潮荘の設置及び管理に関する条例の制定について 日程第13 議案第20号 平成17年度 岡垣町一般会計予算 日程第14 議案第21号 平成17年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第15 議案第22号 平成17年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第16 議案第23号 平成17年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第17 議案第24号 平成17年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第18 議案第25号 平成17年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第19 議案第26号 岡垣町道路線の認定及び廃止について 日程第20 発議第 1号 合併に関する調査特別委員会の廃止について 日程第21 発議第 2号 中心市街地活性化に関する調査特別委員会の廃止について 日程第22 発議第 3号 中西部地域観光開発に関する調査特別委員会の廃止について 日程第23 意見書第1号 介護保険制度の改善を求める意見書 日程第24 意見書第2号 障害者に過重な負担を強いる「応益負担」導入をやめ、障害者福祉制度の充実を求める意見書 日程第25 総務常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)JR海老津南側開発構想について       (2)イオン商業施設の出店について 日程第26 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)学校給食について 日程第27 経済建設常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)イオン進出に伴う農業・漁業の活性化について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第 1 議案第 2号 岡垣町収入役の廃止に伴なう関係条例の整理に関する条例の制定について 日程第 2 議案第 3号 岡垣町収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について 日程第 3 議案第 4号 岡垣町課設置条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第 5号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第 6号 岡垣町特別会計条例の一部を改正する条例 日程第 6 議案第 7号 岡垣町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 7 議案第 8号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第 9号 岡垣町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第10号 岡垣町農業集落排水施設整備基金条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第11号 岡垣町個人情報保護条例の制定について 日程第11 議案第12号 岡垣町老人憩の家の設置及び管理に関する条例の制定について 日程第12 議案第13号 岡垣町ふれあい宿泊施設若潮荘の設置及び管理に関する条例の制定について 日程第13 議案第20号 平成17年度 岡垣町一般会計予算 日程第14 議案第21号 平成17年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算 日程第15 議案第22号 平成17年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算 日程第16 議案第23号 平成17年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第17 議案第24号 平成17年度 岡垣町水道事業会計予算 日程第18 議案第25号 平成17年度 岡垣町下水道事業会計予算 日程第19 議案第26号 岡垣町道路線の認定及び廃止について 日程第20 発議第 1号 合併に関する調査特別委員会の廃止について 日程第21 発議第 2号 中心市街地活性化に関する調査特別委員会の廃止について 日程第22 発議第 3号 中西部地域観光開発に関する調査特別委員会の廃止について 日程第23 意見書第1号 介護保険制度の改善を求める意見書 日程第24 意見書第2号 障害者に過重な負担を強いる「応益負担」導入をやめ、障害者福祉制度の充実を求める意見書 日程第25 総務常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)JR海老津南側開発構想について       (2)イオン商業施設の出店について 日程第26 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)学校給食について 日程第27 経済建設常任委員会の閉会中の継続調査について       (1)イオン進出に伴う農業・漁業の活性化について──────────────────────────────出席議員(17名)1番 竹内 和男君       2番 松井 弘彦君3番 土屋 清資君       4番 山田 隆一君5番 太田  強君       6番 三角 善彦君7番 竹井 和明君       8番 久保田秀昭君9番 曽宮 良壽君       10番 矢島 惠子君12番 平山  弘君       13番 石井 要祐君14番 西田 陽子君       15番 大堂 圏治君16番 勢屋 康一君       17番 市津 広海君18番 木原 信次君                ──────────────────────────────欠席議員(1名)11番 細川 光利君                ──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 占部 延幸君       係長 麻生 潤治君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 樋髙 龍治君   助役 …………………… 広渡 輝男君企画政策室長 ………… 宮内 實生君   総務課長 ……………… 山田 敬二君管財課長 ……………… 小田 勝人君   情報推進課長 ………… 笠井 達司君地域づくり課長 ……… 河野 正博君   税務課長 ……………… 井上 英治君環境共生課長 ………… 土田 和信君   住民課長 ……………… 松丸 和美君健康福祉課長 ………… 渡辺 一郎君   こども未来課長 ……… 廣渡  昭君建設課長 ……………… 岩崎 生夫君   農林水産課長 ………… 須藤 智明君下水道課長 …………… 村田 泰孝君   水道課長 ……………… 岩藤 昭良君教育長 ………………… 十時 榮一君   教育総務課長 ………… 石田 健治君社会教育課長 ………… 西岡 文雄君                     ──────────────────────────────午前9時30分開議 ○議長(木原信次君) ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。起立、礼。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) まず、福岡県西方沖地震につきまして、御報告を申し上げます。 3月の20日、午前10時53分ごろ、福岡県の西方沖でマグニチュード7.0、最大震度6弱の地震が発生しました。犠牲になられました方々の心からの御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災者の方々には一日も早い復旧を祈念申し上げます。 なおまた、岡垣町の震度は4で、津波注意報も発令されました。岡垣町では、11時20分に災害対策本部を設置するとともに、第1次配備の非常態勢をしき、局地災害に対処できる体制をとりました。その後の余震に備えて、14時に警戒態勢に、17時には準備態勢に切りかえ、翌21日17時に動員配備を解除いたしました。 町内の被害状況の把握は、職員による町内の巡回や、区長さんほか町民の皆様方からの情報提供により行いました。一部、屋根の棟や瓦などの被害については、職員による応急処置を行ったものもあります。昨日現在までの被害状況ですが、建物被害では一部損壊1件、屋根被害29件、その他3件、壁1件、ブロック1件、基礎1件、水道の被害では漏水2件、東松原、糠塚、道路の被害が1件、矢矧川の管理道路、公共施設の被害が3件、いこいの里ボイラー、武道館の天井、サンリーアイの図書館、自主避難1世帯4名となっております。以上、災害状況の報告とさせていただきます。 ○議長(木原信次君) ただいま諸般の報告をいただきました。今の報告で質疑のあります方の質疑を許します。1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 今、町長の方から、福岡西方沖地震についての報告が手短にあったわけであります。今まで、私としては、地震対策について数々質問もしてまいりましたし、警鐘も発してきたつもりであります。いよいよこういった地震が起きたことで、今まで全く地震に無縁というふうに感じたものが、実際は報道されましたとおり、福岡県内でも過去にかなりの震度5、マグニチュードにすると5から6の間はかなり起こっておった。また、糸島半島沖では、100年前に既にマグニチュード7の地震もあったという報告もされております。 要するに、自分たちが知らない、親の代、祖父母の代まででわからなかったと、要するに伝承が我々にないというだけの話であって、科学的に見て地震がないということではないと思うんですね。そういう意味で、ほとんどの今はテレビ等でも言われておりますように、地震等が今後どこでも起こり得るということを福岡の事例をとって言われております。 そこで、町長としては、今まで私が述べてまいりました公共施設に対する耐震診断、まずこれに早く取りかかるべきではないかと、このようにずっと申してきたわけでありますけども、これは正直なところ一顧だにもされないわけですね。ですから、このことを…… ○議長(木原信次君) 竹内議員、報告の範囲内での質疑にしてください。 ◆議員(竹内和男君) ですから、損壊とか屋根、十分に不安をこれは与えたわけですね。そういう意味で、そのことを今後どうするのかお聞きしないと、単なる報告だけで終わって、対策本部を設置したと、終わったというだけでは、何らの反省にもならないと、このように思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 今回の地震が、皆様も新聞、テレビ等で御存知のように、私どもも福岡方面で過去地震があったということはいろいろな形でお聞きしておりましたけども、日本そのものは地震列島の上にのっかかっておるような状況で、いつどこでどのような形で起こるかということについては、今後とも私ども十分に頭に入れて対応していかねばならないと、そのように思っておりますし、現在、言われました耐震構造、そしてまた今回の地震の発生におきましての課題等も私ども十分に把握をいたしておりますので、今後、庁舎の中でそれについては十分に研究と申しますか、いろいろな手を打っていきたいと、そのように思っております。 ○議長(木原信次君) ほかにありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 以上をもって諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第1.議案第2号 △日程第2.議案第3号 ○議長(木原信次君) 議事日程第5号、この際、日程第1、議案第2号 岡垣町収入役の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、日程第2、議案第3号 岡垣町収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第12号、総務常任委員会報告書、1、議案第2号 岡垣町収入役の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、2、議案第3号 岡垣町収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案をそれぞれ賛成多数で可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月9日、総務常任委員会委員長曽宮良壽岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これを──14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 議案第2号について、ちょっと質疑、質問をいたします。 提案理由が、条例で収入役を置かず、町村長または助役をしてその事務を兼掌させることができるという、これが提案理由でございますが、私はこの役場始まって以来ずっと収入役という役割が果たしてきた役割を思うときに、この提案理由というのが一つやっぱ腑に落ちないといいますか、余りにやっぱ何か組織のあり方というものを感じるわけで、今まで置いてきたものを廃止するときは、非常にこのようにあっさりされていくということで、最初の第1日目の本会議のときに質疑の中で、答弁の中で、構造改革の一環ということであり、また重要な職である三役から改革となったというふうに聞きました。 しかし、住民の側からすれば、今まで、今回このようにあっさりと収入役が廃止されるということは、今まで結局は必要ないものまでもをずっと置いていたのかというようなことを言いたくなるのも、住民の側からすれば当然のことでありまして、本当になぜ収入役を廃止することに至ったのか、そこのところの説明理由といいますか、そこが私にはしっかりまだ入っていないわけですね。 そういうことで、特別職からまずしなくてはいけないというのはある程度わかりますけれども、であれば、特別職4人分の給与をそれぞれ削減するというような方法、今、財政改革、構造改革という中で、削減するという方法もあったのではないか。収入役という職務を廃止するという、そういうふうな方向の中でじゃなくて、そういう選択肢もあったのではないかというように私は考えますが、その点は考えられたのかどうか、まずそこをお伺いします。 ○議長(木原信次君) 9番、曽宮良壽君。 ◎総務常任委員長(曽宮良壽君) お答えになるかどうかわかりませんが、西田議員が今質問されておられる中身について、委員長報告に対する質疑なのかなという疑念が多少ございます。提案理由の説明をされた初日の本会議において、質疑もあったというふうに考えておりますし、また議員御自身も委員会に傍聴においででしたので、それを前提に質疑をいただければ、お答えがしやすいものというふうに考えます。いかがでしょうか。 ○議長(木原信次君) 14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 今、私は傍聴を確かにしておりましたが、そのような中身が委員会の中できちんと話し合われたのかどうかということが1点ございます。 また、結局、私、もう一つ疑念に思うのは、特別職が一つ廃止されるということによって、次の一般職の職員たちの受けとめ方だとか、それから意識の士気のあり方だとか、そういうふうなことにおいてはどのようにそれが効果を与えるのか、あるいは効果を与えないのか、そういうところまできっちりと論議がなされたのかどうかということでございます。その点はどうでしょうか。
    ○議長(木原信次君) 9番、曽宮良壽君。 ◎総務常任委員長(曽宮良壽君) 委員会の質疑、あるいは委員会の審議のあり方についての御質問のように私には聞こえるわけですが、あえてお答えいたしますれば、構造改革の一環ということで、町長が収入役を廃止することによって、財政的なゆとりを若干でも財政の中で若干でも補っていけるのではないかということで、提案されたものと理解しております。 ○議長(木原信次君) 14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 財政的な面だけで考えれば、地方自治法の第161条に、市町村に助役1人を置く、ただし条例でこれを置かないことができると、助役すらも置かないことができるというような規定もあるわけでございます。そういう中で、本当に今回の収入役を廃止し、そしてそのことが財政効果を云々するならば、他のいろんな削減の仕方ということも考えられる中、このような選択をしていったという、そこのやっぱり私にとって説明が不足をしているような気がしておりますので、答えられる範囲でようございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) 9番、曽宮良壽君。 ◎総務常任委員長(曽宮良壽君) 収入役の責務が軽いものとは、執行部も思っておられないと。ただ、断腸の思いで、質疑の中で三役、教育長を入れますと四役ですが、その中の三役の収入役を廃止するということによる町長、助役の負担といいますか、これについては覚悟しておると。あえて収入役を廃止することによって、経費が若干でも町に及ぼす影響がプラスではないか、その上で負担が重くなっても覚悟しておると、そういう決意を述べられましたので、委員会として最終的には了としたところであります。 ○議長(木原信次君) ただいま質疑をいただいております報告第13号について、ミスプリントしております。修正いたしますので、報告書の──今の私の発言は撤回します。次のところにミスプリントがございますので。 ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。討論される方は、議案番号をお願いいたします。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。16番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 関連しておりますので、関連で反対討論をさせていただきます。 まず、収入役を行革で外していくというのが一つの提案でございます。二つ目が、それを助役が兼掌するという提案でございます。私は、当初から言っておりましたが、収入役というものは岡垣町の会計の根幹にかかわる問題を最高責任者である町長のような形でやってきておるわけです、今日まで。それで、問題は、前監査委員である石井議員、あるいは前監査委員の竹井和明氏も、やはり必要であるということをこの場でも言っております。私は、そういう観点から、行革ではまだやらなきゃいけないところがたくさんあるじゃないかという指摘をしてまいりました。総務委員会でもやってまいりました。 収入役というものは、非常に、先ほどから言いますように、会計、お金を預かるところの重要なポストであるし、行政とは違った、金に対する最高責任者でございます。そういう立場から、私は少しずつでも下げながらでも、私は収入役を置くべきだというものを総務委員会でも主張してまいりました。 しかしながら、委員長の報告のとおり、多数決でもって可決されたと。私は、助役という仕事も大変な仕事を持っております。行革の中で、もろもろな問題を助役が最終的にやらなきゃいけない。ましてや、岡垣町の金について、最終的に兼掌しなきゃいけないということは、助役はもう一人つくらにゃいかんのやないかというふうに私は思う一人でございます。 そういう立場から、議案第3号、4号について、反対の意見を述べさせていただきます。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。9番、曽宮良壽君。 ◎議員(曽宮良壽君) 9番、曽宮です。賛成の立場から討論いたします。 私の3月定例議会での一般質問に、町長はお答えになりました。当面合併はない、確認いたしまして、当面合併はないというふうに発言された経緯がございます。最終的には、4町が合併をして、4人の町長が1人になる、あるいは4人の助役が1人になる、10万以下ですと収入役は置かなくて、行政が執行をしていける、そういう町長の発言からすると、可能性も将来あろうかというふうに思います。最終的には、それが構造改革であり、行政改革の最たるものではないかなというふうに、私個人は考えております。 今回の町長の提案は、あえて自分たちの仕事がふえても、助役もそうですが、先ほど勢屋議員が言われましたように、仕事がふえる、しかし、それをやっていかなければ、岡垣町は町民のために、そういう覚悟、心意気に賛意を表したところでございます。 願わくば、多くのスタッフが町長の周りにいて、そして町長を支える、こういう環境が一番望ましいわけですが、時代はそれを許さなくなってきております。事務の効率化、電算化、そういうことを含めて、職員の皆さんにもこれから多くの負担を求めていかざるを得ない執行長の立場として、あえて収入役を廃することによって、みずからに大きな責任を課していく、この姿勢を評価するところで、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。3番、土屋清資君。 ◎議員(土屋清資君) 今回の収入役の廃止について、賛成の立場から一言申し述べます。 収入役は重要なポストで、大変膨大な事務の仕事量があり、まただれでもできる役職ではないと、このように先日の本会議の中でお話しされておりました。廃止に伴うことを法律に照らしても、何ら問題ないということでありました。また、平成17年度から、今後、岡垣町として、政策的にも経済的にも財政的にも継続して自立する地方自治体となるために、行財政構造改革を進めていく上で、執行部としての断固とした姿勢を示すものと話されておりました。 また、収入役の事務は助役に兼掌され、助役の業務の中に入れて、組織として行動していくので、助役に仕事が集中することはないと、また町民へのサービスも支障はないとおっしゃっておりました。施政方針の中にも、改革可能な施策については早急に取り組みを始めていくとありました。その一環ではなかろうかと思います。 また、特に構造改革を進めていく上で、町民の皆様にさまざまな負担をお願いすることも必要ではないかと考えており、十分な説明責任を果たしていくとも述べております。 以上のことから、収入役廃止は、岡垣町として自立する地方自治体となるため、その施策の一環だと思います。以上のことを申し述べて、賛成の討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。7番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 7番、竹井でございます。今の反対討論の中で、勢屋議員から監査委員の立場の話がございましたけど、私も監査委員を以前しておりました関係上、賛成討論をいたします。 本来、収入役の仕事というのは、勢屋議員も申し上げられましたように、非常に岡垣町の数十億のお金を、当時はいろいろな運用益なりを収入役の全権に任せられておったということで、非常に重責な仕事であるというふうに認識をしておりました。確かに、あの時代も含めまして、そういう認識もございましたが、最近になりますと、いろいろな商社の運用益も非常に利率も低くなった、うまみも薄くなったということで、それだけで収入役の仕事が少なくなったわけではございません。税務調査の監査委員に提出される資料についての責任は、全部収入役が持っていらっしゃいます。議員もよく御存知のように、非常に自信を持って、今までもそれらにつきましては答弁をされた経緯がございます。 最近になりまして、特に庁舎全般の金銭の取り扱いやその他につきましても、私は収入役が十分そういうことを思っておりますけれども、今さっき勢屋議員がおっしゃったように、本町はマスコミで取り上げられたり、非常に苦しい選択をとられたということが大きくマスコミに取り上げられておるわけでございますので、これまでの危惧された後も非常に過大な評価をしたいというぐらいに私は考えまして、収入役を廃止することにつきましては苦渋の決断であるということを申し上げて、賛成討論といたします。以上です。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。13番、石井要祐君。 ◎議員(石井要祐君) 先ほど、同僚議員の勢屋議員から、私の発言が、まだ収入役について必要だということについての私の発言は、ここにも原稿を持っておりますが、番頭的役割を果たしてきた収入役の廃止を今回思い切って上程されたわけですが、私は果たしてそれでよいかと案じておりました。今のこの大事な金庫番的人材を見てきた私にとっては、廃止を上程された町長の今の心境をお尋ねしますと、そういうお尋ねの仕方を私はしました。 また、置かなくてもよいと思われた理由をということで、反対と、私は置くべきだということは言っておりません。必要性を私は、周囲から左右されることのない、政治的に左右されることのない、やはり収入役を見てきておるものですから、町長は廃止を決められた心境をどのように思われたかと、どのように思われて上程されたかということをお尋ねいたしました。 その後、いろいろ議論されたと思いますが、私は最終的には構造改革、大事な断腸の思いの中で、それぞれの議員が、私は収入役はそれぞれやっぱ必要だと思っておられる方がほとんどだと思います。私は、この際、まさに断腸の思いで、収入役のよさは十分理解しております。その中で、今回の構造改革ということにおいて、私はいたし方ないかなということの断腸の思いの中で、賛成ということで討論させていただきます。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより1件ごとに採決します。 初めに、議案第2号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第2号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第3号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第3号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 暫時休憩します。報告書を差しかえます。午前9時55分休憩………………………………………………………………………………午前10時01分再開 ○議長(木原信次君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第4号 ○議長(木原信次君) 日程第3、議案第4号 岡垣町課設置条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第13号、総務常任委員会報告書、1、議案第4号岡垣町課設置条例の一部を改正する条例、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を賛成多数で可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月9日、総務常任委員会委員長曽宮良壽岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 12番、平山です。議案第4号に反対の立場から討論いたします。 この議案は、後で出てきます議案第6号から10号と関連して、下水道事業に地方公営企業法を適用するということに伴うものであります。経理内容の明確化、透明性を図り、経済性を向上させるとしていますけれども、経済性が強調され、独立採算による受益者負担増につながりかねません。その点に関連していますので、反対をいたします。以上で討論を終わります。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。9番、曽宮良壽君。 ◎議員(曽宮良壽君) ライフラインである電気、ガス、あるいは水道、下水もそうですが、どちらかというと、電気、ガスの方が水よりもと、比較のしようが本当を言ったらないんですが、しかし電気については、あるいはガスについては、大きく電力会社ということが基本的には国の指導がありますが、民営化されて運営がなされております。時代が変わっていけば、もしかして水道事業も下水道事業も、ライフラインとはいえ、民間がこれを運営して、町民、あるいは市民の皆さんに不便を感じさせないシステムができていくのかなというふうに思っております。 その意味では、水も、あるいは下水道も、全く民営化になじまないのではなくて、これが公共的な役割を行政単位で、自治体単位で担っている性格が強いものが、そういうところからだろうと思います。将来、これが広域的になっていけばいくほど、下水についても水についても、これが民営化が語られる時代が来るのではないかと、そのように思うところです。 その先駆けとして、公営企業会計があり、採算に合うようにシステムを構築していく、組み立てていく、そういうところから今回の課設置条例があるものとすれば、これを高く評価してもいいのではないかというふうに思います。もって、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第4号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第4号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第4.議案第5号 ○議長(木原信次君) 日程第4、議案第5号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第8号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第5号 岡垣町都市公園条例の一部を改正する条例、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月7日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。16番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 一丁ため池のいわゆる遊歩道のところが大体公園化したということでございますが、あそこには調整池があるんですね、一丁ため池の手前に。これは、水利権者の了解を得られるならば、あれを埋めることによって、すばらしい公園があそこにできるわけですね。こういう調整池が今も必要かということを私は懸念しております。執行部の方で、一丁ため池の調整池について、地権者の方が相談をしていただいて、どうしても必要だということになると、これはできませんので、ここらあたりを精力的に進めていただきたいことを要望して、賛成にかえます。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第5号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第5号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第6号 △日程第6.議案第7号 △日程第7.議案第8号 △日程第8.議案第9号 △日程第9.議案第10号 ○議長(木原信次君) この際、日程第5、議案第6号 岡垣町特別会計条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第7号 岡垣町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第8号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第9号 岡垣町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第10号 岡垣町農業集落排水施設整備基金条例の一部を改正する条例、以上の5件を一括議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第9号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第6号 岡垣町特別会計条例の一部を改正する条例、2、議案第7号 岡垣町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、3、議案第8号 岡垣町水道事業給水条例の一部を改正する条例、4、議案第9号 岡垣町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、5、議案第10号 岡垣町農業集落排水施設整備基金条例の一部を改正する条例、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案をそれぞれ可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月7日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。討論される方は、議案番号をお願いいたします。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 12番、平山です。議案第6号から10号にかかわって、反対の立場から討論をいたします。 この議案は、水道事業に加えて公共下水道事業、農業漁業排水事業を地方公営企業の規程の全部を適用するものであり、また、それに関連するものであります。議案第7号の経営の基本の中に、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならないとあります。これは、地方公営企業法第3条、経営の基本、原則にもあるものであります。常に経済性を発揮するというところが、問題をはらんでいるんじゃないかというふうに思います。 地方公営企業法第17条の2の中で、幾つかの制約があります。いわゆる経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、また客観的に経営の収入をもって充てることが困難であると認められる経費は、地方自治体から、また特別会計から支出が認められておりますけども、それ以外の分については当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないというふうにも規定されています。 また、その次の17条の3「補助」の中でも、地方公共団体は、災害の復旧、その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計、また特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができるということで、特別な理由が通常の理由では認められないというふうにも規定されております。 また、地方財政法の第6条の中の「公営企業の経営」という中にも、客観的に困難であると認められる経費を除き、経営に伴う収入をもってこれに充てなければならないというふうに規定されているわけであります。こうして経済性の発揮、つまり独立採算が追及されていくことになります。 我が国の独立採算制は、その事業が財政からの援助を受けずに、単独で再生産活動を行うことを意味していると言っても過言ではないと思います。これは、企業会計の性格からして、収益的収支だけでなく、資本的収支も含めて、採算性が求められてくることになります。 一般的には、民間企業の経営方法と同じことということに帰着することになるんじゃないでしょうか。水道、下水道事業など、地方の公営事業に資本が民間が参入するのは、利潤追求からして難しいものだというふうにも言われておりますし、独立採算が不可能な場合が多いというのも実態ではないでしょうか。 それにもかかわらず、そういう事業に独立採算が取り入れられることは、一般会計から上下水道事業を遮断し、財政赤字が一般会計へ波及するのを阻止するためではないかという意見もあります。総務委員会でも、他の委員から、いずれ負担増が出てくる、町民は痛い目に遭うというふうに指摘をされていました。企業会計が取り入れられていけば、独立採算が追及され、受益者、住民の負担増をもたらしかねません。さらには、民間委託への道を開くことにもなりかねません。以上のことを指摘して、反対討論といたします。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。7番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 報告第9号、1、2、3、4、5、10号までの議案につきまして、賛成の討論をいたします。 私は、冒頭に申し上げたいのは、今まで水道会計及び農業集落事業の整備基金の条例を改正する条例までを含めまして、私は、まず事業化につきましては、もうこの際、民営化が経営という方向転換をしたわけでございますので、すべて一応公営企業会計をやるべきだと。公営企業会計になりますと、今までと違って、一般会計では少なくとも町長だけの統括でございましたけれども、それぞれ管理者がおるべきではないかという私は質問をいたしましたけれども、公営企業会計の管理者はあくまで町長でございます。事業化も、まだまだ残った事業化もありますけれども、民間企業が利潤を追求していくというところまで、地方公共団体がそこまで苦しい事業会計をやるようになったというところだけでも、本当に我々は評価しなければならないだろうと、このように思うわけでございます。 そういう意味で、これから先、シビアな会計が求められますけれども、しっかり事業化も頑張っていただくことを申し上げて、賛成討論といたします。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を認めます。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより1件ごとに採決します。 初めに、議案第6号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第6号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第7号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第8号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第9号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第9号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第10号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第10号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第10.議案第11号 ○議長(木原信次君) 日程第10、議案第11号 岡垣町個人情報保護条例の制定についての件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第14号、総務常任委員会報告書、1、議案第11号 岡垣町個人情報保護条例の制定について、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月9日、総務常任委員会委員長曽宮良壽岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 8番、久保田です。議案第11号 岡垣町個人情報保護条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 私は、個人情報保護条例の制定を早くから求めておりました。それがやっと実現をしたわけです。岡垣町の姿勢は、政府の法制定待ちだったという点では非常に残念です。 この条例制定のための審議会ができるころに、私は一般質問を行い、そして問題提起を行いました。その内容は10項目ありますが、一つが保管等の制限、それは事務の目的を超えて個人情報の保管等をしてはならない。2、個人情報の登録、どんな情報が保管されているかを明示する。3番目、収集の制限、収集する情報は原則として本人から直接に収集する。4、利用及び提供の制限、収集された個人情報は、収集時に明確にした目的以外のために利用、提供すべきではない。5、記録保管の規制、個人情報の保護責任者を明確にし、適正な保管、廃棄を行う。6、個人情報の結合の制限、個人情報を他の機関と結合してはならない。7番目、業務委託の制限、安易な技術的、財政的理由で、個人情報の処理業務を民間に委託すべきではない。8番目、閲覧請求権、保管されている個人情報に対して、本人は開示を求める権利を持つ。9番目、訂正等の請求権、10番目が目的外利用等の中止請求権。以上ですが、ほぼその内容は、不十分さはあっても網羅されていると思います。 しかし、一つだけ問題点を明らかにしておきたいと思います。それは、個人情報の結合制限です。岡垣町情報推進化計画が作成されたときから、他の機関とのコンピューターの結合については問題があると、一貫して強く指摘をしてきました。住民基本台帳ネットワークの導入のときにも、また住基カードの発行開始のときにも、強く要求をしてきました。しかも、他の自治体の例も紹介しながら、少なくとも何か問題があったときには結合を遮断するなどの措置をするように求めてきました。今回、そういう条項は、今回の条例には全くありません。規則などではあるかもしれません。そこにあったにしても、規則と条例で制定していることとは全く質的に違う、このことは今までも指摘したところです。 それで、東京狛江市の条例を参考に紹介をしたいと思います。平成13年3月14日に、狛江市個人情報保護条例ができ、その後、平成14年、平成16年に改正がされています。この条例の第13条に、「結合の禁止」というのが入っています。読み上げます。 実施機関は、電子計算処理により個人情報を処理する場合は、市の電子計算処理と国、他の地方公共団体及びその他市以外の電子計算処理と通信回線による結合を行ってはならない。ただし、法令に特別の定めがあるとき、または個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、あらかじめ審議会の意見を聞いて、市長が職務執行上必要であると認めるときは、この限りではない。 2、実施機関は、前項ただし書きに基づき、通信回線により提供した個人情報について、漏えい、目的外利用等の事実が明らかであるとき、または事故、災害、その他の事由によりその法措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、国、その他地方公共団体、その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から報告を求め、または必要な調査を行うことができる。 3、実施機関は、前項の報告、または調査の結果に基づき、審議会の意見を聞いて、通信回線による情報提供の一時停止と個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとする。ただし、緊急、やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審議会に報告しなければならない。 このように、条例の中で明らかにしています。最低、こういう内容が、条例の条項として定めておく必要があると思いますし、私はこのことを今まで一貫して強く要求をしてきたところです。非常に残念です。 さて、平成17年度一般会計予算案には、今回、パソコンを職員1人1台を行う予算が組まれております。それを庁舎内有線LANでつなぐことになっています。これは、政府が強く求めている総合行政ネットワーク、略してLGWAN、ローカル・ガバメント・ワイド・エリア・ネットワークの頭文字をとった内容なんですが、これが1人1台という、そういう、それも有線LANでつなぐということ、これができないと、政府が求めている計画が十分に機能しないから、そういうことをやっているわけですね。 私は、個人情報の保護と職員の財政負担の関係で、1人1台ということを要求してきましたが、情勢はLGWANの構築で変化をしてきていると言わざるを得ません。これは、職員にとっては仕事面では非常に助かる面もありますが、その一方で膨大な資料作成を政府が求めてくる可能性が強いし、これからの岡垣町は構造改革による人員削減と事務量の増大ということになります。 政府は、2003年までに、庁舎内LANで結ばれたパソコンを職員1人に1台を配置せよと指示をしています。そうしないと、先ほど言いました総合行政ネットワーク稼動後に、公文書の取り扱いも、統計の処理も、行政情報の閲覧も十分できなくなり、政府が進めてきた電子政府の計画はつぶれ、膨大な投資が無駄になるからです。政府にとっては省力化になるでしょうが、自治体にとっては省力化につながるかどうかは、先ほど言ったように疑問です。 また、住基ネットでも、総合行政ネットワークの本当の意味での専用回線を使ってないと聞いています。できるだけ安全に、しかし安いコストでということで、仮想専用回線を使っているとも言われています。これらのことにより何が起こるかといいますと、総合行政ネットワークでも情報が筒抜けになる可能性が強いということです。 時間の関係で、きょうは深くは触れませんが、その分、皆さんにはわからないところがあると思いますが、とりあえず問題点を述べておきます。 アメリカでは、FBIが電子監視ツール「カーニボー」というのが問題になっています。また、電子申請の関係で言えば、LGWANには個人情報が流れますし、その記録が、その性格上、短期間であれ保存される可能性があります。また、今後は民間のデータセンターにもつながる、そういう方向が明らかになっています。こういう問題点を指摘をしておきたいと思います。 そういう点からも、先ほど言いました電子計算機の結合、これは非常に問題があるし、そういう点での緊急に、また早急に改善を強く求めまして、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。15番、大堂圏治君。 ◎議員(大堂圏治君) 議案第11号に賛成の立場から討論を申し上げます。 これは、高度情報通信社会の進展に伴って、個人の情報をどのように守っていくかという国の法律にのっとって条例を制定するものであります。現在の社会を見てみますと、情報の乱用によって、住民が生活の侵害を受け、また被害を受け、に遭うことが実態、まさしくそのとおりであります。そのような社会情勢の中で、町が個人の情報をどのように守っていくのか、基本的なものを定めたこの条例の内容になっております。しかも、内容につきましては、総則、個人情報の取り扱い、自己情報の開示、そして不服の申し立て、補則、そして最後には罰則について、一通りの条例が網羅されております。 ただ、このように条例の中身はなっておりますけど、一番大切なのは、この条例を施行する上でどのように運用していくか、目的に向かってどのように運用していくのかということが非常にポイントになろうかと思います。 そういう意味で、非常に重要な条例でございますので、住民の皆様の情報を行政としてどのように守っていくか、しっかりその役割と目標を果たしていただくことを期待いたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第11号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第11号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 ここで暫時休憩します。再開を45分の予定とします。午前10時31分休憩………………………………………………………………………………午前10時45分再開 ○議長(木原信次君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第11.議案第12号 △日程第12.議案第13号 ○議長(木原信次君) この際、日程第11、議案第12号 岡垣町老人憩の家の設置及び管理に関する条例の制定について、日程第12、議案第13号 岡垣町ふれあい宿泊施設若潮荘の設置及び管理に関する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第11号、文教厚生常任委員会報告書、1、議案第12号 岡垣町老人憩の家の設置及び管理に関する条例の制定について、2、議案第13号 岡垣町ふれあい宿泊施設若潮荘の設置及び管理に関する条例の制定について、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案をそれぞれ可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月8日、文教厚生常任委員会委員長大堂圏治、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。討論される方は、議案番号をお願いいたします。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより1件ごとに採決します。 初めに、議案第12号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第12号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第13号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第13号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第13.議案第20号 ○議長(木原信次君) 日程第13、議案第20号 平成17年度 岡垣町一般会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第15号、総務常任委員会報告書、1、議案第20号 平成17年度 岡垣町一般会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を賛成多数で可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月17日、総務常任委員会委員長曽宮良壽岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 12番、平山です。議案第20号 平成17年度岡垣町一般会計予算に反対の立場から討論をいたします。 国と地方自治体との攻防もあり、平成17年度は平成16年度とほぼ同額の地方交付税措置がされているようですが、岡垣町ではこれまでと比べて3億円を超えて地方交付税が削減されて、町の予算の歳入不足をつくり出しています。これは、政権与党と小泉内閣の三位一体改革による地方財政計画で、みずからつくり出した国の財政破綻を、この財政破綻は橋本内閣のときの特別減税の廃止、消費税の5%増税、医療費改悪による9兆円の国民負担の増加で、一気に景気が低迷したわけです。また、空港、高速道路などなど、大型公共事業にも起因しています。 国は、この財政破綻を地方自治体とそこに住んでいる住民に押しつけるもので、絶対に容認できるものではありません。国の三位一体改革により、地方自治体は、合併したところも、合併せずに自立の道を選択した自治体も、同様に厳しい行財政運営を強いられています。岡垣町も、こうした地方自治体を取り巻く環境の中で、厳しい行財政改革が求められています。 しかし、その方向は、住民福祉の向上、行政サービスの維持向上でなければなりません。それは、地方自治法第2条の地方自治体の役割、仕事として、住民福祉の向上と明記されているものであります。しかし、樋髙町長は、予算編成に当たって、行財政改革、構造改革プログラムを策定する重要な年と位置づけ、自治体の運営から経営への転換を基本理念として、行財政を進められようといたしております。 そして、その考え方の基本として、ニューパブリックマネジメント、このニューパブリックマネジメントとは、今風で言えば公共部門の経営化です。具体的に言えば、民営化、委託化、市場化とつながっていく可能性があります。経営手法を取り入れると、結果的に住民にそのしわ寄せが押しつけられていくことになりかねません。これは、コミュニティバスの料金設定に当たって、障害者、低所得者など、社会的、経済的弱者に対するかたくなな対応にも如実にあらわれています。障害児学童保育の運営の予算化など評価いたしますが、行政改革に対する町長の政治姿勢とその手法には賛成できません。 地方自治体は、地域社会として達成すべき公共目的があります。住民の納めた税金、そして地域社会の組織、そして住民という資源があります。この目的を達成するために、人、物、財政を組み合わせていくべきではないでしょうか。主権者は国民です。地方自治においては住民です。真の住民参加、住民参画のもとに、まちづくりと行財政運営をされることを強く申し述べまして、反対討論といたします。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。7番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 7番、竹井です。議案第20号 平成17年度 一般会計予算に賛成の立場で討論を行います。 国の三位一体の改革によりまして、歳入は国、県、これの補助金が削減をされたわけでございますけれども、一方では財源の移譲によりまして、地方税法の改正等々で町税がアップされ、自主財源が約40%ぐらい、等々で確保することができたことにつきまして、一般会計予算が73億4,800万円の緊縮財政が維持できたということでございます。 そして、歳入歳出予算、これが昨年度と比較してマイナス10%ぐらいで、かつてない苦しい緊縮予算であるけれども、構造改革プログラムの第一歩として、まず町長、議長の交際費の削減なり、特別職、収入役の1,000万円減額なり、さらに職員給、それからサンリーアイの管理運営等々を減額したものでございます。 歳出を平成16年度と比較してみますと、減額をしたものはすべて、総務から衛生、労働、農林水産、商工、その他消防、教育と全部、公債費まででございました。増額につきましては議会費だけでございますけれども、議会の増額については1名の増員によるものでございます。 しかし、主要な事業というものは、第4次総合計画の後期計画の策定を初め5事業、継続するものにつきましては8事業等々で、どれをとっても本町のまちづくり事業にとって重要なものだけでございます。 これからの合併をしない地方財政は厳しくなるばかりでございますけれども、構造改革プログラムのメインとして町長は旗印に上げられました、まず運営から経営へと、厳しい選択ではあるけれども、町民の福祉向上に向かって発展することを祈念いたしまして、賛成の討論といたします。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。16番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 17年度の予算書について、すばらしい予算書ができております。それは高く評価するものでございますが、先ほどの議案でありましたように、収入役の予算がございません。他の予算については、私は非常に評価するものでございますが、収入役の予算がないということについて、反対を申し上げたいと思います。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。4番、山田隆一君。 ◎議員(山田隆一君) 4番、山田隆一です。議案第20号 一般会計予算について、賛成の立場から討論いたします。 小泉内閣の三位一体改革により、厳しい財政運営を余儀なくされていますが、町当局は構造改革プログラムを策定し、本年9月までには大筋をまとめ、今後は行政を運営から経営へとスタンスを変え、18年度以降、足腰の強い自治体へと変えていくという強い決意を表明されております。このことについては、私も望むところであります。 さて、平成17年度の一般会計予算につきましては、全体的には妥当な予算だと思っております。ただ、1点、コミュニティバス運営業務について、私の要望を述べて賛成討論といたしたいと思います。 一般会計歳入歳出予算は、総額73億4,800万で、対前年度比実質4億3,330万円、5.6%の減であります。その少ない予算の中で、今期、新規事業としてコミュニティバス運行委託の予算が4,418万計上されております。西鉄バスが、規制緩和により、不採算路線は撤退してもよいということで、糠塚、黒山の撤廃、それから波津線からのいこいの里経由もなくなり、住民の皆様の通勤通学や公共機関利用のための手段としてコミュニティバスを運行することになり、このことについては私は高く評価するものでありますが、料金体系に大きな不公平感をもたらしたことに対し、在来の波津線利用者、また海老津台循環の利用者からは苦情が出るのではないかと思っております。 コミュニティバスの利用料金が100円で抑えられたことについては評価しますが、在来線の料金は波津から海老津駅までたしか320円、三吉からでも200円となっておりまして、海老津台循環は160円と、運賃に大きな差が出ており、これでは公共の福祉の精神からは大きく逸脱するものであるということで、到底納得できるものではありません。 私としましては、この料金の差を限りなくワンコインに近づけるべく、当局の努力をお願いいたしまして、一般会計予算の賛成討論とさせていただきます。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。14番、西田陽子君。 ◎議員(西田陽子君) 議案第20号 一般会計予算について、私は収入役の問題では反対をいたしましたが、全体的に見まして、やはり賛成を表明いたします。しかし、少しここで意見を述べさせていただきたいと思います。 前年度に比し9億円からの削減、率にして10.8%の削減という、いまだかつてない厳しい予算編成になっています。合併しない道を選択した岡垣町にとって、当然といえば当然、このまま国の三位一体の改革が進めば、10年後には68億円の財政不足が見込まれるという恐るべきシミュレーションも全協で報告されています。 これに対応するため、町は昨年より構造改革プロジェクトを立ち上げ、具体的な取り組みも考えられています。全職員から出された700項目のうちの主なものの中間報告も受けております。中には、きょうからでもやれるものも多数あり、町執行部の早急な決断、実行が望まれます。 しかし、このように厳しい財政状況にあり、しかし、だからこそ今、最優先課題として考えられなくてはいけないことは何か、それは私は少子化対策だと考えます。不景気の出口は見つからない、子どもが年々少なくなっていく、高齢者を介護する人がいなくなる、年金体制を持続していく人がいなくなるという、目の前に差し迫った状況の中で、子育て支援や子育て環境の充実に町は全力を注ぐべきだと考えます。 私が一般質問しました学童保育所の改善充実の問題は、まさにその具体的なもので、今後ますます働く女性がふえ、一人親がふえする状況の中では、ここにこそより多くの予算の配分がなされなければなりません。 さらに、子育ては、家庭の中で、地域全体の中で、男女が協力して行わなければならない。なぜなら、今までそのような取り組みがなされなかったからこそ、つまり働きつつ子育てができるような雇用環境や保育環境や、またそういった行動を支えるような価値観が十分でない社会で、女性の仕事の機会の拡大や女性の高学歴化が起こった場合に、最も急速に少子化が起こるというふうに、北九州の男女共同参画センタームーブの「女性と労働」という本に書いてありました。 昨年、やっと岡垣町においても、男女共同参画条例が制定されました。この条例は、少子化対策へこそ実効あるものとして、性別役割分担の慣行を見直し、男性の育児休業制度の利用を初め、育児参加を今以上に促進し、家事、育児を男女がともに担う社会になれば、どれほど生まれてくる子どもたちにとってもよりよい教育的かつ育ちやすい環境となりましょうか。 大分以前に、「育児をしない男を父親とは呼ばない」という厚労省のポスターが話題になりましたが、このように脅迫めいた形で言うと、男性自身がそんなに子育てが大変なら子づくりをやめとこうというような、これは東大生が言ったらしい、これは上野千鶴子さんという東大の先生が書かれた本の中にあったんですけれども、にならないから、子育てができやすい環境や条件や制度を整えていくということにこそ、国全体、町全体として取り組むべきでありましょう。 このようにして、男女共同参画条例を町の施策の隅々にまで照らしていきながら、さまざまな制度を見直し、その制度の中身を問い直していく、そのような取り組みこそが私は職員の意識改革につながっていくと思います。 また、女性の管理職登用も、大きな職場の活性化に必ずや貢献すると確信いたします。特に、子育て部門に登用されることを期待したい。現在、課長会議あたりは、遠賀町あたりは課長会議の中に課長補佐も入るように明記されてありますが、岡垣町ではそのようなことになっていない。そういうふうな改善も含めて、この厳しい状況の中ではとても管理職女性登用は無理だというふうな御答弁が町の方からもあったかと思うんですけれども、条例の中で岡垣町の男女共同参画の条例の中の積極的改善措置というところに、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することを言うと、条例にもきっちり定めておられることを町は御存知ないとは言わせません。 構造改革は、すなわち職員の意識改革だと言っても過言ではありません。そのためにこそ、男女共同参画条例を一つの手段として大いに使い回していくことが、私は岡垣町の今後とるべき道だと考えます。そのようなことを申し上げまして、さまざま要望はございますが、全体的に見て、障害者の学童保育の予算、あるいはコミュニティバスの予算、あるいは給食あたりの予算にさまざまな配慮がなされていることは評価をいたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第20号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。よって、議案第20号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第14.議案第21号 ○議長(木原信次君) 日程第14、議案第21号 平成17年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第16号、文教厚生常任委員会報告書、1、議案第21号 平成17年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月17日、文教厚生常任委員会委員長大堂圏治、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。──14番、西田陽子君。 ◎議員(西田陽子君) 議案第21号 国保予算について、賛成する立場で、しかし意見も申し添えます。 連合審査でも申し上げたとおり、国保の利用者は町全世帯の53%にも達しています。それは、今の社会情勢と無関係ではありません。無関係どころか、まさに不景気にあえぎ、リストラされ、あすの生活さえもままならなくなっている人たちが国保に加入せざるを得ない状況であります。また、前期高齢者が国保に加入したことも、国保財政を大きく圧迫している原因となっております。国の配分がどんどん減らされてきている状況からもあり、一つの自治体の自助努力だけで解決する問題でもありません。 岡垣町も、平成15年度の成果報告書によると、1億以上の未納額があり、収納率が81.22%、前年度より0.数%落ちており、今や20%近くの人たちが未納となっています。それは、税務課の日々の日夜の努力にもかかわらずでございます。しかし、数年後にはさらに大きな赤字が見込まれることから、国保税の値上げを検討されていると聞きました。ここで値上げが断行されれば、さらにこの未納率も上がるでしょうし、それでなくても医療費の値上げにあえぎ、病院に行くこともままならない社会のひずみをもろに受けている国保世帯をさらに苦しめ、追い込むことになるのではと思います。 合併時の資料を見れば、水巻町あたりは一般会計から9,600万円の繰り入れもされていると聞いております。今後、岡垣町の値上げを検討するということに、今回はそうではございませんが、であることについては、より慎重に、一般会計からの繰り入れなども重々勘案されまして、慎重に決断をしていただきたいと思います。 意見を沿えて、賛成意見といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第21号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第21号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第22号 ○議長(木原信次君) 日程第15、議案第22号 平成17年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第17号、文教厚生常任委員会報告書、1、議案第22号 平成17年度 岡垣町老人保健事業特別会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月17日、文教厚生常任委員会委員長大堂圏治、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第22号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第22号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第16.議案第23号 ○議長(木原信次君) 日程第16、議案第23号 平成17年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第18号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第23号 平成17年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月18日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。
    ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第23号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第23号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第17.議案第24号 ○議長(木原信次君) 日程第17、議案第24号 平成17年度 岡垣町水道事業会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第19号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第24号 平成17年度 岡垣町水道事業会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月18日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第24号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第24号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第18.議案第25号 ○議長(木原信次君) 日程第18、議案第25号 平成17年度 岡垣町下水道事業会計予算の件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第20号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第25号 平成17年度 岡垣町下水道事業会計予算、本委員会は、他の2委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月18日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第25号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第25号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第19.議案第26号 ○議長(木原信次君) 日程第19、議案第26号 岡垣町道路線の認定及び廃止についての件を議題とします。 本件に関し、委員会報告書を配付しておりますので、委員長報告は省略します。 委員会報告書を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 報告第10号、経済建設常任委員会報告書、1、議案第26号 岡垣町道路線の認定及び廃止について、本委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成17年3月7日、経済建設常任委員会委員長山田隆一、岡垣町議会議長木原信次様。 ○議長(木原信次君) これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 議案第26号の件を挙手により採決します。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。よって、議案第26号の件は委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第20.発議第1号 ○議長(木原信次君) 日程第20、発議第1号 合併に関する調査特別委員会の廃止についての件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 発議第1号 岡垣町議会議長木原信次様。平成17年3月22日、提出者、岡垣町議会議員勢屋康一、賛成者、同じく竹内和男、同じく土屋清資、同じく太田強、同じく平山弘、同じく大堂圏治。合併に関する調査特別委員会の廃止について。上記の議案を別紙のとおり岡垣町議会会議規則第13条の規定により提出します。合併に関する調査特別委員会の廃止について。合併に関する調査特別委員会(平成15年6月4日設置)は、これを廃止するものとする。理由、平成16年9月15日、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町合併協議会の廃止が決定した。これに伴い合併に関する調査特別委員会の調査、研究が終了したため。 ○議長(木原信次君) 発議第1号について提出者の補足説明があれば許します。16番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 一番大きな理由は、構造改革プログラムにはなくて、合併が住民の投票結果がすべきじゃないという結論が出てきましたので、我々がこの特別委員会を設置して議論する必要がなくなったと、これが大きな理由でございます。 ○議長(木原信次君) これより提出者に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第1号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。したがって、発議第1号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第21.発議第2号 ○議長(木原信次君) 日程第21、発議第2号 中心市街地活性化に関する調査特別委員会の廃止についての件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 発議第1号 岡垣町議会議長木原信次様。平成17年3月22日、提出者、岡垣町議会議員石井要祐、賛成者、同じく三角善彦、同じく松井弘彦、同じく山田隆一、同じく久保田秀昭、同じく曽宮良壽。中心市街地活性化に関する調査特別委員会の廃止について。上記の議案を別紙のとおり、岡垣町議会会議規則第13条の規定により提出します。中心市街地活性化に関する調査特別委員会の廃止について。中心市街地活性化に関する調査特別委員会(平成15年6月4日設置)は、これを廃止するものとする。理由、中心市街地活性化に関し、具体的な事業等が構造改革プログラム策定後に示される。したがって、当面の調査事項とならないため。 ○議長(木原信次君) 発議第2号について提出者の補足説明があれば許します。ありませんか。13番、石井要祐君。 ◎議員(石井要祐君) 書面に書いております理由どおりです。よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これより提出者に対する質疑に入ります。16番、勢屋君。 ◆議員(勢屋康一君) 提出者に質問をいたします。中心市街地活性化の特別委員会を設置したときのいま一度理由をお聞かせ願いたい。 ○議長(木原信次君) 13番、石井要祐君。 ◎議員(石井要祐君) お答えいたします。 この中心市街地調査特別委員会は平成10年に中心市街地活性化法という法律ができました。そこで、11年に当町としては中心市街地策定委員会という委員会ができました。その中で中心市街地の策定事業等が計画され、議会といたしましても、昭和の時代からJR海老津駅周辺においての再開発等が商工会、それから、また、行政等で研究をされておりましたけれども、なかなか再生という形にならなく衰退していくばかりでした。 その中で、議会といたしましても、この中心市街地活性化法は以前の活性を取り戻すための法律ということで、行政がこの事業に対しましては力を入れていくということの中で進められ、商工会、それからまた、議会もそれに提言していくという立場でこの調査特別委員会をつくった経緯と思います。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 今、石井議員の方から説明がありましたが、私は中心市街地特別委員会をつくったのは、やはり商工会が特に浮揚しない。そのためには、情報センターを含めて一点突破という形で、前の農協跡地の問題も含めて、私は検討されてきたと思うんです。だから、そういう活性化を、今いう商店街の活性化はもうやりませんというのか。この理由にはこう書いておるわけです。構造改革のプログラムの策定後に云々と、こう書いておるわけです。私は特別委員会というものは、これをやるためにつくるのが特別委員会なんです。 これが、今、石井議員が言われるようじゃ、漠然としておる。私は具体的に商工会の発展のためにはTMO事業をやるか、あるいは花咲き商店街を含めた皆さん方の意見をまとめながら、この農協跡地も含めた中で中心市街地活性化をやっていくかということで、私はスタートしたと思うんです。そうすると、もうそれはやらないというから、こういう特別委員会はもう廃止しますということになるわけです。その点について、明快に答えていただきたい。 ○議長(木原信次君) 13番、石井要祐君。 ◎議員(石井要祐君) 今の勢屋議員は最初、私に言われたのは、このつくった経緯を言われたわけです。尋ねられたから、こういうことでこの委員会ができましたと。この委員会の内容を聞かれたわけじゃなかったから、実際に平成10年のこの活性化法ができて、議会も駅前を活性化させる上において、調査特別委員会をつくって検討して、研究していこうということで発足したわけですから。今、言われました事業の内容については、事業計画が11からなってプログラムにのっとって、私たちも調査、研究していったわけですけれども。 今、言われるこの理由についてですが、今回はやはり今、御承知のように勢屋議員等もプログラム等を見られたと思いますけれども、ほとんどが国の補助政策の中で、これが地域総合支援事業という補助金だったわけです。とがもう、今、現在、御承知のようにもうほとんどそういう補助金がなくなったわけです。ですから、この構造改革の後、そういう補助金施策がはっきりしてこなければ、私どもが調査、研究していく目的は──今、プログラムは確かにありますけれども、行政の執行部はできるだけ、今の事業計画をやっていきたいという考え方はせんだっての中心市街地調査特別委員会でも確認はとっておりますけれども、今もっての私どもが進めていこうとすると、その補助政策等がはっきり出てこなければ、私どもが入るにはやはり限度があるということの中で、今回は必要という形ができるまではとりやめるべきだろうということで取り決めたわけです。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 十何項目かあったかと、私はここでちいうに覚えておりませんが。やっぱりいずれにしてもTMO事業でやらなければ、なかなかこれは難しいということは、私が中心市街地におるときも当然だったんです。じゃ、問題はそのTMO事業をやるには行政も入ったともあるわけです。だから、TMO事業をやるにしても何をやるにしても、商売人の方々がこれについてびた一文出さんでやろうっちゃできんのですよ。できんのです。だから、問題はそこらあたりの商工会の皆さんがやる気があるかないかの問題があるわけです。だから、これを廃止するということはやる気がなかったというように私はとるわけです。だから、その点について明確に答えていただきたい。 このTMO事業でやらなきゃ非常に難しいということは、私がおるときからそうなってきとったんです。そのためには、行政がお金を出し、理事にも入りながらやっておるところもあります。問題は商売人が、方々がやる気があるかないかによって、このTMOでも何でもおのずと変わってくるわけです。特に、我々の年代の商工会の人たちは今から借金してまでやらないと、これがほとんどの声なんです。しかし、花咲き商店街を中心とする若手が、やっぱりやる気があるかないかという問題が私が一番心配しとったところが、花咲き商店街の若手もやろうち言いよったわけです。私が聞いたところによると。それをもう、目的達成のためにやっぱり難しいということで私は廃止になってきたんだろうと思うんです。その提案の理由が余りにもお粗末すぎる。 その点について──もう3回目ですから、じゃ、さっきから言いよるように、商売人の皆さんがやる気を起こさなきゃ、この問題については成功しないということはもう明確なんですよ、どこ行っても、全国。それがもうやる気がないということになったのか。その点だけ明確に答えていただきたい。 ○議長(木原信次君) 13番、石井要祐君。 ◎議員(石井要祐君) 今、勢屋議員が言われますが、中心市街地調査特別委員会は、今までの経過の中で花咲き商店組合、それからまた、商工会等も懇談会等も開催いたしました。その中であの駅前周辺、92.5ヘクタールですか、その中心市街地を活性化する上においてどういう考え方があるかということも、懇談会の中で話し合ってきました。しかし、残念ながら、なかなか──それぞれが望める、気持ちがあっても、なかなか本当のこうしたらいいという案はなかなか出にくい現状です。 私、先ほども言いましたが、調査特別委員会は商工会にしろ、花咲き商店街にしろ、私どもが入り込むひとつの範囲があるわけです。それで、こういうことをやりたいということであれば、当然のことながら行政の方には私どもは提言する立場ですから。しかし、先ほど言われたTMOにしても、商工会が今、TMOを認可された内容を御承知かと思いますが、いわゆる調整型なんです。企画調整型なんです。ですから、私どもはやはり今後の商工会がTMOをぜひ有効に活性化させようとすれば、企画調整型が人は動かないんです。 それで、今回、この町が大きな岐路にかかっておりますから、この構造改革の町のいわゆるプログラム等ができた後、当然必要性を議会含めて周辺が必要という形であれば、当然私どもの気持ちの中ではこの中心市街地をここで挫折といいますか、一時中止するということには、皆さん委員としましても、まだまだ、やはり心残りはあります。しかし、断念したわけではありません。ましてやイオンが進出計画ということの中で、私どもはやはりそこだけに集中すると、駅前はまた取り残されるという懸念も十分持っております。 しかし、この大きな町の今の構造改革のまだ議会中ですから、その後きちっとした町の姿勢等も出ましたら、やはり私たちが進む──いわゆる、こういう事業を進めていこうとすると、ちゃんとした方針が町にしても立たなければ、先ほど言いましたようにプログラムをつくっていってあっても、結局はなかなかそれが施行されないというような現状ですから、まだ、私たちは今後の中心市街地におけることについては関心は持っておりますから。ぜひ、また、町の姿勢もそのようになることを望んでおります。私どももそういう機会が生じましたら、真っ先に手を上げて、特別委員会等をやはりつくっていただくように、皆さんにも協力を呼びかけたい。 商工会も実際に──勢屋議員は言われますが、実際には大きな壁に当たっとるんです。私らも懇談会等で意見聞いてきております。どちらかというと、商工会にしても職員体制等が情報プラザができました。この情報プラザも特別な机の場所もつくっていただくように、私どもも中に入りまして、情報プラザとの接触を商工会等もできるだけ接触するようにというアドバイスもしてきました。今、講習会とか、いろいろ女性部等も情報プラザを利用しておる現状は聞いております。 そういうことで、私どもも続けてやりたい気持ちはみんな、委員は持っておりますけれども、まずは、ここは町の構造改革のはっきりした方針が出た中で、これは補助金等がきちっと出ていかんと私どもが出る幕がないというのが現状です。以上です。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第2号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。したがって、発議第2号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第22.発議第3号 ○議長(木原信次君) 日程第22、発議第3号 中西部地域観光開発に関する調査特別委員会の廃止についての件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 発議第3号 岡垣町議会議長木原信次様。平成17年3月22日、提出者、岡垣町議会議員矢島惠子、賛成者、同じく市津広海、同じく竹井和明、同じく細川光利、同じく西田陽子。中西部地域観光開発に関する調査特別委員会の廃止について。上記の議案を別紙のとおり岡垣町議会会議規則第13条の規定により提出します。中西部地域観光開発に関する調査特別委員会の廃止について。中西部地域観光開発に関する調査特別委員会(平成15年6月4日設置)は、これを廃止するものとする。理由、主要な課題であった道の駅の建設が当分の間、凍結されることにより、調査の必要がなくなったため。 ○議長(木原信次君) 発議第3号について提出者の補足説明があれば許します。10番、矢島惠子君。 ◎議員(矢島惠子君) 上げております理由のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これより提出者に対する質疑に入ります。16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 提出者にお尋ねします。中西部地域の観光開発ということは、特別委員会をつくったときには、やっぱり西部が観光の町──観光として発展していかなきゃいけないということで、特別委員会が設置されたと私は思っているわけです。違うなら違うように答えていただきたい。それを前提とするならば、中西部の中で何が難しいと、あるいは何が不必要だというのでこういう結論になられたのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 10番、矢島惠子君。 ◎議員(矢島惠子君) お答えいたします。中西部地域観光特別委員会でございますが、中西部のこの委員会は中西部の自然を生かしながら、そして農林水産業を中心に何とか自然を生かしながら、そういう農林水産業の活性化を目指していこうというところで調査を始めたわけでございますが、ただ、漠然とそういうことではいけないということで、道の駅を、その当時は(仮称)道の駅でございました、私たちが特別委員会をあれしたときには。(仮称)道の駅ということで、道の駅の調査研究を進めていって、何とか中西部の活性化がなれば、農水業の振興に役立てばいいというような、そして皆さんが生きがいを持って、そういう岡垣の主幹産業である農水業に頑張ってほしいという思いから道の駅の調査に取りかかったわけでございます。 そして、それから6年間、調査、研究をいろいろさせていただいて、町にも進言してまいりました。町の方も道の駅の建設を目指して一緒に私たちは進言してきたわけでございますけれども、今回の予算審議以前、なかなかいつから建設するかということで、基本計画書はできましたけれども、実施計画がなかなか進みませんで、いろいろ協議した結果、やっぱり財政的なこととか、いろんなことがネックになりまして、当分の間凍結したいということを執行部の方から申し出がありまして、やむなく当分の間、この調査、研究は中止しようと。 でも、今まで道の駅でいろいろ調査をしてきたことは、既存の農林水産業、それから水産課、地域づくり課などでそれを生かしながら、引き継いでいこうというような結果になっております。そういうことであれば、いつ凍結されたものがとけるかわかりませんですけれども、理由がそのようなことでございましたので、やむなく廃止することに決定いたしました。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 今、委員長の報告では道の駅が執行部の方で凍結をされたので特別委員会も断念をせざるを得ないというような答弁でございました。 私は道の駅を含めた、道の駅だけじゃなかったと思うんです。じゃ、ほかの問題についてどのように論議されて、どのようにやめなきゃいけないというふうになったのか、具体的にお聞かせ願いたい。 ○議長(木原信次君) ちょっと暫時休憩いたします。──10番、矢島惠子君。 ◎議員(矢島惠子君) 訂正させていただきます。道の駅ということで6年前と私は申し上げましたけれど、実際道の駅になりましたのは平成15年6月4日に設置されたということで訂正させていただきます。  どのようなことで廃止になったかということですけれども、私が先に言いましたように、財政的な問題もあって、執行部の方から当分の間凍結させてくれということでございましたので、それではやもおえんだろうと。   でも言いましたように、常任委員会ではこういう内容は経済建設常任員会が受け継いでいってくれるということで、研究していこうということになっておりますし、また執行部の方でも農林水産課や地域づくり課などいろいろ道の駅で研究したことを生かしていきたいという答えをいただいておりますので、そういう理由で私たち委員会の会議の結果、そのような結果になりましたので御了承いただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第3号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。したがって、発議第3号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第23.意見書第1号 ○議長(木原信次君) 日程第23、意見書第1号 介護保険制度の改善を求める意見書の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 意見書第1号 岡垣町議会議長木原信次様。平成17年3月22日、提出者、岡垣町議会議員平山弘、賛成者、同じく久保田秀昭介護保険制度の改善を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり岡垣町会議規則第13条の規定により提出します。介護保険制度の改善を求める意見書。介護保険制度が導入から5年がたちますが、今日、在宅サービスの利用が支給限度額の4割にとどまっていること、特別養護老人ホームの待機者が全国で32万人(福岡県1万8,798人)にものぼるなど施設等の基盤整備不足、そして保険料の重い負担などが深刻な問題となっており、その本格的な改善が求められています。 今回の介護保険制度改革関連法案は、介護予防として軽度の高齢者の要介護区分と給付を再編し、特別養護老人ホームなど施設入所の居住費や食費を保険給付外とすることがその特徴となっています。 しかし、これでは在宅介護においてサービス利用は大きく制限され、施設介護、特養施設においては総額3,000億円、入所者1人当たり年間40万円にものぼる負担増となります。 また、現在、国と自治体が行っている健康診査、機能訓練、給食サービスなどの福祉事業を介護保険に移すことも盛り込まれています。国の負担は最大400億円も削減されますが、今でも厳しい介護保険事業はさらに圧迫されます。 まさに今回の政府案は、介護保険制度に関する、これまでの県、市長会、町村長会からの改善に関する要望事項とは異なり、高齢者のサービス利用の制限やサービス利用料の値上げ、国民負担の増大などを特徴としており、高齢者をはじめ、多くの関係者が不安と懸念を表明しております。 よって、岡垣町議会は、国会及び政府が今回の介護保険制度改革関連法案を撤回し、国庫負担の引き上げによる保険料・利用料の国としての減免措置の創設、特別養護老人ホーム待機者の解決をはじめとした介護施設の基盤整備など、安心して必要な介護サービスを受けられる制度への改善を行うよう強く要請します。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。平成17年3月22日、岡垣町議会議長木原信次。衆議院議長河野洋平殿、参議院議長扇千景殿、内閣総理大臣小泉純一郎殿、財務大臣谷垣禎一殿、厚生労働大臣尾辻秀久殿。 ○議長(木原信次君) 意見書第1号について提出者の補足説明があればこれを許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 若干補足をしたいと思います。厚生省が試算しているものでも、特別養護老人ホームにおけるいわゆる居住費、食費を保険給付外にすることによって、どのようになるのかということでひとつの手段として出されておりますけれども、要介護5の人の例です。年金が266万円を超える人の場合、個室で現在、9万7,000円とか、10万7,000円で個室に入っていますけれども、これが改正されますと13万4,000円ということになりますし、また、相部屋では5万6,000円から8万7,000円と大きくなります。また、年金が80万円から266万円の人で言いますと個室の場合、7万から8万の負担が改正されますと9万5,000円、それから相部屋で今、4万円という人たちが改正されますと5万5,000円ということになってきます。 また、もう一つの特徴としての在宅介護の分で新予防給付ということになりますと、先ほど連合審査の中でも言いましたように、要介護1の人が要支援1、要支援2ということなど、そういうふうになりますと家庭でのホームヘルプサービス、家事援助、それから身体介護などが大幅に制限されるということになってきます。そういう大きな問題を含んでおります。これに対していろんな施設関係者、そしてまた、介護を受けている利用者の家族からも懸念の声が出されているところでございます。 なお、今もデイサービスも行っておりますけれども、その改正されますとデイサービスの昼食食事代を一定程度負担しておりますけれども、改正になりますと、そういうのが調理費なども含めて全額利用者負担ということになれば、月8,000円からの負担増ということにもなりかねないということでございます。 そういう面で、今度の改正案は非常に大きな不安と危惧が出されておりますので、こういう面で国がそういうのをやはり撤回をして、安心して介護サービスの利用ができるようにしてほしいというものであります。ぜひ皆様方の御賛同をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木原信次君) これより提出者に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 提出者にお尋ねします。5行目に居住費や食費って書いてありますが、食費はわかりますが、居住費というのは病院に施設個室等に入ったときに大体どれぐらい取られよるのか、お尋ねしたい。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 居住費が部屋の減価償却費、光熱水費、これの合計だということで、今、これがユニット型で居住費は月6万円ということになっております。これが全額自己負担ということになってくるわけです。 それで具体的にどうなるかということはわかりませんけれども、光熱水費だけでも1人1万円ぐらいになるんじゃないかというふうにも言われております。食費の分が──それといわゆる居住費の分が見直されてくると、先ほども言いましたように、現在あわせて5万6,000円払っている方は、改正後は8万7,000円になるという、そういう試算が厚生労働省のモデルケースでも出されております。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 提出者にお尋ねしましたが、これはもう居住費が今、あなたの説明じゃ6万円ぐらいだと。そうしますと、先ほど年金者の266万の人でも相部屋といいますか、そういうものが5万6,000円と言われた。これだけで6万じゃ、どげな計算したらいいとですか。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) すみません。実際に私が岡垣の特別養護老人ホームに行ってそれを調べてくればよかったんですけれども、そうなっていません。新聞の報道などで私も勉強ができておりませんので、そういう矛盾があると思いますけれども、いずれにしても厚生労働省の試算でもホテル代、いわゆる居住費のコスト、食費のコストあわせまして先ほど言ったように、1人当たり年間で40万円ぐらいの負担増になるということが、これは厚生労働省の試算で、先ほども言いましたようにモデルケースですけれども、そういう試算が出されておりますので御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 介護保険制度の改善を求める意見書案について、提出者に質疑をいたします。 先ほど補足説明の中でも厚生労働省の例を引かれてやっておりましたけれども、この意見書案本文の中段「しかし」以下の下段の中にあります「入所者1人当たり年間40万円にものぼる負担増になります」ということで、これと、先ほどデイサービスの分についてもホームヘルプサービス、これの要支援、要介護度1、こういうところの予防給付ということでの中で、身体介護が余り受けられなくなるんじゃないか。これがこの意見書の大筋の反対のためにこういった形で出されているんじゃないかと思うわけですが。この年間40万というのは、先ほどからいけば、要介護度5、それと年収のある一定の高い方について言われていると思うわけですが、その辺のところ。これは低所得の方、または住民税非課税の方についてもこれだけ負担になるものかどうか、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 新聞報道によりますと、軽減措置がとられています。これは当然のことだというふうに思います。住民税非課税で、いわゆる年収が80万円以下のところは一定の軽減措置がとられて、現行制度に比べて負担が軽くなる世帯もあるということです。 しかし、先ほど言ったように住民税非課税でなおかつ年収80万円を超える世帯では、大体月1万円を超える負担になるんじゃないかということです。そういうことが新聞報道されています。 ○議長(木原信次君) 1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) なぜ、こういう矛盾が起こったかということだろうと思うんです。2000年にこの介護保険制度が導入されたときに、いわゆる市町村で措置した方々が当時、入所をしていたわけです。ですから、年収区分でいくと、今1段階から5段階まであるということは御存じのとおりですけれども、その4段階、5段階目の方については、一番最高でいきますと21万、実際は特養に入るために払わなければいけない人たちまでが、当時介護保険導入のときにこの非課税、もしくはもう本当に払えない方にあわせて引きずられるような形で負担が軽くなっているわけです。そういう意味の今回の大きな改正の目的なんです。そういう意味で、今図らずも御本人が80万以下の年金のモデルケースをおっしゃいましたけれども、軽減されるようになっております。 私も本当の実際の資料を持ちませんけれども、報道によれば──失礼しました。さっきは5段階と言いましたけれども4段階ですね、保険料段階が。その中で80万以下の方につきましては、相部屋で4万の現在の負担が3万7,000円。個室7万から8万の方が5万2,000円という、大幅に逆に減額になるわけです。 そういう意味と、現在措置で入ってある方については、今まで法改正のときに市町村の措置で入られた方については、特例でこの5年間、措置をそれこそされてきたわけであります。また、この改正においてもその措置については引き続き行うというようになっておりますが、ここのところの認識はお持ちでしょうか。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 在宅介護の分については、大体5年たったんで、その措置は外していこうということで、この前も連合審査の終わった後、担当課長が5年経ったんで3%の軽減措置が6%になり、大体17年度からは1割負担と元通りになる。ただ、新聞報道によりますと、いわゆる特別養護老人ホームなどに入所されている方は引き続き軽減措置も考えているということは、報道されているということは知っております。 ○議長(木原信次君) 1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) それともう一点、先ほど提出者が申されました内容の中で、いわゆるホームヘルプサービス、在宅の分野についてお話しをされました。これは特に身体介護について、今回法改正の大きな眼目であります予防給付ということの見地から立ちますと、現在持っていらっしゃる対象者の方々の身体的機能を逆に害する形になっているんではないか。もともとある機能を手助けすることが、この介護保険制度の主眼であります。そういう意味の改正がなされたということで、このことはいろんな学者といいますか、医学者の方、また介護に携わる方々についてもそういった多くの意見が出て、このような改正につながってきているということでございます。そういうお年寄りの方々の身体機能を損なうような形で、今までどおり身体介護をずっと引き続き行う方がいいというふうに、提案者は思っておられるのかどうか、見解をお尋ねいたしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) やっぱり介護サービスによって、その方が早く自立できるということが望ましいというふうに思います。 いろいろな障害で介護サービスを受けられている方がおります。年齢差、体力差、いろんな差があると思います。そういう中で、私もこの前、連合審査の中でも申しましたように、実際、もう80に来年なる方が要介護1から要支援にされます。そうなりますと、タクシーの分については──この連合審査の中でも少し詳しく言いましたけども、いわゆる家事援助、身体介護というサービスもこれから今までそれぞれ9回、8回ということでされていましたけれども、それが半分ぐらいになるんじゃないかというようなケアマネージャーさんの言葉でもありました。 また、デイサービスに行かれている人で、78歳ぐらいになる人でも今度介護認定を受けたら介護1から要支援ということになったということで、何が原因になるというふうに、少し調査員が来たときに返事をする声が少し元気がすぎたんじゃないかというようなこともちょっと言われよりましたけれども。いずれにしろそれぞれの体力差がありますので、一概に言えませんけれども、そういう介護サービスによってその人が自力で生活をできるということは望ましいというふうに思っております。 ただ、いろんな年齢差、体力差がありますので、そういう中で今、進められているような方向で新予防給付ということになれば、そういう意味で今までの必要なサービスが受けられなくなるという方もたくさん出てくるんじゃないかというふうに思っています。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。──質疑がまだありますので、ここで暫時休憩します。再開を13時20分とします。午後0時04分休憩………………………………………………………………………………午後1時20分再開 ○議長(木原信次君) 再開いたします。 意見書第1号についての質疑を続けます。質疑のあります方。6番、三角善彦君。 ◆議員(三角善彦君) 6番、三角善彦でございます。1点だけ質問させていただきたいと思います。 私自身、福祉サービスが手厚いこと、これは当然必要なことだと思います。そういったことでは、この意見書の内容については賛同するものでございますけれども、1点、この状態でいくと介護保険事業がやっぱり圧迫されている。そういった理由で改革法案が提出される運びになったんだろうと思います。 提出者にそういった面で介護を受けている方、こういった方のやっぱり何というんですか、受益者負担という考え方、また、財源的に圧迫されることが今後、どんどん予測されるわけですけれども、そういった財源の兼ね合わせ、その件について納得できる形で説明していただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 今、介護認定を受けて、4人に1人という方しか利用できてないとかというのが、全国的な状況です。それで、介護のこの保険、そもそも措置制度で行われたきたわけですけれども、それをやはり国民が相当負担をしていこう、国も負担していこうということで、介護保険が取り入れられたわけです。 それで相当議論になりまして、財源の問題、制度の問題、見切り発車していいのかと、たちまちのうちに矛盾が出てくるんじゃないかというような議論がされてきた中で、介護保険法が制定されて、国の負担とあわせて40歳以上の国民の介護保険料を納めるという負担があるわけです。それで、そういうことで保険制度ということで取り入れられてきているわけです。 ただ、先ほども言いましたように、措置制度から急激に変わった中で特養にずっと入っていた方、これまでずっと介護サービスを受けてきた方については一定の軽減措置をしていこうということでされてきたわけです。 それで、これはこれだけに限らず国の財政の問題、地方財政の問題でもそうですけれども、どう──やっぱり入るを図り、出るを制すかということだろうというふうに思います。 そういうところで意見の、考え方の違いがあるわけですけれども、これまでの措置制度から比べて相当国の負担も少なくなっているというのも事実です。だから、そういう国の負担をより多くすることによって、介護被保険者、そしてサービスを受けている人たちの負担を軽くしていけるんじゃないかというふうに思います。 そういう財源がどこかということについては、これまで──さっき三位一体の改革のところでも述べましたけれども、基本的にはああいう形で今の財政問題を考えていけば、この保険の負担を考えなくても介護利用料を、サービスの利用料を上げなくても済むんじゃないかというふうには思います。 ○議長(木原信次君) 6番、三角善彦君。 ◆議員(三角善彦君) 介護を受けられている方、その負担が軽くなればなるほど、受けなきゃ損というふうな気持ちがやっぱり介護を受ける方にも生まれてくる。岡垣町内にもそうした健康づくりをするいろんな団体の方から話を聞いたことがあります。そういった方たちは自主的にそういった公的なサービス、医療関係に依存することなく、自分たちにやれることは何なのかということで一次予防に努められている。そういった方たちの志を無にするような方向に行くんじゃないかというふうなことはお考えになりませんか。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 今でも介護保険に40歳以上加入ですけれども、やはり全体的に18%ぐらいですか、介護サービスを利用されている方は、何らかの形で。8割以上の方はやはり介護サービスを受けないで、自分──元気でいろんな活動をしながら元気にされているわけです。 ただ、いろんな医療の問題でもいろいろ言われてきました。何の制度でもそういう、いわゆる弊害の部分が言われておりますけれども、やはり私たちが考えていく場合には、やっぱり何というんですか、受けなくても受けな損というような形で受けているということではなくて、やはりその制度に沿って保険料も納めている。だから、制度に沿って介護サービスも受けると、そういうことで、やっぱり元気で長生きをしたいという気持ちのあらわれじゃないかなというふうにも考えていいんじゃないかというふうに思います。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 3回目ですから、平山議員、明確に答えていただきたい。 先ほど居住費については6万とか言われましたが、この払う相部屋のときに5万6,000円と。この6万というのは、さっきからわからんが、最高6万円じゃないんかなあというような気もしますが、その点について再度お答えいただきたい。 もう一つは、食費が保険給付外だと、その特徴となっている。だから、保険給付外で今でも90幾つの方がこの介護施設に入っておられて、食費が1食100円、3食で300円です。月9,000円というのを払っておるわけです。これが今度の保険給付外ということになると、じゃ、9,000円がもっと高くなるというのか、どうなのか。その点について、2点ちょっとお尋ねしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 食費について、これは厚生労働省のひとつのケースですけれども、食費の負担の仕組みとして、これは通所介護、リハビリというところですけれども、今は調理費と食材費と二つに大きく分けられていて、調理費については今、利用者の1割負担ということで9割は介護保険から見る仕組みです。食材費は利用者が負担ということになっております。それが今度はその調理費も含めて、食材費も含めて利用者負担というふうに考えられておるところです。 具体的な金額は、これも収入、所得によって医療費の場合でも収入によって減額措置がされたりしてきておりますので、具体的には答えられませんけれども、そういう仕組みということで、そういう食費についても全額負担の方向で改正していこうということで、今、国会の方に出されておるということです。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。3番、土屋清資君。 ◎議員(土屋清資君) 介護保険制度の今回の改正についての反対討論とするために、各新聞の報道では介護保険創設のときから予防介護の重要性を強調されておりました。そのときから要介護度の維持、改善にも必ずしもつながらなかったと指摘されております。これは新聞報道等いろいろなメディアの報道でありました。 東北大の辻教授という方は、今回の改革について次のように話しております。今は、5年前の制度創設からデータや市町村が実施した事業の成功例などが数多くある。これを今回の制度改革に伴い、全国の介護の現場に広げれば大きな効果を期待できる。ただ、予防重視をサービス切り捨てと短絡的に受けとめる意見があるが、それは大きな誤解である。例えば、家事代行サービスの見直しだってそうです。洗濯物を高齢者自身が干す動作だけでも体のバランスの取り方や筋肉のトレーニングになり、日常生活の中で廃用──これは心身を使わず機能が低下することを指しております。を防げる。全面的にしてもらう家事から共にする家事へと変わるわけで、高齢者の能力を生かす視点を見落としてはいけない。高齢者の健康を維持する試みが結果的に給付の抑制につながるシステムである。 このように話されております。私も全く同感であります。以上、紹介して反対討論とします。 ○議長(木原信次君) 次に賛成討論の発言を許します。8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 8番、久保田です。賛成の立場から討論を行います。 介護保険はことし4月に5年目の見直しの時期を迎えます。政府は今国会に改正というか、変える法案を提出をしておりますが、そこで検討されている内容はもっぱら介護への国の財政負担支出を抑制するために、高齢者のサービス利用を制限し、国民負担を一層ふやすという内容です。 その第1に、在宅介護サービスの利用を制限し、多くの高齢者から生活の支えとなっているホームヘルパーなどの介護サービスを取り上げようとしています。政府はまともな根拠も示さずにサービス利用がかえって本人の能力実現を妨げているなどと言って、要支援、要介護1の人への介護サービスを切り捨てようとしています。実際にはきちんと介護を受けている人の方が状態が悪化しないというのが現場の共通した声です。 この点については、12月議会か9月議会だったと思いますが、私が介護予防という言葉について質問をする中で新聞、それから「介護保険」という議会事務局に置いてある資料を基に、やはり要介護度の高い人ほど悪化しているという実態を明らかにしたところです。 また、もともとホームヘルプサービスというのはどういうことか、その人ができることをしてもらいながら支えていくというのが、本来のホームヘルプサービスの実態です。それをすべて何でもかんでもやるというのがホームヘルプサービスではないということは、それは措置制度のときから、それは明らかな話です。その点をきちんと押さえる必要があると思います。 第2に介護サービス利用の大幅値上げです。現行の1割負担を2割、3割負担に引き上げることさえも検討をしています。 また、ホテルコストの徴収という名目で、特別養護老人ホームなどの利用料の大幅値上げも検討されています。特別養護老人ホームでは月額3万から8万円程度値上げし、相部屋でも8万7,000円。個室で13万4,000円とする試算も出しています。政府が出しています。これでは月6万6,000円の国民年金の満額受給者でも特養ホーム入所は困難になってしまいます。 第3に介護保険導入以来、特別対策として行ってきた施設と在宅サービスの低所得者サービスをことし4月に廃止する方針です。とりわけ特別養護老人ホームの利用料の値上げや介護保険発足前から入所している自立、要支援の人の継続入所の廃止は行くあてもないままに特別養護老人ホームを追い出される人を生み出しかねません。こんなことは絶対に許せません。 政府は、こんな改悪を合理化するために、多くの高齢者に対して必要でもないサービスを介護保険で利用しているかのようなことまで言っています。しかし、介護保険の現状は在宅サービスでは利用限度に対する平均利用率がわずか4割程度にとどまり、要介護認定を受けながらサービスを一切利用してない人も86万人を超えています。今でさえ、低所得者を中心に利用料負担が重いために必要と認定された介護サービスを我慢せざるを得ない状況が広く存在しています。少ない年金からも保険料が天引きされていながら、必要と認定されたサービスを受けられないということは、社会保険制度の根本にかかわる問題です。 介護保険をなるべく利用させないようにするという政府がねらうそういう改悪は、この矛盾を一層激化させ、介護に対する国民の願いに真っ向から反するものです。そういう点から安心できる介護制度へ政府は直ちに改善に取り組むべきです。 具体的に箇条書き的に言いますと、一つは国庫負担を直ちに25%から30%に引き上げ、利用料、保険料の減免制度をつくること。2番目に保険料、利用料のあり方を支払い能力に応じた負担に改めていくこと。3番目に在宅でも施設でも安心して暮らせる基盤整備を行うこと。4番目に介護医療福祉の連携で健康づくりを進めること。5番目に福祉は人、介護労働者の労働条件を守り、改善をすること。こういうことなどが今、重要ではないでしょうか。 私たちは今回5年目に当たっての介護保険の改善の提案もさせていただいております。現在の介護保険が抱えている深刻な問題を解決するための必要最小限のものを私たちは提案をしています。その財源も数千億円程度であればできる内容です。予算の使い方、優先順位を見直せば実現ができます。例えば、国庫負担を30%に引き上げるのに必要な財源の約3,000億円は、アメリカ軍への思いやり予算、年間約2,800億円をなくすだけでほぼ賄える規模です。また、今年度削った特別養護老人ホーム建設補助金を前年度並みにするには、約500億円程度で済みます。まさに政府の姿勢が問われていると思います。 ちょうど見直しの時期に当たって、今も将来も安心できる介護制度にしていくために、ぜひこの意見書を採択をよろしくお願いをいたしまして賛成討論といたします。
    ○議長(木原信次君) 次に反対討論の発言を許します。7番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 7番、竹井です。私は介護保険制度の改善を求める意見書につきまして、反対の立場で討論をいたします。 提出者は、この末尾の方には改革関連法案を撤回せよというようなことでございますけれども、現在、2000年度にこの介護保険制度が導入をされたときから、常にその附則の末尾に2000年から5年後、今、見直しの時期でございますけれども、厚生労働省も含めて制度を安定させるために本当に保険料を徴収する被保険者を、現行の40歳から大幅に拡大するというようなことも考えると同時に、介護保険サービスを受ける、その利用者、原則として65歳以上でございますが、これについても障害者や難病者の介護を本当に必要なすべての人に拡大するという方向で国の方も検討をしているようでございます。 そこで、介護保険制度の現在、検討をされておる報告書の中では、まず、介護サービスについては高齢者に特有なものではございませんで、年齢及びその原因に関係なく生じうるということが一つと、それから40歳から54歳までの人は介護保険を払っているのにサービスが受けられる場合が限られるなど、こういう制度の谷間と申しますか、こういうものが存在するということで、そのような対象年齢の引き下げ、これは制度の支え手を本当に拡大をする。しかし、財政的な安定性を本当に向上させる効果があるのかというようなことも含めて介、護保険制度、保険制度の将来的なあり方としては、要介護度となった理由や年齢にかかわらず介護を必要とする人のすべてにサービスを、また、給付を行い、保険料を負担する層を拡大をしていくというようなことで、普遍化──いわゆる制度の普遍化を目指すべきであるというようなことで、今の検討はいろいろ介護保険の負担に関する論点では保険料負担の範囲であるとか、保険料の負担の水準であるとか、執行方法、その他時期に関する論点がまとまっておりますけれども、非常に膨大でございますので、削除いたします。しかし、今の考え方は社会保障制度の全般の一体的な見直しを今始めたわけでありまして、平成5年度と6年度の2年間をめどにまず、結論を得るというようなことで、介護保険の普遍化についてこのような動向を十分に踏まえて、現在検討されたものでございますので、これは今の介護保険制度の改革というものにつきましては、政府が堂々と私どもは進めていただきたいということを申し上げて反対討論とします。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に賛成討論の発言を許します。14番、西田陽子君。 ◎議員(西田陽子君) 介護保険制度の改善を求める意見書に賛成の立場で意見を申し述べます。 介護保険制度が平成12年に始まり、15年に1回目の見直し、さらには来年度見直しというふうになって、今回、その見直しの中身が問われているのだろうと思います。 平成12年に介護保険ができましたときは、介護の社会化というところで、それまで介護が女性全般に委ねられていたものが、社会化するというところで女性は大いに拍手をし、歓迎したわけでございます。 ところが、そういう面も確かにたくさんあって、それと国が予想したよりもはるかに利用者がふえていったという、国の見当違いというか、まだまだ各家庭の、この家の中での看とりというような場面をやっぱり想定したもくろみが外れて、やはり介護が社会化のヘルパーさんの手を借りてしていくというような社会の風潮がだんだんふえてきたという、そういうところの目算のやっぱり誤りというのもひとつあるとは思いますが、それはどちらにしても高齢者もふえていくし、高齢化社会でありますから、そういうことに対してのやっぱり需要にきっちりこたえていくということは必要なわけですけれども、その需要に対して今度は供給が間に合わないということで、結局はいろんな新規参入者が新たに──それまで福祉とは全く関係のない仕事をしていた企業が、この介護保険制度を利用していろんな意味で、その中には悪徳業者もかなりいて、不正請求などをし、もう本当に数十億円もの、年間日本全体で不正請求が行われているというような、そのような中での来年度の見直しというように聞いております。 来年度のその見直し、そのつけが結局はどこに回ってきたかということでございます。結局は、今、一番介護保険を利用している層は要支援と、それから要支援のところと、それから介護度1、介護度の非常に低いところの層が約8割でございます。ここの給付が一番、そこの人数が多いというところで、そこの給付をいかにして抑えるかというところで、今回、政府が新予防給付だとか、あるいは筋トレだとか、とにかく今まで介護を受けなきゃ損というような形で受けてきている人たちがいたから、こんなに介護保険料が上がっていくんだというような、何か結構宣伝をいたしまして、そのようになっていますけれども、実際はそうではない。 やっぱり一番介護サービスを必要としている人たちが要支援、それから介護度1に多いというのはそれは当たり前のことです。だんだん日常的に仕事がやれる、日常生活の中でやる仕事ができなくなった、それをやっぱりいろんな意味で補足、補完していく、そういう働きが先ほど久保田議員もおっしゃったようにホームヘルプサービスの基本とするところでございます。そこを今回ばっさりと切っていくというような改善の中身で──改善というか、改革の中身なわけです。 もう一つは、施設に入所していく人たちに対しても家で介護をされていても光熱費、水道、いろんなものが必要だから、施設入所者に対しても──高額所得者の場合は応分の負担を受ける。光熱水費、それから食料費なども出していくというような、それはもう本当、当然のことだと。そこに目をつけているんです、厚労省というのは。 そこは当然のことだと思うんだけれども、先ほどそこに平山議員あたりが試算されているように、やっぱり低所得者、それから年金生活ぎりぎりで生活している人のところにも一様に負担が押しつけられている。そういうのは全く現実の問題で、やはりこの介護保険制度が始まる前には九大の伊藤周平という先生がおられるんですけれども、やはりその介護保険の中身がケアマネージャーが事業者に雇われているというところで、雇われているケアマネージャーがぎりぎりいっぱいのサービスをしていかないと、やっぱり自分も雇われているというような立場から限度いっぱいをしていくという、不必要なサービスもしていく。そういうようなことが、なかなかそこをチェックすることができないから、やっぱりここをきちんとしてからの介護保険制度をスタートさせていかなくてはいけないよというような、そういうふうな提言も多々あったにもかかわらず、やはりもうとにかく、それこそやりながら改正していこうというような中身で始まったのがこの介護保険制度でございます。 そういう意味で、今いろいろ、多々、意見がございますが、来年度はやはり見直しをするというような時期に来ているということで、今、やっぱりあるいろいろ、あらゆる問題というか、問題点をさまざまに出し合って、そしてそれをやっぱり政府に届けていくような形、その中ですべてが受け入れられなくても、やっぱり今あるいろんな、さまざまな問題があるわけですから、それをやっぱり伝えていく試みはしていかなくてはいけないのじゃないかと私は考えます。その意味で、この意見書を賛成するものでございます。 それと、もう1点は、賛成意見とは別に、このような介護保険制度の改善を求める意見書、それから次にも意見書がもう一つありますけれども、このような問題がここの本会議の中でぶっつけ論議をされるというのは、私は本当にいかがなものかと思います。やはりこの分担は文教厚生委員会の所属の問題、議題ではないかと思うんです。そこで多くの文教委員の論議を経まして、そしてその中でこの本会議の中でも論議されるというような手続がどうして私は踏まれていかないのかなというような疑問を持つわけでございますけれども。 意見書については、一定のしばりがあるということで聞いておりますけれども。今後、やっぱり意見書と一口に言っても、その中身によりましてもやっぱりそれぞれの所管の常任委員会できっちり話し合われて、その後に本会議の中で討論が行われるように強く望むものでございます。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。1番、竹内和男君。 ◎議員(竹内和男君) 1番、竹内です。介護保険制度の改善を求める意見書案につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。 今、私より以前、お二方の反対討論の中身を聞きますと誤解に基づく部分もありました。その1点は年金生活の方が6万6,000円で入所が困難になるんではないかということで、提案者の方にも申し上げておりましたとおり、今回の改正によりまして、要するに4段階ある年収の分類でございますけれども、第1段階は生活保護者等を想定しているわけですけれども、これは全然食費と居住費ということがもともと居住費はふえませんし、食費については現行も1万円、食費についても1万円ということで何ら変わりません。ですから、相部屋で2万5,000円、個室で5万円という負担ということで、これは何ら変わりませんし、個室の場合は4万5,000円から5万5,000円ですから、ケースによってはこれも下がる可能性があります。 第2段階、年金が80万以下ということですから、今おっしゃった6万6,000円以下のが入れなくなるということをおっしゃっておりましたけど、これは相部屋で4万円のところが3万7,000円になる予定になっております。しかも食費は1万5,000円から1万2,000円に下がるということも言われておりまして、そういう意味では非常に今まで入りづらかった方が、逆に入りやすくなるということで、こういった形の趣旨を出してある大きな根拠が崩れるんではないかと、このように思います。 それから、あと福祉と関係のない企業が参入をして不正があるようなお話が、ちょっと短絡的につながったようなのがございましたけれども、この前不正があったのはNPO法人でありまして、決して異業種から参入された方々が不誠実に仕事を行っているということは、恐らくそんなにはないのではないか。ですから、業態がどんな形であっても不正を行う方は不正を行うということですから、福岡県は特にそのことをやっております。 ですから、法律の改正の要綱の中にも、先ほど西田議員が指摘されておりましたように、事業者にケアマネージャーが所属しているために、たくさんのサービス内容を獲得しようとする。そういう傾向があると言われていることは私も存じております。そのために、今回の法改正ではその事業者の指定と、ケアマネの資格の更新性というものも、今回取り上げられておりますし、あなたがおっしゃったような町の方の要するに調査権限はないのかというようなことも──この前の本会議でしたか、言われておりましたけれども、市町村などの調査の権限強化も今回はうたわれております。そういう意味で、不正があって非常に福岡県は他県に比べると不名誉なことであるということも、こういった改正がなされればかなり改善がされていくんではないか。 また、地域支援事業の創設等におきまして介護予防対象者のスクーリニング、いわゆる選別の実施ということでしっかりしたマネージメントという包括的な事業を行うことによって、本当にこの方がどういうサービスを必要としているかということをしませんと、先ほどおっしゃっておりましたように、事業者に所属したケアマネですと、あるプランの中から自由に選ばせてしまう。そういうことも現実起こって、介護の給付を大きくし、ひいては国民全体の負担を重くしているという結果にもなっているわけですので、そういった形のものもございます。 また、神戸の福生会理事の中辻氏という方がこのような施設入所負担についておっしゃっております。今後5年間には今75歳くらいの方が次の特養入所者の中心になります。この世代の年金モデル世帯で月額23万円程度、5万円台の特養ホームに入所した場合、特に大きな出費がなければ、毎月18万円から15万円の預貯金ができる。施設の平均滞在年数が6年で単純に計算しても約1,000万円の蓄えになる。それを若い世代と含めて貯蓄金ができるほど手厚く支えるのかという疑問が今、出ているか。旧措置時代の入所者、いわゆる介護保険が施行される2000年以前に市町村が措置しました特養入所した人ではありますけれども、当時、最高で21万円を負担していたそうであります。それを5年前に低所得者対策として一番困っている人の収入にあわせて負担を下げたためにこのような国の負担増が招かれ、今回そういったこのことの是正がなされるということでございます。 また、まとめた内容で申しますと、介護保険法では制度施行後5年をめどに必要な見直しを行うと、このことを法律に付しておりました。それで平成17年の現在、通常国会に改正案が提出されているものであります。また、制度発足以来、サービス料は伸び続けており、2004年度の保険給付費は約5兆5,000億円もありますが、20年後の2025年には約19兆円、3.45倍にも達する見込みであるとも言われております。給付は年10%程度の高い伸びを示し続けております。 将来にわたって持続可能な制度とするために、サービスの質の確保も向上はもとより、適切な負担のあり方、特に施設と在宅のバランス、新たなサービス体系いわゆる軽度の要介護者に筋肉トレーニングなど、また、要介護状態に陥ることがないような予防給付の創設がぜひとも必要だと言われております。特に、今回の法改正の主眼は予防介護の推進を図り、活力ある高齢者社会を築いていくために、介護予防重視システムの転換が目的であり、その変革が急務となっております。その他認知症ケアの推進や地域ケア体制の整備により身体ケアのみに重点を置いていたものの転換も図れ、高齢者独居世帯や老夫婦のみの世帯が住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、より一層の支援を行おうとしているのが今回の法改正の内容であります。 そういった立場から本意見書の後段の方に言っておりますように、介護保険制度改革関連法案の撤回の部分も含めて容認できないものであり、本件に対し反対の立場から討論とさせていただきます。 ○議長(木原信次君) 次に賛成討論の発言を許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) いろいろ討論されております。やはりそういう中で結局、自立という、予防という中で、サービス低下が強いられてくるというのは、私がこれまで連合審査の中でも質疑してきた中で、明らかだというふうに思います。 もともと国の措置制度から保険制度に移すときに、50%の国の予算を大きく減らして──半分ぐらいに減らしたという中で、こういう問題も起こってきているわけで、やはり多くの方々の介護サービスを実施していく。本当に困っている人たちの介護サービスを実施していくという立場から国が相当の財政負担せないかんわけです。それは各市長会あたりからもそういう意見が出されてきておるわけです。 そういう中で、実際が大きな負担の中で結局、施設介護ではこれが導入さされると、改正されると3,000億円からの負担になるというふうに言われておりますし、また、給食サービスなども介護保険になると国の負担が400億円も減らされるということなどです。それで国は国としてどうするかということで財政支出を抑制しよるわけですけれども、やはりそれだけでは済まない問題が出てきているわけです。 そういう意味で、国に対して根本からこの介護保険問題を考えていく一つの大きな契機として、この意見書を出していっていただきたいということで、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) 次に反対討論の発言を許します。16番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 今、聞いておりましたが、まず、要介護認定5から要支援までというものは、専門が見て、この人はどこに値するというのを決めるわけです。この方たちを信頼するしか、我々としてはないわけです。そこが要介護認定1から、支援介護に変わったと、それはやっぱり健康になられてきたということじゃないかと思うんです。我々が見るんじゃなくて、専門が見て、それを3か月か4か月かで変えていくわけです。だから、これはその制度をやっぱり尊重すべきじゃないかというふうに思っております。 それから、私が質問しました食糧、いわゆる食糧というのはうちのお袋も家で見ながら、介護保険の入れてというケースもございました。しかし、家におっても、そこに、病院に入っても飯は食わないかんわけです。これを国に見れなんていうのはとんでもない話です。それはみんな見てやらないかん。そしたら、国の予算は何ぼあっても足らんようになるわけです。だから、私はこれは当然、見なきゃいけんのやないか、自分で見らないかんのやないか。 ただ、ここで皆さん方知っていただきたいのが、最近ですけれども、国民福祉年金もらって、そして介護保険を払ったら、もう小遣い銭も一銭もないという方がおられたわけです。ところがそういう方に対しては介護保険として月に1万5,000円、これ以上払ったら戻ってくるシステムになっております。1万5,000円──例えば3万円払ったら1万5,000円が戻ってきます。飯代は違いますよ。介護保険としてかかった費用の3万円払ったときには1万5,000円。そうしますと年間18万円です。あるいは食事はお年寄りですから100円ということですが、300円にしたときに9,000円になるわけです。そうしますと、年間10万8,000円になるわけです。そうすると、先ほど言いました保険料の18万、食費の10万8,000円、いわゆる29万、これだけ払えば何も心配なく施設に入れるわけです。 だから、やっぱり国は大変ないろいろな、先ほど久保田議員が言いよった防衛費が削ってでもと言われるけど、防衛費も削られんのですよ。今日、日本の北朝鮮なり、これだけの問題を威圧されながら、そしたらやっぱり日本の防衛というのは考えなきゃいけない。 ちょっと余談になりますけれども、憲法9条の話で私たち皆さんの議員も来とったんじゃないかと思いますけど、憲法9条の解釈も久保田君たちと私の考えは違うんです。だから、侵略戦争をしないというのは憲法9条なんです。じゃあ、憲法9条で日本共産党が言っておるように戦争を抑止しとるんだというんなら、じゃあ、憲法9条で放棄しておりますから、どうぞ撃ってくださいと言いますか、日本の国民が。それはやっぱり自衛隊というものに守ってもらわなきゃいけない。そういう立場から私は憲法9条のお知らせがありましたけれども、行かんようにしておりますけど、私の解釈と違いますから。 それと、ちょっと余談になりましたが、いやいや自衛隊の何と言われたか、ちょっとそこらあたりは反論しとかないかんからね。 そして、今、食費とかいうものについて、今言ったような状態ですから、やっぱり負担するところは負担しながら、できんものまで取るような日本国ではないと思います。ないものを取るなんていうことは私はできないと思うんです。だから、やっぱり私たちがずっと議員になったときから言っておりますけれども、やっぱり自己負担というのもなからな、なんもかんも町あるいは国にあずけよったら国もパンクし、町もパンクするんですよ。パンクしないように今言ったような最低の擁護というのはしておりますので、私はここにあえて、居住費や食費を給付外とすること、これは私に言わせたらナンセンスです。当然払うべき金なんです。 そういう意味からもこれにはなかなか賛成できない。問題は私は連合審査でも言いましたが、福岡県で8億9,600万という介護保険の不正があるわけです。こういうところを──全国で62億円ですよ、2003年度は。福岡県が一番多い8億9,600万という問題が出てきておる、こういう問題をやっぱり議会としてしゃんとやれという意見書を出すべきじゃないか。それは出ておりませんから、町長なり、議長なり、町長会とか議長会とかありよりますが、こういう点をぜひ声を大にして言っていただきたい。以上、申し上げて反対討論にかえさせていただきます。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより意見書第1号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手少数であります。したがって、意見書第1号の件は否決されました。────────────・────・──────────── △日程第24.意見書第2号 ○議長(木原信次君) 日程第24、意見書第2号 障害者に過重な負担を強いる「応益負担」導入をやめ、障害者福祉制度の充実を求める意見書の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 意見書第2号 岡垣町議会議長木原信次様。平成17年3月22日、提出者、岡垣町議会議員久保田秀昭、賛成者、同じく平山弘。障害者に過重な負担を強いる「応益負担」導入をやめ、障害者福祉制度の充実を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり岡垣町議会会議規則第13条の規定により提出します。 障害者に過重な負担を強いる「応益負担」導入をやめ、障害者福祉制度の充実を求める意見書。政府は2月10日、障害者が福祉サービスを利用する際、費用の1割を負担する「応益負担」(定率負担)の導入を盛り込んだ「障害者自立支援給付法案」を国会に提出しました。また、障害者3医療制度(精神通院費、厚生医療、育成医療)の公費負担を見直し、本年10月から医療費の大幅負担増を障害者に求めようとしています。 これが実施されると例えばホームヘルプサービス(訪問介護)の場合は、およそ95%の人が負担なしで利用できたのが、低所得者(住民税非課税の世帯で年収80万円以下)で月平均8,400円の負担(厚生労働省試案)となり、通所施設の場合も現行利用者負担月1,000円が1万9,000円、入所施設(18歳未満)1万1,000円が約3万円(3年間の経過措置)と大幅な負担増となります。障害者の収入はほとんどが障害基礎年金(月額で1級8万2,000円、2級6万6,000円)で、このような負担に耐えることは困難です。 「心の病を抱えている者に、経済的負担の増加は恐怖と不安をあおり、病状を悪化させるばかり」という悲痛な声も上がっています。これは自立支援どころか自立と社会参加の道をとざす弱者切り捨てと言わざるを得ません。 よって、本議会は国会及び政府に次のことを強く求めるものです。 記。1、障害者福祉サービスに応益負担制度の導入は行わないこと。2、公費負担医療制度を堅持し、障害者の負担増は行わないこと。3、扶養義務者負担制度の完全撤廃を図ること。4、障害のある人々の本格的な所得保障制度を確立すること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。平成17年3月22日、岡垣町議会議長木原信次。衆議院議長河野洋平殿、参議院議長扇千景殿、内閣総理大臣小泉純一郎殿、財務大臣谷垣禎一殿、厚生労働大臣尾辻秀久殿。 ○議長(木原信次君) 意見書第2号について、提出者の補足説明があれば許します。8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) ことしは障害者の全面参加と平等を掲げた国連障害者年、1981年から25年目を迎えます。国連では、障害者権利条約の制定に向けた取り組みが進められているところです。 この間の障害者施策は、障害者や家族、関係者の努力で一定の前進が図られてきました。しかし、障害者は福祉、働く場、所得保障などどれをとっても依然として厳しい状況に置かれており、国の一層の取り組みが求められています。 ところが、障害者の自立支援を目指すとして、導入された支援費制度は、2年連続で在宅サービス予算が不足する事態が生まれています。地域生活支援関連の施設整備も、2004年度の採択率は5ないし6割程度と、異常に低い状態です。 そういう中で、精神障害者福祉制度の一元化を掲げた障害者自立支援給付法が国会に提出されました。法案には、サービス利用の際、1割負担を求めることなどが盛り込まれるなど、影響が大きく波紋が広がっています。精神障害者家族会連合会も緊急要望を出しています。ここに福岡精神障害者福祉会連合会、略して福精連の機関紙というんですか、があります。その中に全国精神障害者家族会連合会、岡垣でいえばはまゆう会が入っているところからの緊急要望が出されています。その中には、費用負担の原則は個人単位の所得としてくださいとか、応益負担や一律負担の導入の前提は所得保障制度の確立が必要ですなど、そういう緊急要望が入っています。 これらのことを踏まえて、ぜひこの意見書を皆さん方の御理解と御協力をよろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(木原信次君) ここで、暫時休憩します。再開を14時25分の予定とします。午後2時12分休憩………………………………………………………………………………午後2時25分再開 ○議長(木原信次君) 再開いたします。 意見書第2号について、提出者に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。15番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) 意見書の要点がちょうど中間部分に1から4まで書いてございます。1、2については理解をするものですが、三つ目の扶養義務者負担制度とは、具体的にどのような内容を言っているのか。それから4点目の障害者の人々の本格的な所得保障制度を確立する。これの制度のどのようなものを目指しておられるのか。以上2点について質問したいと思います。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 私が先ほど全家連の緊急要望書の一部を読み上げさせていただきました。今、扶養義務者、これはもう大堂議員も精神障害者の関係は詳しいというふうに思っております。そういう意味では、先ほど読み上げましたように、障害者の扶養義務、例えば親とかそういう方の所得も含めてカウントされて、それで負担が出てくるということですから、先ほど費用負担の原則は個人単位の所得としてくださいというふうに、精家連の方でも書いてますように、その精神障害者本人の所得に基づいた費用負担をということでございます。 それから、障害のある人々の本格的な所得保障制度というのは、当然、今先ほど補足説明の中で私が言いましたように、障害者は福祉、働く場、所得保障などどれをとっても厳しい状況です。特に岡垣のはまゆう会でも、親が亡くなった後、その人がどのようにして生活するのかという点で非常に不安だということを言われています。そういう意味では、今親のもとで生活しているからどうにか生活費等も出ますが、今の年金等非常に低くて、自立できるそういう収入にはなっておりません。そういう点からすれば、当然、自立できるそういう所得保障を、年金制度も含めてきちんと改善をしてほしいということでございます。 ○議長(木原信次君) 15番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) 3番目については理解をいたします。四つ目の所得保障制度というのは、今の提出者の意見で大体わかったんですが、例えば目指すものは雇用を確保する制度を設けていくとか、例えば生活支援の制度を確立していくとか、そういうような具体的な制度を確立して働けない障害者が生活の安定を図っていくというような、そのような趣旨であるのかどうか、その辺を確認したいところでございます。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 先ほども申しましたように、障害者福祉、働く場、所得保障などどれをとっても、依然として厳しい状況に置かれているというふうに言いました。ですから、働く場もそうです。 それからさっき年金の問題、それから福祉、これは当然負担の関係も含めてあるでしょう。そういう意味では、その本人が自立できる、そういう収入の確保、所得保障制度というのは、重要だと思います。先ほど精家連の紹介をいたしましたが、ここにも応益負担や一律自己負担の導入の前提には、所得保障制度の確立が必要です。このように述べております。そういう点からも、その切実さは明らかではないでしょうか。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。6番、三角善彦君。 ◆議員(三角善彦君) 6番、三角でございます。1点、質問させていただきます。4番目の要望の本格的な所得保障制度について、私も質問させていただきます。提出者の久保田議員に質問させていただきます。 障害者の方は、もちろん障害者の自立支援は、私も大切なこと、必要なことだと思いますけれども、願わくば、できれば障害者は健常者と同様な生活を営みたいと考えているとお考えですか。それとも、提出者が述べられている本格的な所得保障制度、極端な言い方かもしれませんけれども、働かなくても生活の基盤が得られるような対応を望まれているのか、どちらだと思いますか。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) これは、皆さん方も御存知だと思いますが、本来地域できちんと生活ができる。そして働く場の保障、そのことによって、自立というのが基本です。しかし、残念ながら、今そういう方はわずかです。その中でも今岡垣町で精神障害者の人たちに対しての一定の作業等をやってもらう。こういうことも行われているというのが実態です。なかなか今きちんとした社会復帰ができている方というのは、非常に少ないというのが実態です。そういう意味では、福祉、いわゆる地域でのそういう方たちが本当に働く場の保障ということも大切ですし、それを本来、本人は望んでいると思います。それができない場合には、当然福祉、今度障害者年金の問題も大きな問題になって、裁判でも勝訴したということも含めて考えていただけたらというふうに思います。 ○議長(木原信次君) 6番、三角善彦君。 ◆議員(三角善彦君) もう一度質問させていただきます。久保田議員おっしゃるとおりのところもあるかと思いますけども、やっぱり企業の雇用の義務にしても、やっぱり低賃金にしても、障害者が直面する現状というのは、大変厳しいものであるというふうに私も考えます。 ただし、この4番目のような本格的な所得保障制度ということを考えるというよりも、政治家としてはやはり障害者が健常者と同様な生活を営めるような方向、そういった社会づくりを形成していくことを考えるべきだと私は思うんですけれども、いかがですか。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 当然、今まで精神障害者に対する国の施策は隔離政策です。そういう中で今精神障害者の人たちが外に出て行くということすら、本当に大きな勇気の要る、そういう状況です。また精神障害者が入院から通院、そして通院の後、健常者と同じ地域できちんと仕事ができる。そのためには、一定のサポート体制も含めたそういうものが必要だと考えています。そういうのも含めたところでの大きな施策というのを、私たちは思っています。ただ、先ほども申しましたように全家連の方も含めて、本当に今回の自立支援法に対する危惧とあわせて、それの改善を求めているというのが実態でございます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。9番、曽宮良壽君。 ◆議員(曽宮良壽君) 久保田議員に質問をいたします。 日本を含めてハンディを持った方たちを、どう支えていくかということが、政治の大きなテーマであろうかと思います。明日は私も障害者と言われることになるようになるかもわからない。また、私の家族も、あるいは親戚、こういう身近なものが明日には障害を持つようになるかもわからない。そういう意味では、この意見書を採択するかしないかというところ、非常に悩むところであります。率直に言ってですね。 ただ、私は先ほども言いましたが、社会全体が日本が何らかのハンディを持った方たちをどう支えていくかというところでは、どちらかというとお金ではないんじゃないかなというふうに思います。それは程度の差こそあれ、障害の重い、軽い、そういうことを抜きにして、思いやりがなければいい地域、いい日本にはならないんじゃないかなと。そういう意味でここに掲げられております4点については、どちらかというとお金のことが中心になっておるように思います。 その意味で、久保田議員が理想とするそういうハンディを持った方たちをどう支えていくかという絵がございましたら、提示をしていただけましたら、幸いですが。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 今回の場合、精神障害者の方からの分です。全家連の方は、諸施策の見直しに関する緊急要望ということで、実は精神障害者社会復帰促進議員懇話会、会長八代英太議員です。あてに緊急要望を出されてるんです。その中には、いろんな障害者雇用促進法についてとか、障害者自立支援給付法についてなど、相当の内容が網羅されています。本来で言えば、その障害者、どういう障害者であっても、その方が住んでおられる地域で健常者と一緒になって生活ができる。そういう体制を法的にもそれから地域のコミュニティにおいても、それから当然それだけでは生活できませんから、所得保障、収入も含めてきちんと保障できる、そして支えあう、そういう地域づくりが必要だと考えております。 ○議長(木原信次君) 9番、曽宮良壽君。 ◆議員(曽宮良壽君) そういう地域づくりは、当然なことだというふうに思うわけですが、一つ例を挙げて、私の経験からですね。 戸畑に飛幡授産施設がございます。これは市の施設だと認識しておりますが、こちらには多くの障害を持たれた方たちが印刷業務に従事されております。私が、私ごとで政治にかかわるところの印刷があれば、そちらにお願いをするようにしておりますが、非常に安いわけですね。印刷の経費が助かると。 ただ、先ほども言いましたが、悩めるところ。じゃ、民間の印刷所はどうしてるのかなという心配をしないわけではありません。民間の印刷業者はどうしてなりわいを立てていくのかなと、そんな思いにかられるところです。しかし、安いがいいと。また、市の考え方、その趣旨に賛同するところですが、こういうところの負担等、それから受ける益、この辺のところについて、世の中バランスしていかないと崩壊する。ある意味で解けていってしまうと、そんなふうにも思うわけです。 それで、国が出れば私の部分が引っ込む。国の制度が整えば整うほど、先ほど久保田議員が言われました隔離になってしまうと。そういう懸念もあるわけです。ですから、ある意味で教育の部分が大事なのかなというふうに思います。その辺のところで受益と負担、バランス、そういうところで久保田議員、どのようにお考えか、再度お尋ねをいたします。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 隔離という問題は、もともと今までの政府の施策が、精神病ということで病院に入院させて隔離するということで、非常にこれは日本独特のことでやってきているんです。外国は、逆に精神障害者もほんとに地域できちんと生活ができる。そういう方向でのいろんなことをやってきています。そういう意味では、人権問題を含めて本当に学習、教育が必要だと思います。 そういう中で、まだまだ障害者がほんとに地域で社会で生活できる、そういうノーマライゼーションというのは、最近やっと確立しつつある、そういう段階です。ですから、まだバランスというところまで至っていないんじゃないかというふうに思います。 特に今回は自立支援の関係の法律、給付法案についての意見書ということに限らせていただいておりますので、そういう意味では4項目になっております。これは特にいろんな障害者団体が切実に求めているところです。 政府は5年前に自分でサービスを選択できるとして、負担は所得水準に応じた応能負担という考え方で支援費制度を導入しました。しかし、それからたった5年経った段階で、応益負担ということで利用するサービス料がふえるほど自己負担を高くしていく方式に切りかえようとしています。 まさにほんとにその中で、こういうことを言っています。自分でサービスを選択できる利用者本位の社会福祉制度を確立するんだ。公的な責任が後退するようなことがあってはならないと、実は5年前の福祉事業法改正の国会審議のときに、政府はこのように答弁をしていることを御紹介をしておきます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) まず、この4項目の3項目めで、先ほど大堂議員の質問にあなたが答えた中で、いわゆる扶養義務の方が心障害者を持っておったときに、この人にかかってくるから、これと別個に分けれと、こういうふうに久保田議員は答弁をしておりましたが、そうすることによって、たとえば国保の問題、国保、扶養者で恐らく入っておるが、今度は国保の場合は心障害者の1級の方が独自で入るちいうことになると、保険料は高くなるんやないかと私は思うわけですよ。保険料だけ見たときに。そういうこともやれといってるのか。これが1点です。 2点目が、2級が6万6,000円、1級が8万2,000円ちいうことですが、8万2,000円の方は、税金も納めておるんやないかと思う。なぜかというと、やっぱり今80万未満の人が納めんから、この人たちは納めとるんかなと。例えば、94%の方々が1割負担、応益負担、これを計算したときに、8,400円という数字が出ているわけですね。非課税の方で80万円以下の方で。80万円以下ちいうことは、2級の人たちだと思うんです。1級の人は入りませんから、2級の人。じゃ、今まで1割負担が8,400円ということは、8万4,000円になるのかと、今では。この点についてお聞かせ願いたいと思います。 それから、施設を利用したときに、どういう場合、施設を利用するんかなと。例えば1つぐらい例を挙げてお話をしていただきたい。これが1,000円が1万9,000円になるわけですよ、あなたのこれでは。そうすると、19倍も上がるようになるわけやけども、これを国が上げようとしよるのは、何が原因でこれだけ上げようとしておるのか、わかれば教えていただきたい。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) なぜこのように変えようとしているのかという点は、私、政府ではありませんのでわかりませんが、国の負担を軽くしようというところではないかなというふうに思います。 それから、国保に入るのかどうなのか。精神障害者については、いろんな医療制度があります。これが今、実際にどういうふうになってるかといいますと、医療はたしか0.5%の負担だったと思いますが、厚生医療、それから育成医療も所得に応じた負担となってますが、住民税非課税の世帯は無料です。ところが、今回出されている法律が通りますと、月2,500円から5,000円の医療負担になることになります。そういう意味では精神保健福祉法32条で自己負担は0.5割です。0.5割の負担です。これを廃止して医療費の1割負担、上限があるわけですけれども、そういうものにしようということです。 ですから、障害者に対する医療制度、これは療育医療とかいろいろあって、ちょっと別のものになってるんじゃないかなというふうに思います。その辺までは詳しくは、そこまでは調べておりませんのでわかりませんが、そういう制度になっているというふうに思います。 それから、施設についてですが、入所施設といえば、当然通所施設もありますし、入所する、そういう施設があると思うんです。通所でいったらみどり園とかも通所になるのか。それから入所ということでいえば、手野にある、ああいうところがそういう内容ではないかというふうに思います。 その中で、95%の人、ほとんどが所得が少なくて、もともとその家族というのが、障害児なり障害者であっても、親の方がまともに働けないということで、低所得者が多いというのが実態です。そういう中でこれだけの負担、1割とかいう負担になったら、非常に大きなことになるのではないかということで、これは年に何回か精神障害者の家族会の方が町との懇談とかいろいろされてますし、岡垣町議会にも陳情が出されたりする中で明らかになってきているところでございます。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 1点目の扶養者の家族が身障者である。扶養をしよるお父さんなりが働いておると、その中からかかってもらうと。ところが、これを3番目ではそれを撤廃せいということですから、身体障害者の特に1級の方は、私は国民健康保険は障害者保険か何かあるような話でしたけども、それはあれば別ですけれども、ないとすれば、やっぱり国保なり掛けないかんのです。だから、これはここに書いてるように非課税世帯はないですから、1級者は、やっぱり掛けないかん。掛けるということになると世帯によって2万円やったか何ぼか掛けないかん。そうすると、扶養から除けることの方が余計に払わないかんようにならせんかなと、私は思うんで、その身体障害者については国保も掛けないでいいです、身体障害者保険がありますというのか、その点を明確にしていただきたい。 それから、先ほど言いました1割負担が8,400円ちいうことは、8万4,000円というふうに理解していいのかということです。その返事がございませんでしたので、その点をお尋ねしたい。 それから、施設の利用が1,000円が1万9,000円になったと、利用者負担がね。そうすると、1回であろうと1か月であろうと、これは今まで月1,000円だったのかなというふうに思いますので、その点をあわせて答弁していただきたい。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) ここに書いてますように月1,000円が1万9,000円ということです。それから、障害者の医療制度についてはちょっと不勉強なので申しわけありませんが、お答えがちょっと難しいところで、御勘弁をお願いをしたいと思います。それから、負担については、1割負担という考え方でございます。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) これ3回目やからですね。私は施設を利用する場合、月1,000円やった。1回利用しても、1か月利用しても1,000円やったのかと尋ねているわけですよ。1回利用しても、30日利用しても1,000円なのかと、それが1万9,000円になるのかということなんです。それから、6万6,000円、もらってないお年寄りが、先ほどの問題でも介護施設に入っているわけですよ。この方もやっぱりご飯、食事代を出し、食事はどこへ行ってもいるわけですから。さらにそれに対する保険は1割やなく、1万5,000円ちいうのは必ず納めてもらわないかんわけです。入れんわけです。 だから、そういう意味で6万6,000円なり、8万2,000円という方は、私が言いよる方よりまだ恵まれとるわけですよ。恵まれとるちいうのは、お金が入ってきよるわけです。私が言うその方は、お金はこの人より入ってきよらない。その方でも福祉サービス、福祉施設に入るちいうことになると、先ほどから言いますように1万5,000円ちいうのは問答無用取るわけです。その点とこの6万6,000円、8万2,000円の方々が、1割ちいうと、まだその人より恵まれているような気がしますが、この点についてどのように認識をされておられるのか。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 恵まれているかどうかというところでの論議は、私はしたくはありません。やはり、本当にその人たちがきちんと自立できる、そして、いろんな保障がされる、そういう方がいいと思っています。ですから、もし差があるのなら、低い方を引き上げるという考え方に私は立ちたいと思っております。特に先ほども申しましたように、国会審議のときに政府は何と言ったかといいますと、自分でサービスを選択できる利用者本位の社会福祉制度を確立するんだ。公的な責任は後退するようなことがあってはならないということを前提にして、私はきょう、いろいろ答弁をさせていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 先ほども言いましたように、今回、介護保険と同じように1割負担になることになります。1%の自己負担、現行制度では実質1%負担、これは厚生労働省がそのように説明しているわけですが、そういうのが10%になるわけですから、10倍の負担増と。無料で受けているホームヘルプサービスが身体障害者でいうと、利用者の平均負担額が月8,400円かかってくることになります。所得に応じての負担の上限、低所得者で月額1万5,000円、2万4,600円、一般は4万200円を上限を設けると説明しています。しかし、上限に達するまでは1割負担ですから、大幅な負担増には変わりないのではないでしょうか。入所施設も平均毎月1万1,000円ですが、これが平均で6万1,000円、これは食費込みと6倍近く引き上げになります。軽減の経過措置があって、2006年までは3万円ですが、あとは6万1,000円になっていきますし、大人の障害者は今の平均毎月3万5,000円が食費込みで6万1,000円の利用負担になる。そういう内容ですから、非常に重たくなるというのが実態でございます。 入所したりしたときの食事については、これについては病院の給食というのは、もともと治療食ということで、保険の対象になっていたものが、財政難なり何かで、いろんな理屈をつけるのは高級官僚はうまいんで、その辺で治療食も含めて、もう食事だという表現を使っているところに大きな問題があると考えております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。13番、石井要祐君。 ◆議員(石井要祐君) 久保田提出者にお尋ねいたしますが、入り口の質問ですが、この意見書を提出される、また作成される上において、町内の家族会といいますか、こういう関係者の方々と、しかもこの4項目出してありますが、内容等について、この意見書の内容について話し合い、またコンタクトをとられた経緯がありますか。お尋ねします。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 実は、そういうのはありませんが、実際に文教厚生常任委員会では、その生活の大変さ、その切実さについては、十分に理解をしているつもりです。特に、先ほど言いました全家連を初め障害者の生活と健康を守る全国連絡協議会とか、きょうされん、日本患者家族団体協議会なども、本当に今緊急に地方議会に要望書なり意見書提出を求める、そういう全国的な動きが起こっているところでございます。 ○議長(木原信次君) 13番、石井要祐君。 ◆議員(石井要祐君) 久保田議員は、また平山議員、お二人はいろいろな面でから知識が豊富かと思うわけですけれども、どちらというと岡垣町の議会から提出する上においたら、町内の方々の生の意見をやはり聞かせていただくことが、この提出する上において大事なことではないかと、私が考えましたからお尋ねした次第ですが、いかがですか。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) ある程度日常的とは言わなくても、はまゆう会の会長さんとも懇談をやったりする中で、その切実さを理解をしておりますし、今回、はまゆう会を通じて私もここの賛助会員にさせていただいております。そこから来たこういう資料も含めて、私は考えて今回提出をさせていた次第です。どうかよろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 13番、石井要祐君。 ◆議員(石井要祐君) 十分皆さんもこの点に、しかもこの題を見ると、大事な題ということで、十分考える重大さはわかってあると思うんですけれども、この先の意見書のときにも、西田議員が言われましたけれども、どちらかというと提出される段階、もう議運やなくて、提出される段階でやはり身近な話し合い等があって出していただく上において、こういう場所になること。議運は議運としてのあれがあったと思いますけれども、何かとっても責任の重大さを感じる中で、その生も、確かにはまゆう等で話し合われたもとにおいて提出されたということは、今わかりますけれども、どちらかちいうと町内の方々の意見等を聞かせていただければと思ったもんですから。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 十分に論議をする、そういう場を実際にした方がいいんだろうというふうに思いますが、何せ急ぐ内容なので、今回、議会の最終日に提出をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。12番、平山弘君。 ◎議員(平山弘君) 12番、平山です。この意見書について、賛成の立場から討論をしたいと思います。 私も各町内のいろんな身体障害者、精神障害者、知的障害者の方々ともいろんなおつき合いがあるわけですけども、大変苦労されております。自分が親が死んだ後は一体どうなるんだろうかというふうに思われて、そして日々やっぱり大変な苦労をされておるわけです。そういう方々の話を聞いてみましても、やはりこれまでの措置制度から支援費制度に変わって、負担がふえたというふうに言われております。 そして今度、こういう障害者自立支援法案というような形でその内容も新聞の報道などで見てみましても、これまでに比べて大変な負担になると。今でも、やはり家族の方は自分の収入の中から家族の方の障害者の生活を見ているというのが実態なんですね。 そういう上で、やはりだれしも好き好んで障害者になったわけではなかろうというふうに思います。そういう人たちに、やはり大きな社会支援をしていくということは、本人たちを勇気づけ、社会参加に大きく役立つんじゃないかと。これまで日陰の身であった方々が、いろいろな場でテレビにも出たり、ラジオに出たり、いろいろな岡垣でも社会参加されて、本当に家族ともども安堵感が少しでも見えるような状況になってきているわけです。 そういう意味で、この自立支援法案が通りますと、大変な負担増にもなりかねんわけです。そういうことにならない社会的な支援をしていく上でも、政府がこれまでのように、いわゆる応能負担ということで約束をしてきているわけですから、そういう方向で舵をとり直していただきたいということで、賛成討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。15番、大堂圏治君。 ◎議員(大堂圏治君) この意見書に賛成の立場から意見討論をさせていただきます。 障害者、3障害ですね、知的、身体、精神、三つを指しますが、この障害者の施策というのは、不備なところが多々あるというふうに、私は日ごろから認識をいたしております。今日、日本が豊かになった中で、やっぱり障害者が自分が好んで障害を求めたわけでもございません。 そういう状況の中で、施策を見ていますと、本当に不備な点が多々あるということは、私も十分に理解しております。そして、障害者の組織の中に、私も入らせていただいて、その実態をつぶさに見ております。また聞いております。 特に精神障害者においては、はまゆう会の家族会の顧問をさせていただいておりますので、その実態は生々しく感じているところでございます。ということで、一番保護者の方が今一番心配しておられるのは、やっぱり生活をどうするのかと。自分たち亡き後、この障害者がどう生きていくのかというのが最大の悩みであるようでございます。 そういう厳しい障害者を取り巻く実態の中で、この意見書を含まれております最低限の施策は、やっぱり国の責任として執行され、そして障害者が日本憲法に保障されている最低限の生活、そして福祉の恩典にあずかる。それは日本国民がお互いに支援し合うということは、当然の義務じゃないかというふうに私も感じております。 ということで、全体的にこの意見書については、賛成の立場から意見討論させていただきます。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了します。 これより意見書第2号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手少数であります。したがって、意見書第2号の件は否決されました。────────────・────・──────────── △日程第25.総務常任委員会の閉会中の継続調査について △日程第26.文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について △日程第27.経済建設常任委員会の閉会中の継続調査について ○議長(木原信次君) 日程第25から日程第27までの委員会の閉会中の継続審査についての件を一括議題とします。 総務常任委員長、文教厚生常任委員長、経済建設常任委員長から、目下委員会において審査中の事件について、岡垣町議会会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました申し出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)異議なしと認めます。よって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。────────────・────・──────────── ○議長(木原信次君) 以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 これで平成17年第1回岡垣町議会定例会を閉会します。起立、礼。午後3時06分閉会──────────────────────────────    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成  年  月  日              議  長              署名議員              署名議員...