羽村市議会 > 2020-06-09 >
令和2年第3回定例会(第1号) 本文 2020-06-09

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  1. 羽村市議会 2020-06-09
    令和2年第3回定例会(第1号) 本文 2020-06-09


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                  午前10時00分 開会・開議 ◯議 長(橋本弘山) ただいまの出席議員は18人です。定足数に達しておりますので、ただいまから、令和2年(2020年)第3回羽村市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程(第1号)のとおりです。  日程第1、議席の変更についての件を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、議員間の密接を避けるため、会議規則第3条第3項の規定により、ただいまご着席の議席に変更したいと思いますが、これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 2 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、議席はそのように決定いたしました。  日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  議長において、14番 馳平耕三議員及び         15番 石居尚郎議員 を指名いたします。  この際、議会運営委員会委員長、6番 冨松 崇議員から報告願います。      [議会運営委員会委員長 冨松 崇 登壇] 3 ◯議会運営委員会委員長(冨松 崇) おはようございます。  去る4月28日午前10時より開催いたしました第6回議会運営委員会の協議結果について、報告いたします。  この度の定例会の日程について協議をいたしました。  定例会の会期は、様々な状況を考慮し、本日より6月26日までの18日間とし、一般質問は行わないことの結論となりました。  続きまして、6月1日午前10時より開催いたしました第7回議会運営委員会の協議結果について、報告いたします。  この度の市長提出議案、陳情書の取扱い、審議日程案等について協議をいたしました。
     市長提出議案28件の取扱いについては、いずれも委員会付託を省略し、当日議決とすることが妥当であるとの結論でした。陳情書の取扱いについては、2陳情第3号については委員会付託を省略し、当日議決とすることが妥当であるとの結論でした。審議日程については、審議日程案のとおり進めることが妥当であるとの結論でありました。議会側並びに市長部局側の諸報告については、文書報告とすることが妥当であるとの結論でありました。  以上、簡単ではありますが、本委員会に諮問されました事項につきましての協議結果の報告といたします。 4 ◯議 長(橋本弘山) 議会運営委員会委員長の報告は、以上のとおりです。  日程第3、会期の決定についての件を議題といたします。  お諮りいたします。ただいま議会運営委員会委員長から報告がありましたとおり、この度の定例会の会期は本日から6月26日までの18日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。  この際、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 6 ◯市 長(並木 心) おはようございます。  本日ここに、令和2年第3回羽村市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位のご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。  定例会の開会にあたり、私の所信の一端と市政運営の状況について申し述べ、議会並びに市民の皆様のご理解とご協力を頂きたいと存じます。  その前に、橋本議長をはじめ市議会議員の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止対策として定例議会の運営への適切なご配慮、そして、その対策費用のために議員経費の節減にお努めいただいたことに対しまして心から感謝を申し上げさせていただきたいと存じます。  さて、未曽有の国難というべき状況が続いております。新型コロナウイルス感染症は一時の爆発的な感染拡大を目前とした状況からは一定の歯止めがかかり、5月25日、5つの都道府県に継続されていた緊急事態宣言が解除となりました。しかし、現下の状況は第1波の再燃、第2波、第3波の感染拡大への警戒を怠ることは許されず、いまだ収束に向けた道のりは遠いものとなっております。  こうした中、我が国の経済状況でありますが、去る5月28日に内閣府が発表した最新の5月の月例経済報告では、国内景気について急速な悪化が続いており、極めて厳しい状況にあるという判断を示しました。悪化は最も厳しい景気認識を示しており、リーマンショック時の平成21年以来、約11年ぶりに悪化と表現した4月の判断を据え置いたものとなっております。また、同じく内閣府が昨日発表した令和2年1月から3月期のGDP国内総生産の改定値や物価の変動を除いた実質の伸び率が前期比で0.6パーセント減、年率換算で2.2パーセントの減となりました。GDPが2四半期連続でマイナス成長となるのは約4年ぶりであり、今後、新型コロナウイルス感染症による影響が顕著となる4月から6月期のデータではさらに大幅悪化が見込まれております。こうした状況を受け、国は中小事業者へのさらなる支援策を盛り込んだ第2次補正予算案を閣議決定して、現在、国会で審議中であります。今週中には成立を目指すとしております。  一方、都政に目を向けますと、東京都では5月22日、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップを公表いたしました。このロードマップにより、感染症防止と経済社会活動の両立を図りながら、新しい日常が定着した社会を実現するための取組みや手順を示すこととしております。ポイントの一つとして、適切なモニタリング等を行い、ステップを踏み、都民生活や経済社会活動との両立を図るとし、感染状況や医療提供体制などの観点からの指標を用いてモニタリングをし、段階的に自粛を緩和していくこととしております。6月1日からはロードマップにおけるステップ2に移行しており、施設の休業要請等の緩和や飲食店等の営業時間の一部緩和が図られておりますが、1日当たりの感染者数が2桁となる日が続き、東京アラートを発出し、警戒を呼びかけ、東京の総力を結集して感染症防止対策を講じながら経済社会活動を維持していくとしております。心配になるところもたくさんありますけれども、東京都はそういう姿勢を今、示しております。  こうした国、東京都の新型コロナウイルス感染症対策を受け、現下の羽村市の状況でありますが、市民の皆様並びに事業者の皆様にはこの間、感染拡大防止のため外出や営業の自粛、公共施設の使用制限、小中学校の臨時休業、イベントや事業の休止や中止など、様々なご協力を頂いておりました。皆様のご理解とご協力の下に新規感染者数は抑制され、緊急事態宣言の解除に結びついたものと捉えております。まずもって、ここに御礼を申し上げさせていただきます。また、この見えないウイルスという敵との闘いの中にあって、昼夜を分かたず献身的に人々の健康と命を守るために最前線で医療や福祉を支えてくださっている関係者の皆様に衷心より御礼を申し上げます。  羽村市では、地区医師会との協力の下、かかりつけ医の診断によりPCR検査が必要とされた方について、5月18日から検査が実施できる体制が整備されました。これにより、新規感染者の早期発見・早期対応が可能となり、実効的な感染拡大の抑制に繋げることができるものと捉えております。  こうした新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、市内の企業の景況動向でありますが、産業部門の担当者からは、幅広い業種において景況の悪化が感じられているとの報告を受けております。市ではこうした状況にいち早く対処するため、市内事業者の資金繰り支援として羽村市中小企業資金融資制度及び小口零細企業資金融資制度を改正し、市の補助内容の拡充を図りました。また、相談支援として中小企業診断士や社会保険労務士などの専門家による無料の相談窓口を羽村市商工会と連携して設置し、あらゆる給付金や助成金の申請手続、事業の継続や経営の安定に向けた支援、雇用相談等に対応しております。  市内事業者の皆様においても創意工夫を凝らした経営努力が続けられており、商工会環境衛生業部会の皆様を中心に羽村エール飯という、飲食店での持ち帰りや宅配を応援するプロジェクトが開始され、市としても情報発信の支援に努めるとともに、市内登録店舗でのテイクアウト推進支援事業について販売価格の2分の1を補助する財政支援に取り組んでおります。市では、国や東京都の支援策を見極め、積極的に活用を図り、さらに市独自の産業支援策に全力で取り組み、スピード感を持って、このコロナショックに対応していく決意であります。  次に、市の財政運営でありますが、この新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、今後大きな影響が及ぶものと捉えております。感染拡大による市民生活や地域経済への様々な影響に対し、迅速かつ的確に財政出動を図る一方、景気の急速な悪化による歳入への影響に対しても社会経済情勢や国、東京都の動向をしっかり見つめ、具体策を講じていく考えでおります。  さて、羽村市の令和元年度の予算執行についてでありますが、厳しい財政状況の中、不断に行財政改革を継続するとともに、最小の経費で最大の成果を上げることを基本とし、市民福祉の向上に努め、先月末をもって出納を閉鎖し、決算の規模が確定いたしました。詳細は決算統計などによる今後の分析を経て9月議会定例会においてご報告することとなりますが、ここではその規模、収支差引額などの主なものについて概要をお示しいたします。  まず、一般会計決算の状況ですが、歳入が約231億652万円、歳出が約224億8673万円の規模となり、前年度と比較して、歳入で0.1パーセント、歳出で0.7パーセント、それぞれ減少いたしました。歳出規模が減少した要因は、投資的事業が減少したことや公債費の減少などが主な要因となっております。  また、歳入から歳出を差し引き翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支額については、地方交付税や都支出金などが予算額に対して伸びたこと、歳出経費の縮減に努めた結果などにより、前年度から約1億1932万円の増加となる約6億695万円となりました。  歳入の根幹をなす市税の決算額は104億5224万円となり、前年度決算額と比較して7161万円の減少となりました。住民税個人分は個人所得の増加等を背景に、前年度から約7900万円の増加となりました。一方、法人分は市内企業の業績の影響等により、前年度から約2億4300万円、約25パーセントの大幅な減少となりました。自主自立の行財政運営を貫くために、さらなる行政基盤の強化を図る視点から、全庁一丸となり収納対策に取り組んだ結果、市税の徴収率は滞納繰越分を合わせ、前年度比で0.1ポイント上昇となる97.5パーセントとなっております。  以上、決算の概要についてご説明いたしましたが、一般会計予算において計画いたしました事業については所期の目的を果たし、一定の成果が得られたものと考えております。また、5つの特別会計及び水道事業会計におきましても、それぞれ計画どおりに事業を執行し、無事、令和元年度決算を締めくくることができました。このことは議会をはじめ市民の皆様のご協力の賜物であり、ここに厚く御礼を申し上げます。  次に、この機会に、重要施策を中心に、近時の市政運営の状況等についてご報告いたします。  初めに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組みについて申し上げます。今年、令和2年、2020年は本来であれば東京において2回目のオリンピックが開催された年として多くの市民の皆様の記憶に長く刻まれる、そんな記念すべき年となるはずでありました。しかし、事態は一転し、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を受け、3月24日、IOC国際オリンピック委員会と東京2020組織委員会は、近代五輪史上初となる東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期を発表したことは既にご承知のことと存じます。市では、この決定を受け、直ちにホストタウンの相手国であるキルギス共和国関係者と今後の取組みに関する調整を図り、キルギス共和国男子柔道チームについては大会延期後も引き続き羽村市において事前キャンプを実施する計画に変更がないことを確認したところであり、その後、キルギス共和国大使ともお会いし、情報共有に努めております。残念ながら、大会は1年間延期され、オリンピックの開幕は令和3年7月23日に、パラリンピックの開幕は同年8月24日にそれぞれ決定いたしました。この1年間の延期を前向きに捉え、1年後には我が国、そして世界が新型コロナウイルスをたくましく克服した証として、世界中の祝福の下にここ東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることに明るい希望を持ち、市として引き続き大会機運の醸成に努めていく考えであります。  次に、小中学校のICT環境の整備についてであります。過去に経験のない長期にわたる臨時休業を経て、6月1日、小中学校が再開いたしました。学校に児童・生徒の元気な姿が戻ったことにひとまず安堵し、この休業期間中の経験を糧に、羽村の子どもたちがそれぞれに充実した学校生活を過ごしてくれることを願っております。この休業期間中に、学校ではホームページやYouTubeなどを活用した動画配信を行い、児童・生徒の学習を進めてまいりました。こうした中、家庭と学校、教室と教室をオンラインで繋げるツールとして、また今後の学校教育で活用するため、今次定例会において児童・生徒1人に1台のパソコン端末を導入し、学校にWi-Fi環境を整備するための所要の補正予算を提案しております。これは国が進めるGIGAスクール構想を羽村市の教育に取り入れ、ICT教育の充実を図っていくものであります。  次に、神明台2丁目地区への大手企業の進出に係る状況について申し上げます。ニプロ株式会社は6月5日、脊髄損傷の治療に用いる再生医療等製品等の製造及び再生医療に関する研究開発を行う新たな施設として、これまで神明台2丁目地区に建設を続けてきた施設の名称を東京CPFとし、施設の竣工を正式に発表いたしました。本施設では今後、患者自身から採取した脊髄液中の細胞を培養・増殖させ、脊髄損傷の治療に用いる最先端の再生医療製品の製造とさらなる研究開発が進められるとのことであります。市では、この最先端医療分野におけるリーディング企業を迎えるこの機をしっかりと捉え、これまでの市の産業経済を支えてくださっている企業・事業者の皆様とさらに連携し、職住近接のにぎわいと活力のあるまちづくりが進むよう、改めて市の将来を見つめ、総合的なまちづくりを進めていく考えであります。  次に、羽村駅西口土地区画整理事業について申し上げます。羽村駅西口土地区画整理事業は、第3回となる事業計画の変更後、約1年が経過し、着実に事業が進展しております。優先整備エリアである川崎1丁目周辺では集団移転手法を活用し、新たな建物等の移転や区画道路の築造工事等の整備が進み、目に見える形で安全安心で環境に配慮した市街地の形成と良好な居住環境の創出が進んでおります。引き続き効率的な事業展開を図るためにも、建築物等の移転協議など、個々の権利者の皆様とのきめ細やかな対応が一層重要となることから、権利者の気持ちに寄り添った協議を心がけるとともに、市民の皆様には広く事業の進捗状況など、正確な情報発信に努め、事業の進展を図ってまいります。また、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、事業計画変更決定取消請求事件等の裁判の口頭弁論が延期されておりますが、今後の再開を見据え、引き続き市の主張について真摯に訴えてまいります。  以上、私の所信の一端と市政運営の状況について申し述べました。新型コロナウイルス感染症との闘いは、ワクチンが開発されるなど抜本的な対策が進むまでの間、長期的な対応を覚悟せざるを得ない状況にあります。羽村市として何よりも大切なことは、市民の皆様の命を守り、市民生活と地域経済をしっかりと支えていくこと。このことを肝に銘じ、全庁一丸となり、持てる力の全てを尽くし、この困難な状況に立ち向かってまいります。また、市民の皆様には一人ひとりの感染予防対策がご自身と大切な方の命を守り、さらに誰かが大切に思われている方の命を守ることにも繋がっている。こうした繋がりに思いをめぐらせていただき、改めて国や東京都が示す新たな生活様式、新しい日常の実践にご協力をお願い申し上げます。オール羽村でこの難局に立ち向かう、その先頭に立ち、市政の舵取りに臨む決意でおりますので、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。  なお、今次定例会には、条例案件14件、補正予算案件5件、人事案件9件、合わせて28件の議案をご提案申し上げております。  よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。 7 ◯議 長(橋本弘山) 以上をもって、市長の発言は終わりました。  日程第4、2陳情第3号「陳情『西口区画整理事業の都道造成案に勧告を』」の件を議題といたします。朗読を省略いたします。  2陳情第3号の件については、会議規則第141条第1項ただし書により、委員会付託を省略し、直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。8番 富永議員。 8 ◯8 番(富永訓正) 1点質問させていただきます。西口土地区画整理事業は、平成15年4月に都知事による認可を受け、現在、事業の進捗を図っていると承知しております。本陳情書によると、この件に関し、都道造成案に対する承認を受けていない。よって、議会から市長に対し、都による承認を求める勧告をとのことです。陳情者が述べる都の承認を受けよとの趣旨に対する市としての見解をお伺いいたします。 9 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 10 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) ただいま富永議員よりご質問のありました内容につきまして、今、ご質問の内容のとおり、羽村駅西口土地区画整理事業につきましては、平成15年4月14日に区画整理法に基づく東京都知事の認可を受けました。その2日後の4月16日に羽村市長が事業計画決定をいたしまして、これまで認可決定に基づきまして事業を推進しているところでございます。その中で、道路の整備につきましては、事業認可により羽村駅西口の施工区域内の都市計画道路及び区画道路につきまして、これは都道、市道に関わらず施工者である羽村市が整備を進めることになっておりますので、陳情者がおっしゃるような都の承認を受けよということでございますが、法的に認可を頂いて決定してございますので、改めて東京都の認可を受けるような性質のものではございません。以上です。 11 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。13番 山崎議員。 12 ◯13 番(山崎陽一) この陳情の基になったのが、この陳情者が東京都に開示請求した文書に対する回答です。これは東京都建設局道路建設部、小池都知事の名前で出ているものに、福生都市計画道路3・4・12号線を都が羽村市に整備委託したときの条件を含む整備委託書一式を求めているが、福生都市計画道路3・4・12号線について、都は羽村市への整備委託をしていない。よって、当該道路全体整備計画について、都は羽村市からの資料も収受していない。そのため、文書は存在していないという回答ですね。これがあるから、これに基づいて陳情者は陳情したと思うのですが、この文書に関して市は承知しているか。しているとしたら、どういう意味だと思うか。 13 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 14 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) ただいまの、恐らく陳情者の方からの東京都に対する情報開示請求に関する決定内容と、そのことについて市は承知しているかということなのですが、ここにありますように、こういう形で今回、陳情の内容等もございますので、そういう部分では東京都からの回答を頂いているということは承知しておりますが、その中身については、これは個人の請求に関わる情報ですので、それについて市としてこういう議会の場でお答えするような性質のものではないと思いますので、控えさせていただければと思います。以上です。 15 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 16 ◯13 番(山崎陽一) 個人のことを聞いているのではなくて、この文書を承知しているのだったら、この文書をどのように理解しているかということを聞いています。 17 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 18 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) 内容といたしましては、ただいまお話がございましたように、ここにも記載されているのですけれども、東京都は羽村市に都道造成を委託していないという趣旨だと思われますが、これにつきましては、恐らく東京都も委託ではなくて、これは法に基づく事業認可をしているので、改めて委託するような必要性はないということだと解釈してございます。以上です。 19 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 20 ◯13 番(山崎陽一) 行政の言葉として、委託と認可はどのように違うのか。改めて伺います。 21 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 22 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) 委託と認可の違いというよりも、区画整理事業についてはあくまでも土地区画整理法というものがございます。その法に基づいて、ここにもありますように、陳情者が書かれておりますが、土地区画整理法の第52条第1項に基づき、これは東京都知事の認可を頂いて施工者である羽村市が整備する形になっておりますので、市としましてはこの法律に基づいて整備を進めていく形になってございます。以上です。 23 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 24 ◯13 番(山崎陽一) そうしますと、今の土地区画整理法第52条第1項は区画整理事業計画を作り、都の認可を得たその計画書にそれが記載されているから認可されているのだということを今、答弁したわけですね。そうすると、陳情者の市が都から委託という話は別として、こちらの土地区画整理法第52条第1項によって認可されたということで進めているということで理解していいのでしょうか。要するに、この部分は陳情者と市の考え方というか、認識が違っていると。そこら辺はちゃんと陳情者には今までに説明されているのですか。 25 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 26 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) ご指摘のように、この土地区画整理法に基づいて都知事の認可を受けて、その後に羽村市長が事業計画決定をしまして現在進めておりまして、この内容については陳情者に対してもお答えをさせていただいてございます。以上です。 27 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 28 ◯13 番(山崎陽一) この1.1にある「3・4・12号線のJR立体交叉部に合流する羽村駅からの都道(7・5・1号線)に斜路の配慮が無いので、認可のデタラメさを是正すべく」ということなのですが、この旧青梅街道、今、線路に並行している道路だと思います。これが仮にJR青梅線が立体交差になったときに、その道路は途切れるではないか。それはどうなるのかということに対して、陳情者は下に潜って、下で交差して上がるということを考えて、この文書を書いているということですね。市はそれに対してどのように答えているのか。実際、JR青梅線のアンダーパスと立体交差する部分はどうなるのか。そこら辺の説明がきちんとされているのかどうか、確認します。 29 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 30 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) この陳情の内容ですけれども、まず都市計画道路3・4・12号線につきましては、これまでも申していますとおり、平面部については土地区画整理事業の中で整備していく。JR青梅線と羽村大橋の立体交差部については別事業ですということがまず大前提にある中で、都市計画決定上は、JR青梅線との交差部分についてはアンダーパス、JR青梅線の下をくぐるような計画となってございます。  その上で、JR青梅線に若干並行する旧青梅街道、新たに今度、都市計画道路7・5・1号線というものが横に川崎の方面、福生方面に行く道路として整備されるわけですけれども、この道路は都市計画道路3・4・12号線のアンダーパスの上、上空部分を現在の概ね同じ高さで通過して整備することになりますので、ここは分断されずに引き続き都市計画道路3・4・12号線の上側、アンダーパスの上を通って福生方向ないし小作方向といいますか、羽ヶ上方向のほうに行けるような整備になっております。この内容については、陳情者の方に対してもその旨、そういう回答をさせていただいております。以上です。 31 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 32 ◯13 番(山崎陽一) このアンダーパスの部分は別事業だということですね。確かに羽加美陸橋も区画整理が終わってから10数年、10年近く経ったわけです。ここの場合は今の旧青梅街道が都市計画道路7・5・1号線になる。そうしますと、今の説明では直接交差するのではなくて、上部を通りますということですね。それは、アンダーパスは先になるとしたら、先にちゃんと上を通しますという理解でいいのかどうか。もしそうであれば、きちんと図なり何なりで説明されれば分かってもらえたと思うのですけれども、実は区画整理の計画の今まで頂いた資料の中には、その部分がどうなるか、図も何もないのですよ。それがやはり理解していただけない元になっていたのではないかと思うのですが、そこら辺はこの陳情者だけではなくて、我々もこの陳情を受けて、そういえばあそこはどうなるのか、随分調べたのだけれども、具体的なパースであり図がないことが権利者に理解いただけない部分になっているのではないか。今、市長も市民に対して丁寧な説明をされると。今までも答弁で随分されていますが、そこら辺がちょっと欠けているのではないかという気がしているのですが、そこら辺の説明は陳情者にされてきたのかどうかということを確認したい。 33 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 34 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) まず、立体交差事業には、今、山崎議員がおっしゃられるとおり、ここにつきましては区画整理事業とは別事業になります。これは先ほど申しましたが、認可を受ける際にこの事業計画書には立体交差事業は別事業ということも記載してございますので、立体交差部については区画整理事業では用地空けまでという形になってございます。そのことについて、用地空けまでですから、まだ区画整理事業としてアンダーパスの工事をするわけではございませんので、都市計画道路7・5・1号線といいますか、今の旧青梅街道部分といいますか、そこはそのままの高さで、どういう形かは分かりませんが、今後事業を進める中で、暫定的な整備なのか、旧青梅街道を残したままなのかという形になりますけれども、これは東京都と調整しながら整備を進めていくことになっておりますので、通行ができなくなるようなことはございません。  また、アンダーパスの関係につきましては、これは前々からお話ししているのですけれども、羽村駅西口地区のJR青梅線の反対側、五ノ神側というのでしょうか。そちらとの立体部分との関係も当然、これは出てきます。ですから、地区外の部分も出てまいりますので、当然、これは地区外の部分、都道になってございます。やはり東京都がどういう形で今後整備していくかといったところは、これは区画整理とは別事業ですので、その辺は市として、これは区画整理部としてではないかもしれませんが、事業が完了した後なのか、事業が進行している途中なのか。いずれにしましても、東京都と十分、お話を聞きながらといいますか、調整を進めながら、東京都に確認して、そういう図面が出せる状況になれば、できるだけそういうものを提供していきたいということで考えてございます。以上です。 35 ◯議 長(橋本弘山) 山崎議員、他にまだこの質問に関してはたくさんありますか。 36 ◯13 番(山崎陽一) はい。 37 ◯議 長(橋本弘山) あくまでもこれは陳情に関しての質疑でございますので、あまりそれ以上は、申し訳ないのですけれども、広げないようにお願いしたい。この内容の中で質問していただきたいと思います。  他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 38 ◯9 番(鈴木拓也) ちょっと陳情とは間接的な関わりでの質問になってしまうかもしれないのですけれども。 39 ◯議 長(橋本弘山) 直接にしてください。 40 ◯9 番(鈴木拓也) 5月に東京都のほうで、副知事名義で依命通達というものが出されていまして、趣旨としましては新型コロナウイルス感染症対策に人的にも財政的にも注力する必要があるということで、停止・廃止する事業をいくつか列挙しまして、注力しようという通達なのです。その中に区画整理など都市計画事業も挙げられております。この通達に関しては市のほうはご存じでしょうか。 41 ◯議 長(橋本弘山) 今、お答えしていただきますけれども、これは今、直接、この陳情と関係ないので、そこはご了承いただきたいと思います。  答えられますか。区画整理部長。 42 ◯区画整理部長(石川直人) ただいま鈴木議員からございました東京都の依命通達の内容だと思うのですが、これは5月5日に出されているようです。副知事から、宛先がちょっと不明なのですけれども、いずれにしても依命通達ということで、都内部の職員、各局あるいは部に向けた文書ということで今の内容については受け止めております。ただ、その内容について東京都の各局あるいは職員宛ての文書に対して市が言及することはなかなか難しいと思います。  ただ、いずれにしても、今、私どもの事業については、東京都だけでは、4月の段階で国土交通省からその取扱いについて出ております。公共工事につきましては、あるいは緊急性がある場合については、この新型コロナウイルス感染防止対策の中でも事業を中止する必要があるということではございませんので、当然、感染防止に努めながら実施ができる公共工事としては認められて示されているものでございます。ただ、羽村市の場合には感染拡大を防止する観点から、さきの議員全員協議会でもご報告しましたけれども、5月末までは工事等については中止をして、6月からその状況を判断して再開させていただくというふうにご報告をさせていただいているとおりでございます。 43 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 44 ◯9 番(鈴木拓也) 陳情書の中でも、陳情の理由としまして「実現性の無い区画整理事業を永々と続けるべきでは無い」とありましたので、間接的な質問ということで、今、お聞きしました。5月中は事業停止というお話でしたけれども、今後も第2波、第3波という可能性が大いにあります。また、市民の暮らしや営業は非常に大変なことになりますので、これは5月一杯ということではなくて、もう少し長期間の歩みを、展望を持って、この土地区画整理事業の在り方も停止、我々は廃止ということを求めているわけですけれども、考えていく必要があるのではないかと思いますが、市長はどうお考えになるのか、お聞きいたします。 45 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。 46 ◯区画整理部長(石川直人) 今、申し上げました国土交通省の4月11日付の文書なのですけれども、これは国の直轄事業に対する工事等の対応に関しての文書通達でございます。その中では公共工事及び河川や道路などの公物管理。これは公共の施設ですけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条の規定に基づいて定められております新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中において、社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言時においても事業の継続が求められている業務として、この公共工事については位置づけられてございます。したがいまして、これまでそういった自粛をしてまいりましたけれども、全体の工事の工程ですとか、そういった影響もあります。それから、羽村駅西口の事業については最も身近な工事として、一般工事ではありますけれども、権利者の方々の対応もございますので、こういった対応に6月から再開させていただいています。当然、この中でも工事等の継続・再開にあたっては、緊急事態宣言の前後を問わず工事を継続・再開する場合には、例えば受注者における新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の実施状況を発注者が常に監視していくという状況も踏まえた中で、そういった感染予防対策を徹底して実施していく。当然、3密もそうですし、マスクの着用もそうですし、それから、うがい、手洗い、消毒というものも徹底しながら、感染拡大防止に努めながら、現在、取組みを再開させていただいたものでございます。 47 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。 48 ◯市 長(並木 心) ご質問の趣旨は分かります。コロナウイルス感染症対策は、先ほど所信表明の中でも申し上げましたが、一丸となって市民のために頑張ろうということでございますので、土地区画整理事業がこのコロナウイルス感染症対策に支障があるとか、そういうことの決定的な要因になるということを前提として考えてはおりませんけれども、この羽村にとって重要な施策については、きちんと積み重ねをしていきながら、コロナウイルス感染症対策のほうは別の対策としてきちんと取り組んでいく。こういう基本姿勢でございます。 49 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。18番 門間議員。 50 ◯18 番(門間淑子) 先ほどの市長の所信表明も受けて、今、この西口土地区画整理事業についてお尋ねいたします。先ほどの市長の所信表明では、世界あるいは日本経済の落ち込みと、それから、羽村市財政の落ち込みが報告されました。市内産業部門も非常に悪化している。それで、法人税も大きな影響を受けているということでした。この区画整理については、とりあえず3年間の債務負担は決まっておりますけれども、それから先の市の財政について支出額が10億円を超えていく。最も多いときは17億円。 51 ◯議 長(橋本弘山) 門間議員、その質問ですけれども、この陳情に関してですか。 52 ◯18 番(門間淑子) 関わります。そういう前提があって、この陳情の中には実現不可能だとおっしゃっているわけですけれども、今後の財政運営も含めて実現の可能性についてお尋ねします。財政状況からお尋ねします。 53 ◯議 長(橋本弘山) 財政状況ですか。この陳情とやはり関係ありますか。この陳情の内容について皆様議論していただきたい。 54 ◯18 番(門間淑子) 陳情の中にも実現不可能と言葉が入っておりますので、実現の可能性について財政面からお尋ねするわけです。 55 ◯議 長(橋本弘山) すみません。これはあくまでも、この中の、それは理由としてはそうですけれども、この陳情内容について皆様ご討議いただきたいと思うのですけれども。 56 ◯18 番(門間淑子) 陳情内容と深く関わっております。 57 ◯議 長(橋本弘山) いや、これはそう言えば何でも関わります。どういう形でもそれは関わりますけれども、この2陳情第3号についての具体的な内容についてご質疑いただきたいと思います。全般ではなくて、この陳情の趣旨について、本当に簡潔にお願いしたい。 58 ◯18 番(門間淑子) ここのところに、先ほどの質疑の中にもありましたように、私たちの知らないこともあったり、別事業があったり、全体構造の中では付帯工事があったりということが区画整理の場合にはあります。区画整理の今までの完遂だけではなくて、様々な事業が追加されてくる。その全体構造の中でやはり捉えていく必要があると思っておりまして、その中でこの陳情の中に「実現性の無い区画整理事業」という言葉が入っておりますので、この実現性について財政面からお尋ねしているわけです。 59 ◯議 長(橋本弘山) 門間議員、この中の陳情者の趣旨は、市長に計画案の都承認を受けよと勧告していただきたいというのがこの趣旨です。ですから、それに関したことの質疑をお願いしたいと私は言っております。 60 ◯18 番(門間淑子) バックグラウンドです。答えられないなら結構です。 61 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 62 ◯14 番(馳平耕三) 3月11日の市長宛ての請願についての陳情なわけですけれども、これについては回答がどういう形であったか。それと、今後どういう回答、また何らか回答するつもりがあるのかということと、2月25日のほうのことにも未回答だというのがあるわけですけれども、これについても何らか対応する考えがあるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。 63 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 64 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) これは先ほども、内容については個人の市長への手紙ないし請願という形なので、具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいのですけれども、まず、この2月25日の市は未回答ということについては、たまたま、この陳情の時期と請願が2月25日ということで、その辺のタイムラグはあるのですけれども、回答はさせていただいております。それと、3月11日の請願についてもご回答を差し上げていることが確認できました。以上です。 65 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。
    66 ◯14 番(馳平耕三) 中身は聞かないつもりでいますけれども、2つとも回答はいつされましたか。 67 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 68 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) まず、2月25日のものについては3月16日付。この陳情が出た日と同日に出てございます。それと、3月11日につきましては、回答の日付については、今、手元にありませんので、確認させていただければと思います。 69 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 70 ◯14 番(馳平耕三) 一つは、この時点では陳情者のほうは回答が未回答だということに対してのそれを議会から勧告せよということなわけです。2月25日の陳情に対しては未回答だということに対して議会から承認を受けよ、勧告せよということなのですけれども、まず、これについては回答したということですね。もう一つの内容については、それはここには「移転等に関する地権者負担をこれ以上増やさないように」という、これを議会から勧告せよということなのですけれども、そこの部分は、市はそれとは考え方が違うと考えてよろしいですか。 71 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 72 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) 上段のこの請願の内容とそれは異なっていると考えております。 73 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。17番 水野議員。 74 ◯17 番(水野義裕) 1回目の富永議員の質問に対して、区画整理総務課長は都との間でなっているという言葉がありました。具体的に文書等でエビデンスを残しているから、それに基づいてなっていると答弁されているのかどうかを伺います。 75 ◯議 長(橋本弘山) もう少し具体的に、なっているというのは。 76 ◯17 番(水野義裕) 都との約束で、都道を含めるとか含めないとかについての話し合いがしてあって、それで都との間で話がなっているという言葉があった。それに対しての具体的なエビデンスはどうかを伺います。 77 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 78 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) これは認可のお話になってございますけれども、この事業計画書というものが認可であるのですけれども、この中に都道、市道を含めて区画整理で地区内にある道路の整備については施工者である羽村市が整備するということが書いてございますので、これがいわゆるエビデンスになるのかなと考えております。以上です。 79 ◯議 長(橋本弘山) 17番 水野議員。 80 ◯17 番(水野義裕) ちょっと内容から外れるかもしれませんが、そういった外部、国とかと都かとの折衝記録についてはきちんと残してあるでしょうか。 81 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 82 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) これは平成15年のものですので、これは文書管理規定もございますから、どこまであるか分かりませんが、いずれにしても、その協議してきたものがまとまったものがこの事業計画書というものでございますので、この今までの協議の内容をまとめて事業計画書として東京都知事が土地区画整理法に基づいて認可を頂いておりますので、この内容が全てになるのかなと考えております。  それと、先ほどの馳平議員からのご質問の3月11日の請願の回答なのですが、3月26日付で回答させていただいてございます。以上です。 83 ◯議 長(橋本弘山) 17番 水野議員。 84 ◯17 番(水野義裕) そうすると、それぞれの折衝の結果が最終的に事業計画書としては落とし込まれていて、その間の交渉過程のものは残っていない。個別の何月何日、どこへ行って、どういう話し合いをして、どういう結論となったかという文書については個別に残しているのか、いないのか。 85 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 86 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) これは交渉といいますか、協議を進めてきているものですので、協議内容で基本的には法律に従って整備計画といいますか、計画を作っていけば特段、その内容に認可を頂いているものなので、必要な部分といいますか、残っているものもあると思うのですけれども、全てが全て協議の記録が残っているわけではないと認識しております。 87 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。13番 山崎議員。簡潔にお願いします。 88 ◯13 番(山崎陽一) この陳情そのものが都市計画道路3・4・12号線を委託したのかどうかというところから話が来ているので、それで都市計画道路3・4・12号線のことを聞いているのですが、よろしいでしょうか。  それで、先ほどアンダーパスに関して、これは別事業である。それから、同じ都市計画道路3・4・12号線の羽村大橋からの掘割部も、これは東京都がやるので別事業だと。これは答弁でも何度も聞いています。ということがまちなみにも、それから、広報はむらの図にも出ていないのです。この地図を見ると、掘割部もアンダーパスの部分も全部、羽村がやるように色づけがされていて、しかも羽村大橋からの掘割部の工事期間は令和6年まで。それから、アンダーパスの部分は令和11年まで。これは色づけを見ると、この時期に全部できると権利者は見ています。だから、この図がそもそも誤解を生むきっかけになっている。陳情者にも誤解を生むきっかけになっている。都市計画道路3・4・12号線の一番重要な部分の羽村大橋から上がってくる掘割部とJR青梅線のアンダーパスの部分は別事業で、いつになるか分からないにも関わらず、一方は令和6年まで、一方は令和11年までとなっている。ここら辺が誤解を生むので、まずこういうところから直したほうがいいのではないかと私は地権者の一人として思いますが、いかがでしょうか。 89 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理総務課長。 90 ◯区画整理総務課長(橋本雅央) ご指摘のとおり、これまでの一般質問でもございましたけれども、まちなみ等の記載ではより分かりやすいように、あくまでも、この都市計画道路3・4・12号線の立体交差部分につきましては、これは今後、別事業であるということをちょっと工夫してお示しさせていただければと考えてございます。以上です。 91 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。山崎議員、あとどのくらいありますか。 92 ◯13 番(山崎陽一) 最後です。 93 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。 94 ◯13 番(山崎陽一) 分かりやすいようには結構なのだけれども、やはり事実と違うことを書かれてはまずいと思う。先ほど水野議員からの質問にもありましたが、東京都との交渉記録はありますね。これはちゃんと書いてある。山本助役の頃から西多摩建設事務所に行って行っているではないですか。あるとしたら、あるとお答えしたほうがいいです。これは記録がありますから。 95 ◯議 長(橋本弘山) それで最後の質問でよろしいですか。 96 ◯13 番(山崎陽一) はい。 97 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。 98 ◯区画整理部長(石川直人) 区画整理で、この事業計画の認可を受けるためには東京都はじめ関係機関と事前の協議が必要になってまいります。この事前協議の中では様々求められる資料を提出し、そして協議をするわけです。その中で今、お問合せがあったように、では、全てがあるかというと、これは全て確認ができないものですから、全てあるということは申し上げられないのですが、今、山崎議員ご指摘のとおり、当然、西多摩建設事務所もそうですし、東京都本庁もそうですし、警視庁もそうです。こういった協議をしている経過、当時の資料。こういうものは、全てはあるかどうか、今の段階で確認はできませんけれども、基本的な部分はきちんと残っているというものでございます。 99 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯議 長(橋本弘山) これをもって、質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、13番 山崎陽一議員。 101 ◯13 番(山崎陽一) 2陳情第3号「西口区画整理事業の都道造成案に勧告を」を趣旨採択とします。理由は3点。1 陳情者によると「東京都は都道造成を羽村市に委託していない」。一方、羽村市は「区画整理事業として認可を受けている」。また、都道3・4・12号線、JR踏切のアンダーパスと7・5・1号線の交差に関しても誤解があるようです。市長は常々「地権者に寄り添った、丁寧な説明をする」と答弁しているのであれば、地権者である陳情者にもより丁寧な説明で理解を求めるべきではなかったかと考えます。  2 都道3・4・12号線沿線が事業の優先地域とされていますが、JR踏切交差部は区画整理とは別事業、また羽村大橋からの掘割部は東京都施行で計画は示されていないです。一方で、広報はむらやまちなみの整備設計図では施工予定年度が踏切部は令和11年で、羽村大橋からは掘割部も含めて令和6年度までです。いずれも羽村市施行の図が描かれています。しかしこれは、土地を開ける時期で道路完了ではないということです。仮に事業を進めるならば、以前から求められている立体模型で示して建設完了時期を明らかにすべきではないかと考えます。  3 陳情者は実現性のない区画整理事業を永々続けるべきではないと求めています。東京都が5月5日、コロナ禍に対する依命通達を出しました。都民の生命、生活を守るための施策を重点的に進めるため、休止する事業として都市開発や区画整理事業を挙げております。都のコロナ対策補正予算は5800億円で財政調整基金の95パーセントを取り崩し、493億円まで激減します。財政が悪化すれば今後、都からの区画整理事業に対する交付金、補助金にも影響するでしょう。これは羽村市財政や西口区画整理にも同じことが言えます。  以上のことから、陳情理由には誤解の部分もありますが、区画整理を進めるべきではないという点について、私も同感であり、趣旨採択とします。 102 ◯議 長(橋本弘山) 次に、8番 富永訓正議員。 103 ◯8 番(富永訓正) 2陳情第3号「西口区画整理事業の都道造成案に勧告を」を求める陳情書について、不採択とすべき立場からの討論を行います。  西口区画整理事業における都道を含めた道路整備については、平成15年4月に東京都知事の認可を受けた上で羽村市長が事業計画を決定し、進めている事業であります。また、先ほどの質問に対する答弁からも、議会として市長に対し勧告すべき性質のものではないため、本陳情は不採択とすることが妥当であると考えます。 104 ◯議 長(橋本弘山) 以上で、通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 105 ◯議 長(橋本弘山) ただいま、本件については、趣旨採択を求める討論と不採択とすべきとして採決を求める討論がありましたので、まず、趣旨採択についてお諮りいたします。本件は趣旨採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 106 ◯議 長(橋本弘山) 起立少数であります。よって、本件は趣旨採択としないことに決定いたしました。  それでは、趣旨採択とすることに賛成された議員において、再度、結論づける方向での討論がありましたら、お願いいたします。      (「なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯議 長(橋本弘山) それでは、討論がありませんので、これをもって討論を終了いたします。  これより、2陳情第3号の件を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] 108 ◯議 長(橋本弘山) 起立少数であります。よって本件は、不採択と決定いたしました。  次に、日程第5、議案第42号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 109 ◯市 長(並木 心) 議案第42号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  主な改正の内容ですが、1点目は、市民税関係の法改正に関する規定の整備。2点目は、固定資産税関係の法改正に関する規定の整備。3点目は、市たばこ税関係の法改正に関する規定の整備。その他、法改正に伴う所要の規定の整備及び元号表記の変更を行ったものであります。なお、この条例は、令和2年4月1日から施行したものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 110 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 111 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第42号、専決処分を行いました羽村市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例につきまして、細部の説明をさせていただきます。お手元に配付しております議案第42号資料をご覧ください。  1ページ目、第35条の3の2及び第35条の3の3につきましては個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書及び個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定であります。ひとり親に対する控除の見直しに係る法改正に伴い、それぞれの扶養親族等申告書の記載事項のうち、単身児童扶養者に関する記載が不要となりましたことから削除するものであります。  3ページをご覧ください。第53条につきましては固定資産税の納税義務者等に関する規定で、所有者が不明な土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、第4項と併せ第5項に使用者を所有者とみなして課税台帳に登録・通知し、税を課することができる規定を整備するほか、法改正に伴う項番号の変更等に対応するものであります。  7ページをご覧ください。第73条の3につきましては現所有者の申告に関する規定で、所有者が不明な土地等に係る固定資産税上の課税上の課題に対応するため、現所有者の申告書の提出義務等を規定するものであります。  8ページをご覧ください。第74条、固定資産に係る不申告に関する過料につきましては正当な理由なく申告しなかった場合に過料を科することについて規定するものであります。第94条につきましてはたばこ税の課税免除に関する規定でありまして、課税免除事由に該当することを証する書類の添付を不要とし、自己においてこれを保存している場合でなければ課税免除が適用されない旨を規定するものであり、この改正に連動しまして、9ページの第96条、たばこ税の申告納付の手続の規定において項番号を変更するものとなっております。  10ページをご覧ください。付則第10条につきましては肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例に関する規定でありまして、特例の適用期限を3年延長し、令和6年度までとするものであります。  11ページをご覧ください。付則第12条の3、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合につきましては固定資産税に関する規定でありまして、法改正に伴う課税標準の特例が廃止されたことなどに伴い、第2項及び第15項を削除するとともに、第6項を第9項に変更し、このほか、法改正により生じた項番号の変更等に対応するものであります。  20ページをご覧ください。20ページの中段からは条例付則の部分になっております。第1条では施行期日を規定しておりまして、施行日は令和2年4月1日としております。次に、第2条から第3条までにつきましては今回の改正に伴う経過措置をそれぞれ規定しており、第2条は市民税関係、第3条は固定資産税関係となっております。  次に、22ページから33ページまでにつきましては平成27年から平成31年までに行われた改正条例の一部を改正するもので、全て元号の表記の変更を行うものとなっております。  34ページ以降については第2条関係として、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正するものとなっております。34ページ第24条、個人の市民税の非課税の範囲に関する規定で、ひとり親に対する控除の見直しに係る法改正に伴う対応として、非課税の対象から単身児童扶養者を削除するものとなっております。  34ページの下段、付則第1条の施行期日と35ページ、付則第3条の規定につきましては不要となった規定を削除するもので、35ページ下段において新たに本改正条例付則第1条で施行期日を令和2年4月1日と定め、第2条で市民税に関する経過措置を規定するものとなっております。  以上で、議案第42号の細部説明とさせていただきます。 112 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時11分 休憩                                     午前11時20分 再開 113 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第42号の質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 114 ◯9 番(鈴木拓也) 所有者が不明な土地の課税に関して、使用者をみなして課税するというところがあるのですけれども、所有者が不明な土地は市内においてどういう状況になっているのか。所有者が不明な土地の状況です。それから、今度法改正しますと、その状況がどう変化すると見込んでいるのか、お尋ねします。 115 ◯議 長(橋本弘山) 課税課長。 116 ◯課税課長(平原貞幸) ただいまお尋ねの所有者不明土地に関するご質問でございます。状況ということでございますが、課税上の状況ということで申し上げさせていただければと思います。  今、所有者不明土地につきましては、例えば相続が発生したときになかなか手続、登記等が行われないということで、なかなか所有者が定められないケースがございます。こちらにつきましては、調査を尽くしまして、時間をかけて調査をするような形を取っておりまして、これが固定資産税の課題となってございます。こちらについて、調査を尽くして、状況ということでございますが、現在のところ、羽村市におきましては、調査をしまして、こちらの納税義務者を相続人の代表者を指定していただいたりとか、こちらの地方税法に基づく手続を行いまして限定ができているような状況でございます。  今後、所有者不明土地とか空き地の部分につきまして、そういった状況が増えてくるといったところで、この地方税法の改正がなされております。今後につきましては、こちらの制度を活用しまして、速やかにこちらの納税義務者を指定するといった手続に入っていくことでございます。具体的には、例えば土地と家屋が所有者が異なるケースがございます。土地について相続が発生して所有者が分からない状況があった場合に、家屋につきましては使用者がおりますので、そういった形を想定して、こちらのほうが改正されていることでございますので、より納税義務者を速やかに指定しまして、適正な課税ができるようになると考えてございます。以上です。 117 ◯議 長(橋本弘山) いくつだということを言っていませんでしたか。数ではありませんでしたか。どのくらいあるかということを話していますね。 118 ◯課税課長(平原貞幸) ございません。 119 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。16番 濱中議員。 120 ◯16 番(濱中俊男) 議案概要書を見ますと、この主な内容ということで4点書いてございますね。1点目が市民税、2点目が固定資産税、3点目が市たばこ税ということなのですけれども、それぞれの羽村市への影響額はどのくらいになるのか。また、この1番目の市民税関係では対象者は羽村市にどのくらいいらっしゃるのか、お伺いいたします。 121 ◯議 長(橋本弘山) 課税課長。 122 ◯課税課長(平原貞幸) ご質問の点でございます。議案概要書の主な内容の4点、4項目ございますが、こちらにつきまして、今、お尋ねのとおり、市民税関係で市民の方への税の影響がございます。ほかの固定資産税、たばこ税につきましては、手続の簡素化でありますとか、納税義務者を指定する方法を規定するものでございますので、税の金額に対する影響はないと考えてございます。  市民税関係の影響でございますが、こちらの未婚のひとり親に対する税制上の措置というところで大きく改正がございます。現在、羽村市におきましては、想定で82ほどの影響があると見込んでおりまして、税額につきましては、こちらは控除対象が増える関係で、マイナス144万円ほどを見込んでございます。以上です。 123 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。
     お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第42号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第6、議案第43号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 128 ◯市 長(並木 心) 議案第43号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、羽村市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第43号資料のとおり、固定資産税の課税標準の特例に関する法改正に伴い、家屋に係る課税標準の特例が廃止されたことから、該当項目を削除するとともに、条例に該当する項番号の修正、元号表記の変更等、所要の規定の整備を行ったものであります。なお、この条例は、令和2年4月1日から施行したものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 129 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 130 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 132 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第43号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 133 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第7、議案第44号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 134 ◯市 長(並木 心) 議案第44号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第44号資料のとおり、国民健康保険税の課税限度額を変更したもので、第2条第2項に規定する基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に2万円引き上げ、同条第4項に規定する介護納付金に係る課税限度額を16万円から17万円に1万円引き上げたものであります。また、国民健康保険税の軽減措置において、第11条中の基礎課税額及び介護納付金に係る課税限度額を引用する部分を改正後の金額に改めるとともに、同条第2号に規定する均等割の5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定の際、被保険者の数に乗ずるべき金額を28万円から28万5000円に5,000円引き上げる、同条第3号に規定する均等割の2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定の際、被保険者の数に乗ずるべき金額を51万円から52万円に1万円引き上げたものであります。なお、この条例は、令和2年4月1日に施行したものであります。また、付則第2項において年度における適用区分について経過措置を設けたものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 135 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番 浜中議員。 136 ◯4 番(浜中 順) 1つ質問します。課税限度額の見直しによって増える人、対象者数と総合計の金額、多分、基礎課税限度額と介護納付金の課税限度額の人、多分ダブっていると思うのですけれども、その対象者数全体とその総合計額。それから、軽減措置に当たる人、増えた人の数の5割軽減の対象者数総数と総金額。それから、2割軽減の対象者数と総金額で、それぞれ課税限度額見直しの総合計と軽減措置を受けた額の総合計、差引きの金額を教えてください。 137 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 138 ◯市民課長(鈴木宏哉) ただいまのご質問ですが、まずお断りをさせていただきたいと思います。こちらの計算は全て世帯数ということで出しておりますので、世帯数で報告をさせていただきます。課税限度額の引上げは総合計で313世帯の方々が増額になり、こちらは昨年の課税データを使っておりますので、今年度やった場合とは差が出ると思いますが、試算では313世帯の方が増額となる。その金額は約250万円と算出しております。  次に、負担軽減の拡大のほうです。こちらにつきましては、影響を受ける対象世帯数とすると全部で31世帯で、金額にしますと96万円、税収が減となる。内訳ですが、5割軽減世帯で24世帯が増える。それで、2割軽減世帯で7世帯が増えるという試算をしております。あと、これの増額するほう、減額するほうの差引きでございますが、154万円ほど増額になるものと算出しております。以上です。 139 ◯議 長(橋本弘山) 4番 浜中議員。 140 ◯4 番(浜中 順) こういうコロナの状況、市民の生活が厳しい中で、市がこういう形で保険料を増額的に徴収するということはちょっと厳しいかななどと思うのですけれども、その辺、どのように考えていらっしゃるか、お願いします。 141 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 142 ◯市民課長(鈴木宏哉) そちらにつきましては、この税の賦課とは別に、減免制度や猶予制度のほうで対応するよう、制度を整備しております。以上です。 143 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 144 ◯14 番(馳平耕三) 今の点に少しお聞かせいただきたい。ここ数年、ずっと国民保険は上がってきていて、家計はかなり厳しくなっていると思っています。それで、ここで新型コロナウイルスの影響で家計もすごい影響を受けていますから、国民保険を払えなくなってくる人はたくさんいるだろうと思うわけですけれども、この減免について、また猶予制度について、もう一回きちんと、今までは全然それに当たらなかった人でもきっとそれに当たってしまうような人が出てくるのではないのかと思うので、きちんと減免制度や猶予制度について、市民に徹底するべきなのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 145 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 146 ◯市民課長(鈴木宏哉) その周知につきましては、既に始まっている部分、これからの部分があります。ご意見のとおり、こちらのほうでもしっかり周知をしてまいりたいと考えておりまして、来月、当初課税の通知を発送する際、その通知書の中に全世帯の方々に対して案内通知も差込みをしまして送付させていただきたいと考えています。広報などでも、また再度周知をさせていただければとは考えております。以上です。 147 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 148 ◯14 番(馳平耕三) 減免の中に、昨年に比べて収入が3割以上減ってしまうとか、また、運転資金の借入を返済していて生活が苦しい。それから、急な申請による出費で生活が圧迫されている。こうしたことに当たる人は相当多いのではないのかと思うわけですけれども、そうしたこともきちんとその中では言っていただけるということでよろしいですか。 149 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 150 ◯市民課長(鈴木宏哉) 要件はございますが、その要件内のことでこういった条件ですというのは細かくご案内させていただきたいと思っております。時期もこういう時期でありますので、まずは市役所に電話をしてくださいというご案内をさせていただいてあります。そこで皆様が置かれている状況とかを勘案しまして、では、どこの部分が該当するのか、それは残念ですが、ちょっと該当できないのかというご案内はさせていただきます。今後もこのコロナの感染防止対策が続く状況の限り、電話で個別対応をさせていただきたいと考えております。以上です。 151 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 152 ◯14 番(馳平耕三) では、先ほどの答弁の中であった154万円の増になるのは市にとって増ということだと思うのですけれども、154万円の増になるというものは、その減免措置とか、あとは増えるであろう、予測される、そういうものは入れなくて今の計算になっているということでよろしいでしょうか。多分、相当な人が減免に関わってくるのではないのかと思うわけですけれども、そういう形でよろしいかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 153 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 154 ◯市民課長(鈴木宏哉) こちらの先ほどのご案内の数値ですが、令和元年度のデータを使用しておりまして、そのデータそのものでお示しをさせていただいておりますので、コロナの影響というものは反映していない額となっております。以上です。 155 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 156 ◯9 番(鈴木拓也) 増税になる方は所得が高い方なのでしょうけれども、いくら以上の方が増税ということになるのか、お尋ねします。 157 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 158 ◯市民課長(鈴木宏哉) 給与収入ベースで試算した数値がございますので、それをご案内させていただきたいと思います。改正後の限度額で影響を受けるラインといいますか、そこの限度額99万円というところは給与収入に換算すると、お一人世帯ですと概ね1370万円で、あと、4人の世帯の場合も出しております。これは父、母、子2人ということで試算をしております。そちらのほうで限度額99万円に達する方々となると、給与収入ベースで1230万円ほどと試算をしております。以上です。 159 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 160 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 161 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 162 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第44号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 163 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第8、議案第45号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市中小企業振興及び環境配慮資金融資条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 164 ◯市 長(並木 心) 議案第45号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化している市内中小企業者を支援するため、羽村市中小企業振興及び環境配慮資金融資条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市中小企業振興及び環境配慮資金融資条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第45号資料のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに申込みが行われた融資に係る保証料の補助割合を2分の1から全額に引き上げ、所要の規定の整備を行ったものであります。なお、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から遡及して適用したものであります。また、この条例の公布は専決処分日である令和2年4月7日に行ったもので、同日から施行したものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 165 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 166 ◯9 番(鈴木拓也) この条例の変更をしたうえで、申込みとか、あと、実際に利用を始められた方の状況がどうなっているか、お尋ねします。 167 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 168 ◯産業振興課長(宮田満裕) ただいまの鈴木議員からのご質問ですが、こちらの制度を拡充した後の今日に至るまでの利用件数は現在10件となってございます。その10件の方々につきましては、製造業の方もいらっしゃれば、飲食業の方、サービス業の方、多岐にわたる業種の方にご利用いただいているところでございます。以上です。 169 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 170 ◯9 番(鈴木拓也) 意外と少ないのかななどと思ったのですけれども、その辺はどう分析されておりますでしょうか。 171 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 172 ◯産業振興課長(宮田満裕) ただいま市長からご説明いたしましたとおり、従前の市の融資制度を拡充し、国や東京都の制度が後にいろいろ制度設計されて現在適用されているところですけれども、基礎自治体として地域の事業者の皆様により早く融資の拡充を図って、この不況を乗り越えていただきたく支援したものでございます。また、窓口等には市内の事業者様がお悩みになられて、ご相談を数多く頂いているところで、それらにつきましては様々な制度がございますので、それぞれのニーズに合った内容をご案内し、現在も引き続き、市のこの融資制度も含めた形でご案内をさせていただいているところでございます。以上です。 173 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 174 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 175 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。
         (「なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより、議案第45号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 177 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第9、議案第46号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 178 ◯市 長(並木 心) 議案第46号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給するため、羽村市国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  改正の内容ですが、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないときに傷病手当金を支給するため、必要な改正を行ったものであります。なお、この条例は、公布の日から施行したものであります。また、この条例の公布は専決処分日である令和2年4月21日に行ったもので、同日から施行したものであります。  細部につきましては、市民生活部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 179 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。 180 ◯市民生活部長(島田裕樹) 議案第46号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例〕」の細部につきまして、ご説明いたします。お手元に配付の議案第46号資料の1ページをご覧ください。  本改正は、期限つきの特例措置を講じるものであるため、付則において必要な事項を定めています。まず、既存の付則を付則第1条とし、第1条の次に付則第2条、第3条、第4条を新たに加えています。  第2条では傷病手当金の支給要件、支給額、支給期間について定めており、第1項では、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われ労務に服することができなくなった場合に3日を経過した日以降の労務につくことを予定した日について傷病手当金を支給することとしています。第2項では、1日当たりの傷病手当金の額を直近3か月間の給与等の日額の3分の2相当額とし、2ページ目の第3項におきましては、支給期間について支給開始から1年6か月を超えない期間と定めています。  第3条及び第4条は傷病手当金と給与等との調整について定めており、第3条では、労務に服することができない期間に対し給与等の全部または一部を受けることができる場合は傷病手当金は支給しないこととしますが、受けることができる給与等の金額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給することとしています。  第4条におきましては、労務に服することができない期間に対し、受けることができるはずであった給与等の全部を受けることができなかった場合には傷病手当金の全額を、一部を受けることができなかった場合には傷病手当金との差額を支給することを定めております。  改正後の規定につきましては、令和2年1月1日からの適用となる旨を付則で定めております。  以上で、議案第46号「専決処分の承認を求めることについて〔羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例〕」の細部説明とさせていただきます。 181 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番 浜中議員。 182 ◯4 番(浜中 順) 今、これに対する相談とか申請の状況はどのようになっているのか、お伺いします。 183 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 184 ◯市民課長(鈴木宏哉) 直近の状況、昨日までで、今のところは2件、相談がありまして、その相談で止まっている状況となっています。以上です。 185 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 186 ◯9 番(鈴木拓也) コロナウイルスに感染して3日以上休んだ方は受けられるというのは分かりやすいのですけれども、感染が疑われる方も含めていますね。具体的には、感染以外の人ですから、どういうケースが想定されているのか、お尋ねします。 187 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 188 ◯市民課長(鈴木宏哉) 基準は最近変わった部分もあると思いますが、当初の頃から37度5分以上発熱症状があって体の具合が悪いなど症状が出る場合には出勤を差し控えてくれということがあったかと思います。その方々を疑われる者と定義しまして、感染した方と同様に、休んだ期間、事業主様などの証明を頂くことにはなりますが、その期間について感染症の方と同様な手当を措置するものでございます。以上です。 189 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 190 ◯9 番(鈴木拓也) 確認しますと、結果的に感染していなかった場合でもこの条例に適用されて出るということでいいのでしょうか。 191 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 192 ◯市民課長(鈴木宏哉) 雇用主などからの、本当に出勤することになっていましたけれども休みましたという証明が出さえすれば、その該当になります。以上です。 193 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 194 ◯14 番(馳平耕三) 今のところなのですけれども、第3条の途中からのところで、発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けることができるという話の部分なのですが、非常にこの後、例えば第2波とかがあった場合に難しい部分があって、インフルエンザとかとも区別がつかない。当初、それで発熱があって、また、かなり高熱で、何日か休まないといけないという状況が出てくるだろうと思うわけですけれども、それがたとえ最終的にインフルエンザだと分かったとしても同様の形で受けられるということでよろしいですか。 195 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 196 ◯市民課長(鈴木宏哉) 今、こちらのほうで専決処分させていただいた内容につきましては、馳平議員がおっしゃるとおりの内容です。結果的に陰性とされても、実際休んだ期間について休業補償的な手当を支給するものでございます。以上です。 197 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 198 ◯14 番(馳平耕三) 先ほどの答弁の中にそれぞれ当該企業からという話があったわけですけれども、個人からでもその件に関して、そういうことで休んだということで、それを主張することはできるということでよろしいのですか。 199 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 200 ◯市民課長(鈴木宏哉) こちらの制度は要件のところで給与等の支給を受けているものになりまして、基本的には事業主なり依頼主なりがいる方々を対象としております。もう一方で、こちらの手当とはまた別になるのでしょうが、個人事業主などの方は事業の補償としてのほうの手当で補償が出るような制度になっているものでございます。以上です。 201 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 202 ◯14 番(馳平耕三) 今の中で、雇用者がこの制度を知らない場合で、本人が休まざるを得なくなった場合に、やはりそれをきちんと本人から雇用者に伝えて、この制度があるということが分からないと、使用者はほとんどこれを分かっていないと思うので、こんな条例が出てきたということを知らないと思うので、そうしたことはきちんとやはり雇用者にも徹底していく必要があるのではないかと思っているわけですけれども、いかがでしょうか。 203 ◯議 長(橋本弘山) 市民課長。 204 ◯市民課長(鈴木宏哉) 被保険者の方々への周知につきましては、広報であったり市ホームページであったり、先ほどご紹介させていただきましたが、当初課税の納税通知書を全通知にご案内をさせていただいております。あと、もう一つ、別の件であるとは思いますが、例えば雇用主が法的に負担しなければいけなかったものを結果的に負担しなかった場合にも、こちらのほうの付則第4項のところで市が企業に代わって手当を支給する。それで、企業から返済を求めるという条文を規定しております。以上です。 205 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 206 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 207 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第46号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 209 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  しばらく休憩いたします。                                     午前11時56分 休憩                                     午後1時00分 再開 210 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、日程第10、議案第47号「専決処分の承認を求めることについて〔令和2年度羽村市一般会計補正予算(第1号)〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 211 ◯市 長(並木 心) 議案第47号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている市内の中小企業者の資金繰りを支援するため、市の中小企業資金融資制度を拡充することとし、そのための予算を措置する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年度羽村市一般会計補正予算(第1号)を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ2150万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ220億2750万円としたものであります。補正の内容ですが、歳入につきましては、財政調整基金繰入金を2150万円措置したものであります。歳出につきましては、制度の拡充に必要な経費を見込み、中小企業振興資金利子補給金等を歳入と同額を増額したものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 212 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 213 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 215 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第47号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 216 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第11、議案第48号「専決処分の承認を求めることについて〔令和2年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号)〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 217 ◯市 長(並木 心) 議案第48号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症による影響により労務に服することができない国民健康保険被保険者に対して傷病手当金を支給するため予算を措置する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算(第1号)を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ126万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ59億2436万円としたものであります。補正の内容ですが、歳入につきましては、傷病手当金に係る都支出金を126万円措置したものであります。歳出につきましては、保険給付費療養諸費に新たに傷病手当金の項目を設け、歳入と同額を措置したものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 218 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 219 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    221 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第48号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 222 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  次に、日程第12、議案第49号「専決処分の承認を求めることについて〔令和2年度羽村市一般会計補正予算(第2号)〕」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 223 ◯市 長(並木 心) 議案第49号「専決処分の承認を求めることについて」、ご説明いたします。  本案は、令和2年4月20日に閣議決定された国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく特別定額給付金事業などを実施するための予算を措置する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年度羽村市一般会計補正予算(第2号)を専決処分させていただいたもので、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ56億6700万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ276億9450万円としたものであります。補正の主な内容ですが、歳入につきましては、国庫支出金56億6100万円と都支出金600万円を措置したものであります。歳出につきましては、特別定額給付金給付事業に要する経費55億8788万7000円、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に要する経費7311万3000円、東京都の緊急対策に基づき妊婦を対象に実施する新型コロナウイルス感染対策用出産子育て応援品に関する経費600万円を計上したものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご承認くださいますようお願いいたします。 224 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 225 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第49号の細部についてご説明いたします。お手元の議案(その1)の中の議案第49号「専決処分の承認を求めることについて」の3ページからが一般会計補正予算書(第2号)となっております。  4ページをご覧ください。第1表歳入歳出予算補正ですが、今回の補正予算は56億6700万円の増額補正です。  10ページ、11ページをお開きください。まず歳入について、16款国庫支出金は56億6100万円の増です。特別定額給付金給付事業費補助金については市民1人当たり10万円を給付する特別定額給付金に係る補助金で、補助率は10分の10です。次に、特別定額給付金給付事務費補助金は特別定額給付金事業の実施に必要となる事務費に係る補助金で、補助率は10分の10です。次に、子育て世帯への臨時特別給付金補助金については令和2年4月の児童手当受給者に対して児童1人当たり1万円を支給する事業に係る補助金で、補助率は10分の10です。  次に、17款都支出金は600万円の増です。出産・子育て応援事業補助金については新型コロナウイルス感染症に対する東京都緊急対策第4弾に掲げられたもので、妊婦を対象として実施する出産・子育て応援事業に係る補助金で、補助率は10分の10です。  12ページ、13ページをお開きください。ここから歳出です。  2款総務費は55億8788万7000円の増です。特別定額給付金給付事業に要する経費を計上いたしました。特別定額給付金55億3000万円を計上するほか、給付に必要となります特別定額給付金システム開発委託料や特別定額給付金給付事業従事者派遣業務委託料、郵便料や口座振込手数料などを計上いたしました。  次に、3款民生費は7911万3000円の増です。利用者支援事業に要する経費600万円については東京都の補助金を財源として、令和2年度に面接する妊婦を対象に新型コロナウイルス感染対策用出産子育て応援品を配付するものです。子育て世帯への臨時特別給付金の支給に要する経費については、令和2年4月の児童手当受給者に対して児童1人当たり1万円を支給するため、臨時特別給付金7000万円を計上するほか、支給に必要となるシステム開発委託料や郵便料、口座振替等手数料などを計上いたしました。  以上で、議案第49号の細部説明とさせていただきます。 226 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。7番 中嶋議員。 227 ◯7 番(中嶋 勝) 特別定額給付金も含めた大変な作業が現在も行われているということで、議会としても日程等、また皆様に十分時間を取っていただけるような配慮をしてきたわけなのですが、この特別定額給付金、申請が現在何パーセントぐらいあって、給付が何パーセントぐらい進んでいるのか等の現状をお聞きしたいと思います。  それから、5月末ぐらいから送られてきていると思うのですが、その方たちとかのピークが6月に入ってきていると思うのですけれども、どのくらいに市民の皆様のところに届く感じになっているのか、お聞きしたいと思います。  それから、子育て世帯臨時特別給付金、そして、妊産婦の方の都の出産・子育て応援。この辺も現状をお聞きしたいと思います。 228 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 229 ◯企画総務部長(市川康浩) それでは、特別定額給付金関係のご質問にお答えさせていただきます。1点目の申請件数、給付件数でございますけれども、6月8日現在で約2万件の返送がございます。率にして77パーセント程度の返送となってございます。  それから、給付の状況でございますけれども、振り込みの手続、いわゆる伝票処理といいますか、そこまで終わっているのが今、9.5パーセントとなってございます。  それから、今後の見込みでございますけれども、申請のピーク等でございますけれども、28日に郵便局に持ち込みまして、以後、郵送されまして、6月1日からの週にかなりのピークで返ってきております。それで、先ほど言った現在、郵送、オンライン、それから、持ち込みもございますけれども、そういったもので約2万件ということで、ここのところ、少し返送については緩やかになってきているという状況でございます。  支給につきましては、今、鋭意努力してやっておりますけれども、既に処理ができているものから順次給付をしていくということで、当初から申し上げている約3週間から4週間、約1か月以内にはお手元に届くようにということで今、努力をしているところでございます。いろいろな支給事務を今、やっているところでございますけれども、一日も早く市民の皆様に届けるよう、今後も事務を進めてまいりたいと考えております。 230 ◯議 長(橋本弘山) 子育て支援課長。 231 ◯子育て支援課長(吉岡泰孝) 2点目の子育て世帯への臨時特別給付金の関係でございます。こちらにつきましては、一般の方と公務員の方、それぞれ手続が変わってきておりまして、一般の方につきましては5月末にご案内をさせていただきまして、申請のほうは必要ありませんので、こちらのほうで児童手当の支給対象者に向けて、6月30日支給ということで準備を進めております。  それと、公務員の方につきましては、お勤め先から証明をしていただいて、ご自身でお住まいの市町村に申請をしていただくような仕組みになってございます。羽村市のお住まいの公務員の方については、順次、申請を郵送でも窓口直接でもお受けしておりますので、そちらのほうを受け付けております。こちらについては、6月末までに申請書を頂けた方については7月15日支給ということで進めております。受付自体は10月1日まで申請は受け付けておりますので、その間に公務員の方は申請をしていただければということで対応しております。以上です。 232 ◯議 長(橋本弘山) 子育て相談課長。 233 ◯子育て相談課長(山本明子) ただいまの中嶋議員の3点目、育児パッケージの現状についてご報告させていただきます。5月14日から妊婦に対してアンケートを送付しまして、順次、アンケートが返ってきたところから送付で育児パッケージを配送してございます。アンケートの中には、やはりこの新型コロナウイルスの関係で大変、里帰りができなくて心配ですとか、上の子の学校休業に伴う育児が大変だとかというところのご心配も寄せられていることから、寄り添った支援がそこでもできるようにということで現在対応しております。現在、これから妊娠届を出される方も含めて今年度600件の想定でしたが、ただいまの配付状況は213件、全体の35パーセントとなっているところです。以上です。 234 ◯議 長(橋本弘山) 7番 中嶋議員。 235 ◯7 番(中嶋 勝) 状況は分かりました。  特別定額給付金なのですけれども、お答えあったように、何しろスピードということで、職員の方も本当に頑張っていただいているのは見ていてよく存じております。しかしながら、他の自治体との比較をされることが多くありまして、その辺、どうしてスタート時点から差が出ていたのかというところを検証したいと思っているのですけれども、国の1次補正というのは同じ期で決まって、そこから実質的に動くのでしょうけれども、その辺で、システムの関係とかいろいろあると思うのですけれども、どういう形で支給の差が出てきているのかというところをお聞きしたいと思います。  それから、入金予定なのですけれども、一日でも早くということで、市民の方も一日も早くということで首を長くしていらっしゃると思うのですけれども、いつからいつに出した人は何日から何日ぐらいに入金がされますみたいな、ある程度の幅のお示しができないかとは思いますけれども、その辺はどうなのかと思います。  あと、コールセンターを設けていただいて、非常に多くの相談があったかと思うのですけれども、それは大体何件ぐらいあって、どんな声が多かったのか。そして、その声にどのように対応したのかというところをお聞きしたいと思います。 236 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 237 ◯企画総務部長(市川康浩) 支給の差ということでございますけれども、今、中嶋議員からお話しのように、国の補正予算、当初の制度から変わったというところもございます。市にそれらの情報が届いたのが4月末でございますので、それから急遽、事務体制・執行体制を整えて準備をしてきたところでございます。  羽村市といたしまして一番の課題といいますか、まず一番の基本となりますのがシステムの関係で、この関係を今あります、私どもで使用している電算委託会社との調整をしまして、システムの開発、その他と調整をする中で、最終的に印刷物、いわゆる申請書の印刷までの日程が5月26日と示されたところでございます。それを一日も早くということでございますけれども、システムの完成を待って、その後、急いでやっているところでございます。  他団体のところにつきましては、それぞれの状況があって、報道ベースではありますけれども、当初に入れたところであればいろいろ様々な支障があるという情報もありますけれども、そこの各団体でのやり方があるのかなと思っております。この西多摩周辺におきましては、ある程度同じぐらいのところのスケジュール感ということで承知をしているところでございます。  それから、入金予定でございますけれども、先ほどお話しさせていただいたとおり、当初のところについては3週間、概ね1か月というお示しをさせていただいているところでございます。いかんせん、ちょっと処理が大量にありまして、それから、申請書の審査、記載内容のもの、添付書類。こういったもののいろいろ様々なところをクリアしながらの最終的な入金事務ということになりますので、先ほど言った期間を今、頂いているところでございます。もう少し経てばもう少しはっきりと分かってくる部分はあるかなと思いますけれども、今はまず先ほどお話ししたところを目標に、一日でも早い処理が、支給ができるということで進めているところでございます。  それから、コールセンターの関係でございますけれども、コールセンターにつきましては5月12日から開設しているところでございますけれども、最初は申請書がいつ届くのか、いつ送ってくれるのかというところから、どんな手続をしたらいいのかというところから始まって、今は郵送されましたので、いつ支給がされるのかといったところが主な内容になろうかと思います。  また、個別にはそれぞれ市民の方の個人の理由で、こういった場合はどうなのだというところの問合せ等も頂いているところでございます。当初のうちは一日30件から50件というところでありましたけれども、郵送後は半日に300件を超える電話、問合せがあって、今、ここでは少し落ち着いてきているかなというところでございますけれども、コールセンターの問合せ、電話については相変わらずいろいろなところの問合せを頂いている。そんな状況であります。 238 ◯議 長(橋本弘山) 7番 中嶋議員。 239 ◯7 番(中嶋 勝) ありがとうございます。  そのスピードといいますか、処理の他の団体と差が出てくるのは、なかなかうまくこれとは言えないのかもしれませんけれども、ここであらあら体験したことが例えばまた同じような支給の、市民への支給があった場合に活かされてスピード感ある対応もできていければと強く思っているので、その辺、検証しておいていただきたいとは思います。  それから、マイナンバーカード、オンラインのほうを聞きたいのですが、これの申請は何パーセントぐらいになっているのかというところです。  それから、数パーセントだと思うのですけれども、いろいろと社会的にもオンラインの問題があるニュースが出ていますけれども、住基との結びつきがないものですから大変だったということも伺っております。これは行政自体の電子化の遅れも当然あると思うので、市のほうもその辺、今回のこのマイナンバーの、オンラインの支給に関して、どのように感じておられるのかというところをお伺いします。  それから、マイナンバーカードの支給をさらに進めていかなければいけないのかなと思いますが、その辺のご見解をお聞きします。 240 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 241 ◯企画総務部長(市川康浩) オンライン申請につきましては、約850件という申請を受け付けているところでございます。  それから、どういったことを感じているかというお話でございますけれども、報道でもありますけれども、やはり入力が複数回されてしまうであるとか、今回の場合、世帯主申請ということになりますけれども、世帯主以外でも申請ができてしまうであるとか、様々なそういった課題はあると感じております。  これは先ほどのスケジュール感の話にもちょっと繋がるのですけれども、国のほうではマイナンバーカードは使用できます、オンラインでできますというのは広報されるのですけれども、実態はそういったところがあったり、また、制度そのものについての、例えば添付書類、必要書類なりが、本人確認が免許証とパスポートとマイナンバーカード、顔写真つきのものと、それら等ということで国のほうはお話がございましたけれども、では、等についてどこまでがいいのか。一つの例でございますけれども、こういった問合せをする中で、なかなか判断基準が示されないというところでした。そういったところのいろんな様々な調整をする中で、いろんな細かい設計をする中で時間を要しているというところがあります。そして、それぞれ4月27日現在の住民基本台帳登録となりますけれども、DVの方でありますとか、ご家族にいろんな事情があるとか、様々なこともありますので、そういった個々の対応も検証しながら進めていったところでございます。仮に今後同じことであれば、同じ制度設計ですので、よりスムーズにはいくとは考えているところでございます。  それから、カードの普及については今年1月以降、私どもの所管のほうで地域に出向いて普及をしていたというところでございます。また、このカードもできるということで、一時期、市民課の窓口が非常に混雑する。または暗証番号、パスワードといったものの確認に来て窓口が混む。またはJ-LISへの回線が一時期繋がらないとか、いわゆる報道でされている部分についても、羽村市についても同様な事象が起こったところでございます。その都度、市民の方々にもご迷惑をかける中で、窓口または私どものほうの担当が非常に混乱したという状況もございました。今後そういったところが整理される中でスムーズな手続がされるような形になれば望ましいと考えております。以上です。 242 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。10番 大塚議員。 243 ◯10 番(大塚あかね) 議案書の13ページの利用者支援事業に要する経費で、子育てパッケージの件についてお伺いします。先ほど子育て相談課長のほうから妊婦さんにということがありましたけれども、対象となる妊婦さんについて教えていただきたい。  それから、この子育てパッケージ、タクシーにも使える商品券を配付するという周知。自治体によってはホームページに掲載しているところもあるのですけれども、羽村市の場合、ちょっと探したのですけれども、見当たらなかったのですけれども、どのように周知しているか。その辺を教えていただければと思います。 244 ◯議 長(橋本弘山) 子育て相談課長。 245 ◯子育て相談課長(山本明子) ただいまのご質問の対象妊婦につきましては、令和元年度に妊娠の面接をされた方、子育て世代包括支援センターで妊娠届を出されて保健師等との面接を実施した方で、まだ出産されていない方に対してと、今年度、令和2年度にこれから面接をする方に対しては対象とさせていただいております。一応、令和3年3月31日までを限度として、今のところ、事業をやっております。  それから、周知の方法につきましてですけれども、まず妊娠面接の方にはその場で状況を確認して配付しております。それから、令和元年度の妊婦面接をされた方々に対しましては、先ほど申し上げましたとおり、アンケートを送付しまして、現在の状況をお聞かせいただいて、支援が必要なのかどうかもアセスメントできるツールとして実施しているところです。それから、ホームページにつきましては掲載しております。以上です。 246 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。 247 ◯10 番(大塚あかね) 分かりました。  そうしますと、令和元年度の4月1日から3月31日までに面接した方ということは、既に出産なさった方も頂けるということでいいのでしょうか。それと、これは同じ東京都のとうきょうママパパ応援事業をベースにしているので、対象者が自治体によってばらばらなのですよ。羽村市はどういった理由で、この令和元年度の面接なさった方とこれから3月31日までということは、これから妊娠する方も対象になってくるということなのですけれども、かなり太っ腹でいいなと思うのですけれども、どういった理由でこの対象を決めたのかについて教えていただければと思います。 248 ◯議 長(橋本弘山) 子育て相談課長。 249 ◯子育て相談課長(山本明子) 私の説明が足りなかった部分があるかと思います。令和元年度に妊娠面接をした方で出産されていない方。ですから、4月1日時点で、妊婦の方が対象です。このことは東京都が、大塚議員がおっしゃるとおり、とうきょうママパパ応援事業の中ではっきり明記されておりますので、その部分につきましては各自治体で違うというところではないと捉えております。以上です。 250 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。 251 ◯10 番(大塚あかね) 分かりました。  それと、商品券とあるのですけれども、これはどういった商品券なのか。自治体によっては、その自治体の中でしか使えない商品券を配っているところもあったり、どこでも使えるものを配ったりしているところもあるのですけれども、その内容について最後にお願いします。 252 ◯議 長(橋本弘山) 子育て相談課長。 253 ◯子育て相談課長(山本明子) 中身につきましては、JCBのギフト券を配付しております。こちらにつきましては、東京都のほうでタクシー券を使えるようにということで、かなりタクシーという形を大きく出していました。タクシー券にも使えて、またさらにその頃、入手が困難であった衛生資材、マスク等のご相談もありましたことから、衛生資材の購入も市内でできる。また、タクシーにも使えるというところでこちらの商品券を考えました。他自治体でもかなり、今回のこの育児パッケージにつきましては、東京都が今までとは違って金券を可とするということになりましたので、こちらのJCBのギフト券を計画したところです。以上です。 254 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。11番 西川議員。 255 ◯11 番(西川美佐保) 今の大塚議員の質問で大体分かったのですけれども、同じ利用者支援事業に要する経費についてなのですけれども、先ほど令和2年度からということなのですけれども、例えば4月、5月、6月までに、もう妊娠はしていたけれども、既に生まれた人は対象になるのかどうか。そこを確認したいと思います。 256 ◯議 長(橋本弘山) 子育て相談課長。 257 ◯子育て相談課長(山本明子) ただいまのご質問の4月、5月、6月に出産された方につきましては、妊娠の期間中に保健師等の専門職がフォローを必ずしております。その中で現状を確認しておりますので、4月1日時点でまだ妊娠継続ということであれば対象と捉えて、4月、5月、6月に出産された方も対象として配付しております。以上です。 258 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 259 ◯9 番(鈴木拓也) 10万円給付金の件なのですけれども、書類を出してから3週間とか1か月かかるというお話で、何でそんなにかかるのかと言われたりするのです。手続を順に追っていきますと、どの作業にどのぐらいかかって、最後、振り込みにどのぐらい時間がかかる。おおよそ、どんな仕事の必要性に応じて3週間とか1か月ぐらいかかるのかというのを、簡単でいいのですけれども、お示しいただけないでしょうか。それから、今、一日に大体何人分ぐらい処理できているのかどうか。それをお尋ねします。  それから、申請書以外に個人の証明書と振込先の通帳、書類が2つ必要になっていますね。その辺が不備な方などは処理のフローとしてどうなっているのか。あるいは要らないというふうにチェックできてしまいますね。間違ってそこにチェックしてしまったような人がいたら困るなどと思っているのですけれども、もし間違っていれば、その1回の間違いを正すような機会は処理のフローの中で設けられているのかどうか。ちょっと細かな話になって申し訳ないのですけれども、そういう点をお尋ねします。 260 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 261 ◯企画総務部長(市川康浩) 処理のほうのフローでございますけれども、郵送を受け付けて、まず開封作業があって、それを開けて、必要書類があるかどうか、そして、記載事項がきちんと確認されているかどうか、口座番号が確認されているかどうか。そういった事務処理を行うことになります。その後、入金の手続ということで、いわゆる入力。それで、審査をして、入力をして、2次審査をしてという事務手続になります。いわゆる振り込みのデータができてから、金融機関には5営業日前ということになっていますので、1週間前になりますので、そういったスケジュール感になります。当初は、先ほど申しましたように、大量な枚数があるものですから、ちょっと時間を要しているところがございますので、早いところは処理ができている部分もございますけれども、その関係で1か月ということで最初の部分についてのお話は申し上げているところでございます。それから、一日の処理でございますけれども、大体開封するのに2,000とか3,000とか、これはちょっと慣れなどもあったりするものですから統計的に取っておりませんけれども、その中でも審査をして、なかなか全てきっちり書かれているものも少なかったりとかするものがありますので、その都度、確認を要しているというところでございます。そして、入力作業もありますので、パソコンを、入力機を置きまして、それぞれ対応しているところでございます。  それから、不備の方、書類がなかったであるとか、そういった方につきましては、電話等でこちらは確認させていただいたりしているところでございます。時間帯も昼間いらっしゃらない方もいらっしゃったりしたりとか、または私ども、コールセンターからの電話になりますので、なかなかお出になっていただけない場合などもあったり、その辺の課題が一つあるというところで、それらについては一つひとつ丁寧に説明をしながら解決しているところでございます。それから、チェック欄につきましては、私どもでは希望すると希望しない、いわゆる不要のチェック欄だけではなくて、きっちりつけるような形にさせていただいております。その辺のところで、いわゆる報道ベースで言われている、要らないというところにチェックしてしまったという事情はなるべく少なくなっていると認識しているところでございます。以上です。 262 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 263 ◯9 番(鈴木拓也) 大体分かりました。  レアケースかもしれませんけれども、本人は要るつもりで書いたのに要らないとチェックしてしまって、少しもお金が振り込まれないし、振り込んだという書類も来ない方が、どうしたのだという問合せが来た場合には、確認したうえで変更ということもできるのかどうか、お尋ねします。 264 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 265 ◯企画総務部長(市川康浩) 個々の問合せにはなかなか今、お答えできない状況でございますので、あくまでも申請書に基づいてやっているところでございます。また、仮にそういうものがあれば、再申請という形になろうかと思いますけれども、確認をして、その辺は対応していけたらと考えております。以上です。 266 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。18番 門間議員。 267 ◯18 番(門間淑子) 13ページの申請事務に関わるところについてお尋ねします。ここで特別定額給付金システム開発委託料と、特別定額給付金システム機器等設定等委託料と、特別定額給付金システム機器等使用料というものが出ているわけですけれども、この関連性について質問します。ここに3つありますけれども、これはこの特別定額給付金のところにあって、子育て世帯の場合には特別定額給付金システム開発委託料1つで済んでいるわけですね。この特別定額給付金事業の中でこの3つがここに乗っている、その事務の流れについてお尋ねします。 268 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 269 ◯企画総務部長(市川康浩) それでは、まず特別定額給付金システム開発委託料でございますけれども、これは既存のいわゆる住民基本データ台帳からデータを抽出する、または今回の特別定額給付金の給付に係るところのいわゆるシステム開発といったところの内容になります。それから、2番目の特別定額給付金システム機器等設定等委託料については、いわゆる入力するのにパソコン、プリンター等が必要でございますけれども、こういったものの設定をしながら、機器も併せて委託料の中に含めて機器の配置等を行う。その中にいろんな機器の設定をしなければなりませんので、そういったことの委託となってございます。  それから、設定のほうについては、機器につきましての設定とか、そういったところになります。そして、従事者派遣業務委託については、コールセンターに人材派遣で対応しておりますけれども、いわゆる電話の対応、そして、先ほどの申請書のチェック、入力事務。これらを派遣業務で行っているところでございます。  特別定額給付金システム機器等使用料については、先ほど申し上げましたパソコンであるとか、プリンターであるとか、そういった一連の事務に係る機器等でございます。 270 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 271 ◯18 番(門間淑子) そうしますと、この業務についての機器の開発や設定や使用するということを全部委託して、外部委託したということになりますね。急遽決まった事業ですから委託ということになったのだと思いますけれども、ここについての委託先の選定について、どういう打合せをして決めていったのかについてお聞きします。どこまでを委託したのかという意味です。 272 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 273 ◯企画総務部長(市川康浩) 冒頭のご質問のところでもお話しさせていただきましたけれども、今回の肝といいますか、大きなところでは、住民基本台帳データから4月27日にいる人たちの市民に対してというところがございますので、そこのところからの抽出から始まって、いわゆる今回の特別定額給付金の支給事務に係るところまでのシステムの、要は一連になるわけでございます。そういったところから現在、私どもでお願いしているところの部分でその辺の抽出からプログラム。そういったところの一連の業務をお願いしたところでございます。
    274 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 275 ◯18 番(門間淑子) すみません。特定業者に委託をしたわけですね。ですから、そこの選定といいますか、どういう信頼関係の下に委託契約が結ばれたのかということと、それから、これは給付事業ですから、申請書が郵送されてしまうと、ここの部分はもう終わってしまうということなのでしょうか。コールセンターはそのまま仕事をされているようですけれども、ここのところの業務の範囲、どこまでを業務の範囲として、この契約になったのかをお聞きします。 276 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 277 ◯企画総務部長(市川康浩) 大変失礼いたしました。先ほど言ったように、システムの関係はそういったことで契約を進めたところでございます。  それから、システムの関係の開発委託ですとか、そういうところについては、いわゆる住民基本台帳データを管理しているところについての委託を頼んだところでございます。  それから、派遣の関係でございますけれども、事業の従事者の派遣業務につきましては、急を要することから、人材派遣会社に随意契約によってお願いしたところでございます。業務の内容につきましては、いわゆるコールセンター業務、窓口の受付業務、申請書の開封・内容確認、それから、不備事項の照会、システムの入力。その他、特別定額給付金に関する業務ということで、その業務量によって人員を増減というのでしょうか、お願いをしてやるという執行体制を取っているところでございます。ですから、当然、最初のコールセンターの開設のときにはコールセンターの応対だけでございますので、そこにはそういった人数、または申請書を送付した後には返送がされますので、人員を投入してやる。そういったことで対応しているところでございます。以上です。 278 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 279 ◯18 番(門間淑子) すみません。この説明書には開発業務とかがいろいろ並んでいるわけですけれども、概要書を見ると給付事業なども含めて申請書印刷などもあるわけで、これらが一括して委託されたのかどうかについては確認させてください。 280 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 281 ◯企画総務部長(市川康浩) 申請書、封筒等については一括になっております。ただ、中の説明書、案内については別に印刷の委託をお願いしているところでございます。同封のお知らせの印刷は別にお願いしたところでございます。以上です。 282 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。14番 馳平議員。 283 ◯14 番(馳平耕三) 先ほどの中嶋議員の説明で大体分かりました。ありがとうございます。3点だけ、逆に細かいことになってしまいますけれども、お聞かせいただきたいと思います。  1点目は、さっきの6月8日の時点でいいのですけれども、宛先不明で戻ってきている分は何件ぐらいあるのかということと、それは郵便局で転送をかけている人たちにとって、転送をかけていれば転送先に行っているのかどうかということ。それから、不明で戻ってきた分はどうするのかという点。それが1点目です。  2点目は、基準日が一応指定されているのですけれども、それ以降に亡くなった人がいるのですよ。うちみたいにちょっと遅くなった場合は申請が間に合わないということ、世帯主が亡くなってしまったということがあるわけですけれども、それは基準日に生きていれば、申請する日に生きていなくても大丈夫なのかどうかを確認したいと思います。  3点目は、個人口座と本人確認するものがそれぞれ重要な個人データだと思うのですけれども、いつ、どのようにして廃棄されるのかということです。この3点を確認させていただきたいと思います。 284 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 285 ◯企画総務部長(市川康浩) まず、宛先不明でございますけれども、現時点で約100通ございます。それから、郵便局に転送がかかっている場合にはそちらに転送されるということで承知しております。今後、宛先不明または届いていなかったりとか、そういった場合が想定されますので、広報等で届いていない方はということのお問合せをする中で、また不明なところについては、今後いわゆる市民課とも協議しながら確認していくという進み具合になろうかと思います。  それから、基準日にいらっしゃる方ですから、まず基準日、とにかく4月27日に住民基本台帳データがある方についての支給はされることになります。  3点目の個人口座等の関係でございますけれども、国の補助金でございますので、検査等がありますので、その年限によって処理をしていきたいと考えております。 286 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 287 ◯14 番(馳平耕三) 宛先不明は分かりました。いろんな状況があるのだと思うのですけれども、100件ぐらい戻ってきているということで、きちんと対応していただければと思っています。  それと、空き家等で、そこに本人がいなくて、施設かどこかに入院されている、病院にいるとか、そういう方は案外いて、多分、ポストに入ったままになってしまっているのではないのかという件もあるわけですけれども、1人で暮らしている方はそうなっているところも案外いるのかなと。それで、転送がかかっていないとそのままになってしまっているケースが考えられるわけですが、例えばそれで雨ざらしになって書類がぐちゃぐちゃになっている。後でそれに気づいて、取りに来て、またそれを申請したいということは可能なのかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。  2点目は分かりました。よかったです。基準日にその世帯主が生きていれば支給されるということですね。よかったと思います。  3点目なのですけれども、かなりの個人データで、極めて重要な個人データだと思うので、やはり出すときにもそこをすごく心配されている方が多かったと思うので、どういうふうに、いつ、ここを処理するのかというのはちゃんと示されても私はいいのではないのかなと思っているわけですけれども、その点、市民の安心できるように何らかの形を示していただければと思います。いつ、こういう形で皆様の個人データを消去しますということは言ったほうがいいのではないかと思っているわけですが、いかがでしょうか。 288 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 289 ◯企画総務部長(市川康浩) 申請書の再発行ということになろうかと思いますけれども、そこにつきましては柔軟に対応していきたいと考えております。締切りが8月31日ということになっておりますので、それまでの間にまた広報等でお知らせをして、未申請の方はということでしっかり、その辺は周知をしていきたいと考えてございます。  それから、情報の関係でございますけれども、この事業は先ほど申し上げました補助金になっておりますので、補助金の年限がございますので、そこを確認して、しっかりとその辺は管理していきたいと考えてございます。また、こういった情報につきましての処分につきましては、紙等であれば機密文書の処理ということで溶解処理などをしますので、その辺につきましてはしっかりとやっていきたいと考えております。 290 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 291 ◯14 番(馳平耕三) 分かりました。  1点目の件だけ、もう一度。多分、再発行になるとかという場合はおそらく何らかの事情が世帯主にある場合が多いと思うのです。病気とかDVとか、いろんな個別の部分があるのではないのかと思うのですけれども、それは本人が再発行をお願いしなくても大丈夫なのかどうか。家族なりが、多分、動けない状態の人がそうなっているのだろうと思うのですけれども、その点についてはいかがなのか。 292 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 293 ◯企画総務部長(市川康浩) 申請はあくまでも世帯主本人ということで、本人ができない場合には委任状を、委任することになっておりますので、その辺の細かい手続はございますけれども、基本的にはそういった形で支給ができるような形での対応をしてまいりたいと考えております。以上です。 294 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。17番 水野議員。 295 ◯17 番(水野義裕) 今の馳平議員の最後のところで紙ベースの話はあったのですけれども、話題になっているマイナンバーと口座番号の紐付けという話、電子データの扱いについてはどうするのか。  それから、職員手当の中に残業代がついています。これは今までなかった仕事だから、職員はどういう体制で、このために職員の手間がどれだけかかったのか、分からないのです。残業代だけで済んでいるのか、それとも1人の職員が一日中ずっとやっているのか。その辺の体制がどんなふうでこなそうとしているのか。はっきり言って、国などはそんなことは全然考えていないのです。それはやはり突きつけて、この部分をよこせとはっきりと言わなければいけないのです。そういう数字もきっちり押さえて、実態を伝えることで国の考え方を変えてもらわないといかぬと思いますが、その辺の体制、考え方について伺います。  あと、13ページの機器等使用料のところで特別定額給付金システム機器等使用料がある。これはこの期間だけ特別にレンタルなりリースをかけて使って、終わったら返してしまう。そういう扱いをしているかどうか。以上、3点です。 296 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 297 ◯企画総務部長(市川康浩) 1点目の電子データの関係でございますけれども、こちらにつきましても当然、紙だけではなくて、同様にしっかりと管理をして、処理をしてまいりたいと考えております。  2点目の職員体制の関係でございますけれども、現在は職員3名がその業務に当たって対応しているところでございます。これは国の補助金の関係がございますので、なかなか人件費の部分を見るというのが、ちょっと細かい部分があるものですから、また、既存の職員ではなくて、先ほど申し上げました派遣の人材を有効活用して、きちんと事業費として、対応できる部分についてはそういった対応を図るということでやっております。それから、既存の職員で3名を充てておりますけれども、その職員のほかに、先ほど言いました返送された当初ですとか、ピークのときがあるわけです。そういったところにつきましては、他の応援の職員によって超過勤務を、通常業務がありますので、そのほかのところで超過勤務で対応できるところは、応援という形になりますけれども、対応するということで職員手当を措置しているところでございます。  それから、システム機器の関係につきましては、水野議員のお話のとおり、この期間について機器を使用するところでございます。以上です。 298 ◯議 長(橋本弘山) 17番 水野議員。 299 ◯17 番(水野義裕) はっきり電子データは廃棄するということでいいのですね。それをそのまま残して何とかに使うということはしない。それの確認。  それから、職員は3人ということなのですが、頭数は3人なのですけれども、それはいつからいつまで3人か。8月一杯まで3人が固定されているのですか。そこのところを確認したい。 300 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。 301 ◯企画総務部長(市川康浩) データはそういう形でしっかりと処理してまいります。  それから、職員は3名と言いましたけれども、基本的に企画政策課の職員を充てているわけで、実質的には2名で、課長が兼務をする形になって3名となっております。それから、期間につきましては、申請受付が8月31日ということになっていますので、その後の事務処理もありますので、9月末まではいろんな残務というのでしょうか。そういったこともあろうかと想定しております。ただ、人員体制につきましては、業務量を見ながら、そこら辺については適宜対応してまいりたいと考えております。 302 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 303 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 304 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 305 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第49号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 306 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認されました。  しばらく休憩いたします。                                     午後1時56分 休憩                                     午後2時10分 再開 307 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、日程第13、議案第50号「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 308 ◯市 長(並木 心) 議案第50号「羽村市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、令和2年度税制改正に対応する地方税法等の一部を改正する法律及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応する地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、まず、令和2年度税制改正への対応として、1点目は、市民税関係の法改正に伴う規定の整備。2点目は、固定資産税関係の法改正に伴う規定の整備。3点目は、市たばこ税関係の法改正に伴う規定の整備。4点目は、徴収関係の法改正に伴う規定の整備。その他、法改正に伴う項番号等の規定の整備を行うものであります。  次に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置の対応として規定の整備を行うものであります。  なお、この条例は公布の日から施行し、付則第1条各号については地方税法等の改正内容に合わせ、それぞれ施行するものであります。また、各税目及び延滞金に関する経過措置を設けるものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 309 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 310 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第50号につきまして細部説明をさせていただきます。お手元に配付しております議案第50号資料をご覧ください。  まず、1ページ目をご覧ください。第24条及び第33条の2につきましては個人の市民税の非課税の範囲と所得控除に関する規定でありまして、ひとり親に対する非課税や控除の見直しに係る法改正に伴い、婚姻歴の有無や性別に関わらず生計を一にする子について新たにひとり親を適用するための規定を整備するものでありまして、このほか、項番号の変更に対応するものであります。  3ページをご覧ください。第92条につきましては、たばこ税の課税標準に関する規定で、軽量な葉巻たばこの課税方法を重量課税方式から本数課税方式に2段階で変更するうちの第1段階として、一本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本と規定するものであります。  4ページをご覧ください。付則第6条の2につきましては延滞金の割合等の特例に関する規定で、租税特別措置法の改正に対応するため、徴収猶予等の適用を受けた場合の延滞金、還付加算金の割合を当分の間、平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合とするもので、5ページの付則第7条の納期限の延長に係る延滞金の特例の規定と併せて、改正に伴う用語の変更等を行うものであります。  6ページの付則第12条の2につきましては読替規定でありまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として規定されました固定資産税の課税標準の特例に対応するため、該当する条番号を加えるものであります。  7ページの付則第12条の3、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合につきましては固定資産税に係る特例措置に関する規定で、法改正に伴い、第9項においては一定規模以上の水力発電設備に係る課税標準の特例割合を4分の3とし、第17項においては水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に対する課税標準の特例割合を3分の2と設定するものであります。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、第19項において生産性向上特別措置法に基づき導入された償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例を拡充し、対象に構築物や事業用の家屋を加えまして、特例率をゼロとする規定を設けるものであります。  8ページをご覧ください。付則第17条の3につきましては軽自動車税の環境性能割の非課税に関する規定でありまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法に掲げる三輪以上の自家用の軽自動車に対して環境性能割が非課税となる取得期間を6か月延長し、令和3年3月31日までとするものであります。8ページの中段、付則第19条、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例及び9ページの付則第19条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定につきましては、個人が低未利用地等の譲渡を行った場合の特別控除の創設に伴いまして、引用する租税特別措置法の該当条文の変更を行うものであります。  9ページ後段、付則第33条につきましては新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等に関する規定でありまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として実施する徴収猶予の手続に関し、期間などの準用規定を新たに加えるものであります。  10ページ以降につきましては条例付則の部分となっております。第1条では施行期日に関する規定をしておりまして、基本的に公布の日となりますが、法改正の適用年月日が様々でありますことから、第1号から第5号までそれぞれ法改正に対応する施行期日を規定するものとなっております。  次に、11ページの第2条と第3条、12ページの第5条につきましては今回の改正に伴う経過措置をそれぞれ規定しております。第2条は延滞金関係、第3条は市民税関係、第5条は市たばこ税関係を規定するものであります。  次に、13ページをご覧ください。ここからは第2条関係として、羽村市税賦課徴収条例の一部を改正するものです。  15ページをご覧ください。第23条市民税の納税義務者等。そこから少し飛びまして、26ページの第51条。ページがまたいで、見出しについては25ページになりますが、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金に関する規定につきましては国税における法人の連結納税制度の見直しに伴う対応としまして、不要となった規定を削除するなど、法改正に伴う項番号の変更を行うものであります。  27ページの第92条につきましてはたばこ税の課税標準に関する規定で、軽量な葉巻たばこの課税方法を重量課税方式から本数課税方式に変更する第2段階として1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本と規定するものであります。  29ページをご覧ください。付則第34条につきましては新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例に関する規定でありまして、文化芸術・スポーツイベントなどを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除を適用する規定を加えるものであります。  30ページ、付則第35条につきましては新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する規定でありまして、住宅ローン控除の適用に関して国税における入居要件等が弾力化されたことに伴い、特例の適用を1年延長し、令和16年度までとするものであります。  30ページ中段以降につきましては、条例付則の部分となっております。第1条は施行期日に関する規定。基本的に公布の日となりますが、法改正の適用年月日に合わせ、それぞれ各号において施行期日を規定するものであります。  次に、31ページの第4条と32ページの第6条につきましては今回の改正に伴う経過措置をそれぞれ規定しております。第4条は市民税関係、第6条は市たばこ税関係を規定するものであります。  以上、議案第50号の細部説明とさせていただきます。 311 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 312 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 313 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)
    314 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第50号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 315 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第14、議案第51号「羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 316 ◯市 長(並木 心) 議案第51号「羽村市都市計画税条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、令和2年度税制改正に対応する地方税法等の一部を改正する法律及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応する地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、お手元に配付しております議案第51号資料のとおり、まず、令和2年度税制改正への対応として、固定資産税関係の法改正において、水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に対する課税標準の特例が創設されたことに伴い、付則第4項として、条例で定める割合を3分の2とする規定を追加すること。  次に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置への対応として、固定資産税関係の法改正において、中小事業者等が所有する事業用家屋に係る軽減措置が創設されたことに伴い、引用する法の付則の追加を行う規定の整備を行うこと。その他、法改正に伴う項番号等の規定の整備を行うものであります。  なお、この条例は公布の日から施行し、第2条の規定については令和3年1月1日から施行しようとするものであります。また、改正前の都市計画税に関する経過措置を設けるものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 317 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 318 ◯9 番(鈴木拓也) 今、説明がありました水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定ということなのですけれども、市内ではこの指定を受けた場所があるのか、ないのか、お尋ねします。 319 ◯議 長(橋本弘山) 課税課長。 320 ◯課税課長(平原貞幸) 羽村市内における対象地区は、現在のところ、ございません。以上です。 321 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。 322 ◯9 番(鈴木拓也) 分かりました。  例えば近隣の自治体ですとか、あと、多摩川流域では何か指定を受けている場所などはあるのか、ないのか、お尋ねします。 323 ◯議 長(橋本弘山) 課税課長。 324 ◯課税課長(平原貞幸) 多摩川エリアということでございますが、現在の多摩川につきましては、こちらの指定はないです。こちらにつきましては、全国でも34か所ぐらいが想定されているようでして、もっと大きな川といいますか、そういったところが今、国の目標として設定されている。そのインセンティブの措置としての対応でございます。  繰り返しになりますが、現在のところ、対象はないと伺っております。以上です。 325 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。16番 濱中議員。 326 ◯16 番(濱中俊男) 同じところなのですけれども、羽村市や近隣にないということなのですけれども、もう少し軽減地区の指定ということを、全国にあるということなので、この内容についてご説明願えますでしょうか。 327 ◯議 長(橋本弘山) 課税課長。 328 ◯課税課長(平原貞幸) こちらにつきましては、昨今、台風の被害がかなりあるということでございますが、そちらのほうを鑑みまして、名古屋地区に輪中地帯という木曽川周辺に、人工の堤防とか自然堤防を持っている個人の方がいらっしゃるということでございます。そういったところで浸水被害を防止する意味から、固定資産税上も都市計画税上もこちらの軽減措置を設けて対応していくといったものでございます。  繰り返しになりますけれども、こちらのほうは国で全国を調査した結果、34か所ぐらいを施策の目標としていると伺っております。現在、多摩川地区につきましてはないのですけれども、羽村市内全般を見回しますと、近隣に似たような形状のところがあると見受けられます。いつでも、そういった指定を受けたときに安全上の対策が取れるよう、条例改正を行うものでございます。以上です。 329 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 330 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 331 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 332 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第51号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 333 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第15、議案第52号「羽村市事務手数料条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 334 ◯市 長(並木 心) 議案第52号「羽村市事務手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、マイナンバーの個人番号通知カードが令和2年5月25日をもって廃止されました。このため、本条例で規定する個人番号通知カードの再交付手数料を削除するため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第52号資料のとおり、条例別表中の個人番号通知カードの再交付に関する規定を削除し、項目番号の整理を行うものであります。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 335 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 336 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 337 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 338 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第52号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 339 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第16、議案第53号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 340 ◯市 長(並木 心) 議案第53号「羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、個人が保有する低未利用土地等の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とした、土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、この施策を推進するうえで、土地等譲渡に係る課税において、地方税に新たな特別控除が創設されましたので、市国民健康保険税の算定においても同様な特別控除を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の内容ですが、お手元に配付しております議案第53号資料のとおり、付則第4号及び第5号中「第35条の2第1項」の次に、当該特別控除の規定として「、第35条の3第1項」を加えるものであります。なお、この条例は土地基本法等の一部を改正する法律付則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 341 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 342 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 343 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 344 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第53号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 345 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第17、議案第57号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 346 ◯市 長(並木 心) 議案第57号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  本案は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴うもの及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく対応を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。  改正の主な内容ですが、平成27年度から実施しております低所得者の第1号保険料の軽減負荷をさらに拡大して行うこと、感染症の影響により一定程度収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者の保険料の時限的な減免を行うものであります。なお、この条例は、公布の日から施行し、感染症の影響による減免については令和2年2月1日から遡及して適用するものであります。  細部につきましては、福祉健康部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 347 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。 348 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) それでは、議案第57号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして細部の説明をさせていただきます。  まず、保険料軽減の概要につきまして、資料に基づきご説明いたします。お手元に配付の議案第57号資料の5ページの図をご覧ください。羽村市の介護保険料は、この図の横軸の下に記載してありますとおり、所得に応じて13段階に設定しております。そのうち第5段階が第1号被保険者の平均保険料として算出した基準額で、年額5万7600円、月額で4800円の保険料と定めております。各段階の保険料は、この基準額に表の縦軸の割合を乗じて決められております。介護保険第1号保険料の低所得者軽減強化につきましては、消費税による公費を投入して、まず平成27年度から資料の1)部分を第1段階を対象に開始し、次いで、昨年6月の定例議会でご承認いただきましたけれども、令和元年10月の消費税率の10パーセント引上げに伴い、令和元年度は対象を市民税非課税世帯全体となる第1段階から第3段階まで資料の2)部分に拡大し実施し、完全実施の半分の水準で保険料の軽減を図ってまいりました。今般、令和2年度からの消費税率10パーセント引上げ満年度化に伴い低所得者軽減強化を完全実施することとなるため、資料の3)部分を令和2年度における保険料率の特例として定めるものであります。  では、資料の1ページ、新旧対照表をご覧ください。左側が新、右側が旧となっております。今回の保険料軽減強化の改正内容についてでありますが、第3条第2項の規定が先ほど資料の5ページの図でご説明した第1段階に該当するもので、現行2万1600円であるものを4,300円引き下げ1万7300円に、第3項が第2段階に該当するもので、現行3万1700円であるものを2,900円引き下げ2万8800円に、第4項が第3段階に該当するもので、現行3万8900円であるものを1,400円引き下げ3万7500円と改めるものであります。  次に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免についてご説明いたします。資料の2ページになります付則第8条をご覧ください。第1号保険料の減免につきましては、羽村市介護保険条例第9条に当該年度のこれから納期限が到来する者を対象として規定しておりますが、今回の減免措置につきましては令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている者を対象とし、令和元年度及び令和2年度の保険料を減免することから、付則において時限的な規定として追加しようとするものであります。付則第8条第1項においては、減免対象となる被保険者について、新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った第1号被保険者。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入が前年の10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、これ以外の前年所得額の合計が400万円以下の第1号被保険者としております。なお、減額の割合につきましては別に規則で定めます算定式により算出した割合を乗じて得た額を減額いたします。第2項では申請に関する手続を、第3項では条例第9条により減免を行う場合に付則第8条での減免を対象としないことを規定しております。  最後に付則ですが、第1項はこの条例の施行期日を公布の日からとし、付則第8条の適用を令和2年2月1日からとしております。第2項は保険料に係る経過措置の規定で、改正後の条例第3条第2項から第4項の規定は令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については適用しないとするものであります。  以上で議案第57号「羽村市介護保険条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 349 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 350 ◯9 番(鈴木拓也) 新型コロナウイルスの影響に伴う減免制度なのですけれども、告知は十分にやる必要があると思うのですが、どう行っていくのか、お尋ねします。 351 ◯議 長(橋本弘山) 高齢福祉介護課長。 352 ◯高齢福祉介護課長(高岡弘光) こちらの告知につきましては、広報はむらですとか市公式サイト、また、7月に当初の納入通知書を送付いたしますので、そういった中に同封してお知らせしていきたいと考えております。以上です。 353 ◯議 長(橋本弘山) いいですか。他に質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 354 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 355 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 356 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第57号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 357 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  しばらく休憩いたします。                                     午後2時41分 休憩                                     午後2時43分 再開 358 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、日程第18、議案第59号「令和2年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 359 ◯市 長(並木 心) 議案第59号「令和2年度羽村市一般会計補正予算(第3号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ4億9830万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ281億9280万円とするものであります。  補正の主な内容ですが、まず歳入では、国庫支出金に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や公立学校情報機器整備費補助金などを計上いたしました。都支出金については、新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金などを計上いたしました。繰入金については、財政調整基金繰入金を増額いたしました。諸収入については、学校臨時休業対策費補助金を計上いたしました。市債については、小学校トイレ改修事業債を取りやめる一方、小学校及び中学校のICT環境整備事業債を計上いたしました。  次に歳出については、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、都の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を活用し、感染症対策や、市民生活や地域経済を支える取組み、感染症発生時にも持続可能な社会を構築するために必要な経費を中心に予算を計上いたしました。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 360 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 361 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第59号の細部説明をさせていただきます。お手元の議案その2「令和2年度一般会計補正予算書(第3号)」をご覧ください。  まず、2ページ、3ページをお開きください。第1表歳入歳出予算補正ですが、今回の補正予算は4億9830万円の増額補正となります。  4ページ、5ページをお開きください。第2表地方債補正ですが、追加の2件についてはGIGAスクール構想の実現に向けて市内小中学校における校内通信ネットワークシステムの整備に係るものであります。廃止する1件につきましては富士見小学校のトイレ改修事業に係るものでありますが、令和元年度に当該事業が国庫補助採択されたことに伴いまして、令和元年度補正予算(第7号)で繰越明許費の予算計上をさせていただいたことから令和2年度当初予算に計上していた当該事業費を減額補正することに伴い地方債の廃止をするものであります。  10ページ、11ページをお開きください。まず歳入について、16款国庫支出金については3億445万6000円の増です。  1項国庫負担金のうち生活困窮者自立相談支援事業費等負担金については生活困窮者自立支援事業の住居確保給付金に対する負担金で、負担率は4分の3です。次に、障害児施設措置費については障害児通所給付費に対する負担金で、負担率は2分の1です。都支出金においても補助率2分の1の補助金を計上しておりますので、国、都、合わせて10分の10の補助率となります。介護保険料低所得者軽減対策負担金については介護保険料低所得者軽減対策に対する負担金で、負担率は2分の1となります。都支出金においても同様の負担金を計上しており、都の負担率は4分の1です。  次に、2項国庫補助金のうち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう創設されたもので、羽村市の1次交付限度額を計上いたしました。小学校費補助金のうち学校施設環境改善交付金マイナス1130万円については富士見小学校のトイレ改修工事に係る交付金で、先ほど第2表地方債のところで説明しましたように、令和2年度当初予算計上分を減額するものとなります。次に、学校保健特別対策事業費補助金につきましては小学校費補助金と中学校費補助金の両方に計上しておりますが、小中学校における感染防止用消耗品の購入に対する補助金で、補助率は2分の1です。公立学校情報機器整備費補助金につきましても小学校費補助金と中学校費補助金の両方に計上しております。GIGAスクール構想の実現に向けて児童・生徒に1人1台のパソコン端末を配備することに対する補助金となり、補助率は3分の2です。次に、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金につきましても小学校費補助金と中学校費補助金の両方に計上しております。GIGAスクール構想の実現に向けて市内小中学校に校内通信ネットワークを整備することに対する補助金となり、補助率は国の基準額に対して2分の1となります。教育総務費補助金の公立学校情報機器整備費補助金はGIGAスクールサポーター配置支援事業に対する補助金で、補助率は2分の1となります。  次に、17款都支出金は1億6854万1000円の増です。  12ページ、13ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金については新型コロナウイルス感染症対策に伴い生じる様々な影響に対して市町村を幅広く支援することを目的に創設されたものとなり、羽村市の交付決定額を計上いたしました。教育総務費補助金のうち学校マネジメント強化モデル事業補助金は当該事業に松林小学校が採択されたことから計上するものとなり、補助率は10分の10です。次に、家庭学習通信環境整備支援事業補助金につきましてはインターネット環境のない家庭へのモバイルルーター貸出事業に対する補助金で、インターネット接続料については補助率10分の10、モバイルルーター購入費については補助上限200万円となっております。小学校費補助金のうち防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業補助金マイナス565万円は富士見小学校トイレ改修事業に係る補助金です。公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備支援事業補助金については小学校費補助金と中学校費補助金の両方に計上していますが、GIGAスクール構想の実現に向けて市内小中学校に校内通信ネットワークを整備することに対する補助金となりまして、補助率は国の補助基準額の5パーセント相当となっています。  文化プログラム・学校連携事業委託金については当該事業に富士見小学校が採択されたことから計上するもので、都費負担10分の10となります。  次に、20款繰入金は844万8000円の増です。歳出に対する歳入不足を補うため、財政調整基金繰入金を増額します。  次に、22款諸収入は195万5000円の増です。学校臨時休業対策費補助金は学校の臨時休業に伴い学校給食がなくなったことにより羽村・瑞穂地区学校給食組合が負担した食材等のキャンセル料に対して市が補助することに対する補助金となります。令和2年3月分のみが対象となるもので、補助率は4分の3です。  14ページ、15ページをお開きください。23款市債につきましては1490万円の増です。先ほど第2表の地方債補正で説明したとおりとなります。  16ページ、17ページをお開きください。ここから歳出となります。今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策として国の地方創生臨時交付金や東京都の緊急対策特別交付金を活用する事業が多くなっております。  まず、2款総務費は4830万8000円の増です。テレビはむらに要する経費は児童・生徒の学習支援動画などを配信する環境を整備するため、動画配信用機器購入費などを計上いたしました。積立金は先ほど歳入の都支出金のところで説明しました、東京都が市町村に交付する緊急対策特別交付金の一部を今後必要となる取組みに備え積み立てるものとなります。  18ページ、19ページをお開きください。3款民生費は3885万7000円の増です。生活困窮者自立支援に要する経費につきましては住居確保給付金の対象が拡充され、対象者が増加したことに伴う増額。障害児通所給付費等に要する経費は特別支援学校等の臨時休業に伴い放課後デイサービスの開所時間が延長となったことによる増額です。介護保険事業に要する経費は消費税率の引上げに伴い介護保険料低所得者軽減強化を図るため繰出金を増額するものです。  子ども・子育て支援給付に要する経費のうち、ページがまたいでおりますけれども、20ページ、21ページの一番上の施設型給付費(保育)と保育の実施に要する経費のうち私立保育園保育委託料、認可外保育施設等の事業に要する経費のうち認証保育所事業運営費補助金については登園自粛した3歳から5歳児の副食費を還付する園に対してそれぞれ給付費、委託料、補助金を増額するものとなります。ひとり親家庭等に対する緊急経済対策に要する経費についてはひとり親家庭等に対して児童1人につき1万円分の羽村市商業協同組合商品券を支給するものです。  次に、4款衛生費は3083万6000円の増です。予防接種事業に要する経費については令和2年10月1日からロタウイルスワクチンの定期接種が始まることから予防接種委託料などを増額するものです。  22ページ、23ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症対策に要する経費についてはマスクや消毒液、感染防護服などの感染防止用の保健衛生用品を購入するものとなります。  次に、廃棄物一般事務に要する経費の清掃業務持続化助成金については廃棄物の収集及び処理を委託している事業者に対して感染防止対策費の助成を行うものです。  次に、6款農林費については138万8000円の増です。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農業者の販路の確保等への支援を行うため農業後継者育成費補助金を増額するものとなります。  24ページ、25ページをお開きください。7款商工費は1890万2000円の増です。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者への支援を行うため、商工会補助金については専門家による市内事業者の相談支援事業と羽村エール飯に関するテイクアウト推進支援事業を実施するため増額するものとなります。地域イノベーション創出事業助成金は新型コロナウイルス感染症を機に新製品や新技術の開発に取り組む事業所を支援するもの。ICT活用販路開拓事業助成金は在宅勤務やウェブ会議等のリモートワークを導入する市内事業者を支援するもの。店舗・事業所等改修事業助成金は感染防止対策を実施するため、間仕切り壁や換気設備の設置など、店舗や事業所の改修を行う事業所に対する助成事業を創設するものとなります。  次に、9款消防費は476万1000円の増です。災害対策に要する経費は避難所の感染防止対策を行うもので、マスクや消毒液、非接触式体温計などを災害用備蓄物資として購入するものです。  次に、10款教育費は3億5524万8000円の増です。教育研究・教育指導に要する経費のうち副校長補佐報酬及び会計年度任用職員期末手当については東京都教育委員会が実施する学校マネジメント強化モデル事業に松林小学校が採択されましたことから、副校長補佐を配置して、副校長の業務を支援し学校マネジメントの強化を図るものとなります。  文化プログラム・学校連携事業講師謝礼及び27ページの文化プログラム・学校連携事業用消耗品については東京都教育委員会が実施する文化プログラム・学校連携事業に富士見小学校が採択されたことから、三味線等の体験事業を実施するものとなります。  26ページ、27ページをご覧ください。インターネット接続料600万円と家庭学習用通信機器352万円についてはインターネット環境のない家庭へモバイルルーターを貸し出し、家庭でのオンライン学習環境を確保するために計上するものです。GIGAスクールサポーター配置支援事業委託料342万円はGIGAスクール構想の取組みを進めるにあたり、学校におけるICT環境の設計やマニュアル、ルール作りを行うためICT技術者を配置するものとなります。家庭学習用端末900万円はパソコン等の端末のない家庭へ家庭学習用パソコン端末を貸し出し、家庭でのオンライン学習環境を確保するため、パソコン端末を200台購入するものです。  次に、学校管理運営に要する経費のうち校内ネットワークシステム構築業務委託料と学習・指導用端末については小学校費と中学校費にそれぞれ計上しておりますが、GIGAスクール構想の実現に向けて、小中学校における校内通信ネットワークシステムの整備を行うとともに、児童・生徒に1人1台の学習用端末を整備するものとなります。学校維持管理に要する経費は富士見小学校のトイレ改修工事に関する予算について、令和2年度当初予算に計上していたものを減額するものとなります。  28ページ、29ページをお開きください。図書館の運営に要する経費は在宅での学びを支援するため図書購入費を増額するものとなります。  以上で説明を終わりとさせていただきます。 362 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  しばらく休憩いたします。                                     午後2時59分 休憩                                     午後3時10分 再開 363 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第59号の質疑に入ります。質疑ありませんか。16番 濱中議員。 364 ◯16 番(濱中俊男) GIGAスクール構想についてお尋ねしたいと思います。羽村市はずっと以前から教育に力を入れていたと承知しております。そして、今年度は新学習指導要領の小学校での完全実施等があり、また、小中一貫教育も進めると承知しています。そこで、このGIGAスクール構想というものが、ここで出てきました多額な予算をかけて、この新規事業を行うわけでございますけれども、この新しいGIGAスクールということにつきまして、その全体像をもう一度改めて説明していただいて、今までのずっと一貫していた教育とどう重なっていくのか。その辺について、まず説明を願いたいと思います。 365 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 366 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) GIGAスクール構想と現在の羽村市の教育の全体像についてでございます。GIGAスクール構想につきましては、やはりコンピューターを導入するということでございますけれども、1人1台のパソコン。それは道具にしかすぎないということでございます。今まで羽村市の教育は小中一貫教育を中心に羽村学、それから、人間学等、いろいろな分野で子どもたちの育成を図ってまいりました。これからやはり情報の進んでいくこの世の中で子どもたちが将来、羽村を担う人材となるように教育の分野で支援をしていきたいと思っています。  その中で、やはり子どもたち一人ひとりの可能性を育むためにGIGAスクール構想を進めてまいります。そのために小学校1年生から義務教育9年間の学びを、子どもたちの可能性、良さ、それから、つまずきなどのところをどのようにフォローしていくかということも踏まえて、このGIGAスクール構想を育んでまいります。また、その中では、先ほども言いましたように、羽村学などということも今、やっておりますので、地域の産業、それから、いろいろなキャリア教育なども行っています。そこも総合的にいろいろな情報を蓄積しながら子どもたちの9年間の学びの保障を行っていきたいと考えております。 367 ◯議 長(橋本弘山) 16番 濱中議員。 368 ◯16 番(濱中俊男) 1人1台というパソコン端末、具体的にどういったものを、また、小学校、中学校、それぞれ1人1台だと承知していますけれども、同じもので済むのか、また、違うのか。あと、小中学校の先生が今、合わせて250人ぐらいいらっしゃるのですか。でも、これが107台とここには数字が書いてありますけれども、先生方へのそういった機器はどのようにされて、また、連動していると思うのですけれども、その辺についてお尋ねいたします。 369 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 370 ◯学校教育課長(西尾洋介) まず、機器の機種というところですけれども、国で示している端末・機器ですけれども、タッチパネルであること。また、キーボードが付いていること。インカメラ・アウトカメラが付いていること。こういったところは国から標準仕様として示されております。あと、今のような標準仕様に基づいて、OSはいくつか、国からも提示されておりますので、今、その中から業者ともいろいろと打合せをさせていただいておりますけれども、今後、羽村のほうで4,000台プラス教員分を導入するにあたって最適なものを、いろいろと私たちも実際に触りながら決定していきたいと思っております。  もう一点目の教員の台数になりますけれども、今、おっしゃられたように、挙げていただいた100台程度と、もう一つは別の予算で言いますと、資料の27ページにあります1項教育総務費の17備品購入費の上の段の家庭学習用端末ということで900万円を今、計上させていただいております。今年度については、この200台を子どもたちが家庭で使うために今、想定して、ここで予算計上しておりますけれども、次年度につきましては、この200台を教員のほうに使用を展開しまして、計300台程度、教員として来年度以降は活用していく。こういった予定でございます。  あと、小学校と中学校のパソコンでございますけれども、現在、私どもで検討しているのは、小学校1年生から中学校3年生まで同一機種で統一しようかと検討しております。以上です。 371 ◯議 長(橋本弘山) 16番 濱中議員。 372 ◯16 番(濱中俊男) これが最後の質問になります。今、機器のほうはタブレットなのですか。パソコンという話ですけれども、もう少し具体的に、このような形なのだ、また、いつぐらいにそれは全ての子どもたちに配付することができるのかということをお尋ねしたいと思います。  もう一つなのですけれども、やはり機械は揃えることはこの予算上できます。しかし、それを使いこなさなくてはならない。先生によって、誰でもそうですけれども、得意な人、あるいはちょっと不得手な人。何か羽村市で調べられたら、苦手としている人が5.2パーセント、先生でいらっしゃるということもありますね。今、もっと数字が下がっているのか、分かりませんけれども、こういったことがちょっと不得手な先生もいらっしゃるのかなと。しっかり機器を揃えて、1人1台ということで環境整備するわけですので、それを本当に使いこなして子どもたちの力になるような、そういった先生方の指導がこれから必要になると思いますが、その辺についてお尋ねいたします。 373 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 374 ◯学校教育課長(西尾洋介) まず、機器の具体的な形のご質問ですけれども、大きく分けますと、基本的にノートパソコン、画面とキーボードが一体となったもの。そこが今、一般的に主流として検討しているところでは、そのノートパソコン型を今、考えております。ただ、今のノートパソコンは360度というのでしょうか。ぐるっと液晶の部分が開きますので、形的にはタブレット的にも見えるような使い方もできるといった機能のパソコンが出ておりますので、今、そういったものを中心として選定のほうで検討しております。  2点目になります。いつ頃に納品、導入されるかというご質問ですけれども、まず、全体的には4,000台からの台数になりますので、これから事務を進めていきますので、2月を目途に導入をしていきたい。その一方ではWi-Fi環境も学校では整備をしなければいけませんので、それと併せた形で導入を計画していきたいと思っております。 375 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 376 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) 機械を使いこなすこと、教員が指導力を上げることについてでございます。ここについては丁寧に行っていきたいと思っています。やはり教員の中ではパソコンを使った授業も既に行っている者もおりますが、そうでない教員もいるのは現実です。そのような中で、まずは機械を導入するにあたりまして、先生方の中でこういう使い方ができるのではないかといういろいろな発想をお伺いする機会を持ちたいと思っています。また、現在もなのですが、小学校1校、中学校1校、先進的にパソコンを活用した授業を行っております。その中で、やはりいろいろな具体的な取組みなどを市内に周知していって、こういうことならできるのではないかという形で一つひとつ行ってまいります。また、情報教育推進担当の先生方にお集まりいただいた実効的な研究会も併せて行ってまいります。そのように指導力の向上を図ってまいりたいと思っております。以上でございます。 377 ◯議 長(橋本弘山) 15番 石居議員。 378 ◯15 番(石居尚郎) 今の質問に関連で質問させていただきます。この3月、4月、5月と学校教育のほうも本当に、子どもたちも大変な中、現場の先生方も一生懸命、できる範囲の中でいろんな取組みをされていらっしゃったと伺っています。中にはYouTubeを使ったりとか、ご本人が工夫しながら子どもたちと関わっていく。そういう流れの中で、今回のGIGAスクール構想という国の大きな流れの中で3分の2の補助で羽村市も英断で導入された。それには本当に評価したいと思います。やはりここでの導入の一つのきっかけとして、来てはならないとは思うのですけれども、第2波、第3波にどう備えていくかという、その危機管理の視点もあるのだろうなと思っているのです。  その中で、今、おっしゃった、機械は来ても、それをどう使うのか。様々なアプリであったりとか、ソフトとかもかなり出回っているし、民間でも、またテレビ局などでもいろんな情報が出回っている。それをどう使っていくのかという計画、ロードマップというのですか。どういう計画で先生方が積み重ねながら、例えば秋冬は第2波、第3波が来るのではないかという専門家の指摘もありますけれども、できればそのときに間に合うような形で考えていらっしゃるのか。その辺をお聞きしたいと思います。 379 ◯議 長(橋本弘山) 桜沢教育長。 380 ◯教育長(桜沢 修) 今回のGIGAスクール構想に合わせて、やはりこのコロナウイルス対策の中での学校休業等々の状況の中で、国も本来であれば令和3年、令和4年ぐらいまでの期間をもって条件整備をしていくということで各区市町村に対して整備をしていきなさいという形の中での話もあって、そのスケジュールでずっとやってきたわけなのですけれども、今回、国もこういったコロナ対策の中でのオンライン学習等々の必要性も含めて、前倒しで令和2年度にということになりました。  これはやはりすぐにという形での整備というのはなかなかできない中で、先ほど申し上げましたように、家庭でそういった通信環境のない子どもたちもいるので、まずはもし第2波とかということでまた休業をしなければならないという話になるかもしれませんので、まず、そこの対応として、先ほどお話がありましたように、200台のパソコン端末と、それから、それを家庭で使えるようなルーターを付けて、そういった形で子どもたちに家庭環境での、ICTを使えない家庭に対しては、そこでまずフォローをしたい。それをできれば200台ということですので、先ほどから話がありました全小中学生の4,000台とかという話ですけれども、それより先に今回の補正予算の中でその分を措置させていただいて、早急にそれについては対応して、第2波、第3波にまずは備えようと。  それから、このコロナの関係がどういう形で本当に収束していくのかということですと、専門家の方々はワクチンができたり、治療薬といったものができるまで、やはり新しい様式の中で生活していくなどという話もあります。そういった中で、またそれが第3波として、来年、または4月以降もそういったことが考えられる中では、先ほど2月ぐらいには整備したいという話はありましたけれども、そういった整備を全小中学生にできるような形を急いで取りながら、それらについても備えていく。一応、この2段階の考え方で今、対策を取っているところです。以上です。 381 ◯議 長(橋本弘山) 15番 石居議員。 382 ◯15 番(石居尚郎) 今の概要は教育長からお話を伺って理解できました。それを具体的にどう進めていこうとしていかれているのかというのをお聞きしたいのですけれども、各家庭でオンライン授業で、2月ぐらいに全パソコンが揃うということなのですが、まずはない家庭であったりとか、Wi-Fi環境がなかったりするところには早めに措置をして、秋には多分できるという流れだと思うのですけれども、先生方の研修も含めて、また、生徒のやりとりということも含めて、どういう計画で考えていらっしゃるのか。もうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 383 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 384 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) この後でございますけれども、とにかく200台、要は家庭でYouTube、動画などを見ることができない家庭の子どもたちになるべく早く渡したいということで200台の要望を出しております。それをまず家庭に配る。では、どういうふうにそれを活用していくかということでございますが、やはり動画だけ、またはインターネットだけでは子どもたちはやはり心とかいろいろなバランスを取っていかなければなりませんので、現在も、今までもやっていたとおり、課題を学校から提示いたします。しかしながら、その課題だけではつまずいてしまう、分からない子も現実にはおりますので、そこをYouTube、インターネット環境の中でフォローアップしていきたいと考えています。  そのやり方につきましては、やはり学校といろいろな調整をしながら、まずは先生方のご意見を頂く会とか意見交換する中で、こういう活用ができるのではないかというところでまずはひとつ組み立てていきたい。それから、今回、3月から5月まで臨時休業という期間がありました。その中で教員のほうは、初めはできるだろうかという不安があったのですが、やはりこういうことができる、ああいうことができるという、ある意味、財産ができましたので、それを市内で共有して子どもたちにいい情報が送れるように、教育が送れるようにしていきたいと思っております。 385 ◯議 長(橋本弘山) 15番 石居議員。 386 ◯15 番(石居尚郎) 3月、4月、5月と学びの機会が通常の中で失われてきた。それを6月からここで再開してスタートしていくわけですけれども、その中で学校の先生方も必死で取り戻そうとするし、保護者の方もその期待があるでしょうけれども、一方で学びの機会を作ることがすごく大事なのですけれども、この3か月間のコロナ禍の影響の中で、保護者もそうですけれども、精神的に相当ダメージを受けているお子さんたちもいるだろう。そこで学びの機会ということで畳み込むようなことがあっては多分、逆にいけないのだろう。学びをしっかり進めていくと同時に、そこら辺の配慮もやはり必要なのだろうと思うのですけれども、そこら辺の対応の仕方は各学校、また、教育委員会でどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 387 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 388 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) やはり子どもたちは6月1日に久しぶりに学校に来るということになりましたが、一つは嬉しい表情、もう一つはやはり不安な気持ちも抱えて登校しているのが現状でございました。そのような中で、教育委員会も学校も、まずは子どもたちの心に寄り添おうということで今、進めています。何が何でも学校を再開したらすぐに6時間授業だということではなく、まず子どもたちの表情を見ましょう、話をしましょう、そして、ここにいていいのだという安心感を与えましょう。その中でやはり学びが遅れているという不安もありますから、そこは丁寧に支援していこうということで今、学校も教育委員会も考えております。 389 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。10番 大塚議員。 390 ◯10 番(大塚あかね) 今のGIGAスクール構想についてお伺いしたいのですけれども、その前に23ページの農業振興に要する経費のところに農業後継者育成費補助金ということで販路の確保の支援というものがあるのですけれども、具体的にどういった形での支援を行うのかについてご説明いただきたいと思います。
     それから、今ほどの27ページに関しての教育費のことなのですけれども、まずGIGAスクールサポーター配置支援事業委託料とありまして、先ほど説明で、これはICT関係企業OBやICT技術者の配置というものが国のほうも示しているのですけれども、どういったところに委託をして派遣していただくのかということと、1校に何人、あるいは何校に何人配置するのか、配置の割合についてご説明いただきたいと思います。  それから、校内ネットワークシステム構築業務委託料というものがありますけれども、この委託先は国で示した構想なわけなのですけれども、これは国からどこそこに委託しなさいと決められているのか、それとも、羽村市が独自で委託先を決めていくのかについてご説明いただきたいと思います。  それから、端末についてなのですけれども、先ほどは小学校、中学校、それぞれ同一の端末を用意しますというご説明がありましたけれども、私立によっては発達段階に応じた端末を用意したほうがいいのではないかということで、小学校、中学校、あるいは小中一緒のものを使って、高校は別の端末を使うといった取組みをしている学校もありますけれども、羽村市は発達段階に応じた端末を用意することは考えていなかったのかということについてお伺いします。  最後に、端末の購入先はやはり国から指定されているのか、あるいは先ほども業者と打ち合わせているということがありましたけれども、既に業者は決定しているのかどうか。その点について質問させていただきます。 391 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 392 ◯産業振興課長(宮田満裕) それでは、1点目の23ページの農業後継者育成の助成金の関係でございますが、こちらにつきましては、羽村市内の農家が学校給食への野菜の納品を行っているところなのですけれども、この6月、7月に予定していたタマネギの作柄については昨年の秋から今年の今の時期に向けての植えつけの収穫に向けての生産を行っていたわけなのですけれども、ここで簡易給食が6月に始まりましたが、生産していたタマネギがまだ食材として使えないという状況がございますので、ここで想定していた6月、7月分の生産量の2分の1の経費について、契約先である羽村市農業後継者クラブの学校給食食材生産部と学校給食組合が契約しておりましたので、後継者クラブに対して、その経費の2分の1を助成し、販路の拡大の支援をさせていただくものです。以上です。 393 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 394 ◯学校教育課長(西尾洋介) それでは、まずGIGAスクールサポーターのご質問です。人材の確保の点ですけれども、今、大塚議員のおっしゃられたように、専門的な知識を求めておりますので、今、企業にお声がけをさせていただく一方で、東京都が支援しているところでありますけれども、いわゆる人材バンク制度を、一般財団法人東京学校支援機構という組織がありますので、そういったところとも連携を取らせていただきながら、今、この専門性を有する方の人材についてはお声をかけさせていただいている状況でございます。また、配置の人数等というご質問ですけれども、今、10校で、この予算上計上している予定ではお二人の方にこの仕事、この業務に従事していただきたいという形で考えております。  次に、ネットワークシステムについての委託先のご質問についても、もちろん今後、仕様書を作成しておりますので、仕様書を用いまして価格での競争入札といった形で、特に国からの指定の業者というわけではなく、契約を通して業者を決定していく予定でございます。  次に、端末の購入先についても、同じような形で仕様書に基づきまして、契約事務行為をして業者のほうは決定していくこととなります。  また、機器の小学校1年生から中学校3年生までといったところの統一的なものかどうかというお話ですけれども、これは今、まだ検討しております。実際にデモ等をしながら、機器を見ながら、国が上限4万5000円と示されておりますので、その4万5000円の中でよりいいものを今、選定するためにデモ等をしております。まだ一貫してということでの決定はしておりませんが、今、方向としては、小学校1年生から使っていくうえでは中学校3年生まで基本的には統一したもので使うほうが子どもたちにとっての経験であったり、慣れといったところでもいいという面があるのかなと、今、検討はしております。1点、キーボードもあるのですけれども、直接、タッチパネル式にはなりますので、そういった機能は当然ついたものを今、採用しますので、子どもたち、低学年にとってはそういった形で、タッチパネルで学習していくというところを想定しております。以上です。 395 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。 396 ◯10 番(大塚あかね) 分かりました。  まず、販路確保についてなのですけれども、今の説明ですと、要するに経費だけ支援して、別にそういった販路確保については全然お触れになっていなかったのですけれども、それと、納入先を失ったタマネギを市役所の地下で販売していましたけれども、それだけで終わりなのですか。その辺、確認させていただきたいと思います。  それから、GIGAスクール関係なのですけれども、まず端末なのですが、先ほど濱中議員、石居議員への説明の中で業者と打合せとおっしゃったので、ある程度、購入先が決まっているのではないかと思ったのですけれども、確認させていただきたいと思います。  それと、GIGAスクールサポーターの件なのですが、10校に2人で本当に足りるのでしょうか。以前、私はちらっと4校に2人とか、何か基準があったような気がするのですけれども、本当に10校に2人で足りるのかどうかということについてご説明いただきたいと思います。  併せて、オンライン授業をやっていくうえでアプリとかも必要になってくると思うのですが、そのアプリとかコンテンツについてはどのようなお考えを持って決定していくのかについてお伺いします。 397 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 398 ◯産業振興課長(宮田満裕) 先ほどの私の説明の中で販路の確保という言い回しをしてしまったかと思うのですが、今回の補正の額をもちまして総単価の2分の1を助成いたします。その2分の1を助成したことに伴って安価で購入相手と取引ができるようにしたいという趣旨のものでございます。その相手につきましては、それぞれ農家、もしくは農協の協力を得て購入先が新たに決まっていくものになっております。以上です。 399 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 400 ◯学校教育課長(西尾洋介) 大変誤解を招くような発言だったかもしれません。業者、いわゆる複数のそういったICTを扱うようなところと業者とはいろいろな情報を得るために事前の打合せ等はさせていただいております。当然、先ほどの回答でもありましたけれども、価格を競争入札でしょうか、いわゆる契約行為となりますので、現在のところは情報収集したり、いろんなものを羽村市としてどういうことができるかというものを私たちが見定めるための資料を提供していただくために、何社かそういった専門のところとお話をさせていただいているところでございます。  GIGAスクールサポーターの2人で足りるのかというご質問でございますけれども、大塚議員のご質問にもありましたけれども、このGIGAスクールサポーターの求めているところが、導入に向けたいわゆる環境整備の設計であったり、工事中の対応であったり、納品の確認であったりというところで、ある程度の専門性を有する方であり、今、私どもの考えでは、お二人にこの事業に携わっていただいて、設計のところからこの専門性を生かしていただきたいと思っております。  アプリやソフトといったところでございますけれども、現在、端末のほうで予算計上していく考えの中では、まず当初はOSのところに関連する無料のフリーソフトを活用する形が第一歩かなと考えております。ただ、活用していく中で、また家庭での学習というところが、必要性が求められるときには、それに応じて、やはりソフトであったりというところは、現状では当然検討していかなければいけないという認識でいます。以上です。 401 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。関連で、14番 馳平議員。 402 ◯14 番(馳平耕三) 今の大塚議員のGIGAスクール構想の質問に関連していくつかお聞かせいただきたいと思います。  先ほどの生涯学習部参事の話を聞いていると、新型コロナウイルスの影響とこのGIGAスクール構想というものがごっちゃになっている部分がいくつかあると思うのですけれども、GIGAスクール構想の中には多様な子どもたちに誰一人残すことなく公正に個別最適化した創造性を育む教育をやっていくのだということを書いてあるわけですね。ですから、そのGIGAスクール構想の中でそれぞれの個性に合った、能力に合った、その形を推進していくというふうにあるわけですけれども、それ自体は2月までに整えていくという考えなのかどうなのかをまずお聞かせいただきたいと思います。  そのうえで、実際にGIGAスクール構想をやっていくには、やはり4つ大きな要素がいくつかあるのかなと思っています。それで今、大塚議員が言われたような、まずソフト関連です。コンテンツをどうするのかということです。それから、お金をどうするのかという問題もあるのですけれども、先ほど無料アプリという話が出ていましたけれども、それは多分、今、オンライン授業の話ではないのか。それまでにいろんなコンテンツを揃えなければいけない。それには誰がお金を払うのか。市が払うのかどうなのかということも含めてお聞かせいただきたいと思います。  それから、体制です。これは本当だったら1つの部局を作ってやらなければいけないぐらいの大きなことで、本当に今まで学校でもやっていないところで今、濱中議員が言われたようなプログラム教育もあり、それから、新学習指導要領もある中で、これが入ってきたらGIGAスクール構想を2月までに体制を整えろと言われたときに、本当に体制が整えられるのか、どうなのか。本当にそこの部分の組織をちゃんと作れるのかどうかという心配があるのですが、それもお聞かせいただきたいと思います。  それから、セキュリティです。この議会で一個一個パソコンを付けるといっただけで、ちょっとセキュリティの問題があってといった話に今までもなっていたのです。これが学校の中とかになると、成績管理とかいろんなものがLANの中に入ってしまうわけです。それがうまくすると子どもたちに見られてしまう可能性すらあると思うのですけれども、そのLANの管理はどこがやるのかということをお聞かせいただきたい。  最後にメンテナンスなのですけれども、これも相当お金がかかると見ています。このメンテナンスは誰が負担するのかということもお聞かせいただきたいと思います。 403 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 404 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) 最初ですけれども、GIGAスクール構想につきましては、先ほど2月までに整えるという話がありましたが、それを目指しております。  それに向かった体制作りについて、まずお話をさせていただきたいと思います。先ほどもお話しさせていただいたように、機械が入っただけではこれは動かないと考えております。そのために、この後ですけれども、機械をどれにするかという段階から学校とも意見交換をしながら行っていきたいと考えております。その後でございますけれども、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、GIGAスクール構想で羽村は何をするか。羽村の次世代の担い手を育成していくことが大きな目標として考えておりますので、まずは羽村市GIGAスクール構想委員会。これは仮称でございますが、大きな組織を立ち上げます。その中には学校関係者、教育委員会だけではなく、例えば産業に関わる部、それから、もしかしたら羽村市にはいろんな企業がございますので、そういう方々とも連携しながら、どういう担い手を作っていきたいのかという大きなものを考えていきます。その中で、どういうふうにこのGIGAスクール構想が最大の効果を得ていくかということをまず考えます。その後に、これも仮称でございますが、学校教員と教育委員会による情報推進実行委員会を立ち上げます。そこでは、先ほど来から話があります教員の指導力、または授業でどのように使っていくかということを一つ考える部会。  もう一つは、先ほどご質問にもありましたように、セキュリティの関係です。子どもたちが子どもたちの情報を蓄積していく中でも、やはりセキュリティということは子どもたちにも学習していただかなければいけないことだと思っています。その中で情報、モラルなども考えていく部会。そういう2つの機能を持たせた実行委員会を作り上げていきます。先ほど、教員のほうの成績とこちらのGIGAスクールのクラウドとの安全性はどうかという話なのですが、現段階で考えているのは、クラウドのほうは本当に子どもたちの学びの部分であって、教員の成績管理、またはいろいろな諸帳簿の個人情報等については違うところでセキュリティ、結びつかないという形で今は考えております。あと、先ほどシステム全体の管理につきましては、GIGAスクール構想に関しましては教育委員会でそちらのほうは管理すると考えております。  あと、ソフト関係についてですが、やはり現状、無料の学習ソフトもあります。そこについても教員のほうと、どのソフトが使いやすいのか、検討していきたいと思っています。もちろん、有料になるとお金が今後かかってくるということがありますので、まずはこのGIGAスクール構想で入った機材をいかに生かしていくかということで、できるところから始めながら、最終的にどこまでいくかというのも先ほどお話ししました委員会等で考えていきたいと思っています。以上でございます。 405 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 406 ◯学校教育課長(西尾洋介) ソフトの費用、また、メンテナンス・保守の費用負担になりますけれども、こちらはGIGAスクール構想の中では、国はタブレットの3分の2の台数、また、ネットワークの部分についても、国が示す補助基準額に基づいた2分の1という形で、それ以外のいわゆる今後の、来年度からのランニングコストについては各自治体が負担することが示されておりますので、現時点では次年度以降のランニングについても併せて、どういった形で保守管理をしていくか、どのぐらいの経費がかかるかといったところは見定めていく。一方で、そういった全体像を経費の負担については国と東京都等には、そういった負担については要望していっているのは一方ではございますが、現在は市のほうで、いわゆる各自治体が負担することとなります。以上です。 407 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 408 ◯14 番(馳平耕三) これは元々、令和5年まででしたか。その中で整備していくかどうかを各自治体で考えていけという話だったと思っているわけですけれども、多分、最初のときにそれを採用しなかったのはやはりそれなりに羽村市の考え方もあるだろう。ただ、恐らくは新学習指導要領が入ってくる、プログラミング教育も入ってくる、新しい学びも入ってくる。こういう中で、学校が本当に多忙になる中でこれを入れたら学校がものすごく多忙になるのではないかということもあって、そういう考えに立っていたのではないのかと推察されます。  加えて、この新型コロナウイルスの影響で本当にこの後どうやっていくのかというのが、日々刻々、何があるか分からない状況の中で今みたいな組織を立ち上げて、一個一個、また先生に研修してとかというのが2月までに本当に可能なのかどうか。予算の関係があるから、これは今年度中にある程度、形を整えないと、次の年にまたぐわけにはいかないからということもあるのかもしれません。でも、これは今みたいな2月までに私は到底、その体制を学校とかで整えることは難しいのではないのかと思っているわけですけれども、学校側からGIGAスクール構想の採用に当たって声は聞いたのかどうかということをまずお聞かせいただきたいと思います。  それと、先ほどのGIGAスクール構想の理念に従ってやっていこうとしているのかどうか。それをこの間、子どもたちに、また、保護者にどう理解させるのか。それが理解してもらえるのなら、ある程度、学校の先生も教員もこういうことでやっていこうと思っているのかというのが分かると思うのですけれども、そうではない、この一番忙しいときにこれをどういう形でやるかというのは本当に課題として残るのではないのかと思っています。  3点目、最後のメンテナンスとか、それは相当お金がかかるのではないのかと私は思っているわけですけれども、それが市の負担になるだろうという話なのですけれども、今のところ、それは少しでも計算していますか。お聞かせいただきたいと思います。 409 ◯議 長(橋本弘山) 桜沢教育長。 410 ◯教育長(桜沢 修) Wi-Fi環境、また、こういった児童・生徒へのパソコン類の配備ということについては、各学校、校長会から4、5年前からずっと要望を聞いてきました。その中で各学校もいろいろな取組をしたい。それで去年、その前、2年間にわたっては、市内の武蔵野小学校ではプログラミング教育に研究校として研究もやりましたし、今年からはその経験を生かしてICTのパイロット校としての役割を果たしていきたいのだという積極的な話を頂いています。学校のほうも校長からは、今回のこういったものを入れるにあたっては、ぜひ教員も一緒に入ってやらせてくれという話も来ています。  そういった意味で、私、この3か月間の新型コロナウイルスの関係の休業期間で先生たちが学んだことは非常に大きいことがあったのだなと思います。例えば羽村第二中学校のホームページを見ていただければ分かるように、80コマのYouTubeがきちんと作られているのですよ。また、各学校によっては、小学校などでは限定アップという形でYouTubeなども子どもたちに提供していますし、こういうものができるのだという、やはり学校のほうも今、非常にそれに対しては前向きな取組を本当にしています。この時期に学校と一緒に、これからの教育の部分も含めて、その部分についてはぜひ取組みをしていきたい。  また、大変な時期であるという馳平議員のおっしゃることも確かにそうです。そういった中においても、やはりこの件については、教員に負担をかけないと言うとおかしいのですけれども、教育委員会がリードしながら学校と一緒になって体制を組んでやっていきたいと思っておりますので、2月という形で今、予定していますけれども、来年、新年度からは各児童・生徒が授業の中で、また先生と一緒にこういった機材を使いながら勉強していける。そういった形を作っていきたいと思っています。 411 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 412 ◯学校教育課長(西尾洋介) 保守の費用でございますけれども、来年度からのランニングコストとしてかかる費用については、今、複数の業者からも取り寄せながら、どういった形で保守委託していくか、検討しております。その中では金額を積み上げながら、今、調査研究、情報収集しております。以上です。 413 ◯議 長(橋本弘山) 14番 馳平議員。 414 ◯14 番(馳平耕三) 3点目なので、ここで最後にしますが、先ほどから言っているように、オンライン授業とGIGAスクール構想というものがごっちゃになってしまっているところがあって、今の学校からの話もどちらかというとオンライン授業の話なのではないのか。このGIGAスクール構想に関しても、ずっとそういうふうに当初からこれをやるということを学校、また、学校の先生方がおっしゃっていたのかなという疑問もあるので、そこら辺も含めてお知らせいただきたいと思います。  まず一番大事なのは、この機会はやはり子どもと先生が時間帯を共有することができなかったわけなので、その時間をきちんと作っていくことが大事で、こういうことで組織を取られてやることは非常にそういうことの弊害もあるのではないか。2月で区切ってしまうと、それが押せ押せでいろんなことを今年度中にやらなければいけなくなるわけですけれども、今年度やらなければいけないことは相当あるわけで、予算だけは一応確保するとしても、具体的な制度が固まっていくとか、先ほどのソフトとか、それから、セキュリティをどうするかとかというのは、やはりきちんと、もう一度時間をかけて来年度以降やっていくような形でないと、今、子どもたちとのこの期間の失ったものをなかなか取り返せないのではないのかと思っているわけです。ぜひ、その点に関してはどうかということも含めて、本当に先生たちの生の声を聞きたい。管理者だけではなくて、教員たちの生の声は、このGIGAスクール構想を採用するときに教育委員会のほうで聞いてくれたのかという問題があるので、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。  それから、お金の面では分かりました。これは、各家庭についてはそれぞれ負担になるということは今のところ、何も考えられないというふうにお考えかどうか。特にパソコンを持っていない家庭は低所得者が多いと思われますが、その人たちに関してはインターネットの接続とか電気料とかいろいろかかってくるかもしれませんけれども、そうした部分の負担の増額はあるのかどうか。家庭について、どうなのかということをお聞かせいただきたいと思います。 415 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事。 416 ◯生涯学習部参事(佐藤晴美) 最初のGIGAスクール構想について、本当に教員は望んでいるのかということでございます。このオンライン授業といいましょうか、今の休業期間に入る前から、学校のほうとしてはやはり子どもたちに1人1台のパソコンを使わせたいという要望は高くありました。やはり現実にそのように授業をしたいという教員もいますので、それは全員かと言われたら、そうではございませんけれども、そういう考えは強いところがありました。  2点目でございます。やはり今、こういう時期だからこそ教員と子どもたちが関わる時間が必要であるということです。もちろん、私どももそのように考えております。そのために既存の研修会とか委員会等につきましては、今年度は極力、教員が学校にいられるようにということで今、精査しているところです。ただし、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、このGIGAスクール構想で機械が入るならば、やはり最大の効果を出したいということもありますので、先生方の負担がないように、例えばメールのやりとりで意見交換するとか、ただ、一回集まって意見交換するとか物を見るとかという場合は、やはり教育委員会のほうに来ていただくこともあるかなと思いますが、極力回数を減らす形で負担の少ないようにしていきたいと思います。  また、この委員会は2月までなのかということについてでございますが、こちらはそうは考えておりません。2月までの短期間に全てをというのはやはり厳しいと考えております。2月までにやるべきこと、それから、その先、考えるべきこと、段階を追ってやっていきたいのと、今年度はGIGAスクールサポーターの予算がつくということでございますので、やはりGIGAスクールサポーターができること。そこはきちんと分けて考えていきたいと思っております。 417 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 418 ◯学校教育課長(西尾洋介) このGIGAスクール構想を実現したときの来年度以降の保護者への負担ということのご質問だと思いますが、現時点ではそういう負担をしての制度の設計構築は考えておりません。以上です。 419 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。6番 冨松議員。 420 ◯6 番(冨松 崇) 商工費の件でお伺いします。ここに助成金がありますけれども、これは国や都で既に行われている支援策と内容が同様のものがあると思いますけれども、どのような考えなのか、お伺いいたします。 421 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 422 ◯産業振興課長(宮田満裕) 商工費の補助金の関係ですけれども、予算計上しているのは4項目ございますが、商工会補助金のことでしょうか。この4点、それぞれに関してということでよろしいでしょうか。  まず、商工会補助金につきましては、先ほどの財務部長からの説明からもありましたとおり、商工会で今、行っている、有資格者による国や東京都の制度に対する相談業務に関する経費が一つ。もう一点が、テイクアウトの推進事業に関する経費が一つ。この2つで1225万2000円となってございます。  それから、地域イノベーション創出事業につきましては、従前から新規の商品開発等に関してご支援させていただくメニューとして創設しているものですけれども、こちらの内容について、今までの助成率が2分の1とかだったのですけれども、これを今年度、10分の10という措置にさせていただいて拡充を図るものです。  それから、ICT活用販路開拓事業助成金ですが、こちらも既存のメニューでございましたけれども、これまでは各事業所におけるホームページの開設などについての助成メニューとして運用しておりましたが、今回、テレワーク等の経費に関する費用についても拡充を図り、支援を増強するものになってございます。  それから、4点目の店舗・事業所等改修事業助成金につきましては新規のものになりますけれども、こちらはこの新型コロナウイルス感染症対策に伴いまして各事業所の皆様におかれましても新しい生活形態、ライフスタイルに向けて、つい立てのパーテーションであったり、設備投資など、設備を新たに導入するなどのご負担を頂いている部分がございます。そちらの経費を助成するメニューとなってございます。  これらの助成について、今の冨松議員からのご質問のとおり、国の補助メニューの中でもこれら一部該当するものはございます。それらも10分の10ではございませんので、それの同種のメニューでございますが、市としましても後押し、ご支援させていただくということで今回、補正予算を組ませていただいたものであります。以上です。 423 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。 424 ◯6 番(冨松 崇) 分かりました。  これは国や都へ既に申請をされて、条件が合わず支援されなかった、または断念した方も、そういった事業所も対象となるのか、救済されるのか、お伺いします。 425 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 426 ◯産業振興課長(宮田満裕) 国や東京都へ申請されたけれども採択に至らなかった点について、私どもは把握してございませんけれども、市内の事業所の皆様をご支援するために創設しているものなので、そういったものに叶うような制度設計にしていきたいと思っております。以上です。 427 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。1番 秋山議員。 428 ◯1 番(秋山義徳) 災害の対策費についてお伺いいたします。こちらは新型コロナウイルス感染症対策に対していろいろ備品を用意されているということが分かったのですけれども、実際に新型コロナウイルス感染症対策に関する避難所の運営に関するマニュアル等々をどのような形で進めていくのかという点をお伺いしたい。  あと、去年の台風第19号のときもかなり溢れるような状況でしたが、市の公式サイトには別な避難所も検討してくださいというアナウンスがあったのは承知しているのですけれども、実際にこれまでの計画の何割ぐらいが避難所に収容できるか等々、その辺についてお聞かせください。 429 ◯議 長(橋本弘山) 防災安全課長。 430 ◯防災安全課長(中根 聡) ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。  まず1点目でございますが、避難所マニュアル作成の方法につきましては、10か所ある避難所のうちの9か所で既に独自のマニュアル作成が終わってございます。これにつきましては、町内会の皆様を中心としました自主防災組織の方々が作成したものでして、今後、こちらの改訂をお願いしていく予定でございます。例えば新型コロナウイルスに対応したマニュアルの内容にしていただくこと、それから、昨年の台風第19号の課題に対する対策も取り入れた内容等にしていただくことをこれからお願いしていく考えでございます。  それから、2点目の避難者数につきましては、確かに感染症が蔓延しておりますと、1人当たりの必要な平米数が大きくなります。ですので、当然、通常の場合よりは面積が必要になってまいりますので、そこにつきましては、例えば体育館以外に校舎の教室を利用したり、10か所以外の公共施設を利用したり、それから、それでも足りなければ、例えば車での避難をしていただきまして、車の中で過ごしていただくようなことも検討しているところでございます。以上です。 431 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。 432 ◯1 番(秋山義徳) そうしますと、実際にこれから先、避難所のほうの運営で福祉避難所や災害提携をされている避難所になるような施設があると思うのですが、そちらについても今後いろいろなそういったお話をしていただくということでよろしいのかという点。  あと、去年は台風第19号のときは学校の校舎は使用せずに保健室のみ使用したということでしたが、今年はそれを開放して、広い敷地を確保するということの考えでよろしいのでしょうか。 433 ◯議 長(橋本弘山) 防災安全課長。 434 ◯防災安全課長(中根 聡) ただいまの1点目のご質問でございますが、協定等を結んでいる施設との調整ということでございますが、そちらにつきましては今後調整を進めさせていただきたいと考えてございます。  また、教室の使用でございますが、こちらにつきましても、現在、教育委員会と既に調整を始めておりまして、当然、校舎の中でも避難所としてご提供いただける教室とそうでない教室とがあると思いますので、その辺のところを今、調整している段階でございます。以上です。 435 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。9番 鈴木議員。 436 ◯9 番(鈴木拓也) 何点かありまして、まとめてお聞きします。  まず、25ページの商工会補助金なのですけれども、1000万円が羽村エール飯というふうに説明書があったのですけれども、今もやっていまして、あるお店に聞いたら、もう予算を使い切ってしまって、うちは終わってしまったというところがあったのです。これから10万円給付金がそれぞれ各戸に振り込まれる中でもったいないなと思ったのですけれども、より給付金等を疲弊している市内の商業者のところで使ってもらうという、うまい循環の在り方をしっかり見極めて作っていくことが大事なのではないかと思ったのですけれども、その羽村エール飯の取組、多分、何店舗か終わってしまっているところがあると思うのですけれども、今、どういう実態になっているのか。今後、補正予算が組まれますと、それがどういう形に変化をしていくというふうになっているのか、まずお聞きします。  それから、2点目がGIGAスクール構想に関するところなのですけれども、聞いていて思いましたのは、やろうとしている方向はいいと思うのですけれども、仕事量に比べてあまりにも人的な補充が少な過ぎる。そこが一番の問題点であろうと思いました。具体的にお聞きしますけれども、GIGAスクールサポーターお二人340万円ですけれども、時給おいくらで、それぞれ1日何時間、週何日勤務ということになっているのか。それをお尋ねします。  それから、GIGAスクール構想に伴いまして、細かい話なのですけれども、パソコンの充電とか、あるいは電源を取るとか、学校単位で見るとものすごい規模になりますね。差し込み口ですとか電気の契約ワット数みたいなものも、一遍に差し込まれたらブレーカーが上がってしまうとか、そんな話になってくるのではないかと思いまして、設備面での、今、Wi-Fiなどは言われて分かったのですけれども、建物の設備面での準備がきちんと考えられているのかどうか、お聞きします。  最後です。この後、議案にも出てくるのですけれども、17ページで、東京都から来た交付金の大体3分の1を基金に積み上げますね。これをどう使うかということは、基金に積んで後に備えるということもあるかもしれませんけれども、今回やろうとしている事業をもっと規模を大きくして、あるいはメニューを増やしてしっかり対策を取っていこうという選択肢もあり得ますね。それで、基金に3分の1積もうと判断したのはどういう判断、あるいは今後の見通しの下での判断なのかということをお尋ねします。以上です。 437 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 438 ◯産業振興課長(宮田満裕) ご質問のテイクアウト推進事業でございますけれども、こちらにつきましては5月25日からスタートしておりますけれども、スタートの時点で作成したチラシの上では64店舗でスタートしておりました。現在、これは昨日の商工会ホームページに掲載されている店舗数でございますが、昨日の朝9時の時点で92店舗のご参加となっております。そのうち、現在、92店舗中、一押しの商品2品までを掲げた店舗で予定数量を、1店舗の10万円という上限まで達して終了してしまっているお店が48店ございます。しかしながら、この48店のうち独自のサービスとして新たに少しながらの割引きであったりとか、そういったメニューを継続して実施しているお店が22店舗ございます。現状におきましても、飲食店の皆様におかれましては、特に夜のお店の時間の営業の規制などもかかっている中、大変厳しい状況で営業されているところであります。今回のテイクアウト推進事業によって、こういうお店でこういう食事が食べられるのだということを知っていただくきっかけ作りにもなったと思っておりますので、消費者の皆様におかれましては、ぜひ市内のお店、今、頑張って営業をやっておりますので、テイクアウト推進事業のサービス枠は終わってしまっても、ぜひ地域でおいしいお食事を召し上がっていただければと思っております。以上です。 439 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 440 ◯学校教育課長(西尾洋介) では2点目、GIGAスクールサポーターですけれども、まず、国の示す金額がございまして、月当たりにしますと19万円。今、私どもで考えているのは週3日、6時間程度で従事していただきたいと考えております。このGIGAスクールサポーターなのですけれども、こちらの先ほど来のご回答させていただいています専門的な知識を持つ、いわゆる今年度に機器を導入するにあたっての知識を持たれる方にこのGIGAスクールサポーターになっていただきたい。そういった意味では、各学校に出向いて機器の工事のときには立ち会うなどというのも想定しています。その際には学校のほうでの先生方が立ち会うとか、学校のほうでお願いするようなことの負担を軽減することは当然発生しながら、このGIGAスクールサポーターを導入に向けて十分に活用していきたいと考えているところでございます。  あと、端末の充電についてでございますけれども、充電キャビネットといいまして、これは国のほうでも補助の単価、補助基準の中に充電キャビネットは補助のメニューに入っております。今、40台入りであったり、半分の20台入りのキャビネットというものはありますので、学校の規模であったりで今、検討を進めておりますけれども、キャビネットを設置します。そのキャビネットは、基本的にはタイマーがついているような機能を持っておりますので、夜間に順次、分割して、個々にタイマー設定をして充電していくような形で、一気に消費電力を上げるようなことがないような工夫もして、一晩で充電するような方法で現在考えているところでございます。以上です。 441 ◯議 長(橋本弘山) 財政課長。 442 ◯財政課長(河野行秀) 3点目の東京都の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を基金に積んだ経緯ということですけれども、こちらの交付金の活用につきましては、国の地方創生臨時交付金と併せまして全庁的に使途を考えて、この補正予算に計上させていただいたところです。2つの交付金を合わせますと、国のほうは交付限度額という形ですけれども、2億6800万円ほどになる。その使途を全庁的に募集しましたところ、およそ5億3800万円、倍ぐらいの今後使うであろう、もしくは今、緊急対策に必要であるという経費が全庁的には上がってきたところで、今後いろいろ対策を打っていかなくてはいけないところも残さなくてはいけないというところもありまして、基金に積んで今後の対策に備える。  具体的に言いますと、指定管理者への補償ですとか、PCRの検査ですとか、それから、第2波、第3波などが生じたときにこういったところの消毒対策なども講じていかなくてはいけません。そうしたところも残しまして、今のところ4700万円ほど基金に積んで充当していく。基金に積むというところはもう一つ意図がありまして、来年度もこの交付金を活用するためには、基金に積めば来年度使用できるということもありますので、そうしたところ、長い目で見まして4700万円ほど基金に積み立てるという形で措置させていただきました。以上です。 443 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
    444 ◯9 番(鈴木拓也) まず商工費なのですけれども、羽村エール飯、一回上限に達してしまったところをもう一回さらに始めるのかと思ったら、そうではないのですね。終わったところは終わったところという話になってしまっていて、これから10万円が配られる中で皆様、やはり市内でそれを使ってもらう必要があるわけですね。そういう中でキャンペーンが終わってしまったというと、あまりにもうまくないという気がするのです。やはりいかに10万円給付金を市内で消費してもらうかというところに知恵を傾ける必要があるわけで、例えばまたかと言われてしまいますけれども、羽村にぎわい商品券をやって消費を喚起するとか、インセンティブを設けるとか、あと、この羽村エール飯を再度仕切り直して、今でも需要があるわけですから、断られる人がいるわけですから、そこにしっかり使っていくとかということが要るのではないかと思うのです。ですから、私などは基金はもっと商工費に充てるべきと思ったりするのですけれども、ちょっとちぐはぐな感じを受けますので、もう一度だけご答弁をお願いします。  それから、GIGAスクール構想なのですけれども、時給はおいくらだったのか。それもお尋ねします。  それで、さっき説明の中で納品の確認という話があって、4,000台のパソコンの納品の確認をするだけでも、箱を開けて、電源を入れてみて、OSのセットアップをして、これだけでも2人で何か月も使ってしまうのではないかと思うのですけれども、多分あまりにもマンパワーが少な過ぎると思うのです。交付金が来ないのであれば、これは市のやりくりをしっかりやって、市費でやるしかないので、やはりそれはもうちょっと財政的裏付けがないと大変なことになるのではないかという気がしますが、もう一度ご答弁をお願いします。  それから、基金のことなのですけれども、第2波、第3波は確かにあるのですけれども、そうなった場合、また都や国から来るかもしれませんね。それは何か話は聞いていませんか。その内容も確かに大事なのですけれども、都の3分の1はちょっと多過ぎるのではないかと私などは思うのです。やはりもっと商工費であるとか教育費に回すべきではないかと思うのですけれども、もう一度ご答弁をお願いします。 445 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。 446 ◯産業環境部長(橋本 昌) 1点目の商工費の関係でございますけれども、そういった中で、まずテイクアウト推進事業で、産業振興課長からお答えしたとおり、現在92店舗で展開していただいている。ご承知のとおり、市内には約2,000近い事業所があるわけで、その中で今回、このテイクアウト推進事業については92店舗で展開していただいているということになります。この間の議員全員協議会でもご報告いたしました、今、国の無利子・無担保の融資の枠が設定されて、自治体の認定行為が必要になってくるということのご説明をしていく中で、中小企業信用保険法第2条の認定行為でありますけれども、その売上げ平均の減少率が43.1パーセント。その大きな分野として挙げられるのが、まず飲食業、その次に来るのが小売業、そして、建設業となっています。43.1パーセントの減少の中で今、融資の申込みを頂いている日本標準産業分類の上でのものとしては、その3つの業態が非常に厳しい経営状況に置かれているというふうに市としては判断しております。そういった中で、資金力とか、このままでは廃業とかということになってしまわないように、まずは商工会とともにどういった業種・業態のところから支援の輪を広げていくかというところからテイクアウト推進事業をいち早く展開させていただいたわけでございます。これは当初予算でお認めいただいている商工会補助金の中でまずは展開をさせていただきながら本補正予算を提案したという経緯になっています。  そのほか、申し上げましたように、小売業であったり、建設業であったりというところも厳しい経営状態に置かれていまして、今般ご提案しておりますイノベーションの補助金であったりとか、ICTの関係であったりとか、それから、店舗・事業所の改修の関係であったりとかというところの助成金については、これからも市内で小売業であるとか建設業をやっていくうえで必要な支援策として本補正予算に提案させていただいて、そういったところにインセンティブというのでしょうか、仕切り板を設置するとか、リモートワークをしていただくとか、業種の新たな分野の事業に参画していただくとかというところを既にやっていただいておりますので、こういったものについて補正予算をぜひとも使って、そういった他の業種・業態のところにも支援を広げていきたい。そして、これが市内経済の活性化に繋がっていければ一番いいと考えているところでございます。  いずれにいたしましても、市内には2,000からの事業所がございますので、今般の新型コロナウイルスの関係については、いい業種・業態はほとんどないに等しいような状況でございますので、市としては全てのというわけにはいかないかもしれませんけれども、満遍なく、バランス良く、市の予算を支援させていただくものに使わせていただきたいという観点で考えているところでございまして、現段階においてテイクアウト推進事業についてはいち早く取組みをさせていただきましたけれども、産業振興課長からお答えをしたとおり、半額の割引制度、上限10万円には達したけれども、独自にメニューを設定していただいたりとか、ジュースなどをつけるとか、または次回の割引券を配付させていただいているとか、そういうご自身の創意工夫で活路も見出されているような動きが大きく始まってきておりますので、そういったものも注視しながら、また今回、こういった初めての取組みでございますから、商工会ともども、こういった事業について検証を加えながら次回に生かしていきたいと考えています。以上です。 447 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 448 ◯学校教育課長(西尾洋介) まず、GIGAスクールサポーターの時給というご質問でしたが、国の示している標準的なモデルは年当たり230万円という額を示しております。これを12か月で割りますと19万円になりますので、今次の補正予算にはこの19万円をベースとして計上させていただいております。先ほどの週何日というご回答については、今、私どものほうでモデルとして考えているところでございますので、これは19万円の月額の中で調整をさせていただきながら活用していきたいと考えております。  また、一つの例としてだと思いますが、4,000台からのものは検査がある。やはり検査について、検査担当とも十分な事前調整も必要になると思いますが、私どもの職員も含めて、検査の基準に基づいて、このGIGAスクールサポーターも活用しつつ、私ども職員も総動員で検査はしていくことで対応していきたいと考えております。以上です。 449 ◯議 長(橋本弘山) 財政課長。 450 ◯財政課長(河野行秀) 3点目の、基金に積むよりも今の対策に充てたほうがいいのではないか。4700万円はちょっと多いのではないかということですけれども、先ほど申し上げましたとおり、この総額2億6800万円の中で要求が5億3800万円あった。この基金の4700万円のうち、相当な額が既に使途がおおよそ、決まってはいないですけれども、予想される。指定管理者ですとか、PCR検査ですとか、今後そういった部分に充てなくてはいけないだろうということでありまして、この4700万円を積んでいるところでございます。  それから、2点目の追加の交付金の情報はあるのかというところでございますが、こちらにつきましては、東京都の特別交付金のほうは追加の情報はございません。ただ、国の臨時交付金につきましては、東京都を通じての国からの正式な情報はないのですけれども、マスコミを通じまして、既にご承知かと思いますけれども、今週には国の第2次補正が成立するのではないかという情報がございます。その中で、この総額1兆円の臨時交付金が2兆円増やされて3兆円になるという情報がございます。そうしたときには、さらに追加の交付が市にも下りてくるのではないかというのは容易に想像できますので、そのときには現状の対策にお金を投じていくのも一つの考えかと思います。以上です。 451 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。18番 門間議員。 452 ◯18 番(門間淑子) 1点だけ、清掃費についてお尋ねします。清掃費の補助金がここで計上されておりますけれども、今回も報告書の中では家庭のごみが増えて、事業系は減っておりますが、各地で廃棄物の収集に非常に神経を使ったという話もたくさんありました。それで、今回のこの清掃の助成金450万円がどういう形で助成されていくのか。今回だけなのか。それから、この感染症対策はしばらく続くと思いますけれども、どういう形で業者との間で市は様々な対策を話し合いしているのかどうか。その辺についてお尋ねします。 453 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 454 ◯生活環境課長(滝沢修一) それでは、清掃業務持続化助成金の関係ですけれども、こちらにつきましては、先般の外出自粛要請の影響で、今年の3月から5月までのごみ量が対前年度比で、家庭系ごみですけれども、約6.5パーセントの増ということで、ごみ量が増加しているということと、作業員の感染リスクへの対応に伴いまして、今、家庭系ごみの収集を行っていただいております収集委託業者3社と、リサイクルセンターでの処理の委託業者であります1社。この4社を対象に、委託業務量に応じて算出した額を予算の範囲内で交付するということで今、考えております。こちらにつきましては都の交付金を活用して助成をしていくような形となっておりますけれども、今後、2回目、3回目があるのかということですけれども、こちらにつきましても今後の情勢を見ながら検討していきたいとは思っております。  ごみ量につきましては、収集業者、また、処理業者と新型コロナウイルスの関係は今後長くかかるであろうということですので、こちらの助成金につきましては、マスクですとか消毒液、それから、フェースシールドが付いたヘルメットの購入費用ですとか、また、事務所にアクリル板の設置ですとか、換気設備を設置したりとかということと併せて、新型コロナウイルス感染症対策が長引くことを想定しまして、各業者ぎりぎりの人数で今、収集業務に当たっていただいているのですけれども、繁忙期については契約社員を入れて業務に当たっていただいているようなところもあるようなのですけれども、こんな時期でなるべく外部の人たちを入れたくないということで、既に新規で従業員を雇用したいとかという業者もあるようですので、そういったものに活用していただきたいと考えております。以上です。 455 ◯議 長(橋本弘山) 18番 門間議員。 456 ◯18 番(門間淑子) そうしますと、リサイクルセンターの業者も含めて4社ということが分かりました。それで、リサイクルセンターは市の直営になりますので、パーテーションとか何かについては市が設置していくのかと思ったのですが、その辺りの切り分けはどういうふうにしているのか。  それから、今後、これまでもそうでしたし、今後も続いていく感染症の対策についての業者との話し合いみたいなものはずっと継続されているのかどうかについてお尋ねします。  それから、事業系のごみが非常に減少していますが、ここでまた増えてくると思うのですけれども、事業系の方との廃棄物についての話し合いのようなものはされているのかどうかをお尋ねします。 457 ◯議 長(橋本弘山) 生活環境課長。 458 ◯生活環境課長(滝沢修一) まず、リサイクルセンターの処理の委託をしている業者ですけれども、そちらの事務所の感染症対策といったものについては、リサイクルセンターを休憩ですとか作業に使っていただいておりますので、そちらは市のほうでやっておりますけれども、今、粗大ごみが非常に持込みが多いような状況で、処理にかなりの時間を要しておりまして、その分、通常の人数を多く対応していただいたりしておりますので、そういったものに対応するようなもので助成金を活用していただきたいと思っております。  それから、家庭系の方々との今後も打合せということですけれども、既に国や都からいろいろな感染症対策の関係で通知が来ておりますので、それについて収集3社と処理業者の代表者と打合せをさせていただいております。これがすぐ終わるということではありませんので、今後も継続して打合せはしていきたいと思っております。  事業系の方々については、一堂に会してということではございませんけれども、事業系ごみの西多摩衛生組合へ搬入する際にはリサイクルセンターのほうで一般廃棄物管理用に受付印を押すような形で来所されますので、そのときに私のほうでリサイクルセンターに出向いて、収集業者にいろいろな情報提供をしたり、今の状況を確認したりとかということで情報交換をしております。以上です。 459 ◯議 長(橋本弘山) 他に質疑ありませんか。4番 浜中議員。 460 ◯4 番(浜中 順) GIGAスクール構想の件ですけれども、市教育委員会の皆様、学校現場がすごく忙しいということで働き方改革についてずっと努力してもらいました。それで、要するに教員、朝、出勤してから昼休みもなく、ずっと市内でも平均勤務時間10時間半とか11時間。そういう長時間労働でやっている中で、この新型コロナウイルスに対して今後3か月間の空間ができてしまうわけですけれども、これを今後どのように埋めていくのか。精選もなかなか困難だと思うのです。算数・数学などはやはり積み重ねですので、そうした中で感染防止もして遅れを取り戻して、そういう中でこのGIGAスクール構想を構築していくのは非常に困難を伴うと思うのですけれども、ぜひ現場の教員の意向をしっかり聞いて進めていただきたいと思います。これは回答は結構です。  それで、学校の新型コロナウイルス感染防止の件で、27ページ、29ページに保健衛生用の消耗品のことですけれども、市内の教員に聞いたところによりますと、検温で棒状の検温、普通の検温をされていると登校時にそれをやっていて、非常に時間がかかる。非常に困っている。何とかおでこで、こういうふうにぱっと自動的にできる検温器をぜひ設置してほしい。それから、手洗いも低学年などは石けんでも丁寧にできていない。洗った途端に服で拭いているという現状だそうです。なので、ぜひ噴霧式のアルコール消毒を設置してほしい。それから、机等の消毒をしていますけれども、アルコールがなくて、プールの消毒液を使って拭いている。なので、一旦拭いて、また拭き取らなければいけない。二重の手間で、すごく困難を極めているということで、この衛生の消耗品の金額で果たして足りるのかどうか。要するに、今、教育委員会として、どのような学校現場の大変さを把握されていて、どのようなものを設置されようとしているのかどうか、備えようとしているのかどうか、お聞きします。 461 ◯議 長(橋本弘山) 学校教育課長。 462 ◯学校教育課長(西尾洋介) 保健衛生の関係、体温計であったり消毒液ですけれども、浜中議員がおっしゃられるとおり、私どもも手に入らないことは重々承知していますし、業者にはいわゆる発注をして納品待ちの状態がずっと続いております。そのような中で、非接触式の体温計を各学校に4、5個入れたいという計画で今、進めております。こちらについては少し見通しが立ちつつあるという現状ですので、納品され次第、各学校には非接触式の体温計については納品していきたいというのが今、見えます。そのほかのいわゆる消毒液、手の消毒であったり施設の消毒液というところも、学校では様々なところで苦労しているのは養護の先生であったり校長先生、いわゆる管理職からも話は当然聞いております。その中で、学校で今、足らない部分がどのようなものがあるかというのを定期的に養護の先生を通して私どもでも収集させていただきながら、一方で業者のほうへ必要とするものの消毒液等についても極力早く納品していただくような形で働きかけをしながら学校への対応をしているところでございます。以上です。 463 ◯議 長(橋本弘山) あと何人いらっしゃいますか。お一人ですね。では、7番 中嶋議員。 464 ◯7 番(中嶋 勝) それでは、簡潔に。今まで質問が多かったので、大分わかりました。  21ページにひとり親家庭の給付があります。これは1万円で、合計800万円ですので、800世帯という計算になるのですが、一律なのか、それとも、収入限度額か何かは考えている額なのか、教えてください。  それから、25ページに商工費の店舗・事業所等の新型コロナウイルス感染症対策で、この300万円の内訳で、これは1店舗上限がいくらまで使えるのか。何店舗分を用意した計算になっているのか。  それから、今、検温器の話が出たのですが、それぞれ部署で衛生、消防、教育とありますけれども、市全体で何台購入する計算になっているのか。また、新しい生活様式になるということで、いろんな行事をやるときには必ず必要になってくるということで、通常、日常ではその部署でしっかり管理をするかもしれませんが、例えば外のイベントみたいなときには借りて全体で使えるのかななどと思いますけれども、全体で何台の購入予定になっているのか、教えてください。 465 ◯議 長(橋本弘山) 子育て支援課長。 466 ◯子育て支援課長(吉岡泰孝) まず、1点目でございます。こちらにつきましては、対象者を児童扶養手当の受給世帯という形で考えてございます。ここの800人分ということで計上しておりますが、こちらはお子さん1人につき1万円分の商品券ということになりますので、お子様が2人いれば2万円、3人いれば3万円分という形になります。以上です。 467 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 468 ◯産業振興課長(宮田満裕) それでは、2点目の店舗・事業所等改修事業の関係でございますが、こちらは予算を300万円と要求させていただいておりますが、積算上ではこちらの装備設置等の業者を、市内の事業者を使った場合の上限額を10万円と考えております。市外の事業者を使った場合の上限額を5万円として想定しておりまして、市内事業者10万円を上限で積算しまして、10万円の方を25件と見込み、市外の方5万円の上限のものを10件と見込んで、300万円として見込んでおります。上限までお使いにならない装備の方も中にはいらっしゃると思いますので、その数は多少増えるかとは思います。以上です。 469 ◯議 長(橋本弘山) 財政課長。 470 ◯財政課長(河野行秀) 市全体での体温計の購入数ということでございますけれども、防災、健康課、学校、それから、ほかの各公共施設用といたしまして、全部で120本程度を予定しております。 471 ◯議 長(橋本弘山) 7番 中嶋議員。 472 ◯7 番(中嶋 勝) ありがとうございました。  商工費の新型コロナウイルス対策の件なのですが、先ほど国や都のメニューの補助的なものもという答弁があったのですが、テイクアウト、そしてデリバリーとか、こういう形で今、非常に多くなってきていますけれども、お店の本音としてはお店に食べに来てもらうところが復活してくれば一番いいのかなと思っております。そんな中で、やはりお店に行ったときに感染症対策がしっかりされているのが一番の条件になってくると思いますので、この辺、この金額、メニューで足りるのかというところが一つ感じました。これでやってみて、次の国の第2次補正等もあるので、カバーしていただければとは思うのですけれども、そのような形で、この見積りというところをどのように思っていらっしゃるのか、お伺いします。  それから、検温器、全部で120本ということで、検温器もそうなのですが、マスク、消毒液から始まって、パソコンも手に入らないかもしれない。台数が多いし、10万円の給付金の封筒も手に入らなかったということで、これは国一斉で動いていますので、なかなか打つ手が、やろうとしていても納品がされないという現象がいろんな分野で出てきていると思うのですけれども、勝手に動くこともできないし、決めることもできないので、なかなか歯がゆいかなとは思うのですけれども、こういう臨時なときですので、随意契約とか、少し信頼ある企業とかに充てていくとかという、そのような考えはあるのかどうかをお聞きします。 473 ◯議 長(橋本弘山) 産業振興課長。 474 ◯産業振興課長(宮田満裕) ただいまのご質問ですけれども、確かに国や都の制度の中でも同種のメニュー、特に国におきましては経済産業省のほうで持続化補助金というメニューがございまして、非対面販売のためのホームページの作成であったり、店舗の改修などの経費を充てるという補助メニューもございます。また、東京都においてはタクシーの車内の、お客様との席のパネルの設置の補助であるとか、そういったメニューもあるようでして、そういったものもご活用いただきたいところですけれども、今回上程いたしました補助メニューについて運用させていただいた上で、私どもとしましては、先ほど中嶋議員がおっしゃられたとおり、より多くのお客様に安心してご来店いただけるような展開ができるよう、またPRの後押しなどもさせていただきたいと考えております。以上です。 475 ◯議 長(橋本弘山) 井上副市長。 476 ◯副市長(井上雅彦) では、最後のほうのご質問でございますけれども、公共事業の契約はやはり公平性と透明性が求められますので、全てがというわけではございませんけれども、現状況で必要なものがなかなか手に入らない状況下にもありますので、そういったことも含めて検討させていただきたいと思っております。現実的には今の120本の検温器ということでございますけれども、それらも随意契約で注文するところもございますし、普段、そういうつき合いがあるところで医療関係の部分につきましては、そういうところでないとなかなか手に入らないところもございますので、そういうところでも発注をかけますし、また、一般的に市内の事業者の皆様方の、そういった意味ではここで景気浮揚という部分もございますので、そういった意味では市内事業者の方々にそういったものを競争入札みたいな形でやっていただくこともございますので、それらを含めて検討してまいりますが、ただ、お話があるように、時期的に間に合わなかった場合が一番、それは避けたいと思っておりますので、そういった意味ではそういった随意契約等でお願いすることもあるかとは思っております。 477 ◯議 長(橋本弘山) よろしいですか。  本日の会議時間は、議事の都合により、予めこれを延長いたします。  しばらく休憩いたします。                                     午後4時51分 休憩                                     午後5時00分 再開 478 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  議案第59号ですが、他に質疑はありませんね。      (「なし」と呼ぶ者あり) 479 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 480 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 481 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第59号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 482 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第19、議案第58号「羽村市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金基金条例」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 483 ◯市 長(並木 心) 議案第58号「羽村市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金基金条例」につきまして、ご説明いたします。  新型コロナウイルス感染症対策に伴い生じる財政需要の増加をはじめとする様々な市町村への影響に対して幅広く財政支援を行うため、東京都において東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金が創設されました。  本交付金は、市が実施する感染症対策、市民生活や地域経済を支える取組み等に要する経費の財源として活用することができ、基金を設置し積立てをすれば、令和3年度に実施する取組の経費にも活用することが可能となっております。こうしたことを踏まえ、本交付金を効果的に活用するため、新たに基金を設置するため、条例を制定するものであります。なお、この条例は、公布の日から施行し、令和4年3月31日限り、その効力を失うものとするものであります。  細部につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 484 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。 485 ◯財務部長(高橋 誠) それでは、議案第58号の細部について、ご説明いたします。議案その1の中の議案第58号をご覧ください。  まず、第1条では本交付金の設置目的を規定しておりまして、新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民生活、地域経済を支える取組み等に要する経費に充当するために、東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を財源として基金を設置するものであります。  次に、第2条では本基金に積み立てる額について規定しており、本基金に積み立てる額は毎年度予算で定めるものとするものであります。  次に、第3条では本基金の管理について規定しており、第1項で本基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとし、第2項で本基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるものとするものであります。  次に、第4条では本交付金の運用益金の処理について規定しており、本基金の運用から生じる収益については、羽村市一般会計予算に計上し、本基金に繰り入れるものとするものであります。  次に、第5条は本基金に積み立てた積立金の処分についての規定です。東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金交付要綱では交付金の使途を定めておりまして、同要綱第3条第1項第1号から第3号までに規定する取組みに要する経費に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるとするものであります。  次に、第6条では本基金に関する事項で、この条例に定めてある事項を除くそのほかの事項については、市長が別に定めるとするものであります。  また、付則において、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。  なお、本基金の財源であります東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金については、令和3年度までに必要な取組みに充当することが条件となっておりますことから、本基金条例の運用については令和4年3月31日までとして終期を設定しております。  以上、細部の説明とさせていただきます。 486 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由並びに内容説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 487 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 488 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 489 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第58号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 490 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  次に、日程第20、議案第60号「令和2年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号)」の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。  並木市長。      [市長 並木 心 登壇] 491 ◯市 長(並木 心) 議案第60号「令和2年度羽村市介護保険事業会計補正予算(第1号)」につきまして、ご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額の変更はございません。  補正の内容ですが、低所得者の保険料軽減に伴い、介護保険料を1296万3000円減額するとともに、一般会計からの介護保険料低所得者軽減対策繰入金を同額で措置するものであります。  以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願いいたします。 492 ◯議 長(橋本弘山) これをもって提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 493 ◯議 長(橋本弘山) 質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 494 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、通告がありません。討論ありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 495 ◯議 長(橋本弘山) 討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。  これより議案第60号の件を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 496 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                                     午後5時08分 散会 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...