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  1. 新座市議会 2015-06-03
    平成27年第2回定例会−06月03日-01号


    取得元: 新座市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成27年第2回定例会−06月03日-01号平成27年第2回定例会  新座市告示第251号 平成27年第2回新座市議会定例会を、下記のとおり招集する。   平成27年5月27日                               新座市長  須  田  健  治                        記 1 日  時 平成27年6月3日(水) 午前9時 2 場  所 新座市議会議場
                     ○応招・不応招議員 応招議員 25名      1番   榎  本  賢  治         2番   浅  野  寛  子      3番   小  池  秀  夫         4番   平  野     茂      5番   森  田  輝  雄         6番   鈴  木  明  子      7番   並  木     傑         8番   島  田  久 仁 代      9番   川  上  政  則        10番   鈴  木  秀  一     11番   白  井  忠  雄        12番   野  中  弥  生     13番   滝  本  恭  雪        14番   佐  藤  重  忠     15番   亀  田  博  子        16番   高  邑  朋  矢     17番   城  口  博  隆        18番   小  野  大  輔     19番   朝  賀  英  義        20番   芦  野     修     21番   笠  原     進        23番   工  藤     薫     24番   木  村  俊  彦        25番   塩  田  和  久     26番   大  山     智 不応招議員 なし                平成27年第2回新座市議会定例会 議事日程第1号                               6月3日午前9時開会 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定     諸般の報告 第 3 (平成25年)陳情第 8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書                                 (文教環境常任委員会委員長報告) 第 4 (平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画の                   取消しを求める陳情書                                 (文教環境常任委員会委員長報告) 第 5 市長提出議案一括上程及び説明    (1) 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて〔新座税条例等の一部を改正する条               例〕    (2) 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて〔新座都市計画税条例の一部を改正               する条例〕    (3) 議案第51号 新座個人情報保護条例の一部を改正する条例    (4) 議案第52号 新座手数料条例の一部を改正する条例    (5) 議案第53号 新座介護保険条例の一部を改正する条例    (6) 議案第54号 新座国民健康保険税条例等の一部を改正する条例    (7) 議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号)    (8) 議案第56号 平成27年度新座一般会計補正予算(第3号)    (9) 議案第57号 平成27年度新座下水道事業特別会計補正予算(第1号)    (10) 議案第58号 平成27年度新座介護保険事業特別会計補正予算(第1号)    (11) 議案第59号 平成27年度新座都市計画事業新座北口土地区画整理事業特別会計補正予               算(第1号)    (12) 議案第60号 権利の放棄について    (13) 議案第61号 新座道路線の認定について〔市道第43―103号線及び同第43―104               号線〕    (14) 議案第62号 新座道路線の認定について〔市道第63―100号線〕    (15) 議案第63号 新座固定資産評価員の選任について    (16) 議案第64号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 6 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて〔新座税条例等の一部を改正する条例〕 第 7 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて〔新座都市計画税条例の一部を改正する条            例〕 第 8 議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号) 出席議員 25名      1番   榎  本  賢  治         2番   浅  野  寛  子      3番   小  池  秀  夫         4番   平  野     茂      5番   森  田  輝  雄         6番   鈴  木  明  子      7番   並  木     傑         8番   島  田  久 仁 代      9番   川  上  政  則        10番   鈴  木  秀  一     11番   白  井  忠  雄        12番   野  中  弥  生     13番   滝  本  恭  雪        14番   佐  藤  重  忠     15番   亀  田  博  子        16番   高  邑  朋  矢     17番   城  口  博  隆        18番   小  野  大  輔     19番   朝  賀  英  義        20番   芦  野     修     21番   笠  原     進        23番   工  藤     薫     24番   木  村  俊  彦        25番   塩  田  和  久     26番   大  山     智 欠席議員 なし 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   市   長   須  田  健  治      副 市 長   山  崎  糧  平                           企画財政   総務部長    下  田     浩              遠  山  泰  久                           部   長   経済観光                    市民環境           大  塚  力  也              島  崎  昭  生   部   長                   部   長                           健康増進   福祉部長    山  中  一  英              富  岡  三 樹 男                           部   長   都市整備                    上下水道           竹 之 下     力              土  屋     誠   部   長                   部   長                           教育総務   教 育 長   金  子  廣  志              大  熊     正                           部   長   学校教育           小  松  敏  彦      会計管理者   宇  家  孝  芳   部   長   選挙管理                           監査委員   委 員 会   小  杉     誠              貫  井  秀  夫                           事務局長
      事務局長   教育委員会                   農業委員会           鈴  木  松  江              渡  邉  世  一   委 員 長                   会   長   選挙管理   委 員 会   三  木  一  明   委 員 長 職務のため出席した事務局職員                           事 務 局   事務局長    並  木     衛              河  尻  広  海                           副 局 長   専門員兼           関  口  勝  也   議事係長 △開会及び開議の宣告  (午前 9時38分) ○議長(平野茂議員) おはようございます。ただいまの出席議員は25名であります。  本日をもって招集されました平成27年第2回新座市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に印刷配布してあるとおりであります。 △会議録署名議員の指名 ○議長(平野茂議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。  17番、城口博隆議員、18番、小野大輔議員、この2名を会議録署名議員に指名いたします。 △会期の決定 ○議長(平野茂議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から6月23日までの21日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は、本日から6月23日までの21日間と決定いたしました。 △諸般の報告 ○議長(平野茂議員) 諸般の報告を行います。  議長報告事務局長がいたします。  事務局長。    〔事務局長(並木 衛)登壇〕 ◎事務局長並木衛) おはようございます。議長にかわりましてご報告申し上げます。  初めに、平成27年第1回市議会定例会において可決されました議員提出議案の国会及び関係行政庁への提出状況について申し上げます。  議第2号議案 都市再生機構賃貸住宅に安心して住み続けられる家賃制度を求める意見書につきましては、内閣総理大臣国土交通大臣都市再生機構理事長宛てに、議第3号議案 少人数学級の推進を求める意見書につきましては、内閣総理大臣文部科学大臣宛てに、議第8号議案 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書につきましては、内閣総理大臣法務大臣宛てに、議第9号議案 「核兵器の全面禁止に向けた法的枠組み」構築への取組を求める意見書につきましては、内閣総理大臣外務大臣宛てに、議第10号議案 若者が生き生きと働ける社会の実現のため「若者雇用対策法」の早期成立を求める意見書につきましては、内閣総理大臣厚生労働大臣宛てに、平成27年3月20日付で市議会議長名をもって送付いたしました。  次に、市長から今期市議会定例会に提出されました議案について申し上げます。  議案第49号 専決処分の承認を求めることについて、議案第50号 専決処分の承認を求めることについて、議案第51号 新座個人情報保護条例の一部を改正する条例議案第52号 新座手数料条例の一部を改正する条例議案第53号 新座介護保険条例の一部を改正する条例議案第54号 新座国民健康保険税条例等の一部を改正する条例議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号)、議案第56号 平成27年度新座一般会計補正予算(第3号)、議案第57号 平成27年度新座下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 平成27年度新座介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、議案第59号 平成27年度新座都市計画事業新座北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第60号 権利の放棄について、議案第61号 新座道路線の認定について、議案第62号 新座道路線の認定について、議案第63号 新座固定資産評価員の選任について、議案第64号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。  以上16件であります。議案につきましては、印刷の上お手元に配布いたしました。  次に、議案審議参考資料について申し上げます。新座税条例改正要旨新座都市計画税条例改正要旨新座国民健康保険税条例改正要旨、平成27年第2回新座市議会定例会提出条例案についての新旧対照表、平成27年第2回新座市議会定例会提出一般会計特別会計補正予算事業別予算説明書が市長から提出されましたので、お手元に配布いたしました。  次に、議案審議資料について申し上げます。平成27年第2回市議会定例会提出議案の概要、平成27年第2回市議会定例会補正予算関係議案資料が市長から送付されましたので、お手元に配布いたしました。  次に、報告書について申し上げます。専決処分書として、損害賠償の額を定め、和解することについて(平成27年新座市告示第95号)、平成26年度新座一般会計繰越明許費繰越計算書、平成26年度新座下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書、平成26年度新座都市計画事業新座北口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書、平成26年度新座水道事業会計予算繰越計算書、平成26年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書が市長から送付されましたので、お手元に配布いたしました。  次に、今期市議会定例会に説明のため、市長、副市長、教育長代表監査委員教育委員会委員長農業委員会会長選挙管理委員会委員長執行部における部長の職にある方並びに教育委員会における部長の職にある方、会計管理者監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長、以上の方々が出席する旨の回答がありましたので、ご報告申し上げます。  次に、代表監査委員から所用のため本日欠席する旨の申し出がありましたので、ご報告申し上げます。  以上でございます。 ○議長(平野茂議員) 以上で議長報告が終わりましたので、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わりにいたします。 △(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書  (平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書 ○議長(平野茂議員) 続いて、日程第3、(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書及び日程第4、(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書を議題とし、文教環境常任委員会委員長の報告を求めます。  文教環境常任委員会委員長。    〔13番(滝本恭雪議員)登壇〕 ◆13番(滝本恭雪議員) おはようございます。13番、滝本恭雪です。(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書と(2)(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書の2件につきまして審査結果をご報告いたします。  閉会中の委員会が5月25日に開かれ、市民環境部長より次の報告がなされました。内容は、宗教法人番星寺に対する墓地の経営許可について、宗教法人番星寺から平成27年5月13日に墓地の経営許可に係る申請がありました。  内容につきましては、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例新座市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び新座墓地等指導要綱に基づき審査をした結果、適合していることを確認いたしましたので、5月22日に経営許可通知書を交付いたしました。  墓地の概要でございますが、経営者宗教法人番星寺です。墓地の区画面積は6,368.05平方メートルです。墓地の区画数は1,257基、これは共同墓地2基を含むものであります。  このような報告がありました。このような報告を受け委員会審査に入りました。  審査の中で、この陳情書の扱いについて、結論を出すべきという意見と、継続すべきという意見がございました。意見の要旨を述べさせていただきます。  結論を出すべきという委員の方の意見です。この(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情で、陳情理由は(仮称)畑中霊園建設の許可を出さないことを求めるというのが陳情の内容です。  もう一点、陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書、この2点について審査をずっと重ねてきたわけであります。合計で約2年間、そして14回も審査をされました。その間、陳情者の方からさまざまな資料を提出していただき、問題点等も指摘をされました。また、市側も申請者との細かい行政指導も行い、また申請者もそれに対して是正をされていろいろと改良、あるいは市のいろんな指導に対してきちんと対応してきたというような経緯でありました。また、陳情者のほうから宗教法人の部分についてもいろいろな指摘があり、それについても宗教法人のほうからもきちんと県を通じて是正を行ったというようなことであります。  この内容は、もう既に5月13日に墓地の経営許可に関する申請があり、22日に正式に許可の通知書を交付したということで、許可がおりたということであります。  したがいまして、この陳情者から出ている審査の利益が喪失していると、あるいは必要性が喪失しているというようなことだと思います。本来ならば陳情者の方から内容の取り消しというのがスムーズだと思いますが、過去にもいろいろとマンション建設反対陳情なんかを建設常任委員会に付され、そのままたってしまったというようなことも多いのですが、この陳情2件については本日結論を出すべきと思います。今の内容を踏まえて、私は不採択にすべきというふうに思いますとの意見がありました。  また、別の継続すべきとする委員の方の意見です。私は、一定のところで結論を出してもいいという思いはありましたけれども、市が経営許可を出したという状況があるわけですが、この間、市民の方、住民の方々が説明会を求めてきていて、裁判所に調停を出され、1回目の調停が終わったところという状況の中で、この間長い間継続にしてきているわけです。私としての考えは、説明会を行うべきと思うので、継続すべきと思っています。  結論を出すべきであるという意見と継続にすべきとの意見が出た後、この2つの陳情書に関しまして結論を出すべきか継続とすべきか採決をいたしました。その結果、継続すべきとする委員2名、結論を出すべきとする委員4名で、継続すべき委員少数のため、結論を出すことに決定をいたしました。  各委員の主な意見を報告いたします。結論を出すべきとする委員です。調停されているということですが、2つの陳情事項に関して、畑中霊園建設に許可を出さないでくださいというものと、あとは霊園建設計画の承認の取り消しを求めるというのが、あくまでも陳情事項です。説明会の開催については陳情事項ではなく、別のものだと思います。したがいまして、今回、陳情事項に関しましては、結論を出すべきと思います。  継続すべきとする委員の意見です。陳情内容については、少しそれてきたかなという感じはします。しかし、これまで話されてきたことは、全て有機的に全部続いていることで、残念ながら調停に入り、それからその先のことはお答えすべきではない、あるいはできないということが今後あると思うのです。やはり市民の方々の心情のお気持ちとか内容を勘案すれば、少なくとも一度くらいは説明会が行われるくらいまで我々も監視すべきではないだろうかと思います。継続でいくべきと考えます。  結論を出すべきとする方の意見です。一つのけじめをつける部分であながち間違っていないと思います。結論を問うということに対して賛成いたします。  別の方の意見です。陳情そのもの建設計画取り消しを求めるということが主であると思いますし、最終的にその許可が出たというようなことを重視して結論を出すべきと思います。  このような結果を踏まえ、この2本の陳情書につきまして、採択すべきか不採択すべきか、各委員から結論を出していただきました。  最初に、(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書の結論は、採択すべき委員2名、不採択すべき委員4名、2対4で不採択となりました。  各委員の主な意見です。不採択とすべき委員の意見です。陳情第8号については、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例第4条の(2)、この墓地が「公園、学校、保育所、病院、その他公共施設及び住宅から100メートル以上離れている」ということがポイントかと思いますが、新座市の場合、焼骨のみを埋葬する場合は、この住宅からの100メートル規制に当たらないという条例になっておりますので、この件に関して建設の許可を出さないということは、ちょっとできないのではないかなと考えました。  新座市は、やはり墓地の建設が相次いでふえており、議員になってから最も多く条例改正が、墓地、埋葬等に関する条例が一番市としては、なるべく墓地ができないように厳しく条例を改正してきているものと、私は理解しています。  このたび新しい条例改正の施行を前に、1日前に出された申請ということで、陳情者の方々のお気持ちは理解できる部分もありますが、陳情第8号に関しては、新座市の場合は100メートル規制というのは、焼骨のみを埋葬する場合は適用されておりませんので、これを採択することはできないといたしました。  別の委員の方の意見です。平成25年12月18日とか8月27日に委員会で14回にわたって審査をしてまいりました。墓地の建設問題は、市民生活に密接に関係がある事案であるため、公平かつ慎重に審査を続けております。先ほどの部長報告で、市に対して平成27年5月13日に墓地の経営許可にかかわる申請があり、その内容について、新座市墓地、埋葬等に関する法律施行条例、あるいは新座市墓地、埋葬等に関する法律施行細則及び新座墓地等指導要綱に基づいて審査をしたわけであります。陳情者からも多くの資料を作成、提出していただいたところですが、市側と申請者との間でたび重なる指導、是正を繰り返しされてきています。本日に至ったことも事実であります。  適合していることを確認し、5月22日に経営許可通知書を交付したということです。市の審査結果を尊重するとともに、この許可により陳情の審査の利益が喪失したというようなことで、この陳情あるいは陳情第10号については、不採択といたします。  採択すべきとする委員の意見です。市が先日、5月21日に経営許可を出したということですが、それ以前に、私はやはり住民の皆さんの気持ちを酌んで採択すべきだと考えていましたので、結論としては採択です。  1点目は、新しい条例が施行される1日前に、表現はどうとるかの問題ですけれども、駆け込みのように申請書類が十分ではない形で持ち込まれたものに関して、やはり新しい条例を議会に提出してきたのは行政の方々ですし、我々も一緒になってお墓だらけの市にしないようにしていこうというようなことを目指して、出されてきた改正条例案に賛成したわけです。ですので、その姿勢をもってしてみれば、やはりその時点で番星寺側に、彼らが経営する前の新座メモリアルパーク、前の墓園に関しても、彼らは定款に宗教法人法で求められている霊園経営というものをうたっていなかったわけですので、それを行政側は承知の上で、一応受理するという形をとったわけです。でも、議会も、それから行政側条例改正案を出してきたその根底的な考え方にのっとれば、その時点で番星寺さん、以前の墓園経営においてもあなた方は定款にうたっていないのではないですかと、その書類をもって受理というふうにするというような、多少の話し合いなりの姿勢を持ってそのときの受け付けを行ってもよかったのではないかなというふうに、非常に私は残念でなりません。その時点でそれが行われていれば、この問題は最初からなかったというふうにも思えるからです。  2点目は、こうして陳情されている方々の陳情の姿勢をつくっている考え方に対して説明会を開いてほしいというときに、公聴会についての市要綱第10条第1項、同第12条の規定によって、方々の宗教的感情と公衆衛生、その他公共の福祉の見地からの意見であるかどうかという判断で見ると、方々の意見はそうではないと。だから、公聴会を開くに値しないというような回答をこのプロセスにおいてなされているわけです。それも、しかしながら、方々が毎回のように出されてきた資料を見れば、方々のその陳情に至る陳情の内容をなしている根底の考え方が、公共の福祉等々で形づくられていないと判断できるのではないかなと私は思います。  方々は、住居の近くに墓地ができたから気味が悪いとか、車が渋滞するとか、土地や建物の価値が下がるとか、そういったことを動機として陳情されているわけではないわけです。だから、そこのところを資料をもってして、るる説明をして、時間を置きながらやってきたことの中で、ある方が市に対して市長を名宛て人として公聴会をぜひ開くようにお願いをしたというようなメールを出されたときの返答が、私から見ればとても心ないものであったというようなことから見れば、やはりその2点をもってして、住民の方々に対する十分な対応とはとても言えないというふうに思いますし、我々というか少なくとも私にとっては、市をお墓だらけにしないようにしようということで出されてきた条例案に賛成した一人の人間としては、とてもじくじたるものがあります。  ですので、この2点をもってして方々の陳情を採択したいと私は考えます。  以上が陳情第8号の審査結果の報告です。  続いて、(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書の結論を採択いたしました。  結論は、採択すべき委員2名、不採択とすべき委員4名、2対4で不採択となりました。  各委員からの主な意見です。不採択とすべき委員です。内容についてはほぼ同じことですが、やはり行政として瑕疵のあるようなやり方をしているとは思えないと思います。ただ、先ほども述べたように、お墓の部分に争いの場所が移ってしまったというような結論を招いてしまったことについては、今後しっかり考えなければいけないのだろうと思います。  採択とすべき委員です。先ほど陳情第8号でも述べましたが、ほぼ同じ理由ですが、先ほど述べた届け出の書類の関係、4月30日で整っていない部分があった。それから、宗教法人に基づく規則の改定がなされていなかった。それから、ずっとこの間、私も質問をしてきましたが、宗教法人の墓地経営の内容について、なかなか明らかにならなかった部分もあって、その点を見ても経営上に問題が生じるのではないかという疑義を持たざるを得ないというような経過もあったりしています。そういった過程等を考えると、先ほど結論を述べたように、私はやはり採択すべきという立場であります。
     不採択とすべき委員です。先ほど述べたとおりですが、国のいわゆる墓地埋葬法という法律が歴然としているということと同時に、新座市としても昨年の5月1日以降は、相当厳しい条例内容になっているということもあり、墓地の必要性も当然あるけれども、住民環境も考えますと、やはり墓地行政については、我々議員としても法の番人である我々でございますので、しっかりとした見地に立って今後取り扱っていく必要があるのかなというふうに思います。  別の委員の方の意見です。(平成25年)陳情第10号に関しましては、不採択という結論を出させていただきます。  先ほど陳情第8号の結論のときにも申し上げましたが、やはり新座市としては、墓地をなるべくふやさないように条例改正を幾度となくされてきている努力があります。また、議員全体でもそれは共通した認識で、やはり新座市は市街化調整区域が多いので、そういった墓地がふえないようにというのは、これは議員全員の一致している考えだと私は思っています。  今回やはり、まず第1点が規則の問題ですけれども、これは県のほうのお話とかも、るる説明が審査の中でもありましたが、確かに3年にわたって規則の変更をしていなかったり、あるいは登記の変更をしていなかったりというようなことは、非常に問題ではあると思いますが、ただ残念なことに、これが畑中霊園建設に関しての要件にはならないということで、これを理由にやはり建設計画の承認の取り消しをするのは、私はできないのではないかと判断をいたしました。  あと、もう一点は、行政手続法の関係ですが、添付書類の関係に不備があったということでした。私もこれが4月30日に提出をされたということでしたので、やはり駆け込みの申請というふうに受け取られかねないことだと思いました。確かに申請書類の添付書類の中にも足りないものがあったということでしたが、なぜこれで受理されて、なおかつ4月30日前の条例が適用されるのだろうということで、この点に関してはやはりポイントではないかということで、私自身も総務省に幾度となく電話をして、行政手続法に関しての解釈等もいろいろ聞いてまいりました。しかし、今回の書類に不備があったのですけれども、それはやはり後日速やかに提出をされておりますし、また行政手続法の中では、申請が届いたら直ちに審査を開始するということになっております。  これは、総務省の方がおっしゃっておりましたけれども、行政手続法というのは、ある意味国民を守る法律であって、その法の副作用が出てしまったのではないかということも総務省の方はお話をされておりました。これは、非常に残念であると思いましたけれども、この添付書類の一部に不備があったからということで、この計画書を受理しないということには私は判断ができないというふうに考え、今回この陳情第10号に関しましても大変心苦しい、墓地がふえてしまうということは、私もなるべく避けていきたいと思っておりましたし、先ほど陳情第8号でも申し上げましたが、陳情者の方のお気持ちというものは、理解できる部分もありましたので、何とかできないかということで、いろいろ調べてまいりましたが、やはり今回に関しては、それは私の中では無理だというふうに判断をいたしましたので、今回、陳情第10号に関しましては、不採択という結論を出させていただきます。  以上が陳情第10号の審査結果の報告です。  報告は以上です。    〔「議長、休憩願います」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 暫時休憩いたします。   休憩 午前10時05分   再開 午前10時59分 ○議長(平野茂議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど日程第3、(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書について、文教環境常任委員会委員長より報告をいただきましたが、第1回目から第13回目の部分についての報告がなかったものですから、そちらのほうを追加で報告をさせていただきたいと思います。  文教環境常任委員会委員長。    〔13番(滝本恭雪議員)登壇〕 ◆13番(滝本恭雪議員) 13番、滝本恭雪です。大変貴重なお時間をいただきありがとうございます。(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書及び(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書の審査概要について改めてご報告をさせていただきます。  この陳情は、平成25年8月27日、(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書が提出され、受理し、同年9月2日に委員会付託をいたしました。平成25年9月11日の第1回委員会では、現場を視察して新座市墓地、埋葬等に関する法律第10条による許可申請なのかの確認、新座墓地等指導要綱第5条による事前協議なのかの確認について、現時点での書類の進行状況について、本案件のとおりみなし規定について審査が行われました。  次に、平成25年11月8日の第2回委員会審査では、現時点での書類の進行状況について、畑中公民館裏の駐車場について、設置者からの意見に対する市の回答書についての審査が行われました。平成25年11月19日に、同月10日付で代表者の変更届が提出され、受理をいたしました。  次に、同年12月9日の第3回委員会審査では、委員から、平成12年に厚生省が通知した墓地経営・管理の指針等が資料配布され、その指針の市の取り扱いについて、名義貸し防止に留意するための市の精査について、市の条例のただし書きについて、当該土地の抵当権について、事業主の宗教法人の規則について、市の許可条件について、現時点での書類進行状況について、雨水対策について審査が行われました。  次に、平成25年12月18日に(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書が提出されました。陳情理由は、事業主番星寺は、墓地経営事業の前提となる宗教法人法第12条及び第52条、第53条に違反しており、墓地経営者として不適格とのことで、(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書が新たに提出をされました。その後、受理をし、平成25年12月20日に委員会付託とされました。  次に、平成26年1月24日、第4回委員会審査では、番星寺の規則について、事前協議のときに規則の写しを提出させている趣旨について、番星寺の収支計算書について、書類に不備があったときの申請手順について、宗教法人法と墓地埋葬法の許認可の関係についての審査が行われました。その後、委員会陳情に関した趣旨として審査をして、先ほどの報告に至った次第でございます。  報告は以上です。 ○議長(平野茂議員) 委員長の報告が終わりましたので、(平成25年)陳情第8号に対しまして質疑願います。  質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 質疑なしと認めます。  討論ありませんか。  討論を行います。  反対討論願います。  19番、朝賀英義議員。    〔19番(朝賀英義議員)登壇〕 ◆19番(朝賀英義議員) 19番、朝賀です。(平成25年)陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書陳情理由として(仮称)畑中霊園建設の許可を出さないことを求めるという内容の陳情について、文教環境常任委員長の報告は不採択の結論でした。私は、反対の立場で討論したいと思います。  また、(平成25年)陳情第10号 平成25年4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書、これについては陳情事項としては、(畑中霊園建設計画の承認の取り消し)を求めますということで出されています。提出の時期は違っていますけれども、趣旨は同じような内容ですので、両方あわせての討論としたいと思います。陳情第10号についても、委員長は不採択の報告でした。  先ほど委員長報告の中にもありましたように、(仮称)畑中霊園建設については、建設の計画が平成25年5月1日から新しい条例ができるということで、平成25年4月30日に駆け込み申請というような形で出されたものだというふうに考えます。陳情の中にもありましたけれども、まずこの計画を提出されたときに、そろっていない書類があったということで、そろっていない書類として宗教法人番星寺の印鑑証明、土地登記事項証明書、自己資金残高証明書などがそろっていなかったということで、月を越えた5月中の中で出されたという経過があるわけです。なおかつ、先ほども委員長の報告にありましたけれども、平成12年12月6日付で前の厚生省ですが、厚生省の生活衛生局長から、墓地経営・管理の指針等についてということが出されていまして、法的な対応とかあるいは国の考え方などもこれを中心に考えていける、見ていかなければいけないというふうに私も考えて、常任委員会の質疑等行ってきたわけでありますが、まず条例が新しく施行されるということで、その前日の申請だったということで、書類の不備があったと。  市当局は、行政手続法で受け付けしたものについては、それを拒否するというか、取り消すというのは、なかなか難しいということでの質疑等を何回も常任委員会ではやりとりしてきました。しかし、不備があったものを後日整えて、その後、市がその計画を受理すると。なおかつ、問題なしというその内容についても結論を出してきているということで、私は法の解釈というか厳密に法でどういうふうな判断をされるかというのは、私も明確に言えるわけではありませんが、計画を出す段階での書類に不備があったものについて、行政手続法があるとはいえ、それを認めていくということについては、私も疑問を持ちますし、市民の方はなかなか納得できない内容ではないかなというふうに思います。  1つは、そういうことで、私はこの陳情については、採択すべきだというふうに考えました。  もう一点は、先ほどの平成12年の厚生省のガイドライン、墓地経営・管理の指針等についてという内容の中で、「墓地経営主体が宗教法人又は公益法人である場合には、墓地経営が可能な規則、寄附行為となっていること」ということで、明確に述べられているわけですけれども、この計画を出された番星寺については、平成22年に大和田二丁目に新座メモリアルという墓園を既につくっていて、それについてこの間もう4年から時間的に経過しているわけですけれども、昨年の初めの段階では、まだ規則も変えていなかったという状況があって、明らかにこの厚生省の指針からいえば、手続が整っていない状況があるということで、私はここが一番問題になるのではないかなということで、私は常任委員会の質疑の中で、余り当局に明確に番星寺の宗教法人としての規則を変えていないことについて、前の新座メモリアル、今回の申請ではなくて、それについての規則が整っていないのでという、たしか当局はずっとそう言ってきたと思うのです。でも、これだけ時間が過ぎているのに整っていない。なおかつ、新たな申請をしているということで、これは非常に大きな問題があるというふうに言わざるを得ないと思います。  それと、もう一点は、私が強調しておきたいのは、先ほど市が求めた書類が、建設計画を出す段階で不備の部分があったというのがありましたけれども、この財政計画を見ていく上においても、昨年の常任委員会の私の質疑の中で、初めて前年度の決算を明確に確認したという当局の説明がありました。このことについても、市のほうは審議の経過の中で、墓地、埋葬等に関する法律と宗教法人法とは管轄する行政が、新座市と埼玉県とかということで違うのでという別の捉え方だというようなことも、質疑の中でやりとりがあったのですが、ここの厚生省の文書の中にも、県とそれから市町村とやっぱりきちんと行政として連携とっていかなくてはいけないという、そういう内容がうんとやっぱり含まれているわけなのです。そういう点で私は、長い間そのまま明確にならないまま推移させておいて、昨年の段階で規則ができたとか、決算内容を確認できたと、それを理由に今回墓地経営の許可を出していくというのは、私はそれは市民の方は到底納得できるものではないというふうに考えますので、委員長の報告には反対の討論として、なおかつ私の主張としては、やはり採択すべきだというふうに述べたいと思います。 ○議長(平野茂議員) 賛成討論願います。  7番、並木傑議員。    〔7番(並木 傑議員)登壇〕 ◆7番(並木傑議員) 7番、並木です。陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書、また陳情第10号 (平成25年)4月30日付けで受理した(仮称)畑中霊園建設計画取消しを求める陳情書、内容はほぼ一緒なのですが、2つとも不採択ということになりました。賛成の立場で討論をさせていただきます。  畑中地区の墓地の新設にかかわるこの陳情書でありますけれども、都合14回審査を重ねてまいりました。私は、1回目のときに高邑委員長で、私は副委員長という立場で2年間携わってきました。また、引き続き委員としておったというようなことがありまして、初めからずっと経緯は理解しているところでありまして、また陳情者の方も大変熱心にいろいろな資料を出していただきまして、それについても大変委員会としても委員長の報告がありましたとおり、慎重にまた細かく丁寧に議論というか審査を重ねてきたのかなというふうに思っております。  墓地といえば必要な施設であるものの、自分の家のすぐそばに設置されるというふうになれば、一般的には歓迎をされない、いわゆる迷惑施設と思われます。そうした施設が畑中地区の斜面地に、条例の改正により基準が強化される平成25年5月1日以降は大変厳しい条例になりました。その前も厳しくしたのですが、それを超える、超えるというかそれに合致した申請が相次いだので、この平成25年5月1日以降は、さらに厳しいというような条件のものが出されました。  その後の申請については、ちょっとわからないのですが、その1日前にこの案件は、一部の添付書類が不足しているという状況でありましたけれども、受理をされたと。近隣の皆様の心情としては、大変複雑であると思っております。やはりこの1点が問題だったと思います。  これに対して新座市としては、平成25年11月20日に審査意見書の通知により事前協議を終了させまして、平成27年5月21日に墓地、埋葬等に関する法律による墓地の経営許可をおろすことになりました。  陳情の趣旨にもありました駆け込み申請との意見に対する市の見解は、行政としては、申請があった以上、審査が開始され、受け付けをした上で不足書類の提出の指示などの補正を命じなければなりません。それに応じる形で、後日不足書類が提出されたのであれば、当初から適正な申請があったものと取り扱わなければならないといった趣旨の説明でありました。  もちろんその他の議論も多くありました。例えば、設置場所の基準として、住宅から100メートル離すという距離制限にかかわる規定の解釈に関する問題、また新座メモリアルですね、先ほど朝賀議員からもお話ありましたけれども、その経営にかかわる規則変更の手続が計画書の提出の段階で済んでいなかったという点をどのように処理するかといった問題もありました。  また、ちょうど予定地は斜面地でありまして、擁壁を設置するなどの安全対策の問題も取り沙汰されました。そして、名義貸しではないかといった審査の問題など、さまざまなやりとりがありましたけれども、市からもそれぞれの点につきまして法の規則、規定に照らし合わせて、一定の説明をいただきました。合法だというようなことであります。  さらに、平成27年3月26日にさいたま簡易裁判所へ、周辺住民に対する説明会の開催など十分な協議を求めた調停の申し立てがあったようであります。新座市としては、調停の申し立てがあったことと許可手続を進めることを切り離して審査を行った結果、平成27年5月21日付で墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定による墓地の経営許可がおりたというようなことでありました。これのことで、やはり法的に明確な違反基準が認められないという以上は、市としては不許可とするだけの具体的な理由がないと私も思います。  また、陳情の内容につきましても、建設に反対あるいは計画に反対と、取り消しをというようなことについても、許可がおりたというようなことでありますので、今回は不採択とすべきだというふうに結論づけたものでありまして、これにつきましては、賛成という立場で意見を付させていただきます。  以上です。 ○議長(平野茂議員) 反対討論願います。  23番、工藤薫議員。    〔23番(工藤 薫議員)登壇〕 ◆23番(工藤薫議員) 23番、工藤です。陳情第8号 (仮称)畑中霊園建設に関する陳情書陳情第10号に対して、委員長報告は不採択でしたが、私は採択すべきという立場で討論いたします。  大きく言って3つありまして、やはり1つは、この現地は墓地には不適地であるというふうに考えます。平成25年6月の住民説明会で、事業者の代理人であります大東設計が述べていますように、急斜面を切り土、盛り土して1,257基の墳墓を並べて、周りを7メートルの擁壁で囲むという計画であります。住民の方は、近年は地震だとか竜巻、ゲリラ豪雨など想定以上のものがいろいろ発生する異常気象の時代に入っていると。浸透井戸を計画より多く、18基設置していただけるということですが、維持管理がきちんとしなければ井戸はすぐ詰まってしまいます。擁壁の構造も当初はT型ブロックであったのが長期化しているのでコストダウンをしたのか、テールアルメという構造に変更になりました。それですので、またその擁壁を設置する場所自体の地盤調査も行われていない。また、盛り土した部分には浸透井戸がないなど、さまざまな構造上の心配がまだたくさん残っています。  事業者も、何と大東設計から途中で変わりまして、中澤測量という設計会社も変わってしまうというような前代未聞の経過をたどっています。構造が大きく変わりますので、住民説明会を開いてほしいという住民の願いは、不安は拭えないというふうに考えます。不安が解消されていない以上、この墓地に対しての不適地であるという住民の心配は、今でも該当するのではないかというふうに思い、1点目はこの点でやはりこの陳情は採択すべきだというふうに考えました。  また、2点目に、市の書類不備のままで受け付けたという例の問題なのですけれども、不備だったものは、自己資金残高証明書、番星寺の印鑑証明、それから霊園建設計画を承認した番星寺の代表役員による議決書、また土地の所有を明らかにする土地登記記載事項証明書など数点ありました。これが4月30日にはそろっておらず、この議決書などはその4月30日の夜7時から役員会を開いてやったという、そういう状態です。5月2日、5月7日にこの書類が追って提出されています。  私たちも総務省に聞いたのですが、この行政手続表というのは、市民からの、業者からの申請を速やかに受理をして、速やかに審査をしなければいけないと。放置しておかないというのが趣旨であって、受け付けたその日を受理日としなくてはいけないと、そういうことを言っているわけではないということでありました。本来ならば、この5月2日、5月7日をその受理日として、その日から効力、この計画に対する条例適用が始まるものというふうに考えても全く差しさわりないということでありました。こういった重要書類が不備であったという点について、行政手続表に対する総務省の見解もそういうものでありましたので、私はやはり境目であった4月30日のこの駆け込み申請を認めて、その日を受理日としたといって前条例を適用したという市の行政のあり方は、やはり問題だというふうに思います。  そもそもこの日までの新座メモリアルの墓地の販売は、150基をまだ残していまして87%でした。新条例では9割を超えていないとそもそも申請ができなかったわけです。そのことで、5月1日以降であればこの計画は申請ができなかったということが明らかになりましたので、やはり市の慎重な審査というのは、必要ではなかったかというふうに考えるわけです。これは、住民の指摘が当たっているというふうに思います。  また、3点目には墓地、埋葬等に関する法律でも宗教法人法でも、安定した経営を求めています。名義貸しでないことの照査として、計画地は自己所有の土地であり抵当権が設定されていない。また、安定した経営ができるために当初から過度の負債を抱えていないこと。そして、永代使用料が大量に入るので、特別基金を設定して基金に積むこと、また常駐管理人を置くこと、管理事務所には書類を常備して公開することなどなどを求めております。非課税である永代使用料を墓石販売とセットで石材店が売りますので、これが脱税の温床になるという、そのことを防ぐために、寺院が名実ともに墓地を経営するために、このように厳しい指針を定めているわけです。それに照らして、やはりこれは名義貸しの典型的な例ではないかというふうに考えるわけです。  この申請があったときには、まだこの土地に対しては抵当権が設定されていまして、1月24日に抵当権が設定をされ、1億円以上の負債の抵当権の仮登記がなされています。所有権が番星寺に名実ともに移転したのは、平成25年12月6日であります。ですので、申請時点ではその土地は番星寺のものではなかったということですし、多くの負債を抱えているということは、この登記簿でも明らかになっています。住民が心配するように、この新座メモリアル、2年前から、平成24年から経営しているこの新座メモリアルの収支決算書は、墓地の永代使用料は歳入されておりませんでした。管理手数料は1,566万6,320円でありまして、3年余り売却したはずの1,000基近くの使用料は、番星寺の収入にはなっていない。そういうことも明らかになってきました。ですので、やはりこれはどう考えても名義を貸しただけのものではないかというふうに住民が考えるのは当然だというふうに思います。  また、規則の変更についても指摘を受けて、番星寺が改正をいたしました。これは、番星寺の規則ですけれども、第4章広域事業、第36条、この宗教法人は、次の広域事業を行う。1、事業別種で霊園墓地事業、2、事業の名称は新座メモリアル、3、霊園の所在地は埼玉県新座市大和田二丁目258番の1。そして、大きな2、前項の事業は別に定める新座メモリアル管理運営規則に基づき、代表役員が管理運営をする。3、前項の規定は責任役員会の議決を経て定めなければならない。4、第1項の規定、霊園事業の会計は、一般会計から区分をし、特別会計として経理しなければならない。5、第1項の霊園事業から生じた収益は、一般会計に繰り入れ、この法人のために使用しなければならない。このように規則変更が行われたのは、平成26年10月でありました。なので、平成22年から経営してはずのこの新座メモリアルの規則変更が行われたのは、去年だということもわかりました。ですので、そのような後手後手に回っているという規則変更は、やはりどう見ても宗教法人法違反であります。  このような大きな3点を住民の資料などに基づいてだんだん解明されてきたことです。ですので、陳情に盛られています住民の不安、心配、危惧というのは、全く当たっているというふうに私は考えます。  ついでに言いますと、この新座市で墓地経営をしている5つの寺院の規則を埼玉県の学事課に情報公開で求めました。天照院、知恩寺、連光寺、慈眼院、番星寺。驚いたことに、平成16年から墓地事業を行っているある寺院の方は、いまだにこの宗教法人法の改正をせずに、墓地を2,000基以上経営している寺院もあるということです。ですので、これをきっかけに、市がきちんとした指導も含めて、県と連携をして規則、文字通りその宗教法人が墓地経営をやるという形さえも整えていないお寺さんがあるということも明らかとなっています。そういったことで、市の今までの墓地行政のあり方について、多くの問題点を住民は指摘しているというふうに思います。  それですので、新座市を墓地のまちにしないためにも、今回の陳情に対しては採択をして、市と事業者に対してきちんとした対応をすべきだというふうに私は考えて、反対討論といたします。  以上です。 ○議長(平野茂議員) 賛成討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 反対討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 賛成討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ほかに討論ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 討論なしと認めます。  よって、討論を終結いたします。  本件を起立により採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。委員長報告に賛成する方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(平野茂議員) 起立多数であります。  よって、(平成25年)陳情第8号は委員長報告どおり不採択されました。  続いて、(平成25年)陳情第10号につきまして質疑願います。  質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 質疑なしと認めます。  討論ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 討論なしと認めます。  本件を採決いたします。  委員長の報告は不採択であります。報告どおり決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」「異議あり」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議がありますので、起立により採決いたします。  (平成25年)陳情第10号は委員長報告どおり不採択とすることに賛成する方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(平野茂議員) 起立多数であります。  よって、(平成25年)陳情第10号は委員長報告どおり不採択されました。
    市長提出議案一括上程及び説明 ○議長(平野茂議員) 日程第5、市長提出議案一括上程及び説明を議題といたします。  議案の朗読は省略することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案の朗読は省略することに決しました。  よって、直ちに市長提出議案に対する提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長(須田健治)登壇〕 ◎市長(須田健治) 皆様、こんにちは。平成27年第2回新座市議会定例会をお願い申し上げたところでございます。ご参集ありがとうございます。ただいま上程をされました議案第49号から議案第64号まで、その提案理由の説明をさせていただきたいと思います。  初めに、議案第49号 専決処分の承認を求めることについてでございます。地方税法等の一部を改正する法律が第189回通常国会におきまして平成27年3月31日可決をされ、同日公布をされたところであります。このことに伴いまして、新座税条例の一部を改正する必要が生じましたが、改正後の地方税法の規定のうち、施行日が平成27年4月1日またはそれ以前とされ、平成27年度の課税に影響があるものにつきましては、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、同年3月31日付で新座税条例等の一部を改正する条例、こちらを専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定によりましてこれを報告申し上げるとともに、その承認を求めるものでございます。  次に、議案第50号 専決処分の承認を求めることについてでございますが、議案第49号と同様の理由から、平成27年3月31日付で新座都市計画税条例の一部を改正する条例、こちらを専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定によりましてこれを報告申し上げるとともに、その承認を求めるものでございます。  次に、議案第51号 新座個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、市が保有する特定個人情報の利用及び提供の制限並びに開示等の手続を定めるため、ご提案をするものでございます。  次に、議案第52号 新座手数料条例の一部を改正する条例についてでございますが、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価制度の見直しに伴いまして、設計住宅性能評価書を活用した長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料、こちらを定めるため、ご提案をするものでございます。  次に、議案第53号 新座介護保険条例の一部を改正する条例についてでございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法及び介護保険法施行令の改正に伴いまして、低所得者の介護保険料のさらなる軽減を図るため、第1号被保険者、第1段階の保険料算出割合を引き下げるとともに、介護保険料の減免の申請期限を改めるため、ご提案をするものでございます。  次に、議案第54号 新座国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についてでございますが、地方税法施行令の一部改正等に伴いまして、低所得者に係る国民健康保険税の軽減を判定する所得の見直しを行うとともに、国民健康保険税の減免の申請期限を改めるため、ご提案をするものでございます。  次に、議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号)についてでございますが、既定の歳入歳出予算に1億6,100万2,000円を追加し、総額を455億4,999万2,000円とするものでございます。  本補正予算は、市内中学校の屋内運動場及び武道場における非構造部材の耐震化の実施に必要となる経費を計上するものでございます。財源につきましては、内示のあった国庫支出金を計上するほか、市債を増額し、不足する財源につきましては、財政調整基金を取り崩して対応するもので、繰り入れ後の財政調整基金の残高は5億103万6,000円となります。  なお、本補正予算で措置した事業につきましては、いずれも早急な対応が必要なことから、次の一般会計補正予算(第3号)とは分けてご提案をさせていただくものでございます。  次に、議案第56号 平成27年度新座一般会計補正予算(第3号)についてでございますが、既定の歳入歳出予算に5億4,259万円を追加し、総額を460億9,258万2,000円とするものでございます。  本補正予算は、相続発生に伴う総合運動公園及び第四小学校の用地の購入に必要な経費を初め、東日本大震災の影響により市内に避難をしておられる避難者に対する支援金の配布、大江戸新座まつりの開催に伴う補助に係る経費を計上するほか、道路の改修や拡幅用地の取得などに必要な経費を計上するものでございます。  財源につきましては、内示等のあった国庫支出金を計上するほか、市債等を増額し、なお不足する財源につきましては、財政調整基金を取り崩して対応するもので、繰り入れ後の財政調整基金の残高は4億3,307万3,000円となるところであります。  以上、ご提案を申し上げます。  次に、議案第57号 平成27年度新座下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、歳入の財源内訳を変更するもので、歳入歳出予算総額の変更はございません。歳入の財源内訳の変更につきましては、国庫支出金1億3,140万円を減額し、市債を同額増するものでございます。  以上、ご提案を申し上げます。  次に、議案第58号 平成27年度新座介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、歳入歳出予算につきまして320万4,000円を追加し、総額を82億7,188万8,000円とするものでございます。  歳入につきましては、低所得者の方々の保険料負担の軽減を図るため、保険料1,932万7,000円を減額するとともに、一般会計繰入金2,253万1,000円を増額するものでございます。  歳出につきましては、新たに臨時職員を雇用するため、認定調査費320万4,000円を増額するものでございます。  以上、ご提案を申し上げます。  次に、議案第59号 平成27年度新座都市計画事業新座北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、歳入の財源内訳を変更するもので、歳入歳出予算総額の変更はございません。歳入の財源内訳の変更につきましては、国庫支出金1億315万8,000円を減額し、一般会計繰入金1,035万8,000円、区画整理事業債9,280万円、こちらをそれぞれ増額するものでございます。  以上、ご提案を申し上げます。  次に、議案第60号 権利の放棄についてでございますが、新座市高額療養費資金貸付基金条例に基づきまして貸し付けた高額療養費に係る資金のうち、消滅時効の期間が満了している11件、243万7,000円の返還請求権につきまして、債務者の居所不明等により返還の見込みがないことから、これを放棄するため、地方自治法第96条第1項第10条の規定によりまして、ご提案をするものでございます。  次に、議案第61号 新座道路線の認定についてでございますが、新座市新堀二丁目地内において寄附採納された道路を市道路線として認定するものでございます。  次に、議案第62号 新座道路線の認定についてでございますが、新座市栗原一丁目地内において開発行為により帰属された道路を市道路線として認定するものでございます。  次に、議案第63号 新座固定資産評価員の選任についてでございますが、新座固定資産評価員新井正人の人事異動に伴い、後任として企画財政部資産税課長飯塚剛彦を新座固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、ご提案をするものでございます。  最後に、議案第64号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございますが、人権擁護委員本田惠子氏の任期が平成27年9月30日で満了となりますことから、引き続き同人を人権擁護委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、ご提案をするものでございます。  以上、提案理由の説明を申し上げました。どうぞよろしくご審議を賜りたいと存じます。ありがとうございました。 ○議長(平野茂議員) 以上で市長提出議案に対する提案理由の説明を終わりにいたします。  暫時休憩いたします。   休憩 午前11時47分   再開 午後 2時06分 ○議長(平野茂議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △議長報告 ○議長(平野茂議員) 議長報告を行います。  教育委員会委員長農業委員会会長選挙管理委員会委員長から所用のため退席する旨の申し出がありましたので、ご報告いたします。 △議案第49号 専決処分の承認を求めることについて  議案第50号 専決処分の承認を求めることについて  議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号) ○議長(平野茂議員) 日程第6、議案第49号 専決処分の承認を求めることについてから日程第8、議案第55号 平成27年度新座一般会計補正予算(第2号)までを一括議題といたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま議題となっております議案は、委員会の付託を省略することに決しました。  議案第49号について質疑願います。  質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 質疑なしと認めます。  討論ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 討論なしと認めます。  本件を採決いたします。  議案第49号はこれを承認することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第49号は承認することに決しました。  続いて、議案第50号について質疑願います。  質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 質疑なしと認めます。  討論ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 討論なしと認めます。  本件を採決いたします。  議案第50号はこれを承認することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第50号は承認することに決しました。  議案第55号について質疑願います。  質疑ありませんか。  21番、笠原進議員。    〔21番(笠原 進議員)登壇〕 ◆21番(笠原進議員) 21番、笠原です。1点質問いたします。  先議案件にして中学校の体育館と武道場を耐震補強工事をやると、耐震化工事をやるという話なので、中身自体は結構な話なのですけれども、これについては、防災機能強化事業費補助金として補助が3分の1の補助率で補助金が出るのだというふうになっています。3分の1で4,300万円程度という格好になっています。  支出額は、この持っているのはプレス発表用の関係資料ですけれども、この2ページを見ると、体育館と武道場を合わせると1億6,000万円という話です。そうすると、当然考えられるのは、全額が国庫補助対象ではないという話ですよね、きっと。全額が国庫補助対象だと考えれば、当然1億6,000万円のうちの3分の1だから、5,000万円を超える5,300万円ほどが補助金がついていいのに4,300万円しかつかなくて、1,000万円足りないという話だから。これはよくあるように、補助率は3分の1だけれども、実際には対象ではない、全部は対象ではないのですよという話なのだろうなという推察はつくのですけれども、その間の部分についてどういうふうに考えられるのか、ご説明をください。  以上です。 ○議長(平野茂議員) 教育総務部長。 ◎教育総務部長(大熊正) ただいま笠原議員からご質疑いただきました点についてご答弁申し上げます。  今回の工事につきましては、既存の天井撤去であったり、サッシの取りかえ工事等が主な工事内容になっておりますが、その中で照明の新設工事というのを計画しておりまして、LED照明に取りかえるという計画になっております。そのLED照明の新設については、補助対象外ということになっております。  それと、セコムの関係の取りつけ、取り外し、新設についても対象外という内容になっております。  以上でございます。 ○議長(平野茂議員) ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 質疑なしと認めます。
     討論ありませんか。  討論を行います。  反対討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 賛成討論願います。  11番、白井忠雄議員。    〔11番(白井忠雄議員)登壇〕 ◆11番(白井忠雄議員) 11番、白井忠雄です。議案第55号 新座一般会計補正予算(第2号)について賛成の討論を行います。  中学校2校の体育館、同じく5校の武道場の非構造部材耐震化工事を実施するものであります。新座市は、市長の英断により、これまで小中学校の校舎の耐震化をいち早く実施してきた自治体であります。学校施設は、児童生徒の学習、生活の場であり、土日は各種スポーツ団体の方が汗を流されています。そして、災害時には地域住民の避難所機能を果たすため、その安全性の確保は極めて重要であることは言うまでもありません。  子供たちが安心して学べるため、また災害時に避難所になることから、地域の皆様を守るために市庁舎や公共施設の中でも優先的に小中学校の耐震化工事を実施されたことは大変評価をしています。  東日本大震災では、学校施設の構造体だけではなく、天井、照明器具、内外壁などの非構造部材が崩落し、避難所として使用できなくなり、児童生徒がけがをするなど甚大な被害が発生をしました。特に、体育館等の大規模空間の天井については、致命的な事故が起こりやすく、構造体の耐震化が図られていても天井脱落被害が発生していることから、天井等の耐震化は早急に対策を講じていくことが必要でありました。  そんな中、安倍政権による緊急経済対策により、我が市では平成25年度、16校の体育館の大規模改修工事が実施されました。この事業内容には非構造部材の耐震化工事も含まれていました。しかし、既に大規模改修工事を実施済みの学校については、改めて非構造部材の耐震化状況を点検し、工事を実施しなければなりませんでした。このようなことから、小中学校の体育館、武道場、また市民総合体育館、福祉の里体育館、公民館軽体育室など、市民の命を守るためこれら施設の天井材や照明器具等の落下防止のため非構造部材の耐震化事業は早急に進めるべきと、一般質問や議員団の予算要望などで訴えてまいりました。実は、今回当初予算にこの事業は計上されていませんでしたので、大変心配をしていました。今回、内示のあった国庫支出金を計上するなどで対応されるとのことです。最近大きな揺れの地震が発生している状況もあります。大変よかったと思います。  厳しい財政状況の中ではありますが、必要な事業をしっかりと予算化していく、その姿勢は評価をします。地元事業者の育成、地域経済の好循環につながることも期待をしたいと思います。  また、個別の話ですが、工事は生徒の夏休み期間に実施されると思います。第四中学校では、毎年8月末に地元9町内会自治会主催で柳瀬川ふれあい祭りが行われます。限られた期間での工事ですが、お祭りも行われるような配慮もお願いをいたします。  以上、議案第55号 新座一般会計補正予算(第2号)について賛成の討論といたします。 ○議長(平野茂議員) 反対討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 賛成討論願います。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) ほかに討論ありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(平野茂議員) 討論なしと認めます。  よって、討論を終結いたします。  本件を起立により採決いたします。  議案第55号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(平野茂議員) 起立全員であります。  よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決しました。 △次会日程の報告 ○議長(平野茂議員) 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。  明4日、5日は休会、6日、7日は休日休会、8日は本会議を開きますので、定刻までにご参集くださいますようお願いいたします。 △散会の宣告 ○議長(平野茂議員) 本日はこれにて散会いたします。  大変熱心にありがとうございました。    散会 午後 2時16分...