羽村市議会 > 2014-12-05 >
平成26年第4回厚生委員会 本文 2014-12-05
平成26年第4回定例会(第4号) 本文 2014-12-05

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  1. 羽村市議会 2014-12-05
    平成26年第4回定例会(第4号) 本文 2014-12-05


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯議 長(瀧島愛夫) おはようございます。  ただいまの出席議員は18名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程(第4号)のとおりです。  日程第1、議案第44号「専決処分の承認を求めることについて【平成26年度羽村市一般会計補正予算(第3号)】」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 2 ◯市 長(並木 心) おはようございます。  議案第44号「専決処分の承認を求めること」につきまして、ご説明いたします。  本案は、平成26年11月21日に衆議院が解散され、衆議院議員総選挙が執行される見込みとなり、同選挙に要する経費について、予算を措置する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成26年度羽村市一般会計補正予算(第3号)を11月20日に専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  補正予算の内容は、歳入歳出それぞれ2,100万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ215億9,030万円としたものであります。  歳入につきましては、衆議院議員選挙事務にかかる都支出金2,100万円を措置したものであります。  歳出につきましては、入場整理券等印刷費、郵便料、ポスター掲示場設置等委託料など、衆議院議員選挙に要する経費を、歳入と同額で措置いたしました。  以上、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 3 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    5 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第44号「専決処分の承認を求めることについて【平成26年度羽村市一般会計補正予算(第3号)】」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第2、議案第45号「政治倫理の確立のための羽村市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 7 ◯市 長(並木 心) 議案第45号「政治倫理の確立のための羽村市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、羽村市長の資産等の公開の正確性の向上を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第45号資料のとおり、条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書の報告対象に、市長の任期開始後、毎年12月31日までに減少した資産等を加えるものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 8 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第45号「政治倫理の確立のための羽村市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第3、議案第46号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 12 ◯市 長(並木 心) 議案第46号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、東京都人事委員会勧告等を勘案し、職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。  平成26年東京都人事委員会勧告では、東京都の職員の月例給が民間給与を0.13%、また、直近の1年間に支給された賞与の支給実績についても、民間の支給月数を0.26月下回る公民較差が生じているとし、これを是正すべきと勧告しております。  羽村市の職員給与につきましては、これまで、東京都の給料表や給与制度に準じて運用してきておりますことから、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、「職員の給与に関する条例」に規定する給料月額を東京都の給料表に準じて改定し引き上げるとともに、一般職員については、期末・勤勉手当年間支給月数を3.95月から0.25月引き上げ4.2月に、再任用職員については、期末・勤勉手当年間支給月数を2.1月から0.1月引き上げ2.2月とし、公民較差を解消しようとするものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日に遡って適用しようとするものであります。  細部につきましては、企画総務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 13 ◯議 長(瀧島愛夫) 企画総務部長。 14 ◯企画総務部長井上雅彦) それでは議案第46号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  お手元に配付いたしました議案資料、議案第46号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の新旧対照表1ページ目をご覧ください。  まず、第17条の期末手当の改正でございますが、第2項では、現在、一般職員の3月の期末手当については、給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に乗じる係数を100分の30、支給月数でご説明しますと、0.3か月となっておりますが、この係数を100分の25引き上げ、100分の55、支給月数でご説明すると、0.25か月引き上げ、0.55か月に改定するものでございます。これによりまして、年間の期末手当勤勉手当の合計の支給月数は3.95月から4.2月となります。  次に、第4項でございますが、再任用職員期末手当について、第2項の読み替えにより規定しており、現在の3月の期末手当の乗ずる係数100分の15を、100分の10引き上げ、100分の25とし、支給月数でご説明しますと、0.15月を0.1月引き上げ、0.25月とし、年間の期末手当勤勉手当支給月数を2.1月から2.2月に引き上げるものであります。  影響額で申し上げますと、一般職員一人当たりの期末手当は10万5,649円、再任用職員につきましては2万679円の増額となります。  次に、給料表の改定につきましてご説明いたします。議案第46号のほうにお戻りいただきましてご覧いただきたいと思います。  議案第46号、本文下から7行目の改正文でございますが、別表第1及び別表第2を別記のように改めると規定し、給料表の別表第1、別表第2をそれぞれ改定させていただこうというものでございます。  議案の3ページ以降が改定する別表第1及び第2の給料表でございますが、職員の給料につきましては、東京都の給与制度に準じておりますことから、この給料表は東京都の給料表と同じとなっております。  まず、別表第1の一般職給料表1は、一般行政職の職員に適用するもので、1級が主事、2級が主任、3級が係長、4級が課長補佐、5級が課長、6級が部長職となっており、一般職員給料月額実質改定率の平均はプラス0.13%、また6ページ目の表の最下段でございますが、再任用職員の表でございますが、実質の改定率の平均も同様のプラス0.13%となっております。  影響額で申し上げますと、一般職員一人当たりの給料月額は448円、再任用職員は240円の増額となります。  次に7ページをご覧ください。  別表第2の一般職給料表2は、技能、労務職の職員に適用するもので、1級が主事、2級が主任、3級が統括技能主任となっており、一般職員給料月額実質改定率の平均はプラス0.12%、また12ページの表の最下段でございますが、やはり再任用職員の表がございます。実質の改定率の平均は0.14%となっております。  影響額で申し上げますと、一般職員一人当たりの給料月額は390円、再任用は240円の増額となります。  なお、今回の給与改定に伴う職員全体の人件費、共済費等も含みますが、この増加分につきましては、全会計ベースで4,536万1,000円の増額となります。  最後に、付則につきましてご説明させていただきます。議案の1ページ目にお戻りいただき、付則の部分をご覧ください。  第1項及び第2項は、施行日に関する規定でございまして、この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日に遡って適用しようとするものであります。  2ページ目をご覧ください。  上のほうでございますが、第3項でございますが、給与の内払の規定でありまして、改正前の職員の給与に関する条例に基づき、この新条例の施行日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定によります内払とみなすものでございます。これは、平成26年4月1日に遡及適用させていただくことから、既に支給している給与については、新条例の規定による給与の一部を内払したとみなし、既に支給した給与については、新条例の規定による給与との差額についてのみ支給するための付則でございます。  以上をもちまして、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の細部説明を終わらせていただきます。 15 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番 門間議員。 16 ◯17 番(門間淑子) ご説明の中で、それぞれ職員、事務系と、そうでないところとの細かくわかりました。全体で4,536万1,000円ということで、遡ってということですから、これから支払いが出てくるんだろうと思いますけれども、ここはどういうふうにしていくのか。財源はどうしていくのかということを、いつどういうふうにするのかということも含めてお聞きします。 17 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 18 ◯職員課長(森谷 誠) 財源につきましてのご質問でございますが、まず、先ほどの影響額につきましては、今回の補正予算のほうで人件費のほうをご審議いただく予定になっております。また、差額の部分の、内払の規定の差額の部分ですが、全体の人件費のうちの260万程度が遡って適用する人件費の部分になりますけれども、こちらにつきましても補正の中でご審議をいただく予定となっております。以上です。 19 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 20 ◯17 番(門間淑子) 補正で出てくるということですので、その時にさらに詳しくお聞きすると思うんですが、たしかいつごろでしたか、随分前から緊急財政対策も含めて随分引き下げを行ってきて、そこから引き上げるというのはかなり久しぶりのことじゃないかなと思うんですけれども、これは東京都も含めて全体が、各市一斉に上がっていくということで理解していいんでしょうか。 21 ◯議 長(瀧島愛夫) 企画総務部長。 22 ◯企画総務部長井上雅彦) 職員の給与につきましては、東京都の人事委員会の勧告に基づきまして給与改定を行っているわけでございます。それにつきましては、その要因につきましては公民較差ということで、民間の方の賃金と比べて公務員の賃金がどうなのかという部分で、その部分につきまして改定を行っているわけでございます。  これまでずっとマイナス改定だったということは、民間の賃金がなかなか上がってこなかった状況にあったということでございまして、今年度につきましては、民間の賃金が上昇したことによりましてその差額について今回条例を改正させていただき、また、補正予算のほうにそれにかかわる経費を計上させていただいたわけでございます。  ですので、この傾向につきましては、独自表を使っているところとか、そういうところにつきましては別でございますが、東京都の給与体系に準じているところにつきましては、同様の改正を行っていくものだというふうに認識しております。 23 ◯議 長(瀧島愛夫) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。15番 水野議員。 24 ◯15 番(水野義裕) 久しぶりの増額改定ということなんですが、この結果、羽村市の職員の平均の給与、年収と平均年齢というのはどのくらいになるか。  それから、羽村市にお住まいで、給与所得者の平均年収とその平均年齢というのはどのくらいになっているかということについて、数字を把握しておられましたらお教えください。 25 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 26 ◯職員課長(森谷 誠) 今回の給与改定に伴いまして、職員の年収につきましては約11万円増加となります。この増加を見込みまして、年間の年収はということになりますと、653万ほどになります。  それから、羽村市民の平均的な年収というご質問でございますが、こちらのほうでございますけれども、特別徴収をしている、給与所得をもらっている市民の、おおむねの平均でございますが、450万円程度となってございます。ただ、こちらにつきましては、民間のパート職員ですとか、そういった職員の給与も含んでおりますし、また、職種につきましてもさまざまな業種が含まれている金額となってございます。(「平均年齢は」と呼ぶ者あり)申しわけございません。平均年齢でございますが、現在の平均年齢ですが、43.1歳となってございます。(「職員ですか」と呼ぶ者あり)職員でございます。 27 ◯議 長(瀧島愛夫) 15番 水野議員。 28 ◯15 番(水野義裕) 答弁漏れなんですけど、450万というのは平均年齢何歳ですか。わかりますか。 29 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 30 ◯職員課長(森谷 誠) 市民の平均の先ほどの年収の部分でございますが、こちらにつきまして、平均年齢のほうは申しわけございません。今こちらのほうでは把握をしてございません。 31 ◯議 長(瀧島愛夫) 企画総務部長。 32 ◯企画総務部長井上雅彦) 今の年齢の関係でございますけれども、先ほどお話したように、市民の方の部分につきましては、課税状況の関係で調べておりますので、そういった意味では課税される方の年齢でございますので、それについては一切取っておりませんので。データとしては取っておりますけれども、それを別に平均をしているわけでございませんので、例えば18歳から65歳とか70歳ですとか、働いて給与の所得のある方については全部カウントしていますので、そういった意味では年齢も取ってございませんし、また、その中に、市の職員ですと大体18歳から60歳までの間に年齢が分布しているわけでございますけれども、市民の方の部分につきましては、それ以上の部分も分布しておりますので、そういった意味で、平均年齢自体の比較を、比較考慮してもあまり正確性というか、意味がなさないので、それについては平均年齢は取っておりません。 33 ◯議 長(瀧島愛夫) 15番 水野議員。 34 ◯15 番(水野義裕) データがあって、同じ年代でいくとどうなっているんだということを理解した上でいくことが必要かなと思っているだけなんです。実は、何年か前に質問したら、そのデータは把握していませんと、この平均いくらと。今回は把握されているなと思って質問したわけですけれども、やはり公民較差という話なんですけど、羽村の状況とどうなんだということは常にセンシティブに感度を上げてしっかりやっていく必要があるなということで質問したことなんですね。終わります。 35 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。11番 馳平議員。 36 ◯11 番(馳平耕三) 今回の引き上げで、経常収支比率は何ポイント引き上がるかというのが1点と、それと臨財債抜きで何%になるか、お聞かせいただきたいと思います。 37 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 38 ◯財務部長(小作貫治) 職員人件費、人件費のほうは当然経常経費一般財源でございますので、経常収支比率に関わってきますけれども、現実的に経常収支になりますと、分母の経常一般財源もございますので、それがどのぐらい上がるかというのは、細かく計算しないと出ませんが、基本的に充当一般財源でありますと、1億円で0.1%というような数字になってございますので、当然4,000万からのかさ上げになりますと若干経常充当一般財源は上がるということになります。いずれにしても計算は分母もありますので、正確な数字というのはこれからまた捉えていきたいと考えてございます。以上です。 39 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第46号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  この際、日程第4、議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」から日程第6、議案第49号「教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」までの3件を一括議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 43 ◯市 長(並木 心) それでは一括議題となりました議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第48号「羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第49号「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」の3議案につきまして、ご説明いたします。  本案は、各条例で規定されている期末手当支給月数について、先ほど議決いただきました「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に基づく職員の期末勤勉手当支給月数との均衡を図るため、現行の年間支給月数3.95月について、0.25月引き上げ4.2月とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容につきましては、お手元に配付しております議案資料のとおりでありますが、まず、議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」では、条例第4条第2項に規定する3月に支給する場合において、基準となる報酬等の月額に乗じる割合を「100分の30」から「100分の55」に改定するものであります。  次に、議案第48号「羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」では、条例第4条第2項に規定する3月に支給する場合において、基準となる給料等の月額に乗じる割合を「100分の30」から「100分の55」に改定するものであります。  次に、議案第49号「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」では、第2条第3項に規定する3月に支給する場合において、基準となる給料等の月額に乗じる割合を「100分の30」から「100分の55」に改定するものであります。
     以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 44 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。5番 鈴木議員。 45 ◯5 番(鈴木拓也) 今回の改定に際しまして、特別職報酬等審議会を開催して意見を聞くということをされたかどうかをお尋ねします。 46 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 47 ◯職員課長(森谷 誠) 今回の特別職の期末手当の改正にあたりまして、報酬審議会につきましては開催はしてございません。 48 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 49 ◯5 番(鈴木拓也) 開くべきだったんじゃないかと思うんですけれども、どうしてそうしなかったかをお尋ねします。 50 ◯議 長(瀧島愛夫) 副市長。 51 ◯副市長(北村 健) 報酬審議会は、報酬自体を審議する審議会でありますから、議員さんの報酬ですとか市長の給与、そういうものについて審議をしていただきますけれども、この期末手当というのは、今の社会情勢に伴って、民間の企業、そういうものと比較をした上で、この人事委員会勧告等で決まってくるものでありますから、これはですから報酬審議会で審議するものではないというふうに捉えておりまして、そのようなことでやっておりません。 52 ◯議 長(瀧島愛夫) 5番 鈴木議員。 53 ◯5 番(鈴木拓也) 注意深く報酬等審議会の条例を読みますと、確かにそういうふうになっているんですね。しかしやっぱりちょっとこれはおかしいんじゃないかと。今後変えていく必要があるんじゃないかというふうに考えますが、その点どうお考えでしょうか。 54 ◯議 長(瀧島愛夫) 企画総務部長。 55 ◯企画総務部長井上雅彦) 先ほど副市長からお答えしたとおり、この審議会につきましては、基本となります報酬もしくは給料の額について審議をいただくものでございますので、現在のところ改正するつもりはございません。 56 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに。17番 門間議員。 57 ◯17 番(門間淑子) 報酬等審議会についてですけれども、報酬等審議会の審議内容というのは、報酬、給料だけでなく、政務活動費も含まれますね。報酬といった場合には、先ほど職員の給料の問題のところでも出てきましたけれども、月額報酬あるいは手当も含めて総体としての報酬という概念があります。給料も含めてですけれども。それが細分化されて期末手当だけ審議しないというのはやっぱり一般的な考え方からいって、やっぱり少しずれている。全体として報酬というボリューム、給料というボリュームというふうに一般的には考えられるんじゃないかというふうに思っていまして、ここに言葉として書いていないから対象じゃないという考え方については、若干納得しかねるところがあります。  ということを申し上げた上でお聞きまします。今回のこの改定で、議員の期末手当、市長、副市長、教育長とありますが、それぞれの額はどれぐらいになりますか。 58 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 59 ◯職員課長(森谷 誠) まず、市長、副市長、教育長、理事者の影響額につきましては63万ほどとなります。市長が22万5,000円、副市長につきましては20万7,000円、教育長につきましては19万3,000円でございます。議員報酬につきましては、議員全体で236万7,000円の増額となります。こちらにつきましては補正でまたご審議をいただく予定となってございます。 60 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 61 ◯17 番(門間淑子) 議員について、全体額ということでしたが、一人に換算するといくらになるかということを数字として出してください。  それから、たしか市長も教育長も副市長もそうですけれども、給料をずっと削減されてきていて、それはいつまで続くのかということもお聞きします。 62 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 63 ◯職員課長(森谷 誠) 議員報酬の増加分でございますが、議長につきましては15万6,000円、副議長につきましては13万5,000円、常任委員長等につきましては13万2,000円、議員につきましては12万9,000円となってございます。 64 ◯議 長(瀧島愛夫) 並木市長。 65 ◯市 長(並木 心) 通常、理事者の減額につきましては、行財政改革と羽村市の財政運営等々を見て、応分の努力をしながらしているところでございます。来年の3月31日までは規定をしておりますので、そこまでは遂行しますけれども、状況を客観的に判断して、そこでまた判断をさせていただきたいと思います。 66 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。11番 馳平議員。 67 ◯11 番(馳平耕三) 今回の改定は多分他市も行われるというふうになると思うんですけれども、他市でどのような形で、議案が認められた場合、それぞれの26市の中で、市長、副市長、それから教育長、議員のそれぞれの期末手当というのは、26市中羽村は何番目になるかお知らせいただきたいと思います。 68 ◯議 長(瀧島愛夫) 職員課長。 69 ◯職員課長(森谷 誠) 期末手当支給月数にかかる順位につきましては、申しわけございません、今こちらのほうで手元でそういった集計のほうはしてございません。ただ、議員の期末手当だけ見てみますと、職員の支給月数にあわせて改定をしていくという市につきましては、11市ございます。こちらにつきましては、議案の上程時期もありますので、予定も含めた形となっております。  また、そのほか改定しないという市も12市ございます。こちらにつきましては、12市のうち8市が引き上げた時の4.2月になるわけですが、現在、現行の支給月数が4.2月を上回っているというような市になってございます。残りの4市につきまして、4.2月を下回っていますが、そのまま据え置くというようなことで考えているようでございます。残りの2市につきましては今審議中ということで未定となってございます。以上です。 70 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 71 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより議案第47号の件の討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  本件に対する反対討論の発言を許します。17番 門間淑子議員。 72 ◯17 番(門間淑子) 議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。  この条例改正は、議員報酬の3月期末手当の支給額を0.3月から0.55月に引き上げるためのものです。羽村市特別職報酬等審議会設置条例第2条には、「市長は、議会の議員の報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする」と規定されています。  報酬等審議会は、議案の提案権を持つ市長と議決権を持つ議員の給料や報酬などの改定が、当事者間議決になることを避け、第三者機関の審議を経て、公正、透明になされるよう地方自治法第138条4の規定に基づいて設置されたものです。  議員の報酬や市長の給料の問題は、かつて当事者間議決で条例改正がなされ、お手盛り批判が噴出し、東京を中心に全国各地で反対運動が展開され、社会問題にもなりました。このような事態を受けて、当時の自治省が、全国知事会などと討議を重ね、特別職の報酬等の決定について公正を期する必要があるとして、地方自治法に基づく特別職報酬等審議会設置を決定し、羽村市でも昭和39年に「羽村市特別職報酬等審議会条例」が制定されました。  羽村市では、平成22年、23年度、緊急財政対策を行い、内部努力を徹底するとして、公民較差の是正等及び地域手当支給率の見直しとして、職員給与の削減と市長、副市長、教育長の給与の減額を行い、その削減減額は現在まで続いていて、評価すべきもので、議会は、市政のチェック機関としてこうした対策はそれに伴う条例改正を議決してきました。  今回の期末手当の改定にあたり、報酬等審議会は開催されておらず、議決権を持つ議員の報酬等の条例改正が当事者間の議決になり、公正性や透明性が保証されているとは言えず、賛成することはできません。議員の報酬等に関する条例改正案を提案する場合は、必ず報酬等審議会の意見を聞き、必要な手続きを踏まえることを求めて反対の討論といたします。 73 ◯議 長(瀧島愛夫) 次に、5番 鈴木拓也議員。 74 ◯5 番(鈴木拓也) 議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。  本条例は、東京都人事委員会勧告等を勘案し、市職員の期末手当の月数を増やすことに伴い、市議会議員に3月に支給する期末手当の月数を100分の30から100分の55に増やそうとするものです。  議員の歳費は、副業を持たなくても標準的な生活を維持することができ、議員活動に専念できる水準であることが必要だろうと考えます。そうしてこそ、市民の付託に応えた十分な議員活動が保証されるからです。その観点からは、東京都人事委員会勧告を参考にすることは一定の妥当性を持つというふうに考えます。  しかしながら、特に議員が自らの歳費を増額することを決定しようとする場合には、そのことが妥当かどうか、特別職報酬等審議会から客観的な意見を得た上で判断するという手続きが、市民目線から見るとどうしても必要だろうと考えます。  私ども日本共産党が今年行った市民アンケートには、回答者の60.3%が以前よりも暮らしの状況が悪化していると答え、その理由として、消費税、物価は上がったが給料は上がらないとの声が数多く寄せられています。一方、暮らしがよくなったとの回答は、わずか0.2%でした。  こうした状況の中、手続きが不十分のまま議員の手当を引き上げることに賛成することはできません。以上です。 75 ◯議 長(瀧島愛夫) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって討論を終了いたします。  これより議案第47号「議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。       [賛成者起立] 77 ◯議 長(瀧島愛夫) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第48号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第48号「羽村市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  これより議案第49号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第49号「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 81 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第7、議案第50号「羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 82 ◯市 長(並木 心) 議案第50号「羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  都市計画税の税率は、条例第3条の規定により、100分の0.3と定めておりますが、都市計画事業費の収支バランスを考慮し、納税者の税負担を軽減するため、100分の0.25とする特例措置を設けてきました。  本案は、この特例措置が、平成26年度をもって終了することに伴い、引き続き平成27年度から平成29年度においても、税率を100分の0.25とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第50号資料のとおり、条例付則に、平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の税率の特例を規定するものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 83 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 84 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 85 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第50号「羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 86 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第8、議案第51号「羽村市特定公共物管理条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 87 ◯市 長(並木 心) 議案第51号「羽村市特定公共物管理条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、水路上等に設置する工作物にかかる占用料について、受益者負担の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするもので、条例別表に規定する占用料について、平成26年4月1日に改正された「東京都河川流水占用料等徴収条例」に準じて改正を行うものであります。  改正の内容ですが、議案第51号資料の別表のとおり、占用料を改正するもので、1平方メートル当たり、1年の占用料を「第1種」は729円を738円に、「第2種」は347円を316円に、「第3種」は1,041円を1,054円に、「第4種」は1,041円を1,054円に、「第5種」は694円を527円に、「第6種」は1,041円を1,054円にそれぞれ改正しようとするものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 88 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
         (「なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 90 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第51号「羽村市特定公共物管理条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第9、議案第52号「羽村市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 92 ◯市 長(並木 心) 議案第52号「羽村市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、市が管理している道路の占用料について、受益者負担の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするもので、条例別表に規定する占用料について、平成26年4月1日に改正された「東京都道路占用料等徴収条例」に準じて改正を行うものであります。  改正の主な内容ですが、条例別表に規定する道路に設置されている電柱や共架電線類、道路の地下に埋設されている電線類、ガス管等の占用料について、それぞれ改正しようとするものであります。  なお、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 93 ◯議 長(瀧島愛夫) 建設部長。 94 ◯建設部長(加藤 博) それでは「羽村市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」の細部につきまして、お手元の議案第52号資料「羽村市道路占用料徴収条例新旧対照表」によりましてご説明させていただきます。  まず1ページをご覧ください。別表第2条関係が今回改正しようとするか所で、現行26項目の占用料のうち20項目の占用料を改正するものです。  初めに、占用物件のうち、法第32条第1項第1号に掲げる工作物としては、電柱1本につき、1年「2,880円」を「2,280円」に、電話柱1本につき、1年「1,480円」を「1,320円」に、その他の柱類1本につき、1年「140円」を「130円」に、共架電線その他上空に設ける線類、長さ1メートルにつき、1年「19円」を「13円」に、地下電線その他地下に設ける線類、長さ1メートルにつき、1年「9円」を「7円」にするものです。  次に、2ページをご覧ください。その他のもの(送電塔、テレカ自販機等)、占用面積1平方メートルにつき、1年「2,730円」を「2,650円」にするものです。また、あわせて文言の整理といたしまして、「テレカ自販機」を削除いたします。  法第32条第1項第2号に掲げる物件では、外径が0.07メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「65円」を「55円」に、外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「93円」を「79円」に、外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「140円」を「110円」に、外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「180円」を「150円」に、外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「260円」を「230円」に、外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「340円」を「310円」に、外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「650円」を「550円」に、外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの、長さ1メートルにつき、1年「930円」を「790円」に、外径が1メートル以上のもの、長さ1メートルにつき、1年「1,860円」を「1,590円」にするものです。  法第32条第1項第4号に掲げる施設では、日よけ、占用面積1平方メートルにつき、1年「1,820円」を「1,320円」にするものです。  次に、3ページをご覧ください。法第32条第1項第5号に掲げる施設では、上空に設ける通路、占用面積1平方メートルにつき、1年「5,800円」を「4,950円」に、地下に設ける通路、占用面積1平方メートルにつき、1年「3,530円」を「2,970円」にするものです。  次に、道路法施行令第7条第1号に掲げる物件では、標識、バス停留所標識1本につき、1年「1,100円」を「1,060円」にするものです。  次に、令第7条第9号に掲げる施設では、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける広場、公園、運動場その他これらに類する施設、占用面積1平方メートルにつき、1年「1,950円」を「1,660円」に改定するものです。  なお、付則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行しようとするものです。  以上をもちまして細部の説明とさせていただきます。 95 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。11番 馳平議員。 96 ◯11 番(馳平耕三) 全体でどのくらいの影響が出るのかということと、それと2点目は、電柱と電話柱なんですけど、今大体市内にどのくらいあるのかということと、ここ数年増えているか減っているかについてお聞かせいただきたいと思います。 97 ◯議 長(瀧島愛夫) 建設部長。 98 ◯建設部長(加藤 博) 今回の改正によります影響額でございますけれども、平成26年度の当初予算ベースで比較いたしますと、当初予算に計上いたしました金額が3,668万円でございます。これを今回の改定の数字に置き換えまして試算しますと、2,556万円ほどになります。ですので、結果として、500万円程度の減収となります。  それから、電柱の数でございますけれども、現在この26年度予算に計上した本数ですけれども、電柱といたしましては、959本を予定をしておりました。それから、電話柱が469本を予定してございます。以上でございます。 99 ◯議 長(瀧島愛夫) 土木課長。 100 ◯土木課長(渡辺 篤) 電柱の件なんですけども、24年度と比較しますと、973本が960本、電話柱が471本で変更ございません。  最近の電柱の数につきましては、あまり増減はございません。以上でございます。 101 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに。5番 鈴木議員。 102 ◯5 番(鈴木拓也) 公共料金といいますとだんだん上がっていくのが普通の傾向にあるんですけども、これは下がってきているというのは、どういう理由で東京都のほうで定めたかということをお尋ねします。 103 ◯議 長(瀧島愛夫) 建設部長。 104 ◯建設部長(加藤 博) この占用料の算定の基礎となっておりますのが、固定資産税の評価額をもとにしてございます。今回の改定は、前回の改定が平成16年に改定しておりまして、そこの固定資産税の評価額と、それから今回は25年の、前年度の評価額を参考として評価しておりますけれども、この評価が下がっている傾向にございました。これをもととしておりますので、全体的に各占用料が下がっているというような状況でございます。 105 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。9番 山崎議員。 106 ◯9 番(山崎陽一) これは例えば東京都のほうが条例を変えれば羽村も必ず変えなければいけないものなのでしょうか。あるいは羽村は変えなくてもいいのでしょうか、1点伺います。 107 ◯議 長(瀧島愛夫) 建設部長。 108 ◯建設部長(加藤 博) この占用料につきましては、独自の占用料を設けている市もございます。ただ羽村市としては、東京都の条例に準じた金額を設定しております。また、近隣の市町村も、青梅、あきる野等、東京都に準じた金額でやっておりますので、そうした各市との均衡も図れるという意味では、この東京都の条例に準じた改正をしていきたいというふうに考えております。 109 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。3番 中嶋議員。 110 ◯3 番(中嶋 勝) 1点だけ。東京都に支払う分というのは逆にあるのかどうか。市としては減るわけですので、その辺があればいくらか教えてください。 111 ◯議 長(瀧島愛夫) 土木課長。 112 ◯土木課長(渡辺 篤) 東京都に支払う金額はございません。市の歳入となります。以上でございます。 113 ◯議 長(瀧島愛夫) 3番 中嶋議員。 114 ◯3 番(中嶋 勝) 都の条例からだということで、都の条例も減ったんですか。(「都の条例に準じているからこれは羽村市の収入」と呼ぶ者あり)市として都に支払う部分みたいな部分があるのかどうか。 115 ◯議 長(瀧島愛夫) 土木課長。 116 ◯土木課長(渡辺 篤) 市の下水等の埋設管につきましては、減免されておりますので、支払うお金はございません。 117 ◯議 長(瀧島愛夫) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 118 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第52号「羽村市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時00分 休憩                                     午前11時10分 再開 121 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  建設部長。 122 ◯建設部長(加藤 博) 先ほどの羽村市道路占用料徴収条例の一部改正の際に、羽村市への影響額というところの馳平議員からご質問の中で、予算ベースの数字を誤っておりましたので、訂正をさせていただきます。  今年度の予算ベースで計上した金額が、先ほどは3,668万円と申し上げましたが、これが3,066万8,000円でございます。改正後で換算いたしますと、2,556万円ということでございますので、この差引きで510万8,000円ほどのマイナスということになります。よろしくお願いいたします。 123 ◯議 長(瀧島愛夫) よろしいですね。  次に、日程第10、議案第53号「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 124 ◯市 長(並木 心) 議案第53号「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、ひとり親家庭等を対象として実施している医療費の助成事由が、交通事故等の、第三者行為によって生じた場合に、助成を受けた者が第三者に対して有する、損害賠償の請求権を市に譲渡すること等につきまして、条例に規定する必要があるため、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、第1条「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」、第2条「羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例」、第3条「羽村市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例」において、それぞれ医療費の助成事由が第三者行為によって生じた場合の「届出義務」、「損害賠償請求権の譲渡」及び「届出や損害賠償の請求権の譲渡を行わなかった場合の助成費の返還」に関する規定等を加えるものであります。  なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。  細部につきましては、子ども家庭部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 125 ◯議 長(瀧島愛夫) 子ども家庭部長。 126 ◯子ども家庭部長(小林宏子) それでは議案第53号「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例」の細部につきまして、ご説明いたします。  お手元の議案資料をご覧ください。議案第53号資料のページ1ページをご覧ください。  まず、第1条関係。羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正の新旧対照表でございます。  まず第8条ですが、現行において届出義務を規定している第8条に、新たに第3項を加え、第三者行為に係る医療費の助成を受けたときは、市長に届け出ることを義務づけるものです。  次に、第9条の次に、第9条の2を追加し、第1項では、第三者行為に係る医療費の助成を受けた時は、助成を受けたものが損害賠償請求権を市に譲渡することを規定し、次の2ページの第2項は、市に損害賠償請求権を譲渡したものが譲渡したことを加害者である第三者に通知することを義務づける規定でございます。  次の第10条では、第1項の第2号から第4号において、助成を受けたものが、第三者行為に係る医療費である旨の届出を行わなかった場合、損害賠償請求権の譲渡を行わなかった場合等に助成費を返還させることなどができることを新たに規定しています。  第2項では、既に損害賠償を受けている場合には、同一の事由に係る医療助成を行わないことができる旨を規定しています。  次に3ページでは、付則ですが、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を定めています。  次に4ページをご覧ください。第2条関係では、羽村市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正で、この4ページから6ページにかけて、先ほどと同様に改正するものでございます。  次に7ページをご覧ください。第3条関係は、羽村市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部改正で、9ページにかけて、これも同様に改正しようとするものでございます。  最後になりますが、現在は、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費については、民法の規定に準じて助成を受けた方からの委任を受けまして、損害賠償をすべき第三者へ市が請求しておりますが、このたび、法的根拠を明確にするため、損害賠償の請求権の譲渡等を条例に規定しようとするもので、今後は、改正後の条例による請求権に基づいて第三者へ請求することとなります。  以上で、議案第53号の細部説明とさせていただきます。 127 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 山崎議員。 128 ◯9 番(山崎陽一) 説明を聞いてもなかなかどういう内容かよくわかりにくいんですけれども、これはひとり親家庭の子どもが事故に遭ったりした場合、入院した場合、医療費を助成するというのが条例。ところがその加害者から賠償金等で、既に医療費分をもらった場合二重になるから、それを市のほうで権利を譲渡してもらうというような意味でしょうか。ちょっとこれを読んだだけではわかりにくいんですけれども。 129 ◯議 長(瀧島愛夫) 子育て支援課長。 130 ◯子育て支援課長(並木隆弘) この規定につきましては、今、議員がおっしゃられたとおり、確かに二重になるという部分がございます。ですので、その二重になる部分につきまして、加害者に対してしっかりとした形で債権を譲渡させた上で、市が請求していくというようなものでございます。以上でございます。 131 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 132 ◯9 番(山崎陽一) こういった事例は、過去どのくらいあったんでしょうか。例えば1年に何件くらいとか、件数がわかれば。
    133 ◯議 長(瀧島愛夫) 子育て支援課長。 134 ◯子育て支援課長(並木隆弘) 過去3年間でございますが、3年間で2件程度というような状況でございます。以上でございます。 135 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 136 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第53号「羽村市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第11、議案第54号「羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 139 ◯市 長(並木 心) 議案第54号「羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本件につきましては、社会保障審議会の医療保険部会において、「出産育児一時金」の見直しが行われ、産科医療補償制度における掛金の額を3万円から1万6,000円に変更する一方、出産費用の動向を勘案して、支給総額の42万円は維持していく方針が示されました。  本案は、この方針を受け、出産育児一時金の額を規定している健康保険法施行令が改正・公布されたことに伴い、本条例中の出産育児一時金に係る規定を改正する必要があることから、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第54号資料のとおり、第9条第1項中、出産育児一時金の額を「39万円」から「40万4,000円」に改め、産科医療補償制度が適用される病院等での出産に対する加算される額を「3万円」から「1万6,000円」に改めるものであります。  なお、この条例は、平成27年1月1日から施行し、施行日以降の出産から適用しようとするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 140 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 141 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 142 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第54号「羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 143 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第12、議案第55号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 144 ◯市 長(並木 心) 議案第55号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億6,080万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ217億5,110万円とするものであります。  補正の主な内容ですが、まず、歳入につきましては、国庫支出金について、社会保障・税番号制度の導入に伴う、住民基本台帳システム、地方税務システムの整備等に係る補助金を措置いたしました。  都支出金については、認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金を歳出と同額で措置するとともに、民間保育園の施設老朽化に伴う施設整備を支援し、待機児童の解消や保育サービスの拡充を図る、私立保育園の施設整備事業に対する補助金を措置いたしました。  また、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成を図るためのメモリアル事業として実施する、1964年東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業に係る助成金を措置いたしました。  次に歳出では、総務費については、庁舎耐震改修等工事において、工事請負契約書第24条に規定するインフレスライド条項に基づき、賃金又は物価水準の変動による請負代金の変更を行う必要が生じましたことから、工事請負費を増額計上いたしました。  民生費については、歳入でも申し上げましたとおり、認知症高齢者グループホーム整備事業に係る補助金を措置するとともに、民間保育園の施設老朽化に伴う施設整備を支援するため、都補助金を財源として、「さくら保育園」と「羽村たつの子保育園」の2園の園舎建替えについて、私立保育園施設整備費補助金を措置するとともに、両事業がともに2か年にわたりますことから、それぞれについて債務負担行為を設定させていただきました。  商工費については、厳しい経営環境の中、頑張っておられる市内事業所を応援し、地域経済の活性化を図るとともに、市民の生活支援に資するため、第7弾「羽村にぎわい商品券」の補助事業を実施することとし、事務費補助金を措置するとともに、商品券の利用期間が翌年度にかかりますことから、債務負担行為を設定させていただきました。  この他、東京都人事委員会勧告等を踏まえた給与改定や本年10月の人事異動等に伴い、給料及び職員手当等の職員人件費の増額並びに組み替えが必要となりましたことから、一般会計における人件費並びに特別会計への人件費に係る繰出金について、増減措置を講じました。  なお、細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 145 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 146 ◯財務部長(小作貫治) それでは議案第55号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」につきまして、ご説明を申し上げます。  お手元の資料、議案(その2)「平成26年度一般会計補正予算書(第4号)」をご覧ください。  それではまず6ページをお開きください。  まず第2表、債務負担行為補正でございますが、今次補正予算におきまして措置をいたしました認知症高齢者グループホーム整備事業補助金、私立保育園施設整備費補助金、羽村にぎわい商品券発行事業補助金の三つの事業につきましては、事業が翌年度、平成27年度にわたる事業となりますことから、債務負担行為を設定させていただきました。限度額につきましては、グループホーム事業が2,680万円、私立保育園施設整備費補助が4億366万8,000円、にぎわい商品券事業が2,000万円でございます。各事業の詳細については後ほどご説明申し上げます。  次に10ページをお開きください。  まず歳入でございますが、最初に、8款国有提供施設等所在市町村助成交付金等608万6,000円の増でございます。1目国有提供施設等所在市町村助成交付金、また2目施設等所在市町村調整交付金、いずれの増額ともに対象資産、建物等の増によります増額補正となってございます。  次に、14款国庫支出金は8,140万3,000円の増でございます。1項国庫負担金、民生費国庫負担金の障害福祉サービス費等負担金4,444万4,000円は、歳出、民生費に措置をいたしました障害福祉サービスに対する負担金で、生活介護等の利用者が増加したことなどから、増額補正を行うものでございます。負担率は2分の1。これに合わせまして都負担分4分の1を都支出金に措置させていただきました。  次の障害児施設措置費360万8,000円は、同じく歳出、民生費で措置をいたしました障害児通所給付費に対する負担金でございます。利用者が増加したことから増額補正を行います。負担率は2分の1、これにあわせて都負担分4分の1を都支出に措置させていただきました。  次の保育園運営費、私立保育園分2,008万7,000円は、歳出、民生費に措置をいたしました私立保育園運営費、私立保育園運営費助成金に対する負担金でございます。あおぞら保育園における0歳児保育の開始、富士見第二保育園、さくら保育園の定員の拡充、これらの事業に充てるものでございます。負担率は2分の1、これに合わせまして都負担分4分の1を都支出金のほうに措置をさせていただいてございます。  次に、2項国庫補助金、総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,326万4,000円は、歳出で措置をいたしました住民情報システム開発委託料、あわせて社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金に対する補助金でございます。さらに、当初予算で計上してございます住民情報システム開発委託料のうち、住基台帳統合宛名システム開発委託料、これに充当する国庫補助金ともなります。  続いて都支出金は7,359万7,000円の増でございます。  12ページをお開きください。  緊急雇用創出事業臨時特例補助金でございます。85万7,000円。こちらは商工費に措置をいたしました地域人づくり事業委託料に対する補助金で、これを財源として中小企業の販売促進等の支援にかかる事業を新たに行うものでございます。補助率は10分の10となります。  続いて、民生費都補助金、認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金1,320万円は、歳出で措置をいたしました川崎地区に建設されるグループホームの整備事業に要する経費に対する補助金でございます。補助率は10分の10。  また、先ほど申し上げましたとおり、本事業は27年度にわたる2か年事業となりますことから、債務負担行為を設定させていただいてございます。次年度限度額と合わせまして、全体の事業費は4,000万円を見込んでございます。  次の子供家庭支援区市町村包括事業補助金368万円と子育て支援対策臨時特例交付金の1,963万円は、民生費で措置をいたしました私立保育園施設整備費補助金に対する都補助金でございます。さくら保育園とたつの子保育園の園舎改築工事に充てるものでございます。補助率については、包括補助が8分の1、臨時特例交付金が3分の2でございます。  また、先ほど申し上げましたとおり、債務負担行為を設定させていただいてございます。公費にかかる分といたしまして、本年度分は6%を見込みまして仮園舎整備2,576万3,000円、翌年度の本体工事94%分を債務負担行為として設定をさせていただいてございます。全体の公費負担の合計の2園合算では4億2,943万1,000円を見込んでございます。  次の消防費都補助金の市町村消防団資機材整備費補助金の216万円は、歳出で措置をいたしました消防団員の被服購入費に対する補助金でございます。補助率は10分の10でございます。  次の18款繰入金は128万6,000円の減でございます。財政調整基金について、歳入歳出の財源調整のために減額するものでございます。なお、財調につきましては26年度末残高26億1,003万円を見込んでございます。  次に20款諸収入でございます。100万円。1964年東京オリ・パラ50周年記念事業助成金で、これは東京都市長会の新たな助成金でございます。歳出に事業費を措置をいたしまして、こちらに充当するものでございます。  続いて14ページをお開きください。次に歳出でございますが、まず1款議会費でございます。346万3,000円の増でございます。議員期末手当と職員人件費についてそれぞれ増減措置をさせていただきました。  次に、2款総務費2,418万4,000円の増でございます。1項総務管理費、3目企画費、こちらに先ほど申し上げました東京都市長会の助成金を財源とした記念事業となるオリンピック・パラリンピック50周年記念事業に要する経費を計上させていただきました。  事業の内容は、講師派遣等委託料145万円のほか、消耗品費、イベント保険料を措置したものでございます。なお、講演会講師には、女子陸上のパラリンピック選手でございます佐藤真海さんを予定してございます。  次の17ページをお開きください。情報管理費の関係、住民情報システム開発委託料、また社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金については、先ほど申し上げましたとおり、国庫補助金を財源に、それぞれ事業を行うものでございます。中間サーバー、プラットホームの整備等を行うための負担金を措置させていただきました。  また、次の庁舎維持管理に要する経費、庁舎耐震改修等工事870万5,000円は、今次定例会の議案第61号羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の変更契約に係る工事請負費の増額補正でございます。国の賃金、労務単価、公共工事設計労務単価の引き上げに伴いまして、これに準じて市の工事請負契約における請負代金額を変更するものでございます。なお、当初請負金額は4億7,040万円、補正後の請負金額は4億7,910万4,800円を見込んでございます。  続いて18ページをお開きください。  3項戸籍住民基本台帳費のうちの118万8,000円、こちらに住民情報システム改修委託料を計上してございます。入管法の改正によりまして、外国人在留資格制度等が変更されるため、システムの改修を行うものでございます。  20ページをお開きください。  次に3款民生費は2億4,668万6,000円の増でございます。まず、1項社会福祉費、2目の障害者福祉費でございますが、ここで自立支援給付に要する経費、障害福祉サービス費として8,888万8,000円を計上いたしました。当初予算比で生活介護利用者が9人、就労継続支援B型利用者が19人増えたことなどから増額補正を行うものでございます。歳入で申し上げましたとおり、国及び東京都の負担金を財源として事業を行うものでございます。  次の障害児通所給付等に要する経費721万6,000円、こちらも歳入で申し上げましたとおり、障害児通所給付費が、施設利用者の増などから増額となったことから、これに対応すべき予算を措置したものでございます。国及び東京都の負担金が財源となるものでございます。  続いて22ページをお開きください。  老人福祉費、認知症高齢者グループホーム整備事業に要する経費1,320万円は、先ほど歳入で申し上げました都補助金を財源に、川崎地区に建設されるグループホーム、こちらに整備事業に対する補助金を措置したものでございます。2か年事業となりますことから、債務負担行為を設定してございます。  次に、2項児童福祉費、2目児童育成費の中の保育の実施に要する経費の私立保育園運営費7,543万3,000円、それと次の私立保育園運営費助成金418万円は、歳入で申し上げましたとおり、国及び東京都の負担金を財源に、あおぞら保育園における0歳児保育の開始、対象者6人、富士見第二保育園、さくら保育園の定員拡充、こちらの事業の充実化を図るための補助金として増額するものでございます。  次の施設整備費補助金の2,576万3,000円は、都補助金を財源に歳入で申し上げましたとおり、さくら保育園とたつの子保育園の園舎改築工事にかかる本年度分の補助金を計上したものでございます。翌年度にわたりますことから、債務負担行為を設定させていただいてございます。  続いて24ページをお開きください。  国・都支出金返還金につきましては、児童手当国庫負担金など、民生費にかかる各事業費に係る国及び東京都補助負担金等の過年度返還金でございます。  続いて26ページをお開きください。  衛生費は1億2,972万1,000円の減でございます。保健衛生費の予防費、予防接種事業に要する経費の308万4,000円は、29ページ、次のページにありますとおり、高齢者肺炎球菌予防接種事業につきまして、当初予算では助成事業で、助成制度で予算措置をいたしましたが、予防接種法の改正によりまして、本年10月1日より定期接種に移行したことから、委託料に予算を組み替えるものでございます。  次に、同じく29ページ、清掃費。塵芥処理費、西多摩衛生組合負担金については、26年度の負担金の確定によりまして1億3,016万8,000円を減額するものでございます。特定財源の確保により歳入が増えたこと、また、歳出で、工事契約差金等を整理したことによる減額となるものでございます。  続いて30ページをお開きください。  農林費は63万7,000円の減でございます。農業委員会に要する経費18万円、こちらは農地法の改正によりまして、農地台帳等を再整備するため、管理用のパソコンを購入するものでございます。  次に7款商工費は396万9,000円の増でございます。商工振興費、商工業振興対策に要する経費の地域人づくり事業委託金については、先ほど歳入で申し上げましたとおり、都補助金を財源に、中小企業の販売促進支援事業、またマーケティングセミナー実践研修事業等を行うものでございます。  次の羽村駅西口商業観光施設改修工事37万7,000円は、観光案内所の衛生設備の改修と入口スロープの改修を行うものでございます。  次の羽村にぎわい商品券発行事業補助金140万円は、第7回の羽村にぎわい商品券の事業に係る事務費補助金を措置したものでございます。なお、商品券の発行総額は2億2,000万円で、本年度事業については、翌年度にかかるため、債務負担行為、プレミアム分の補助に係る債務負担行為の補助金を措置させていただいてございます。  続いて32ページをお開きください。  土木費は319万7,000円の増でございます。3項都市計画費、4目の公園費でございますが、公園の管理運営に要する経費の140万5,000円は、樹木等の塵芥処理手数料と合わせて、次のページにありますが、羽西三丁目、羽東二丁目樹林地の枯損木の伐採委託料を措置したものでございます。  続いて、4項住宅費、市営住宅修繕料については、新たな入居に合わせた空き室の緊急修繕を行うものでございます。  続いて、9款消防費でございます。478万7,000円の増でございます。非常備消防費、被服購入については、先ほど申し上げましたとおり、都補助金を財源に消防団、防火衣ズボンと編み上げ防火靴を整備するものでございます。  次の消防施設維持管理に要する経費の消火栓設置費等負担金については、土地利用等によりまして、新たに市内3か所の消火栓を移設するものでございます。  次に10款教育費487万2,000円の増でございます。  36ページをお開きください。このうち2項小学校費、学校管理費の学校維持管理に要する経費の修繕料、こちらは消防設備の緊急修繕を行うために383万2,000円を計上したものでございます。  次の教育振興費、社会科見学民間バス借上料70万1,000円は、一般貸切旅客自動車運送事業に係る運賃等の制度改正がありましたことから、バス借上料を増額するものでございます。  続いて38ページをご覧ください。  社会教育費、図書館費の図書館の維持管理に要する経費の修繕料46万8,000円は、消防設備の緊急修繕を行うものでございます。
     以上で、議案第55号「平成26年度羽村市一般会計補正予算(第4号)」の細部説明とさせていただきます。 147 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、17人の委員をもって構成する「一般会計等予算審査特別委員会」を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 148 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時43分 休憩                                     午前11時44分 再開 149 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいま設置されました「一般会計等予算審査特別委員会」の委員の選任については、委員会条例第7条第2項の規定により、議長からお手元に配付の名簿のとおり、17名の方を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。  この際、役員互選のため休憩し、「一般会計等予算審査特別委員会」を、委員会条例第9条第1項の規定により、議員控室に招集いたしますので、ご了承願います。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時44分 休憩                                     午後1時00分 再開 151 ◯議 長(瀧島愛夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、報告いたします。「一般会計等予算審査特別委員会」から、委員長に、小宮國暉委員、副委員長に、山崎陽一委員が選出された旨、報告がありました。  以上で報告を終わります。  次に、日程第13、議案第56号「平成26年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 152 ◯市 長(並木 心) 議案第56号「平成26年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ90万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ67億2,235万9,000円とするものであります。  補正の内容ですが、給与改定等に伴う職員人件費の調整を行うものであります。  また、これに伴う歳入の財源措置として、一般会計繰入金を増額いたしました。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 153 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、「一般会計等予算審査特別委員会」に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 154 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第14、議案第57号「平成26年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 155 ◯市 長(並木 心) 議案第57号「平成26年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ376万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ28億9,560万2,000円とするものであります。  補正の内容ですが、給与改定等に伴う職員人件費及び介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修委託料を増額し、その財源措置を行うものであります。  まず、歳入の国庫支出金については、地域支援事業費の職員人件費に係る法定負担分及び介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修に係る事業費補助金として、国庫補助金を123万5,000円増額するものであります。  また、都支出金については、地域支援事業費の職員人件費に係る法定負担分として、都補助金を10万5,000円増額いたしました。  繰入金については、総務費及び地域支援事業費の職員人件費及び介護保険システム改修委託料の財源措置として、一般会計繰入金を231万6,000円増額し、介護給付費準備基金繰入金を10万9,000円増額いたしました。  歳出では、総務費については、給与改定に伴う職員人件費の増及び介護保険システム改修委託料の増により323万7,000円を増額するものであります。  なお、地域支援事業費については、給与改定に伴う職員人件費の増により、52万8,000円増額いたしました。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 156 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、「一般会計等予算審査特別委員会」に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第15、議案第58号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 158 ◯市 長(並木 心) 議案第58号「平成26年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ115万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ3億6,505万8,000円とするものであります。  補正の内容ですが、給与改定等に伴う職員人件費の調整を行うものであります。  また、これに伴う歳入の財源措置として、一般会計繰入金を増額いたしました。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 159 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、「一般会計等予算審査特別委員会」に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 160 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第16、議案第59号「平成26年度羽村市下水道事業会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 161 ◯市 長(並木 心) 議案第59号「平成26年度羽村市下水道事業会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ68万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億5,972万2,000円とするものであります。  補正の内容ですが、給与改定等に伴う職員人件費の調整を行うものであります。  また、これに伴う歳入の財源措置として、一般会計繰入金を増額いたしました。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 162 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、「一般会計等予算審査特別委員会」に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 163 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第17、議案第60号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 164 ◯市 長(並木 心) 議案第60号「平成26年度羽村市水道事業会計補正予算(第1号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員人件費の調整を行うものであります。  第2条「収益的支出」では、職員人件費を40万3,000円増額し、水道事業費用の総額を9億6,402万2,000円とするものであります。  第3条では、「資本的支出」のうち、職員人件費を14万1,000円増額し、資本的支出の総額を5億5,528万3,000円とするものであります。  また、この増額補正に伴い、予算第4条本文括弧書中で規定した補てん財源を改めるものであります。  次に、第4条では、「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」として職員給与費を規定しておりますが、収益的支出及び資本的支出の人件費補正額の合計54万4,000円を増額し、1億953万6,000円とするものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 165 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。本件については、「一般会計等予算審査特別委員会」に付託の上、審査したいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は「一般会計等予算審査特別委員会」に付託し、審査することに決定いたしました。  次に、日程第18、議案第61号「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の変更契約について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 167 ◯市 長(並木 心) 議案第61号「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の契約変更」につきまして、ご説明いたします。  「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)」の請負契約につきましては、昨年6月の平成25年第3回市議会定例会において、議案第53号としてご決定をいただき、現在、施工中でありますが、設計労務単価の改正等に伴い、インフレスライド条項を適用して請負金額を適正なものに変更する必要が生じたため、契約金額4億7,040万円を、4億7,910万4,800円に変更するものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 168 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 169 ◯財務部長(小作貫治) それでは議案第61号「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の変更契約について」の細部につきまして、ご説明をいたします。  本件は、羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の請負契約につきまして、変更契約を締結したいことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  今回の変更契約の内容でございますけれども、国では、平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価について、技能労働者の不足等に伴う、労働市場の実勢価格を適切かつ迅速に反映させるとともに、社会保険への加入徹底の観点などから単価の引き上げを行い、これを受けまして、東京都における公共工事設計労務単価も平成25年度と比較しまして、約7.3%上昇いたしました。  また、国では、新労務単価と合わせまして、一定の既契約の工事については、国の工事請負契約書第25条第6項のインフレスライド条項を適用させることとし、各自治体に対しましてもこのインフレスライド条項を運用するよう要請してございます。  このインフレスライド条項とは、賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更で、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は請負代金額の変更を請求することができるというものでございまして、当市の工事請負契約書も国に準じた様式で、同様の内容の条項を工事請負契約書第24条第2項に設けているものでございます。  これらを踏まえまして、市においても、一定の既契約工事について、新労務単価を対応させ、この単価の改正日でございます平成26年2月1日が工期内にあり、かつ残工事が2か月以上ある工事、この本工事が該当するものでございます。これを対象にインフレスライド条項を運用することといたしました。  今回の変更契約にあたりましては、工事請負者の立花建設株式会社多摩支店より、平成26年6月10日付でインフレスライド条項の適用による契約金額の変更請求があったもので、変更後の労務単価を基礎として算出した残工事分の金額と当初契約におきます残工事分の金額との差がスライド額となり、この分を増額し、変更契約を行うもので、変更後の契約金額を4億7,910万4,800円とするものでございます。  以上で、議案第61号「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の変更契約」の細部説明とさせていただきます。
    170 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。10番 小宮議員。 171 ◯10 番(小宮國暉) このインフレ条項、インフレになったからということで、過去にも建設業界が、オイルショックの時ですか、そういう事例を目の当たりに経験してますけども、今回の場合も、今回の議案の中には労務費ということがうたわれておりますけども、説明がありましたけども、この労務費に関しては、元請けと間に入った協力会社と、それから末端のいわゆる技術職というんですか、職人さんですね。本当の労務です。これの3段階があることはおわかりだと思うんですが、この払ったお金が末端の賃金にどのくらい反映しているのかというチェックについては、どんなものなんでしょうか。それをお聞きしたいと思います。 172 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 173 ◯契約管財課長(飯島直哉) 今回のインフレスライドにつきましては、国土交通省の設計労務単価の変動を受けてということでございまして、直接最終的な労働者の方の賃金単価の変更ということではございません。しかしながら、国土交通省が地方公共団体に対し、今回のインフレスライド条項を適用し、新労務単価を反映するよう要請しました趣旨といたしましては、技能労働者の賃金引上げにつながり、処遇改善等を通じて、若年層の建設業への入職が促進されるようにといったことがございます。  市といたしましても、受注者に対し、この趣旨をご理解いただき、請負代金等が変更された場合は、技能労働者の賃金引上げ、処遇改善等につながるべく適切な措置を講じるよう対応を要請しているところでございます。  なお、国から建設業界に対しましても、同様な対応を要請する通知がなされているところでございますが、直接市のほうで、最終的な労働者の方の賃金の状況をチェックするということは考えてございません。以上です。 174 ◯議 長(瀧島愛夫) よろしいですか。10番 小宮議員。 175 ◯10 番(小宮國暉) 今の段階では、あるいはこれからもそうなんでしょうけど、こういう事例というのはまたどんどんこれから先、いわゆる市がどこかに発注したと、インフレスライドとか何かで変わってくると、材料費が上がった、経費が上がった、労務費が上がった、これは限りなく出てくる可能性は私は秘められていると思います。せっかく契約工期内で工期も決め、契約をしたわけですから、本来ならばその中でやってもらうのが、企業努力でやってもらうのが普通なんですけど、国交省の考えもちょっと私少し理解できないところもありますけども、そういうことで、その辺は国のほうにも問い合わせをしたりして、いわゆるこの羽村市の税から出るわけですから、きちんとした、これからその辺のところもあわせて対応をよろしくお願いしたいと、そういうふうに思うんですが、いかがでしょうかということでいいです。質問として。 176 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 177 ◯契約管財課長(飯島直哉) ただいまご質問にありましたように、単に資材単価とかそういったものが上がったというだけで適応していましては、当初の契約をないがしろにする部分もございますので、このインフレスライド条項の適用につきましては、羽村市の場合、国交省のマニュアルに準じた内容でやっておりますが、国交省のほうでも、どういった場合にはインフレスライド条項を適用するとか、どういった場合には全体スライド条項、単品スライド条項を適用するとか、そういったことをすみ分けて考えてございます。  また、今回につきましては、国のほうで、その設計労務単価が通常の改定に比べまして大きく引き上がったことで影響が大きいということで、各自治体のほうへも同様の対応をするよう要請が出まして、それを受けて羽村市だけでなくて、ほかの自治体でも対応について検討して、対応したり、これから検討していくという状況でございますが、羽村市もそれを踏まえまして、国と同じ要件に合うようなものにつきまして対応をしていくのが、先ほど申しました建設業の技能労働者の賃金引上げ、処遇改善等にも通じる適正な契約代金になるのではないかということで適用したものでございます。  今後も、そういった観点から、適用につきましては適正性について検討して、対応してまいりたいと考えてございます。以上です。 178 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかにございますか。17番 門間議員。 179 ◯17 番(門間淑子) 今回のこの契約案の変更についての議案の資料というのは、ここにある議案第61号のA4版1枚ということで、今、理由についていろいろ口頭でご説明がありました。残り期間が2か月とか、7.3%上昇したとか、国からの要請があったというようなことなんですけれども、870万以上値上がりしていくわけで、ここのところの契約が上がっていく、金額が上がっていく根拠となる資料というのは出せなかったのかどうかですね。これだけで契約を変えるということを議決しなければいけないわけですけれども、そこの根拠となるものがそちらのほうにあったんでしょうか。今のお話ですと、いくつかの数字と、それから国の要請とかいろんな設計労務単価が変わったというようなことがありますが、そういうものが添付資料として出せなかったのかどうかということをまずお聞きします。 180 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 181 ◯契約管財課長(飯島直哉) ただいまのご質問でございますが、議案資料について検討いたしましたが、これまで契約変更につきましては、議案資料を特に添付させていただいていなかったことが多いということ、また、今回の具体的な計算式みたいなものもかなり内容が煩雑になってしまいますことから、かえってわかりづらくなるんではないかと考えまして、今回は議案資料という形では添付をしないということで判断したものでございますが、もちろん金額は、スライド金額の算定につきましては、内訳、根拠の計算というのはございますので、ご質問の中で対応させていただけたらと考えてございます。以上です。 182 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 183 ◯17 番(門間淑子) そうしますと、契約変更などにおける積算の根拠みたいなものは、これからも出てこないということなんでしょうか。労務単価というのは、区画整理なんかでもどんどん上がっているということでしたので、これから先も上がっていく可能性があると思うんですね。例えば工事期間もどれぐらい残っているかとか、さっき2か月というような話もちらっと出ましたけども、そういうような具体的な裏づけがはっきりあって、契約の変更があって、それが妥当であれば議決していくという流れになるのかなというふうに思うんですが、そういった根拠となる資料の提出が今後もなく、こうした形での口頭質疑の中でやっていかざるを得ないということなのかどうかお尋ねします。 184 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 185 ◯財務部長(小作貫治) 今回の賃金等の変動に基づく請負代金の計算書、こういうのがございます。今後、やはりインフレスライド条項に限らず全体スライドあるいは単品スライド等の、またインフレ等に伴いまして変更契約がある事例も出る可能性もございます。そういった意味では、またわかりやすい形で資料等はお示しをしていくという方向で進めたいと思います。以上です。 186 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 187 ◯17 番(門間淑子) もう1点ちょっと確認させていただきたいんですが、耐震工事はもう間もなく終了に近づいていますね。とてもきれいになりました。今回は、確か説明の中に2か月というような数字が出てきたと思うんですが、その残っている工期の分が上がるということなのかどうか。その予定は870万ぐらいだと思いますが、それは2か月分に限ってというふうな理解でいいのかどうか。そこのところだけ確認させていただきたいと思います。 188 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 189 ◯契約管財課長(飯島直哉) ただいまのご質問でございますが、今回のスライド額の計算につきましては、受注者のほうから最初に、6月10日に請求のお話がありましたものですので、それを受けまして、6月10日を基準日ということで、その時点での残工事の金額につきましてスライド額を反映させたものと、現況との差額につきましてを変更するものでございます。  なお、先ほどの説明で2か月とありましたのは、国のマニュアルに沿いまして、羽村市でも、インフレスライド条項の適用をする要件といたしまして、申し入れ請求があった時点で工事の残工期が2か月以上あるものを対象にしていこうというふうに考えたものでございます。以上です。 190 ◯議 長(瀧島愛夫) 17番 門間議員。 191 ◯17 番(門間淑子) そうすると、2か月というのは、残工事が2か月以上ということで理解しました。そうしますと、こちらの工事の残り期間がかなりあると思うんですが、これは確か870万ぐらいの増加になるんですけども、これはどのくらいの期間としてこちらは理解すればいいんでしょうか。 192 ◯議 長(瀧島愛夫) 6月10日を基準日としてという説明がありましたので、6月1日以降完了までということだと思います。(「そういう理解。了解しました」と呼ぶ者あり)よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。11番 馳平議員。 193 ◯11 番(馳平耕三) 先ほど部長からインフレスライド条項を採用するときに著しく労務単価等が変わったという話なんですけど、先ほどの話で著しくというのはどういう範囲をさすのかという話なんですけど、それから、先ほどから国のマニュアルと、あと市の考え方と両方あると思うんですけれども、著しく変わるというのは、国のマニュアルと市の考え方としてはどの範囲だと考えていらっしゃるんでしょうか。 194 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 195 ◯財務部長(小作貫治) 今回の労務単価でございますけど、ちょっと一例を挙げさせていただきますと、この著しくの観点、これは当然市でも国の単価に伴いまして東京都が上がった、それに準じて市の労務単価も必然的に上げたわけなんですが、例えば普通作業員、これが平成26年4月1日単価を見ますと、25年4月の同一単価と同月と比較しますと、プラス9.8%、鉄筋工が8.1%、型枠工が9.6%、鉄骨工が8.1%という形になっておりまして、恐らく1割に近い形で上がっているものは、表現が悪いですけれども、著しく上昇しているというような捉え方をしてございます。これに準じて羽村市においても、適正な単価を反映させるために今回変更させていただくという内容でございます。以上です。 196 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 197 ◯11 番(馳平耕三) これ国土交通省からの話で、先ほどから、その意味、目的としては、そこで働く人のという話も出ているんですけれども、雇用とか、それから待遇改善につながるという話が出ているんですが、例えばこのこういう工事以外の部分でも、そういう面では今後出てくる可能性は出てくるわけですよね。それ以外の労務単価というのもかなり変わってきているわけですけれども、それに対しては国土交通省以外の部分に関しては、そういう考え方というのはあるんでしょうか。 198 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 199 ◯財務部長(小作貫治) 今やはり一番労務単価の関係の労働市場の実勢価格、これらを勘案しますと、やはり公共工事、いわゆる工事の関係ですね。これがやはり一番大きく反映されてくるというものでございまして、多分、委託業務だとか、いわゆる人を派遣していただくだとか、そういうところの部分では、ほかのところからは賃金の引き上げ等の要請等はございません。以上です。 200 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。9番 山崎議員。 201 ◯9 番(山崎陽一) 関連して、これは以前、都市計画の方の答弁で人工が上がったと、二十数%というような数字をちょっと覚えているんですが、それとは関係してくるのか。このパーセンテージがこれにも関係しているのか、人工が上がったという。  それからもう一つ、6月10日時点での残工事が対象ということで、その残工事はどのくらいの額が残っていて、それがプラス八百数十万になったのかということを伺います。 202 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 203 ◯都市整備部長(阿部敏彦) 私どものお答をしています労務単価については、今言われるような形の中でいくと、国土交通省の事例を使っておりますので、当然全体的に労務単価、いろいろなものが上がっているというふうに総体的にお答えをしていますので、今、財務部長が答えているとおりでございます。 204 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 205 ◯契約管財課長(飯島直哉) 6月10日時点での出来高額でございますが、当初の契約金額4億7,400万円のうち2億680万8,000円。従いまして、その時点での残工事の金額が2億6,359万2,000円ということで、これをもとに計算をしてございます。以上です。 206 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 207 ◯9 番(山崎陽一) すみません、先ほどので、あのときの労務単価の上昇は何%でしたっけ。ちょっとそこだけ確認させてください。 208 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 209 ◯都市整備部長(阿部敏彦) 23%というのは労務単価プラス資材費、こういうものも含めて全体が23%上がったと。財務部長がお答えしているように、人件費等についても、人工については8%台から9%台という形でございます。 210 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありますか。11番 馳平議員。 211 ◯11 番(馳平耕三) 先ほどちょっと聞き忘れたことがあります。そのインフレスライド条項を採用するかしないかという話もそうなんですけど、まずそれが話題に上るかどうかというのは、今回のように業者のほうから申し出があったということが前提になるのかどうか。そちらじゃなくて、こちらからそういうことを考えてやっていく方法があるのかどうか、それをお聞かせいただきたいと思います。 212 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 213 ◯契約管財課長(飯島直哉) インフレスライド条項につきましては、受注者または発注者が著しくその金額が不適正となった場合に申し入れができるということでございますので、形としては双方からできるということになってございます。実際の国交省ですとか、他市の運用なんかを見てみますと、インフレの場合は受注者、業者のほうから申し入れていただいてそれに対応するという形でございますが、その前提として、インフレスライド条項を適用しますという周知というか、お知らせを市のほうからしているという形になってございます。以上です。 214 ◯議 長(瀧島愛夫) 11番 馳平議員。 215 ◯11 番(馳平耕三) そうすると、例えばデフレスライド条項というのもあるわけですか。 216 ◯議 長(瀧島愛夫) 契約管財課長。 217 ◯契約管財課長(飯島直哉) スライド条項とは、請負代金が不適当となったと認められるときの措置ということでございまして、デフレにより請負代金がちょっと高過ぎるということになった場合は、発注者側から協議をして変更していくことも可能な制度としてはなってございます。 218 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 219 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第61号「羽村市庁舎耐震改修等工事(建築工事)の変更契約について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 221 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第19、議案第62号「市道路線の認定及び廃止について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 222 ◯市 長(並木 心) 議案第62号「市道路線の認定及び廃止」につきまして、ご説明いたします。  本案は、道路法に基づき市道路線の認定及び廃止をするもので、まず、市道路線の認定につきましては、宅地開発事業により、公道から公道へ通り抜けできる形で、新たに道路が築造されたことから、これを市道として管理していくため、市道路線として認定する必要が生じましたので、法第8条第2項の規定により提出するものであります。  次に、市道路線の廃止につきましては、青梅線以西地区内において未供用道路で、一般交通の用に供されておらず、現地においても道路としての機能がない路線が6路線確認できましたことから、今回、廃止しようとするもので、法第10条第3項の規定により提出するものであります。  細部につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 223 ◯議 長(瀧島愛夫) 建設部長。 224 ◯建設部長(加藤 博) それでは議案第62号「市道路線の認定及び廃止」の細部につきまして、お手元の議案第62号の「認定路線図及び廃止路線図」によりましてご説明をさせていただきます。  まず、市道路線の認定について、整理番号1の路線ですが、認定する市道は宅地開発事業により、市道第101号線、市役所通りに新たに系統的に通り抜けができる形として道路が築造され、市規定で定める認定条件を満たしていることから、この道路を市道路線として認定しようとするもので、道路法第8条第2項の規定により提出するものです。  認定しようとする路線の位置は、認定路線図にお示ししているとおり、起点は栄町一丁目3番33地先、終点は栄町一丁目3番46地先で、道路延長は98.07メートル、幅員は5メートル、路線名は市道第1064号線となります。  次に、市道路線の廃止についてですが、青梅線以西地区内について、未供用道路となっており、一般交通の用に供されていない道路を洗い出した結果、現地において道路としての機能を有していない6路線が確認されたもので、この路線につきまして廃止し、接道する地権者へ払い下げ等により整理することで適正な道路管理に努めようとするもので、道路法第10条第3項の規定により提出するものです。  この6路線の位置は、廃止路線図に矢印でお示ししているとおりです。まず、整理番号2の路線ですが、市道第5041号線は、起点が羽加美四丁目1141番2地先、終点は羽加美四丁目1140番地先で、住宅地の間から青梅・羽村地区工業用水道企業団の敷地の中を通る路線で、道路延長は55メートル、幅員は2.8メートルの路線です。  次に、整理番号3の路線ですが、市道第5054号線は、起点が羽西一丁目1621番1地先、終点は羽西一丁目1620番2地先で、一般の住宅地内にある路線で、道路延長は41メートル、幅員は1.8メートルの路線です。  次に、整理番号4の路線ですが、市道第7032号線は、起点が川崎二丁目171番1地先、終点は川崎二丁目171番4地先で、道路延長120.3メートル、幅員は2.1メートルの路線です。  次に、同じ廃止路線図の整理番号5の路線ですが、市道第7033号線は、起点・終点が川崎二丁目173番2地先で、道路延長は11.1メートル、幅員は2.1メートルです。この整理番号4及び5の路線は、ともに川崎に所在いたします宗禅寺の境内地内を通る路線となっております。  次に、整理番号6の路線ですが、市道第7086号線は、起点は玉川一丁目4266番1地先、終点は玉川一丁目1551番地先で、一般の住宅地内を通る路線となっており、道路延長は189.1メートル、幅員は3.6メートルの路線です。  次に、整理番号7の道路ですが、市道第7095号線は、起点・終点は玉川二丁目80番3地先で、道路延長は9.2メートル、幅員は3.5メートルの道路です。  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 225 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。10番 小宮議員。 226 ◯10 番(小宮國暉) この認定のほうのところから質問させていただきます。この市道路線の認定、市道(しどう)というのは市道(いちどう)のことですが、廃止等に関する取扱い規定というものがございます。それによりますと、こういう条件のもとで市道を認定しますよと、こういうことだと思うんですが、その中には、例えば路面として、路面は原則として簡易舗装がしてある、良好であることとか、道路の状況により路面排水施設が整備されていることと、こういうものがうたわれておりますが、具体的じゃないんですね。例えば、路面は原則として簡易舗装と、原則として簡易舗装でもいろいろあります。例えば、東京都の道路の関係とか、国の道路の関係においては、基準というものをきちんと、技術基準ですね。施工要領もきちんとして、それで認定をしているということがあると思います。  羽村市にあっては、これだけじゃないと思いますが、開発の許可申請が出てから認定に至るまで、どういう経緯でもって認定に至るか。その時系列的なところを教えていただければと思います。 227 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市計画課長。 228 ◯都市計画課長(神尾成也) ただいまのご質問にお答えします。まず、市道としましては、開発基準に基づきまして、事業者さんと協議をさせていただきます。それに基づきまして、一定の要件を満たしたことが図面等で確認された後に工事の着工に入ります。その工事の着工以降は適宜現場に行って、現場の状況等を確認して工事が完了後、完了届が出されまして、その後、今回のケースにつきましては、市の道路認定の手続きに至っている状況であります。以上です。 229 ◯議 長(瀧島愛夫) 10番 小宮議員。 230 ◯10 番(小宮國暉) 経緯はそういうことだと思いますが、その現場に行って、どういう状況かというのを判定する場合に、何らかのアスファルトの厚さだとか、あるいは路面の下ですね。砕石なら砕石の路面がいくつの深さまできちんと転圧されているかとか、そういう技術基準を持っていないとチェックしようがないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 231 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市計画課長。 232 ◯都市計画課長(神尾成也) 議員さんのおっしゃるとおり、どういったところで判断しているかというところにつきましては、当然、今回のケースですと、30型の構造になっておりますので、路盤が15センチ、その上にアスファルト舗装が15センチ入っております。そういった形で現場のほうで深さも確認しておりますし、あと転圧状況も、特に路床部分につきましては、転圧が悪いとどうしても陥没とかあり得る可能性がありますので、現場監督等を通してその辺よく確認をして施工していただいております。以上です。 233 ◯議 長(瀧島愛夫) 都市整備部長。 234 ◯都市整備部長(阿部敏彦) ご指摘をいただいた内容というのは、都市計画法に基づく東京都の開発協議をきちっと行った後に、技術指針に基づいて、それぞれの担当の部署が協議内容を確認をしてございますので、それに基づいて工事等を施工しまして、施工の段階で確認をして、完了後には検査も行っておりまして、その結果として、建設部長の説明のとおり、市道から市道に接続されているものについての認定を行っているというものでございます。 235 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありますか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 236 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。
         (「なし」と呼ぶ者あり) 237 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第62号「市道路線の認定及び廃止について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 238 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第20、議案第63号「羽村市農産物直売所の指定管理の指定について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 239 ◯市 長(並木 心) 議案第63号「羽村市農産物直売所の指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。  本案は、「羽村市農産物直売所」の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について議会の議決をいただくものであります。  指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市羽加美一丁目32番地1、「羽村市農産物直売所」で、指定管理者として指定する者は、東京都羽村市羽加美一丁目32番地1、「羽村市農産物直売所運営委員会」を代表者とする「羽村市農産物直売所運営委員会」と「西多摩農業協同組合」の共同体でございます。  また、指定の期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間であります。  指定の手続きにつきましては、本年10月6日から10月10日までの公募による申請受付を行い、選定にあたっては「羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会」の選定結果等を参考に、「羽村市行財政改革推進本部会議」において審議を行い、候補者を決定したものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 240 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 241 ◯財務部長(小作貫治) それでは議案第63号「羽村市農産物直売所の指定管理者の指定」についての細部説明につきまして、ご説明申し上げます。  お手元の議案資料、議案第63号資料、指定管理者候補者の概要、指定管理者候補者選定の経緯、指定管理者候補者応募内容の概要、そして、指定管理者候補者選定にかかる評価表に基づきまして、ご説明をさせていただきます。  まずは、指定管理者候補者の概要をご覧ください。  指定管理者候補者代表者の羽村市農産物直売所運営委員会でございますが、この委員会は、平成5年10月1日に設立され、羽村市内産の農産物等の委託販売を主な事業としている団体で、指定管理者としての実績には、羽村市農産物直売所の管理運営がございます。  また、構成員であります西多摩農業協同組合ですが、昭和63年10月1日に設立され、主な事業としては、農業関連の指導事業、経済事業、保険、預貯金の信用事業、共済事業などを行っております。指定管理者の実績といたしましては、同じく羽村市農産物直売所の管理運営がございます。  次に、次ページの指定管理者候補者選定の経緯をお開きください。  最初に、公募及び審査の経緯でございますが、9月1日に公募の告示を行いまして、10月6日から10日までの間、受付をいたしましたが、応募は、現在の指定管理者でございます羽村市農産物直売所運営委員会と西多摩農業協同組合の共同体1団体でございました。  この応募を受けまして、10月27日に、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会を開催いたしました。  審査会では、農産物直売所を所管する担当課から現在の管理運営状況についての報告を受け、その後、提出された事業計画書、財務諸表等の応募書類をもとに、羽村市農産物直売所条例に定める適合基準及び羽村市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に掲げます基本的な評価項目に沿って、評価基準を作成し、これに基づきまして安全で安定的な管理運営、サービスの向上など効果的な管理運営、経費の縮減など効率的な管理運営、団体としての信頼性、安定性、市内農業の振興への寄与などについて評価を行いました。  この結果、当該応募者であります羽村市農産物直売所運営委員会、西多摩農業協同組合の共同体は、評価基準に定める選定内容をすべてクリアいたしまして、また、安定的な管理運営や市内農業の振興等について評価が得られましたことから、当該応募者を指定管理者候補者として選定することに全会一致で決定したものでございます。  それでは、主な提案内容、評価のポイント等につきましてご説明をいたします。  次の指定管理者候補者応募内容の概要をお開きください。  まず最初に、施設の管理運営委託経費についてご説明いたしますと、公募の段階で利用者が支払う利用料金及び各事業の収入等を自らの収入とし、その収益で管理運営に係るすべての経費を賄うことを条件としております。このことから、指定管理期間中に、市から管理運営経費として支出する委託料は発生いたしません。  1ページ下段から2ページの主な事業実績でございますが、農産物直売所の売上金額、これにつきましては9,000万円を超えるものとなっておりまして、順調に運営されてきたことが伺えます。  次に3ページの管理にあたっての基本的な考え方とその方法でございますが、直売所の運営方針といたしまして、羽村市内生産者による農産物のみの販売を通して、地産地消の推進をうたい、ひいては魅力的な直売所、より魅力的な羽村市農業を目指していくものとしております。  次に4ページの施設及び設備の維持管理業務と防災・防犯に対する取組みにつきましての考え方でございますが、日常清掃はもとより、施設に義務づけられている消防設備点検等の管理も定期的に行うものとしてございます。  また、次に5ページの利用者へのサービス向上の取組みに関しましては、常に適正な価格での農産物の販売に取り組むことを基本としつつ、出荷者の協力を得て、定期的に特売を実施するとともに、市内商業者との連携をいたしまして、活力市への積極的な協力などに取り組むものとしてございます。  また、6ページの自主事業の提案につきましては、農薬の適正使用の徹底、生産履歴記帳への取組みをはじめ、消費者との交流としての農ウォークへの協力や中学生の職場体験の受け入れ、小学生の社会科見学への協力などを行うものとしてございます。  以上、主だった項目のみをご説明申し上げましたが、この結果、次の羽村市農産物直売所指定管理者候補者選定にかかる評価表のとおり、まず、評価項目1番から6番までの羽村市農産物直売所条例第14条に規定いたします適合基準はすべてクリアしており、評価項目7番から20番までの羽村市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に規定する評価基準では、各委員の合計得点が86点から95点と、いずれも選定基準でございます60点以上となってございます。  以上のことから、先ほど申し上げましたとおり、審査会では、羽村市農産物直売所運営委員会、西多摩農業協同組合の共同体を継続して選定するという結果になりました。そして、この審査会の結果を受けまして、11月4日に、羽村市行財政改革推進本部会議において審議を行い、審査会からの報告どおり、羽村市農産物直売所運営委員会及び西多摩農業協同組合の共同体を指定管理者候補とする結論に達しまして、今後4年間にわたる直売所の管理者につきまして、この共同体を指定したいため、議案として提案したものでございます。  以上で、議案第63号「羽村市農産物直売所の指定管理者の指定について」の細部説明とさせていただきます。 242 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 山崎議員。 243 ◯9 番(山崎陽一) 農産物直売所は基本的に市内のものを使い、市場を通したものは使わないということで、これは一つの見識だと思います。それから、この選定でも、市内生産物による農産物のみを販売し、市場から仕入れを行っていないことを特質すべき大きな特色であると書いてある。これはこれでわかりますが、使う側から言うと、商品が売り切れている、あるいは少ない、結局スーパーに買いに行くことになるということで、じゃあ最初からスーパーに行くということで、みすみすお客を逃している部分もあるんではないかというふうに感じます。  市内からというのと市場からという間に、もうちょっとあってもいいんじゃないかと。例えば隣の瑞穂や福生でできたものを並べるようなことも可能ではないかと思うんです。中には、羽村に住んでいて福生に畑を持っている人もいるだろうし、逆もあるかもしれません。羽村という市内に特に限らず、もうちょっと広めて商品を増やす、あるいは種類や数を増やすということを考えてもいいんじゃないかと思いますが、ここらは実際に運営している側はどう考えているんでしょうか。 244 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 245 ◯産業課長(粕谷昇司) ただいまのご質問の件でございますけども、市内農家の方が生産した野菜ということでございまして、市内の圃場だけでなく市外に圃場を持っている農家の方もいらっしゃいますので、そこで生産したものも市内の農家の方が生産したものとして直売所で売ってございます。  そういう意味では、当然、表示法の問題もございまして、東京都産と書いて農家の方のお名前をつけて販売しているものもあれば、埼玉産という形で販売しているものもございまして、基本的にはこの直売所ができてからのコンセプトとして、あくまで市内農家の方が生産した野菜のみという形で考えておりまして、確かに消費者のほうから考えてみますと、端境期などに欲しい野菜がないというようなこともあります。ただそういう部分については、割と今、若手の後継者のほうが新しい西洋野菜とか、そういうものに取り組んでいらっしゃる方々もいらっしゃいますので、そういう部分では野菜をより品数を多くしていくという努力はしてございますので、その辺について、今後とも農業委員会あるいはJAと調整しながら、作付についても検討してまいりたいと考えております。以上です。 246 ◯議 長(瀧島愛夫) 9番 山崎議員。 247 ◯9 番(山崎陽一) JA西多摩は羽村と福生と瑞穂、やっぱりその範囲を市内と考えてもいいんじゃないかというふうに私は思いますし、「身土不二」という言葉があります。体と土は一緒だと。その土地で採れたものを食べていれば一番体にいい、安心だと。まさにそのとおりで、じゃあどのくらいの範囲かというと、「四里四方」と昔から言われています。大体16キロ四方ぐらいですね。そうするとちょうど、この2市1町ぐらいがその範囲かなと思い、少し柔軟にそういった野菜の仕入れを考えていただければと、ということをあえてもう一度思って伺いますが、いかがでしょうか。 248 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 249 ◯産業課長(粕谷昇司) 直売所の運営につきましては、現状、指定管理者でございます市内の農業者でつくる直売所の運営委員会またJA西多摩で、毎月1回会議を設けてございまして、そこに私ども職員も出席してございます。経営にあたる部分について市のほうもそこに関わってございますので、そのような市民からのご意見というような形で伝えて、検討をしていきたいと思います。以上でございます。 250 ◯議 長(瀧島愛夫) ほかに質疑ありませんか。1番 印南議員。 251 ◯1 番(印南修太) この直売所はすごい人気のある施設だと思うんですけども、指定管理者ということで、判断基準というのは信頼性が一番だと思うんですけども、この運営委員会の資本金というのをこれから作っていくという予定というのはあるんでしょうか。 252 ◯議 長(瀧島愛夫) 産業課長。 253 ◯産業課長(粕谷昇司) 現状、市としても、運営委員会に対して法人格を持つように働きかけることも考えておりませんので、一応、現状のままで運営していきたいと考えております。 254 ◯議 長(瀧島愛夫) よろしいですか。ほかに。      (「なし」と呼ぶ者あり) 255 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 256 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第63号「羽村市農産物直売所の指定管理者の指定について」の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 257 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、日程第21、議案第64号「羽村市弓道場の指定管理者の指定について」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。並木市長。      〔市長 並木 心 登壇〕 258 ◯市 長(並木 心) 議案第64号「羽村市弓道場の指定管理者の指定」につきまして、ご説明いたします。  本案は、「羽村市弓道場」の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該施設の指定管理者の指定について議会の議決をいただくものであります。  指定管理者に管理を行わせる公の施設は、東京都羽村市小作台四丁目2番地8、「羽村市弓道場」で、指定管理者として指定する者は、東京都羽村市小作台一丁目19番地2、「特定非営利活動法人羽村市体育協会」であります。  また、指定の期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間であります。  指定の手続きにつきましては、本年10月6日から10月10日まで公募による申請受付を行い、選定にあたっては「羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会」の選定結果等を参考に、「羽村市行財政改革推進本部会議」において審議を行い、候補者を決定したものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 259 ◯議 長(瀧島愛夫) 財務部長。 260 ◯財務部長(小作貫治) それでは議案第64号「羽村市弓道場の指定管理者の指定について」の細部につきまして、ご説明申し上げます。  議案資料、議案第64号資料、指定管理者候補者の概要、選定の経緯、内容の概要、指定管理者候補者選定に係る評価表に基づきまして、ご説明を申し上げます。  まず、指定管理者候補者の概要をご覧ください。  指定管理者候補者の特定非営利活動法人羽村市体育協会でございますが、この法人は、平成16年2月5日に設立され、スポーツ大会、イベント等の開催、スポーツ指導者の養成・派遣、スポーツ情報誌の提供、体育施設の管理運営など、羽村市のスポーツ関連事業の実施を主な事業としている団体で、指定管理者としての実績は、羽村市弓道場と羽村市スイミングセンターの運営がございます。  次に、次ページ、指定管理者候補者選定の経緯をお開きください。  最初に、公募審査の経緯でございますが、9月1日に公募の告示を行いまして、10月10日に応募受付を終了してございます。この間、申請を受け付けたわけでございますが、応募は現在の指定管理者である特定非営利活動法人羽村市体育協会の1団体でございました。  この応募を受けまして、10月27日に、羽村市公の施設指定管理者候補者選定審査会を開催いたしました。  審査会では、弓道場所管の担当課から現在の管理運営状況についての報告を受け、その後、提出された事業計画書、財務諸表等の応募書類をもとに、弓道場条例に定める適合基準また運用指針に掲げる基本的な評価項目に沿って評価基準を作成し、これに基づきまして、安全で安定的な管理運営、サービスの向上などの効果的な管理運営、経費の縮減などの効率的な管理運営、団体としての信頼性、安定性、市民の健康増進、体力づくりへの寄与などについて評価を行ったところでございます。  この結果、当該応募者でございます特定非営利活動法人羽村体育協会は、評価基準に定める選定ラインをすべてクリアし、また、安定的な管理運営や安全管理、事故の予防等について評価が得られましたことから、当該応募者を指定管理者候補者として選定することに全会一致で決定したものでございます。  それでは主な提案内容、評価のポイント等につきましてご説明をいたます。次の指定管理者候補者選定応募内容の概要をお開きください。  まず最初に、施設の管理運営経費でございますが、こちらについてご説明をいたしますと、こちらの公募の段階で指定管理の経費は、施設使用料で賄うことを条件としておりますことから、指定管理期間中に市から管理委託経費として支出する委託料はございません。  利用料金の設定につきましては、2ページにありますとおり、弓道場条例に定められた利用料収入の範囲内で経理することとしております。  また、弓道場の利用者につきましては、3ページにございますように、毎年度8,000人以上を見込んでございます。  次に、同じく3ページの管理にあたっての基本的な考え方とその方法でありますが、特定非営利活動法人羽村市体育協会は、羽村市が第五次長期総合計画に掲げる生涯スポーツ社会の実現を目指し、スポーツを通じて公益活動を積極的に推進しており、これまでの経験を生かし、今後も弓道場条例の目的を十分に理解し、指定管理者として一層努力していきたいとしておりまして、次の施設及び設備の維持管理に関する業務では、利用者の安全、万一の事故対応に万全の措置を講じるということをしてございます。  次に4ページの従業者の育成・指導面でございますが、弓道会との連携によりまして、師範クラスの指導とともに、技術面・人格面での研修を行っていくものとしてございます。  また、6ページの自主事業の提案につきましては、各種弓道教室の開催、子ども弓道クラブの開催と小中学校への弓道普及への働きかけなどを通じ、弓道人口の拡大などを行うこととしており、利用者が増加するよう工夫がなされてございます。  以上、主だった項目のみを説明申し上げましたが、この結果、次の羽村市弓道場指定管理者候補者選定に係る評価表のとおり、まず、評価項目1番から7番まで、羽村市弓道場条例第18条に規定する適合基準はすべてクリアしておりまして、評価項目8番から21番までの羽村市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針で規定いたします評価基準では、各委員の合計得点が83点から96点と、いずれも選定基準でございます60点以上となってございます。  以上のことから、先ほど申し上げましたとおり、審査会では、特定非営利活動法人羽村市体育協会を継続して選定するという結果になりました。  そして、この審査会の結果を受けまして、11月4日に、羽村市行財政改革推進本部会議において審議を行い、審査会からの報告どおり、特定非営利活動法人羽村市体育協会を指定管理者候補者とするという結論に達し、4年間にわたる弓道場の指定管理者について、羽村市体育協会を指定したいため、本日議案として提案したものでございます。  以上で、議案第64号「羽村市弓道場の指定管理者の指定について」の細部説明とさせていただきます。 261 ◯議 長(瀧島愛夫) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 262 ◯議 長(瀧島愛夫) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 263 ◯議 長(瀧島愛夫) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより議案第64号「羽村市弓道場の指定管理者の指定について」の件を採決いたします。
     お諮りいたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 264 ◯議 長(瀧島愛夫) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  本日はこれに散会いたします。大変ご苦労さまでございました。                                     午後2時12分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...